○山村等振興対策事業費補助金交付要綱
昭和53年8月10日
京都府告示第482号
山村等振興対策事業費補助金交付要綱を次のように定め、昭和53年度の補助金から適用する。
なお、山村地域農林漁業特別対策事業費補助金交付要綱(昭和48年京都府告示第434号)は、廃止する。
(趣旨)
第1 知事は、山村地域等の振興を促するため、第三期山村振興農林漁業対策事業実施要領(昭和54年9月1日付け54構改B第1397号農林水産事務次官依命通達)及び新山村振興農林漁業対策事業実施要領(平成4年4月9日付け4構改B第362号農林水産事務次官依命通達)に基づき、市町村が行う事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(昭54告示543・昭55告示486・昭61告示609・平4告示738・一部改正)
(経費及び補助率)
第2 第1に規定する経費及びこれに対する補助率は別表に定めるとおりとする。
(昭61告示609・一部改正)
(経費の流用の禁止)
第3 別表の経費の欄に掲げる1及び2の経費の相互の流用をしてはならない。
(昭61告示609・全改)
2 事業の施行について許可、認可、議決又は同意を要するものにあつては、その手続を完了したことを証する書面(手続を完了していない場合は、その理由を記載した書面)を申請書に添付しなければならない。
(期間の変更)
第6 市町村は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となつたときは、その理由及び補助事業遂行状況を記載した書類を提出して、知事の指示を受けなければならない。
(財産の処分の制限)
第9 規則第19条第2号の規定に基づく知事が定める財産は、取得価格が1件50万円以上の機械及び器具とする。
(経由)
第10 この要綱により知事に提出する書類は、当該市町村の区域を所管する京都府広域振興局の長を経由しなければならない。
(昭55告示287・平16告示334・一部改正)
改正文(昭和54年告示第543号)抄
昭和54年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和55年告示第486号)抄
昭和55年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和61年告示第609号)抄
昭和61年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和63年告示第620号)抄
昭和63年度分の補助金から適用する。
改正文(平成4年告示第738号)抄
平成4年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年告示第334号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
附則(令和3年告示第181号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
別表(第2、第5関係)
(昭61告示609・全改、昭63告示620・平4告示738・一部改正)
1 第三期山村振興農林漁業対策事業
経費 | 補助率 | 変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | ||
1 事業費 |
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市町村が年度別第三期山村振興農林漁業対策事業実施計画(以下「計画」という。)に基づいて行う事業に要する次の経費及び農業協同組合、森林組合、土地改良区、共同施行者等が計画に基づいて行う事業に要する次の経費に対し、市町村が補助する場合における当該補助に要する経費 |
| (1) 事業費総額の20パーセントを超える増減 (2) 計画に掲げる事業細目に係る経費の相互間における20パーセントを超える増減 | (1) 事業主体の変更 (2) 事業細目の新設又は廃止 (3) 事業細目に係る施行箇所又は設置場所の変更 (4) 事業細目ごとに事業量の20パーセントを超える変更 |
(1) 農林漁業振興事業費 | |||
ア 生産基盤整備事業費 | |||
(ア) 農業生産基盤整備事業費 | 事業に要する経費の7割以内 | ||
(イ) 林業生産基盤整備事業費 | 事業に要する経費の7割以内 | ||
(ウ) 漁業生産基盤整備事業費 | 事業に要する経費の7割以内 | ||
イ 経営近代化施設整備事業費 |
| ||
