○天災による被害農林漁業者等に対する経営資金等に係る利子補給費等補助金交付要綱

昭和58年10月7日

京都府告示第654号

天災による被害農林漁業者等に対する経営資金等利子補給費補助金および損失補償費補助金交付要綱(昭和35年京都府告示第1028号)の全部を改正する。

天災による被害農林漁業者等に対する経営資金等に係る利子補給費等補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、暴風雨、豪雨、地震、暴風浪、高潮、降雪、降霜、低温又は降ひよう等の天災によつて損失を受けた農林漁業者又は農林漁業者の組織する団体(以下「被害農林漁業者等」という。)に対し、農林漁業経営等の安定を図るために必要な資金を貸し付けた農業協同組合、森林組合若しくは漁業協同組合(以下「組合」と総称する。)若しくは農業協同組合連合会、森林組合連合会若しくは漁業協同組合連合会(以下「連合会」と総称する。)又は金融機関に対して市町村が行う当該融資に係る利子補給又は損失補償に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「経営資金」とは、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する経営資金及び同条第7項の規定により経営資金とみなされる経営資金をいう。

 この要綱において「事業資金」とは、法第2条第8項に規定する事業資金をいう。

 この要綱において「特別農業経営資金」とは、農業協同組合が天災(当該天災による被害が著しく、かつ、農家経済に及ぼす影響が大であると認めて知事が指定したものに限る。以下「指定天災」という。)によつて損失を受けた被害農林漁業者等のうち農業を主な業務とする者(以下「被害農業者」という。)に対して貸し付ける資金で別表第1に定めるものをいう。

(補助対象経費等)

第3条 知事は、市町村に対し、次に掲げる経費について補助する。

(1) 市町村が組合又は金融機関との契約により、当該組合又は当該金融機関が貸し付けた経営資金につき利子補給を行う場合における当該利子補給に要する経営

(2) 市町村が、連合会又は金融機関との契約により、当該連合会又は当該金融機関が貸し付けた事業資金につき利子補給を行う場合における当該利子補給に要する経費

(3) 市町村が、農業協同組合との契約により、当該農業協同組合が貸し付けた特別農業経営資金につき利子補給を行う場合における当該利子補給に要する経費

(4) 市町村が、組合又は金融機関との契約により、当該組合又は当該金融機関が経営資金を貸し付けたことによつて受けた損失を当該組合又は当該金融機関に対し補償する場合における当該損失補償に要する経費

(5) 市町村が、連合会又は金融機関との契約により、当該連合会又は当該金融機関が経営資金を貸し付けようとする組合に対し当該資金に充てるための資金を貸し付けたことによつて受けた損失を当該連合会又は当該金融機関に対し補償する場合における当該損失補償に要する経費

(6) 市町村が、連合会又は金融機関との契約により、当該連合会又は当該金融機関が事業資金を貸し付けたことによつて受けた損失を当該連合会又は当該金融機関に対し補償する場合における当該損失補償に要する経費

 前項第4号から第6号までの契約には、法第3条第2項各号に掲げる事項を含まなければならない。

 第1項第4号から第6号までの損失は、法第3条第3項に定める金額とする。

(補助率)

第4条 前条第1項に定める経費に対する補助率は別表第2に定めるとおりとする。

(補助金の交付方法)

第5条 利子補給費に係る補助金は、毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間の2期に分けて交付し、損失補償費に係る補助金は、当該補助金の交付申請のあつたつど交付する。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする市町村の長は、別に定めるところにより、補助金交付申請書を知事に提出しなければならない。

(融資状況の報告)

第7条 補助金の交付を受けようとする市町村の長は、別に定めるところにより、当該補助の対象となつた利子補給費及び損失補償費に係る融資状況を知事に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 規則第14条に定める補助金の額の確定については、交付決定をもつて確定したものとみなす。

(経営資金と特別農業経営資金との関係)

第9条 指定天災が、法第2条第1項に定める政令により同項に定める天災として指定され、特別農業経営資金の貸付けを受けている被害農業者が経営資金の貸付けを受けることができる場合にあつては、同条第4項に定める政令で定める期間(次項において「政令で定める期間」という。)内に当該特別農業経営資金を経営資金に借り換える措置(次項において「借換え措置」という。)が講じられなければならない。

 前項に規定する場合において、政令で定める期間内に借換え措置が講じられないときは、第3条第1項第3号の規定にかかわらず、当該期間を経過した後の期間に係る当該特別農業経営資金に係る利子補給費については補助の対象としない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

この告示は、昭和58年度分の補助金から適用する。

(平元告示344・旧第1項・一部改正)

(平成元年告示第344号)

この告示は、平成元年5月19日から施行する。

(平成3年告示第429号)

