○京都府農業経営基盤強化資金利子助成費補助金交付要綱

平成7年3月24日

京都府告示第209号

京都府農業経営基盤強化資金利子助成費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農業経営改善計画等の認定を受けた農業者等が、株式会社日本政策金融公庫から農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知)に基づいて農業経営基盤強化資金を借り入れた場合において、当該農業者等に対してあらかじめ知事の承認を得て市町村が行う利子助成に要する経費(以下「利子助成費」という。)について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(平14告示438・平20告示513・平22告示228・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「農業経営基盤強化資金」とは、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5第1号の1に規定する資金をいう。

(平14告示438・平20告示513・一部改正)

(補助金の額等)

第3条 利子助成費に係る補助金(以下「利子助成費補助金」という。)は、農業経営基盤強化資金の融通を受けた農業者等に対し、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3536号農林水産事務次官依命通知)第3の1の(1)の規定による利子助成金又は認定農業者等に対する経営支援緊急対策利子助成金交付事業実施要綱(平成20年10月16日付け20経営第4079号農林水産事務次官依命通知)第2に規定する認定農業者等経営支援基金からの利子助成金が交付され、かつ、当該農業者等に対し、市町村から利子助成金が交付される場合に、交付するものとする。

 利子助成費補助金の額は、前項の農業者等ごとに市町村が行う利子助成の額の2分の1以内の額とする。

(平22告示228・全改、平25告示134・平28告示261・一部改正)

(利子助成費補助の承認申請)

第4条 利子助成費補助を受けようとする市町村長は、別に定めるところにより農業経営基盤強化資金利子助成費補助承認申請書を知事に提出するものとする。

(利子助成費補助の承認)

第5条 知事は、前条の農業経営基盤強化資金利子助成費補助承認申請書を受理したときは、内容を審査した上、利子助成費補助の可否を決定し、市町村長に京都府農業経営基盤強化資金利子助成費補助承認通知書又は京都府農業経営基盤強化資金否認通知書を送付するものとする。

(補助金の交付方法)

第6条 利子助成費補助金は、毎年1月1日から12月31日までの期間分を一時に交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 利子助成費補助金の交付を受けようとする市町村長は、別に定めるところにより農業経営基盤強化資金利子助成費補助金交付申請書を知事に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 規則第14条に規定する補助金の額の確定は、交付決定をもって確定したものとみなす。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

この告示は、平成7年3月24日から施行する。

(平成14年告示第438号)

この告示は、平成14年7月1日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成20年告示第513号)

この告示は、平成20年11月25日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は平成20年度分の補助金から、第5条及び第6条の規定は平成20年10月1日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成21年告示第46号)

この告示は、平成21年2月6日から施行し、この告示による改正後の京都府農業経営基盤強化資金利子助成費補助金交付要綱の規定は、平成20年11月1日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成21年告示第439号)

この告示は、平成21年8月28日から施行し、この告示による改正後の京都府農業経営基盤強化資金利子助成費補助金交付要綱の規定は、平成21年6月15日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成22年告示第228号)

 この告示は、平成22年5月14日から施行し、この告示による改正後の京都府農業経営基盤強化資金利子助成費補助金交付要綱の規定は、平成22年4月1日以降に貸付決定が行われる農業経営基盤強化資金に係る補助金から適用する。

 平成22年3月31日までに貸付決定が行われた農業経営基盤強化資金に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成25年告示第134号)

この告示は、平成25年3月26日から施行し、この告示による改正後の京都府農業経営基盤強化資金利子助成費補助金交付要綱の規定は、平成24年度に交付する補助金から適用する。

(平成28年告示第261号)

この告示は、平成28年5月6日から施行し、この告示による改正後の京都府農業経営基盤強化資金利子助成費補助金交付要綱の規定は、平成28年度分の補助金から適用する。

京都府農業経営基盤強化資金利子助成費補助金交付要綱

平成7年3月24日 告示第209号

(平成28年5月6日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第2章 業/第2節 農業振興
沿革情報
平成7年3月24日 告示第209号
平成14年8月9日 告示第438号
平成20年11月25日 告示第513号
平成21年2月6日 告示第46号
平成21年8月28日 告示第439号
平成22年5月14日 告示第228号
平成25年3月26日 告示第134号
平成28年5月6日 告示第261号