○京都府都市農業対策実施要綱
昭和49年11月18日
京都府告示第639号
京都府都市農業対策実施要綱を次のとおり定め、昭和49年4月1日から適用する。
京都府都市農業対策実施要綱
(趣旨)
第1 この要綱は、市街化区域の農業が直面している急激な生産環境の悪化に対処し、農業がもつ都市への生鮮野菜等の供給機能及び緑地空間の提供による環境保全機能を維持することによつて、都市農業の振興と農家経営の安定に資するために必要な事項を定めるものとする。
(都市農業生産緑地)
第2 知事は、都市農業の振興を図る地域として、市町長の申請に基づいて、都市農業生産緑地を指定する。
(1) 連たんしておおむね20アール以上の市街化区域農地
(2) 都市農業生産緑地の指定後、5年以上の営農継続の意向が明確であること。
(3) 作目は、次のいずれかであること。
ア 茶、たけのこ、果樹等の永年作物
イ 特産野菜及び花き
ウ 市町長の協議に基づき、知事が都市農業振興作物として特認したもの(以下「特認作物」という。)
3 市町長は、都市農業生産緑地が良好に肥培管理されるよう配慮するとともに、都市農業生産緑地の維持管理等のため生産者の組織化の促進に努めるものとする。
4 市町長は、都市農業生産緑地の指定を受けた後において、指定要件の欠除等の事由が発生した場合は、速やかに知事と協議するものとする。
5 知事は、前項の協議の結果、都市農業生産緑地の機能が果たせないと認める場合は、指定の解除を行うものとする。
(生産緑地法との関係)
第3 市町長は、都市農業生産緑地のうち生産緑地法(昭和49年法律第68号)に基づく第1種生産緑地地区及び第2種生産緑地地区の要件を具備するものについては、特別の事情のない限り、同法に基づく地域地区を定めるものとする。
(1) 生産者の組織育成に関する事業
(2) 用排水、集出荷施設等の整備に関する事業
(3) 特産物の育成に関する事業
(4) 都市農業生産緑地の機能普及に関する事業
(5) 農業経営の安定対策等に関する事業
2 前項による助成措置にあつては、市町において、都市農業生産緑地指定後、5年以上営農を継続する旨の担保がなされているものでなければならない。
(推進体制の整備)
第5 知事及び市町長は、都市農業の振興を図るため、推進体制の整備に努めるものとする。
(報告)
第6 市町長は、別に定めるもののほか、知事の指定に基づき必要な報告を行うものとする。
(その他)
第7 第2第1項に基づく都市農業生産緑地の指定は、昭和49年12月31日までに行うものとする。
2 第2第2項第1号中「市街化区域農地」とあるのは、当分の間「地方税法附則第29条の5第1項に定める市のうち同法附則第19条の3第1項の表の上欄に掲げる区分による市街化区域農地」と読替えるものとする。
3 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。