○農山漁村発イノベーション等整備事業(定住促進対策型及び交流対策型)交付金交付要綱

平成8年3月29日

京都府告示第253号

〔山村振興等農林漁業特別対策事業費補助金交付要綱〕を次のように定める。

農山漁村発イノベーション等整備事業(定住促進対策型及び交流対策型)交付金交付要綱

(平15告示4・令5告示465・改称)

(趣旨)

第1条 知事は、農山漁村における定住等及び農山漁村と都市との地域間交流を促進するため、府が市町村と農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により共同して作成する同項に規定する活性化計画において目指す農山漁村の実現に向けて、農山漁村振興交付金交付等要綱(令和3年4月1日付け2農振第3695号農林水産事務次官依命通知)に基づき、市町村が行う事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において交付金を交付する。

(令5告示465・全改)

(経費及び交付率)

第2条 前条に規定する経費及び当該経費に対する交付金の額の算定の基礎となる農山漁村振興交付金(農山漁村発イノベーション対策)実施要領(令和4年4月1日付け3農振第2921号農林水産省農村振興局長通知。以下「国実施要領」という。)別記3別表1の交付対象事業の実施に要する経費に対する交付率は、別表に定めるとおりとする。

(令5告示465・全改)

(交付の申請)

第3条 規則第5条に規定する申請書の様式及び提出期日は、知事が別に定める。

(令5告示465・全改)

(変更の申請)

第4条 規則第9条の規定により承認を受けなければならない変更は、知事が別に定める。

 前項の承認を受けようとする者は、知事が別に定める様式による申請書を知事に提出するものとする。

(令5告示465・全改)

(期間の変更)

第5条 市町村は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、その理由及び補助事業遂行状況を記載した書類を提出して、知事の指示を受けなければならない。

(状況報告)

第6条 規則第11条に規定する補助事業の遂行状況報告は、知事が別に定める様式によるものとし、交付金の交付決定に係る年度の12月31日現在の遂行状況についてその翌月の15日までに提出するものとする。ただし、知事が別に定める概算払請求書の提出をもってこれに代えることができる。

(令5告示465・全改)

(実績報告)

第7条 規則第13条に規定する実績報告書の様式及び提出時期は、知事が別に定める。

(令5告示465・全改)

(書類の提出)

第8条 この告示に基づき提出する書類は、京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町以外の市町村にあっては、当該区域を所管する京都府広域振興局の長に提出しなければならない。

(平16告示334・平17告示615・一部改正、令5告示465・旧第9条繰上・一部改正)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

(令5告示465・追加)

この告示は、平成7年度分の補助金から適用する。

(平成11年告示第558号)

この告示は、平成11年度分の補助金から適用する。

(平成15年告示第4号)

この告示は、平成14年度分の補助金から適用する。ただし、平成12年度までに事業計画の認定を受け、当該事業計画に基づき平成14年度以降も引き続き実施するものに係る補助率については、なお従前の例による。

(平成16年告示第334号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年告示第615号)

この告示は、平成17年度分の補助金から適用する。

(令和3年告示第181号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年告示第465号)

この告示は、令和5年9月19日から施行し、この告示による改正後の農山漁村発イノベーション等整備事業(定住促進対策型及び交流対策型)交付金交付要綱の規定は、令和5年度分の交付金から適用する。

別表(第2条関係)

(令5告示465・全改)

経費

交付率

1 市町村が法第5条第1項に規定する活性化計画(知事が別に定める基準に基づき府が市町村と共同して作成したものに限る。以下同じ。)に基づき国実施要領別記3別表1の事業実施主体(以下「事業実施主体」という。)として同表の交付対象事業(同表の(1)から(5)までの事業に限る。以下同じ。)を実施する場合における当該事業の実施に要する経費

2 市町村を除く事業実施主体が法第5条第1項に規定する活性化計画に基づき国実施要領別記3別表1の交付対象事業を実施する場合において、市町村が当該事業の実施に要する経費を補助するときにおける当該補助に要する経費

次に掲げる国実施要領別記3別表1の交付対象事業の区分に応じそれぞれに定める率以内の率を、当該事業に係る同表に定める交付額算定交付率に加えた率

(1) 基盤整備(専ら機械の整備を行うものを除く。) 100分の15

(2) 処理加工施設、新規就業者等技術習得管理施設、農山漁村定住促進施設、地域資源活用総合交流促進施設、農林漁業・農山漁村体験施設、自然環境等活用交流学習施設又は地域資源活用起業支援施設(いずれも専ら機械の整備を行うものを除く。) 100分の5

(3) 生産機械施設、集出荷貯蔵施設、簡易給排水施設等、地域資源循環活用施設、地域住民活動支援促進施設、農地等補完保全整備、景観・生態系保全整備又は指定棚田地域保全整備(いずれも専ら機械の整備を行うものを除く。) 100分の4

(4) 創意工夫発揮事業 当該事業において一体となって実施される(1)から(3)までに掲げる事業の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める率

(5) その他の事業 0

農山漁村発イノベーション等整備事業(定住促進対策型及び交流対策型)交付金交付要綱

平成8年3月29日 告示第253号

(令和5年9月19日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第2章 業/第2節 農業振興
沿革情報
平成8年3月29日 告示第253号
平成11年9月10日 告示第558号
平成15年1月7日 告示第4号
平成16年5月1日 告示第334号
平成17年11月22日 告示第615号
令和3年3月31日 告示第181号
令和5年9月19日 告示第465号