○京都府立農業大学校条例施行規則

昭和56年4月1日

京都府規則第15号

京都府立農業大学校条例施行規則をここに公布する。

京都府立農業大学校条例施行規則

(コース及び定員)

第1条 京都府立農業大学校(以下「農業大学校」という。)の農学科に設置するコースは野菜経営コース及び茶業経営コースとし、1学年の定員は20人とする。

 前項の規定にかかわらず、農業大学校の長(以下「校長」という。)は、必要と認めるときは、知事の承認を得て同項に規定する1学年の定員を変更することができる。

(平20規則38・全改)

(在学期間)

第2条 農学科の在学期間は、4年を超えることはできない。

 農学科に在学する者(以下「学生」という。)は、同一学年に2年を超えて在学することはできない。

(平20規則38・全改)

(学年)

第3条 学年は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(学期)

第4条 学年を分けて次の2期とする。

(1) 前期 4月1日から9月30日まで

(2) 後期 10月1日から翌年3月31日まで

(授業科目等)

第5条 授業科目及び時間数は、校長が知事の承認を得て定めるものとする。

(平20規則38・一部改正)

(休業日等)

第6条 農業大学校において、授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 夏季休業日、冬季休業日及び春季休業日として校長が定める日

(4) その他校長が必要と認めた日

 前項の規定にかかわらず、校長が特に必要と認めた場合は、休業日であつても授業を行うことができる。

(平元規則20・平4規則40・平4規則63・平20規則38・一部改正)

(入学の出願)

第7条 農学科に入学を志願する者は、入学願書に校長が必要と認める書類を添えて、校長が別に定める期日までに、校長に提出しなければならない。

(平20規則38・全改)

(入学試験)

第8条 校長は、入学願書を提出した者に対し、別に定めるところにより、入学試験を行う。

(平20規則38・全改)

(入学手続)

第9条 京都府立農業大学校条例(平成20年京都府条例第6号。以下「条例」という。)第4条の規定による許可の通知を受けた者は、通知を受けた日から10日以内に保証人2人が連署した誓約書を校長に提出しなければならない。

 前項の保証人は、成年者で、独立の生計を営むものでなければならない。

(平20規則38・旧第10条繰上・一部改正、令4規則13・一部改正)

(住所等の変更届)

第10条 学生又は保証人は、その住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく住所等変更届を校長に提出しなければならない。

 学生は、保証人が前条第2項の要件を欠いたとき又は死亡したときは、直ちに新たに保証人を定めて保証人変更届を校長に提出しなければならない。保証人を変更したときも、同様とする。

(平20規則38・旧第11条繰上・一部改正)

(学生寮への入寮)

第11条 学生は、学生寮へ入寮するものとする。ただし、やむを得ない理由があると校長が認めた場合は、この限りでない。

(平20規則38・旧第12条繰上)

(授業料の減免等)

第12条 条例第8条第3項の規定により、授業料の全部又は一部の免除を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 授業料を主として負担する者(以下「学費負担者」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている者

(2) 学費負担者が所得税非課税世帯に属する者

(3) 学費負担者が市町村民税非課税世帯に属する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、知事が特に必要があると認める者

 授業料の減免を受けようとする者は、保証人と連署した授業料減免申請書に、減免の理由を証明する書類その他必要な書類を添えて、校長に提出しなければならない。

(平20規則38・追加)

(休学等)

第13条 学生は、疾病その他やむを得ない理由により引き続き1箇月以上就学をすることができない場合は、保証人と連署した休学願を提出し、校長の許可を得て休学をすることができる。

 疾病により休学をしようとする場合は、前項の休学願に医師の診断書を添付しなければならない。

 休学期間は、引き続き1年を超えることができない。

 休学期間は、通算して2年を超えることができない。

 休学期間は、在学期間に算入しない。

(平20規則38・追加)

(復学等)

第14条 前条第1項の規定により休学をしていた学生は、休学の理由が消滅したときは、保証人と連署した復学願を提出し、校長の許可を得て復学をすることができる。

 疾病により休学をしていた場合は、前項の復学願に医師の診断書を添付しなければならない。

(平20規則38・追加)

(退学)

第15条 疾病その他の理由により退学をしようとする学生は、保証人と連署した退学願を提出し、校長の許可を得なければならない。

(平20規則38・追加)

(卒業)

第16条 校長は、所定の課程を修了した者に対し、卒業証書を授与するものとする。

(平20規則38・旧第15条繰下・一部改正)

(表彰)

第17条 校長は、学業成績が優秀であり、かつ、他の学生の模範と認められる学生を表彰することができる。

(平20規則38・追加)

(研修の種類等)

第18条 研修科において行う研修の種類は、次のとおりとする。

(1) 校長が定める研修の計画に基づいて行う研修(以下「一般研修」という。)

(2) 市町村の長、農業団体の長等からの委託を受けて行う研修(以下「受託研修」という。)

(3) その他校長が必要と認める研修

 研修の期間、受講の資格その他研修の実施に関し必要な事項は、校長が定める。

(平20規則38・追加)

(研修受講手続等)

第19条 一般研修を受講しようとする者は、一般研修受講申込書を提出し、校長の承認を受けなければならない。

 受託研修を委託しようとする者は、研修委託申込書を提出し、校長の承認を受けなければならない。

(平20規則38・旧第17条繰下・一部改正)

(受講の禁止)

第20条 校長は、研修を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、受講を禁止することができる。

(1) 農業大学校の秩序を乱したとき。

(2) 正当な理由なく出席をしないとき。

(平20規則38・旧第19条繰下・一部改正)

(研修の修了)

第21条 校長は、研修の所定の課程を修了した者に、修了証書を授与することができるものとする。

(平20規則38・旧第20条繰下・一部改正)

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、農業大学校の運営に関し必要な事項は、校長が別に定める。

(平20規則38・旧第21条繰下・一部改正)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(京都府立高等農業講習所条例施行規則の廃止)

 京都府立高等農業講習所条例施行規則(昭和48年京都府規則第10号)は、廃止する。

(平成元年規則第20号)

この規則は、平成元年5月7日から施行する。

(平成4年規則第40号)

この規則は、平成4年4月8日から施行する。

(平成4年規則第63号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成20年規則第38号)

 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第7条及び第8条の改正規定、第9条を削る改正規定、第10条第1項及び第2項の改正規定並びに同条を第9条とする改正規定は、平成20年9月1日から施行する。

 この規則の施行の日前に京都府立農業大学校に入学した者については、この規則による改正後の京都府立農業大学校条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年規則第13号)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

京都府立農業大学校条例施行規則

昭和56年4月1日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)