(ア) 農業経営近代化施設整備事業費 |
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a 普通作物経営近代化施設整備事業費 育苗、乾燥、調整、集荷等を行うための施設及びこれらの附帯施設に係るもの | 事業に要する経費の5割5分以内 | ||
b 特用作物経営近代化施設整備事業費 定置配管施設(共同防除のための建物、水源施設、揚水施設、薬液槽等)及び育苗施設、乾燥、集荷等を行うための施設並びにこれらの附帯施設に係るもの | 事業に要する経費の5割5分以内 | ||
c 園芸経営近代化施設整備事業費 定置配管施設(共同防除のための建物、水源施設、揚送水施設及び薬液槽)、温室施設、れき耕等施設、育苗施設又は集荷を行うための建物、乾燥施設、冷凍施設、トラックスケール、洗浄機、選別機、自動選果機、自動ひよう量箱詰機、バイブレーター、コンベアー、自動封かん機、箱組立機、自動なつ印機、フォークリフト、冷蔵施設、ガス調節施設、通風装置等及びこれらの附帯施設に係るもの | 事業に要する経費の5割5分以内(温室施設、れき耕等施設、フォークリフト及びこれらの附帯施設にあつては、5割以内) | ||
d 畜産経営近代化施設整備事業費 畜舎、サイロ、家畜ふん尿処理施設、飲雑用水施設、集荷施設、冷却施設、乳質検査器具、格付包装施設等及びこれらの附帯施設に係るもの | 事業に要する経費の5割5分以内(畜舎、サイロ及びこれらの附帯施設にあつては、5割以内) | ||
e 養蚕経営近代化施設整備事業費 定置配管施設、桑苗自給施設(育苗用施設及び土壌改良資材等)並びに稚蚕共同飼育、壮蚕共同飼育、上蔟収繭等を行うための建物及び附属建物並びにこれらの附帯施設に係るもの | 事業に要する経費の5割5分以内(桑苗自給施設及びその附帯施設にあつては、5割以内) | ||
f 昆虫、小動物等養繁殖施設整備事業費 養繁殖施設、保護さく、管理舎、飲雑用水施設等及びこれらの附帯施設に係るもの | 事業に要する経費の5割5分以内 | ||
g 農業機械施設設置事業費 乗用トラクター及び附属作業機、自走式作業機、施肥播種用、収穫用、運搬用、かん水用等の動力機械及び施設、格納施設、修理工具等並びにこれらの附帯施設に係るもの | 事業に要する経費の4割5分以内 | ||
h 農林業基盤整備用機械設置事業費 レーキドーザー、パワーショベル、トラクターショベル、ダンプカー、トレンチャー、格納庫、修理工具等及びこれらの附帯施設に係るもの | 事業に要する経費の4割5分以内 | ||
(イ) 林業経営近代化施設整備事業費 |
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a 造林近代化施設整備事業費 造林用機械施設、林内作業車、トラック、人員輸送車、移動宿泊施設、機械保管倉庫等及びこれらの附帯施設に係るもの | 事業に要する経費の5割5分以内(林業機械、機械保管倉庫及びこれらの附帯施設にあつては、5割以内) | ||
b 樹苗生産近代化施設整備事業費 樹苗生産用機械施設、機械保管庫、作業舎、たい肥舎、樹苗集出荷施設等及びこれらの附帯施設に係るもの | 事業に要する経費の5割5分以内(林業機械、機械保管倉庫及びこれらの附帯施設にあつては、5割以内) | ||
c 素材生産近代化施設整備事業費 素材生産用機械施設、トラック、林内作業車、ロッグローダー、移動宿泊施設、機械保管倉庫等及びこれらの附帯施設に係るもの | 事業に要する経費の5割5分以内(林業機械、機械保管倉庫及びこれらの附帯施設にあつては、5割以内) | ||
d 特用林産物等生産近代化施設整備事業費 栽培管理用及び貯蔵用の機械施設、建物等並びにこれらの附帯施設に係るもの | 事業に要する経費の5割5分以内(林業機械及びその附帯施設にあつては、5割以内) | ||
(ウ) 漁業近代化施設整備事業費 |
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a 養殖及び畜養施設整備事業費 かん水蓄養殖施設(はまち、ふぐ、くるまえび等の水産動植物を蓄養殖するための施設)、施肥防除施設(養殖における施肥及び病虫害の防除並びにその他養殖における病虫害の防除を行うための機械器具及び施設)、養殖用保管作業施設(養殖施設の整備、調飼等の共同作業及び資材、飼料等の共同保管のための施設)、水産種苗供給施設及びこれらの附帯施設に係るもの | 事業に要する経費の5割5分以内(養殖用保管作業施設及びその附帯施設にあつては、5割以内) | ||
