○京都府中山間地域活性化資金利子補給金交付要綱

平成3年2月26日

京都府告示第117号

京都府中山間地域活性化資金利子補給金交付要綱

(利子補給)

第1条 知事は、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第1第11号に規定する指定地域の活性化を図るため、別表に規定する中山間地域活性化資金(以下「中山間資金」という。)を貸し付ける次に掲げる融資機関に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で、当該中山間資金に係る利子補給金を交付する。

(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合

(2) 農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せて行う農業協同組合連合会

(3) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第3号の事業を行う漁業協同組合

(4) 水産業協同組合法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せて行う漁業協同組合連合会

(5) 水産業協同組合法第93条第1項第1号の事業を行う水産加工業協同組合

(6) 農林中央公庫

(7) 銀行、信用金庫及び信用組合

(平16告示514・平17告示333・平20告示513・一部改正)

(利子補給の対象となる中山間資金の種類及び利子補給率等)

第2条 前条の利子補給の対象となる中山間資金の種類は、別表に掲げる資金とし、その利子補給率及び貸付利率は、別に定める率とする。

(平3告示677・平4告示83・平4告示261・平5告示28・平5告示456・平6告示225・平7告示615・平7告示738・平8告示46・平8告示391・平8告示707・平9告示217・平9告示381・平9告示416・平9告示450・平9告示502・平9告示566・平9告示607・平9告示687・平9告示749・平10告示16・平10告示135・平10告示215・平10告示267・平10告示319・平10告示507・平10告示581・平10告示647・平10告示754・平11告示89・平11告示222・平11告示241・平11告示365・平11告示404・平11告示447・平11告示543・平11告示647・平11告示699・平11告示752・平12告示55・平12告示265・平12告示276・平12告示307・平16告示514・平17告示333・一部改正)

(利子補給契約)

第3条 利子補給は、知事が当該融資機関との間に締結する利子補給契約により行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における中山間資金につき、第2条に規定する利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、第2条に規定する利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(平17告示333・一部改正)

(利子補給承認申請)

第5条 利子補給を受けようとする融資機関は、知事が別に定めるところにより、中山間地域活性化資金利子補給承認申請書に関係書類を添えて提出しなければならない。

(利子補給金の交付)

第6条 利子補給金は、毎年1月1日から12月31日までの期間分を一時に交付するものとする。

(平17告示333・一部改正)

(利子補給金の交付申請)

第7条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、知事が別に定めるところにより、利子補給金交付申請書を提出しなければならない。

(利子補給金の額の確定)

第8条 規則第14条に定める利子補給金の額の確定については、交付決定をもつて確定したものとみなす。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

この告示は、平成3年2月26日から施行する。

(平成3年告示第677号)

この告示は、平成3年11月19日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成4年告示第83号)

この告示は、平成3年12月20日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成4年告示第261号)

この告示は、平成4年3月13日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成4年告示第28号)

この告示は、平成4年12月2日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成5年告示第456号)

この告示は、平成5年6月4日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成6年告示第225号)

この告示は、平成5年12月27日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成7年告示第615号)

この告示は、平成7年8月9日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成7年告示第738号)

この告示は、平成7年11月10日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成8年告示第46号)

この告示は、平成7年12月8日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成8年告示第391号)

この告示は、平成8年4月15日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

(平成8年告示第707号)

この告示は、平成8年9月20日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成9年告示第217号)

この告示は、平成9年2月7日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成9年告示第381号)

この告示は、平成9年3月28日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成9年告示第416号)

この告示は、平成9年4月23日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成9年告示第450号)

この告示は、平成9年5月23日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成9年告示第502号)

この告示は、平成9年7月1日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成9年告示第566号)

この告示は、平成9年7月25日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成9年告示第607号)

この告示は、平成9年8月22日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成9年告示第687号)

この告示は、平成9年9月24日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成9年告示第749号)

この告示は、平成9年10月27日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成10年告示第16号)

この告示は、平成9年11月20日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成10年告示第135号)

この告示は、平成10年2月6日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成10年告示第215号)

この告示は、平成10年3月9日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成10年告示第267号)

この告示は、平成10年3月17日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成10年告示第319号)

この告示は、平成10年4月14日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成10年告示第507号)

この告示は、平成10年6月16日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成10年告示第581号)

この告示は、平成10年8月31日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成10年告示第647号)

この告示は、平成10年9月18日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成10年告示第754号)

この告示は、平成10年10月22日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成11年告示第89号)

この告示は、平成11年1月6日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

(平成11年告示第222号)

この告示は、平成11年2月12日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

(平成11年告示第241号)

