○京都府農家負担軽減支援特別資金等利子補給金交付要綱

平成8年1月19日

京都府告示第21号

〔京都府農家負担軽減支援特別資金利子補給金交付要綱〕を次のように定める。

京都府農家負担軽減支援特別資金等利子補給金交付要綱

(平13告示406・改称)

(趣旨)

第1条 知事は、平成17年4月20日付け16経営第8949号農林水産事務次官依命通知による廃止前の農家負担軽減支援特別資金融通措置要綱(平成7年4月1日付け7農経A第299号農林水産事務次官依命通知。以下「措置要綱」という。)第2に規定する農家負担軽減支援特別資金(以下「農家負担軽減資金」という。)を貸し付け、かつ、平成13年3月31日以前に利子補給承認を受けた措置要綱第2の4の(1)から(5)までに掲げる融資機関及び農業負債整理関係資金基本要綱(平成13年5月1日付け13経営第356号農林水産事務次官依命通知)第2の(3)に規定する農業経営負担軽減支援資金(以下「農業負担軽減資金」という。)を貸し付ける次に掲げる融資機関に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で、農家負担軽減資金及び農業負担軽減資金に係る利子補給金を交付するものとする。

(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合

(2) 農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せて行う農業協同組合連合会

(3) 農林中央金庫

(4) 銀行

(5) 信用金庫

(平13告示406・平14告示470・平17告示355・一部改正)

(利子補給率等)

第2条 前条の利子補給の対象となる農家負担軽減資金及び農業負担軽減資金の利子補給率及び貸付利率は、別に定める率とする。

(平8告示393・平9告示218・平9告示382・平9告示417・平9告示450・平9告示502・平9告示566・平9告示607・平9告示687・平9告示749・平10告示16・平10告示135・平10告示215・平10告示267・平10告示319・平10告示507・平10告示581・平10告示647・平10告示754・平11告示89・平11告示222・平11告示241・平11告示365・平11告示404・平11告示447・平11告示543・平11告示647・平11告示699・平11告示752・平12告示307・平13告示406・平16告示514・平17告示355・一部改正)

(利子補給契約)

第3条 第1条の利子補給は、知事が融資機関との間に締結する利子補給契約により行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における農家負担軽減資金又は農業負担軽減資金につき、第2条に規定する利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、同条に規定する利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(平13告示406・一部改正)

(利子補給承認申請)

第5条 利子補給を受けようとする融資機関は、知事が別に定めるところにより、農家負担軽減支援特別資金利子補給承認申請書又は農業経営負担軽減支援資金利子補給承認申請書に関係書類を添えて提出しなければならない。

(平13告示406・一部改正)

(融資残高異動報告書)

第6条 融資機関は、知事が別に定めるところにより、毎年6月末及び12月末における農家負担軽減支援特別資金融資残高異動報告書又は農業経営負担軽減支援資金融資残高異動報告書を、それぞれ翌月の10日までに知事に提出しなければならない。

(平13告示406・一部改正)

(利子補給金の交付)

第7条 利子補給金は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの2期に分けて交付する。

(利子補給金交付申請)

第8条 利子補給を受けようとする融資機関は、知事が別に定めるところにより、農家負担軽減支援特別資金利子補給金交付申請書又は農業経営負担軽減支援資金利子補給金交付申請書を提出しなければならない。

(平13告示406・一部改正)

(利子補給金の額の確定)

第9条 規則第14条に規定する利子補給金の額の確定については、交付決定をもって確定したものとみなす。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

この要綱は、平成8年1月19日から施行する。

(平成8年告示第393号)

この告示は、平成8年4月15日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

(平成9年告示第218号)

この告示は、平成9年2月7日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成9年告示第382号)

この告示は、平成9年3月28日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成9年告示第417号)

この告示は、平成9年4月23日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成9年告示第450号)

この告示は、平成9年5月23日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成9年告示第502号)

この告示は、平成9年7月1日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成9年告示第566号)

この告示は、平成9年7月25日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成9年告示第607号)

この告示は、平成9年8月22日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成9年告示第687号)

この告示は、平成9年9月24日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成9年告示第749号)

この告示は、平成9年10月27日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成10年告示第16号)

この告示は、平成9年11月20日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成10年告示第135号)

この告示は、平成10年2月6日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成10年告示第215号)

この告示は、平成10年3月9日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成10年告示第267号)

この告示は、平成10年3月17日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成10年告示第319号)

この告示は、平成10年4月14日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成10年告示第507号)

この告示は、平成10年6月16日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成10年告示第581号)

この告示は、平成10年8月31日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成10年告示第647号)

この告示は、平成10年9月18日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成10年告示第754号)

この告示は、平成10年10月22日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成11年告示第89号)

この告示は、平成11年1月6日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

(平成11年告示第222号)

この告示は、平成11年2月12日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

(平成11年告示第241号)

この告示は、平成11年2月22日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成11年告示第365号)

この告示は、平成11年4月27日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成11年告示第404号)

この告示は、平成11年5月25日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成11年告示第447号)

この告示は、平成11年6月16日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成11年告示第543号)

この告示は、平成11年8月3日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

(平成11年告示第647号)

この告示は、平成11年9月28日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

(平成11年告示第699号)

この告示は、平成11年10月20日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成11年告示第752号)

この告示は、平成11年11月29日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

(平成12年告示第307号)

この告示は、平成12年3月27日から適用する。

(平成13年告示第406号)

この告示は、平成13年7月27日から施行する。

(平成14年告示第470号)

この告示は、平成14年7月1日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成16年告示第514号)

この告示は、平成16年8月27日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成17年告示第355号)

この告示は、平成17年4月1日以降の融資に係る補助金から適用する。

京都府農家負担軽減支援特別資金等利子補給金交付要綱

平成8年1月19日 告示第21号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第2章 業/第2節 農業振興
沿革情報
平成8年1月19日 告示第21号
平成8年5月24日 告示第393号
平成9年3月25日 告示第218号
平成9年5月27日 告示第382号
平成9年6月10日 告示第417号
平成9年6月27日 告示第450号
平成9年7月25日 告示第502号
平成9年9月5日 告示第566号
平成9年9月19日 告示第607号
平成9年10月28日 告示第687号
平成9年12月9日 告示第749号
平成10年1月16日 告示第16号
平成10年3月10日 告示第135号
平成10年3月31日 告示第215号
平成10年4月14日 告示第267号
平成10年5月15日 告示第319号
平成10年8月21日 告示第507号
平成10年9月29日 告示第581号
平成10年10月30日 告示第647号
平成10年12月15日 告示第754号
平成11年2月16日 告示第89号
平成11年3月26日 告示第222号
平成11年3月30日 告示第241号
平成11年6月11日 告示第365号
平成11年6月25日 告示第404号
平成11年7月23日 告示第447号
平成11年8月31日 告示第543号
平成11年11月2日 告示第647号
平成11年12月3日 告示第699号
平成11年12月24日 告示第752号
平成12年4月28日 告示第307号
平成13年7月27日 告示第406号
平成14年8月27日 告示第470号
平成16年8月27日 告示第514号
平成17年5月31日 告示第355号