b 内水面漁業近代化施設整備事業費 淡水魚の蓄養殖施設、種苗生産施設、養殖用保管作業施設、流通改善施設等及びこれらの附帯施設に係るもの | 事業に要する経費の5割5分以内(流通改善施設、養殖用保管作業施設及びこれらの附帯施設にあつては、5割以内) | ||
c 漁業近代化施設整備事業費 漁船用通信施設(陸上超短波無線施設、漁船用超短波無線施設)、漁船、漁具保全施設(漁船共同修理施設、共同漁具倉庫等)、漁船用補給施設(漁船用給油タンク、漁船用給水施設等)、宿泊施設(漁業者用簡易宿泊施設)、導船・物揚施設(導船溝、簡易物揚施設)及びこれらの附帯施設に係るもの | 事業に要する経費の5割5分以内(漁船用補給施設、漁船共同修理施設及びこれらの附帯施設にあつては、5割以内) | ||
d 流通改善施設整備事業費 製氷冷蔵施設(冷蔵冷凍庫、貯氷庫、製氷施設及び建物)、水揚荷さばき施設(荷役機械及び荷さばき施設)、水産物保管施設(水産製品保管用建物施設)、鮮魚運搬施設(鮮魚運搬船、活魚運搬車及び冷蔵自動車)及びこれらの附帯施設に係るもの | 事業に要する経費の5割5分以内(鮮魚運搬施設及びその附帯施設にあつては、5割以内) | ||
ウ 生産環境施設整備事業費 |
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a 廃棄物処理施設整備事業費 汚水処理施設、廃棄物の焼却施設、処理残さ運搬車、建物及びこれらの附帯施設に係るもの | 事業に要する経費の5割5分以内(処理残さ運搬車及びその附帯施設にあつては、5割以内) | ||
b 地方維持増進施設整備事業費 建物、たい肥製造、運搬等の施設及びこれらの附帯施設に係るもの | 事業に要する経費の5割5分以内(運搬施設及びその附帯施設にあつては、5割以内) | ||
c 農林漁業用資材保管施設設備事業費 | 事業に要する経費の5割以内 | ||
d 農林漁業用作業準備休養施設整備事業費 | 事業に要する経費の5割以内 | ||
(2)農林漁家就業推進事業費 |
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ア 農林漁家就業推進活動事業費 研修会、講習会等の開催、地域資源活用調査、新技術導入調査、地域特産物等の需要動向調査、経営診断調査等に係るもの | 事業に要する経費の5割以内 | ||
イ 緑地等観光利用施設整備事業費 |
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(ア) 緑地等休養資源開発利用事業費 |
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a 緑地等利用施設整備事業費 広場等利用施設(刈払い、除石、抜根等の広場等整地、施設連絡道路・自転車道・遊歩道・探勝路の新設又は改良、野外運動施設、給排水施設、野営場等林間休養施設、簡易宿泊施設、宿泊施設、生産物直売所、管理所、屋内(外)調理施設、ごみ焼却施設、便所、植樹等自然景観施設、風侵食防止施設、釣り場施設等)、民芸等関係施設(特産民芸品加工展示施設、特用林産物栽培施設、郷土文化保存伝習施設等)、管理用機械施設(草刈払機、小型ブルドーザー、管理用機械、格納庫等)、山火事防止施設及びこれらの附帯施設に係るもの | 事業に要する経費の5割5分以内(ごみ焼却施設、便所及びこれらの附帯施設にあつては、5割以内) | ||
b 緑地等管理中央センター設置事業費 建物、内部施設、構築物及びこれらの附帯施設並びに駐車場に係るもの | 事業に要する経費の5割5分以内 | ||
(イ) 観光農林漁業地区経営基盤整備事業費 |
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観光農園等生産基盤整備事業費 (1)のアに掲げるもの | 事業に要する経費の7割以内 | ||
(ウ) 観光農林漁業地区経営近代化施設整備事業費 |
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a 観光農園等経営近代化施設整備事業費 (1)のイに掲げるもの | それぞれの事業の各事業種目ごとにそれぞれ定められているところによる。 | ||
b 観光農園等管理施設整備事業費 管理所、生産物直売所、休憩所、給排水施設、便所、駐車場、隔障物等及びこれらの附帯施設に係るもの | 事業に要する経費の5割5分以内 | ||
ウ 農林漁家労働力活用事業費 |