この告示は、平成11年2月22日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成11年告示第365号)

この告示は、平成11年4月27日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成11年告示第404号)

この告示は、平成11年5月25日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成11年告示第447号)

この告示は、平成11年6月16日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成11年告示第543号)

この告示は、平成11年8月3日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

(平成11年告示第647号)

この告示は、平成11年9月28日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

(平成11年告示第699号)

この告示は、平成11年10月20日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成11年告示第752号)

この告示は、平成11年11月29日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

(平成12年告示第55号)

この告示は、平成12年1月7日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

(平成12年告示第265号)

この告示は、平成12年2月2日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成12年告示第276号)

この告示は、平成12年2月21日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成12年告示第307号)

この告示は、平成12年3月27日から適用する。

(平成16年告示第514号)

この告示は、平成16年8月27日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成17年告示第333号)

この告示は、平成17年4月1日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成20年告示第513号)

この告示は、平成20年11月25日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は平成20年度分の補助金から、第5条及び第6条の規定は平成20年10月1日以降の融資に係る補助金から適用する。

別表(第1条、第2条関係)

(平17告示333・追加)

区分

資金の種類及び使途

貸付対象者

償還期限

(うち据置期間)

貸付金の限度

加工流通施設整備資金

中山間地域農林畜水産物を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は中山間地域農林畜水産物若しくはその加工品の販売の事業であって、製造、加工若しくは販売のための施設の高度化又は中山間地域農林畜水産物若しくはその加工品の品質の維持改善(以下「施設の高度化等」という。)に必要な施設の整備が行われることにより、中山間地域農林畜水産物の加工の増進又は流通の合理化が図られ、中山間地域の農林漁業の振興に資するものについて、施設の高度化等に必要な施設の整備に必要な長期かつ低利の資金

中山間地域農林畜水産物を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は中山間地域農林畜水産物若しくはその加工品の販売の事業を営む者

15年以内

(3年以内)

融資率

80%

保健機能増進施設整備資金

中山間地域内において、農地、森林その他の農林漁業資源を公衆の保健の用に供するための施設であって、農林漁業の振興に資するものの整備に必要な長期かつ低利の資金

中山間地域内において、農地、森林その他の農林漁業資源を公衆の保健の用に供するための施設を設置する者

15年以内

(3年以内)

生活環境施設整備資金

中山間地域における生活環境の改善に必要な施設であって、農林漁業者の安住化に資するものの整備に必要な長期かつ低利の資金

農林漁業者、その組織する団体又はこれらの者若しくは地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となり、又は基本財産の額の過半を拠出している団体(以下「第3セクター」という。)であって、中山間地域における生活環境の改善に必要な施設を設置するもの

25年以内

(8年以内)

京都府中山間地域活性化資金利子補給金交付要綱

平成3年2月26日 告示第117号

(平成20年11月25日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第2章 業/第2節 農業振興
沿革情報
平成3年2月26日 告示第117号
平成3年12月20日 告示第677号
平成4年2月14日 告示第83号
平成4年4月3日 告示第261号
平成5年1月18日 告示第28号
平成5年7月23日 告示第456号
平成6年3月22日 告示第225号
平成7年10月27日 告示第615号
平成7年12月22日 告示第738号
平成8年1月26日 告示第46号
平成8年5月24日 告示第391号
平成8年10月29日 告示第707号
平成9年3月25日 告示第217号
平成9年5月27日 告示第381号
平成9年6月10日 告示第416号
平成9年6月27日 告示第450号
平成9年7月25日 告示第502号
平成9年9月5日 告示第566号
平成9年9月19日 告示第607号
平成9年10月28日 告示第687号
平成9年12月9日 告示第749号
平成10年1月16日 告示第16号
平成10年3月10日 告示第135号
平成10年3月31日 告示第215号
平成10年4月14日 告示第267号
平成10年5月15日 告示第319号
平成10年8月21日 告示第507号
平成10年9月29日 告示第581号
平成10年10月30日 告示第647号
平成10年12月15日 告示第754号
平成11年2月16日 告示第89号
平成11年3月26日 告示第222号
平成11年3月30日 告示第241号
平成11年6月11日 告示第365号
平成11年6月25日 告示第404号
平成11年7月23日 告示第447号
平成11年8月31日 告示第543号
平成11年11月2日 告示第647号
平成11年12月3日 告示第699号
平成11年12月24日 告示第752号
平成12年2月1日 告示第55号
平成12年4月4日 告示第265号
平成12年4月11日 告示第276号
平成12年4月28日 告示第307号
平成16年8月27日 告示第514号
平成17年5月20日 告示第333号
平成20年11月25日 告示第513号