この告示は、平成3年8月2日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平3告示429・一部改正)

貸付金の種類

貸付対象者

貸付限度額

償還期限

償還方法

資金使途

貸付利率が3.0%以内の資金

被害農業者のうち、知事が特に被害が著しい地域として指定した区域内で農業を営む者であつて、次の(1)又は(2)に該当する旨市町村長の認定を受けたもの

(1) 指定天災による農作物、畜産物又は繭(以下「農作物等」という。)の減収量が、当該農作物等の平年における収穫量の30%以上であり、かつ、指定天災による農作物等の減収による損失額が、平年における農業による総収入額の50%以上であること。

(2) 指定天災による果樹、茶樹又は桑樹(以下「果樹等」という。)の流失、損傷、枯死等による損失額が、その者の栽培する果樹等の被害時における価額の50%以上であること。

指定天災による農作物等の減収による損失額若しくは指定天災による果樹等の流失、損傷、枯死等による損失額の45%又は200万円(知事が別に定める法人にあつては2,000万円)のいずれか低い額

6年以内

元金均等償還

種苗、肥料、飼料、薬剤、小農機具家畜、家きん等の購入その他農業経営に必要な資金として知事が別に定めるもの

貸付利率が5.5%以内の資金

被害農業者であつて、指定天災による農作物等の減収量が、当該農作物等の平年における収穫量の30%以上であり、かつ、指定天災による農作物等の減収による損失額が、平年における農業による総収入額の30%以上である旨市町村長の認定を受けたもの

5年以内

貸付利率が6.5%以内の資金

被害農業者であつて、次の(1)又は(2)に該当する旨市町村長の認定を受けたもの

(1) 指定天災による農作物等の減収量が、当該農作物等の平年における収穫量の30%以上であり、かつ、指定天災による農作物等の減収による損失額が、平年における農業による総収入額の10%以上であること。

(2) 指定天災による果樹等の流失、損傷、枯死等による損失額が、その者の栽培する果樹等の被害時における価額の30%以上であること。

3年以内

備考

1 果樹等の栽培者並びに家畜及び家きんの飼養者のうち、知事が別に定める者については、本表貸付限度額の欄中「45%」とあるのは「55%」と、「200万円」とあるのは「500万円」と、「2,000万円」とあるのは「2,500万円」とし、同表償還期間の欄中「3年」とあるのは「5年」とする。

2 平成元年4月29日の凍霜に係る特別農業経営資金の貸付けを受けている者で、その償還期限内に平成3年4月下旬から5月上旬までの間の凍霜による被害農業者に該当することとなったものについては、本表貸付限度額の欄中「200万円」とあるのは「300万円」とする。ただし、平成3年4月下旬から5月上旬までの間の凍霜に係る特別農業経営資金の貸付限度額は、200万円とする。

別表第2(第4条関係)

(平元告示344・一部改正)

1 利子補給費に係る補助率

区分

補助率

資金名

貸付利率

経営資金

3.0%以内

市町村が補助した当該利子補給費の額の82.5%に相当する額又は当該利子補給の対象となつた融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。以下同じ。)につき知事が別に定める割合で計算した額のいずれか低い額

5.5%以内

市町村が補助した当該利子補給費の額の75%に相当する額又は当該利子補給の対象となつた融資平均残高につき知事が別に定める割合で計算した額のいずれか低い額

6.5%以内

市町村が補助した当該利子補給費の額の75%に相当する額又は当該利子補給の対象となつた融資平均残高につき知事が別に定める割合で計算した額のいずれか低い額

事業資金

6.5%以内

市町村が補助した当該利子補給費の額の75%に相当する額又は当該利子補給の対象となつた融資平均残高につき知事が別に定める割合で計算した額のいずれか低い額

特別農業経営資金

3.0%以内

市町村が補助した当該利子補給費の額の50%に相当する額又は当該利子補給の対象となつた融資平均残高につき知事が別に定める割合で計算した額のいずれか低い額

5.5%以内

市町村が補助した当該利子補給費の額の50%に相当する額又は当該利子補給の対象となつた融資平均残高につき知事が別に定める割合で計算した額のいずれか低い額

6.5%以内

市町村が補助した当該利子補給費の額の50%に相当する額又は当該利子補給の対象となつた融資平均残高につき知事が別に定める割合で計算した額のいずれか低い額

2 損失補償費に係る補助率

資金名

補助率

経営資金・事業資金

市町村が補助した当該損失補償費の額の80%に相当する額又は当該損失補償の対象となつた貸付金の総額の40%に相当する額のいずれか低い額

天災による被害農林漁業者等に対する経営資金等に係る利子補給費等補助金交付要綱

昭和58年10月7日 告示第654号

(平成3年8月2日施行)