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(ア) 農畜産物処理加工施設整備事業費 建物、処理加工施設及びこれらの附帯施設に係るもの | 事業に要する経費の5割5分以内 | ||
(イ) 林産物処理加工施設整備事業費 建物、処理加工施設及びこれらの附帯施設に係るもの | 事業に要する経費の5割5分以内 | ||
(ウ) 水産物処理加工施設整備事業費 加工施設(塩蔵品、乾製品、魚油、魚粉、練製品等の加工機械施設及び建物)、処理施設(建物、乾燥装置、洗浄装置、滅菌装置等の水産物の処理施設)及びこれらの附帯施設に係るもの | 事業に要する経費の5割5分以内 | ||
(エ) 地域特産品生産施設整備事業費 建物、機械施設及びこれらの附帯施設に係るもの | 事業に要する経費の5割5分以内 | ||
(オ) 下請等共同作業施設整備事業費 建物、共同作業施設及びこれらの附帯施設に係るもの | 事業に要する経費の5割5分以内 | ||
(3) 農林漁家定住環境整備事業費 |
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ア 山村開発拠点施設整備事業費 | |||
基幹集落センター設置事業費 建物、内部施設及びこれらの附帯施設に係るもの | 事業に要する経費に対し、付表に定める算定方法により得た率以内 | ||
イ 集落環境整備事業費 |
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(ア) 農林漁業連絡道整備事業費 | 事業に要する経費の7割以内 | ||
(イ) 生活環境保全施設整備事業費 防火水槽、街灯、ガードレール、待避所、融雪・除雪施設、共同駐車場等の施設及びこれらの附帯施設に係るもの | 事業に要する経費の5割5分以内 | ||
(ウ) 排水路整備事業費 | 事業に要する経費の7割以内 | ||
(エ) 多目的集会施設設置事業費 建物、内部施設及びこれらの附帯施設に係るもの | 事業に要する経費に対し、付表に定める算定方法により得た率以内 | ||
(オ) 簡易給水施設整備事業費 自動給水式動力ポンプ、貯水タンク、配管及びこれらの附帯施設に係るもの | 事業に要する経費の5割5分以内 | ||
(カ) 情報連絡施設整備事業費 建物、本部施設、電算機、送受信機、伝送設備、受信設備及びこれらの附帯施設に係るもの | 事業に要する経費の5割5分以内 | ||
ウ 生活改善施設整備事業費 |
| ||
青空市場等施設整備事業費 施設用地の整備、市場施設、管理所、休憩所等及びこれらの附帯施設に係るもの | 事業に要する経費の5割以内 | ||
エ 健康増進施設整備事業費 |
| ||
(ア) 山村広場施設整備事業費 広場用地整備、広場施設等及びこれらの附帯施設に係るもの | 事業に要する経費の5割5分以内 | ||
(イ) 農林漁業者等健康増進施設整備事業費 建物、内部施設及びこれらの附帯施設に係るもの | 事業に要する経費に対し、付表に定める算定方法により得た率以内 | ||
オ 山村文化等保存伝習施設整備事業費 |
| ||
郷土文化保存伝習施設整備事業費 建物、内部施設及びこれらの附帯施設に係るもの | 事業に要する経費に対し、付表に定める算定方法により得た率以内 | ||
(4)農林漁家高齢者活動推進事業費 |
| ||
ア 高齢者活動拠点施設整備事業費 | |||
農林漁家高齢者センター設置事業費 建物、内部施設及びこれらの附帯施設に係るもの | 事業に要する経費に対し、付表に定める算定方法により得た率以内 | ||
イ 高齢者生産活動施設整備事業費 |
| ||
(ア) 高齢者活動生産基盤整備事業費 (1)のアに掲げるもの | 事業に要する経費の7割以内 | ||
(イ) 高齢者活動施設整備事業費 (1)のイ及び(2)のイに掲げるもの | それぞれの事業の各事業種目ごとに定められているところによる。 | ||
2 附帯事務費 市町村が行う計画の樹立、事業の実施指導に要する経費 | 当該事業の計画の樹立、事業実施の指導等に要する経費の5割以内 |
付表
建築する施設の面積(A) | 補助率 |
300m2以下 | |
301m2以上1,000m2以下 | |
1,001m2以上 |
備考
1 建築する施設の面積は、延べ床面積で単位は平方メートルとし、小数点未満の端数があるときは、小数点以下第1位を四捨五入するものとする。
2 補助率の算定に当たつて、小数点以下第3位未満の端数が生じたときは、小数点以下第4位を四捨五入するものとする。
2 新山村振興農林漁業対策事業
経費 | 補助率 | 変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | ||
1 事業費 |
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市町村が年度別新山村振興農林漁業対策事業実施計画(以下「新山村事業実施計画」という。)に基づいて行う事業に要する次の経費及び農業協同組合、森林組合、漁業協同組合等が新山村事業実施計画に基づいて行う事業に要する次の経費に対し、市町村が補助する場合における当該補助に要する経費 | 次の補助率。ただし、付表の事業種目の欄に掲げる事業にあつては、それぞれ同表の補助率の欄に掲げる率とする。 | (1) 事業費総額の20パーセントを超える増減 (2) 新山村振興農林漁業対策事業の運用について(平成4年4月9日付け4構改B第363号構造改善局長通達)の別紙「事業種目別呼称単位等一覧表」に掲げる事業種目に係る経費の相互間における20パーセントを超える増減 | (1) 事業種目の変更 (2) 事業種目の新設又は廃止 (3) 事業種目に係る施行箇所又は設置場所の変更 (4) 事業種目ごとに事業量の20パーセントを超える変更 |
(1) 山村振興対策推進事業費 | 5割以内 | ||
(2) 農林漁業振興事業費 |
| ||
ア 生産基盤整備事業費 | 7割以内 | ||
イ 近代化施設整備事業費 | 5割5分以内 | ||
(3) 森林・農地等保全管理事業費 | 5割5分以内 | ||
(4) 都市との交流促進施設整備事業費 | 5割5分以内 | ||
(5) 定住環境整備事業費 | 5割5分以内 | ||
(6) 高齢者・婦人活動施設整備事業費 | 5割5分以内 | ||
(7) 特認事業費 | 5割5分以内 | ||
2 附帯事務費 市町村が行う新山村事業実施計画の樹立、事業の実施指導に要する経費 | 5割以内 |
付表
事業種目 | 補助率 |
1 |
|
(1) 農業生産施設整備事業のうち運搬施設、温室施設、肉用牛育成用畜舎、家畜ふん尿処理施設、飼料調製貯蔵施設及びこれらの附帯施設に係るもの | 5割以内 |
(2) 農業生産施設整備事業のうち農業基盤整備用機械、高生産性農業用機械及びこれらの附帯施設に係るもの | 4割5分以内 |
(3) 林業生産施設整備事業のうち造林機械施設、樹苗生産機械施設、素材生産機械施設、運搬施設及びこれらの附帯施設に係るもの | 5割以内 |
(4) 林業生産施設整備事業のうち林業基盤整備用機械及びこれらの附帯施設に係るもの | 4割5分以内 |
(5) 漁業生産施設整備事業のうち漁船用補給施設、鮮魚運搬施設及びこれらの附帯施設に係るもの | 5割以内 |
(6) 森林・農地等保全管理事業において実施する前各号の事業種目に係るもの | それぞれの補助率の欄に掲げる率以内 |
(7) 森林・農地等保全管理事業のうち小規模ほ場整備、小規模農地造成、小規模治山及び小規模林道に係るもの | 7割以内 |
(8) 都市との交流促進施設整備事業のうちごみ焼却施設、便所及びこれらの附帯施設に係るもの | 5割以内 |
(9) 都市との交流促進施設整備事業において実施する生産基盤整備事業に係るもの | 7割以内 |
(10) 生活環境施設整備事業のうち簡易排水施設に係るもの | (1) 合併浄化槽及び基幹的施設(高付加価値型農林漁業の振興、都市農村交流の推進、生活・文化環境の向上等の定住条件の整備を目的とした施設)から合併浄化槽に至る基幹的管路 7割以内 (2) 基幹的管路から私ますに至る管路 15分の8以内 |
(11) 生活環境施設整備事業のうち農林漁業連絡道及びこれらの附帯施設に係るもの | 7割以内 |
2 生活環境施設整備事業で多目的集会施設、健康増進施設及び活力倍増センターを建築する場合において、その面積が301m2以上の施設に係るもの | (1) 建築する施設の面積が301m2以上1,000m2以下の施設 (2) 建築する施設の面積が1,001m2以上の施設 注 1 建築する施設の面積は、延べ床面積で単位は平方メートルとし、小数点未満の端数があるときは、小数点以下第1位を四捨五入するものとする。 2 補助率の算定に当たつて、小数点以下第3位未満の端数が生じたときは、小数点以下第4位を四捨五入するものとする。 |
3 特認事業のうち1及び2に掲げる事業に準じるもの | 原則として1及び2に掲げる事業に係る補助率と同様の補助率 |
(昭61告示609・平4告示738・令3告示181・一部改正)
(平4告示738・令3告示181・一部改正)
(平4告示738・令3告示181・一部改正)
(平4告示738・令3告示181・一部改正)