○京の水田農業総合対策事業費補助金交付要綱

平成6年1月21日

京都府告示第28号

〔水田営農活性化総合対策事業費補助金交付要綱〕を次のように定める。

京の水田農業総合対策事業費補助金交付要綱

(平8告示519・平10告示611・平12告示576・平16告示453・改称)

新水田農業総合振興事業費補助金交付要綱(昭和56年京都府告示第643号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 知事は、需要に応じた市場競争力のある米づくりと水田の有効活用による地域の実情に応じた特色ある産地づくりの推進を図るため、市町村及び農業団体等(以下「市町村等」という。)が行う京の水田農業総合対策事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(平8告示519・平10告示611・平12告示576・平16告示453・令3告示171・一部改正)

(事業及び補助率)

第2条 前条に規定する事業及び経費並びにこれに対する補助率又は補助額は、別表に定めるとおりとする。

(経費の流用)

第3条 別表の事業の欄に掲げる事業に係る経費は、相互に流用してはならない。

(交付の申請)

第4条 規則第5条に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとし、その提出時期は、知事が別に定める。

 事業の実施に関して許可、認可、議決又は同意を要するものにあっては、その手続が完了したことを証する書面(手続が完了しない場合は、その理由を記載した書面)を申請書に添付しなければならない。

(変更の承認申請)

第5条 規則第9条の規定により変更承認を受けなければならない事項は、別表の変更の欄に掲げるものとし、別記第2号様式による変更承認申請を知事に提出して、その承認を受けなければならない。

(状況報告等)

第6条 規則第11条の規定による事業の遂行状況報告は、別記第3号様式によるものとし、補助金の交付決定に係る年度の11月30日現在において作成し、翌月10日までに提出しなければならない。

 市町村等は、事業が予定の期日までに完了しない場合又は遂行が困難となった場合には、その理由及び事業の遂行状況を記載した書類を提出して知事の指示を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第4号様式によるものとし、その提出時期は知事が別に定める。

(書類の提出等)

第8条 この告示に基づく書類は、補助事業者の主たる事務所の所在地が京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町の区域内にある場合にあっては知事に、それ以外の場合にあってはその所在地を所管する京都府広域振興局の長に提出しなければならない。

(平16告示453・全改、令3告示171・一部改正)

(その他)

第9条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

(平30告示121・追加、令3告示171・一部改正)

この告示は、平成5年度分の補助金から適用する。

(平成6年告示第737号)

この告示は、平成6年度分の補助金から適用する。

(平成7年告示第352号)

この告示は、平成7年度分の補助金から適用する。

(平成8年告示第519号)

この告示は、平成8年度分の補助金から適用する。

(平成10年告示第611号)

この告示は、平成10年度分の補助金から適用する。

(平成11年告示第709号)

この告示は、平成11年度分の補助金から適用する。

(平成12年告示第576号)

この告示は、平成12年度分の補助金から適用する。

(平成13年告示第334号)

この告示は、平成13年度分の補助金から適用する。

(平成16年告示第334号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(平成16年告示第453号)

この告示は、平成16年度分の補助金から適用する。

(平成18年告示第297号)

 この告示は、平成18年度分の補助金から適用する。

 この告示による改正前の京の水田農業総合対策事業費補助金交付要綱に基づき交付された補助金については、なお従前の例による。

(平成19年告示第318号)

この告示は、平成19年度分の補助金から適用する。

(平成20年告示第284号)

この告示は、平成20年度分の補助金から適用する。

(平成20年告示第528号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年告示第203号)

この告示は、平成21年4月7日から施行し、この告示による改正後の京の水田農業総合対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成21年度分の補助金から適用する。

(平成23年告示第378号)

この告示は、平成23年7月8日から施行し、この告示による改正後の京の水田農業総合対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成23年度分の補助金から適用する。

(平成24年告示第170号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年告示第231号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第118号)

この告示は、平成25年3月19日から施行し、この告示による改正後の京の水田農業総合対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成24年度分の補助金から適用する。

(平成25年告示第653号)

 この告示は、平成25年12月27日から施行する。

 第1条の規定による改正後の畜産振興事業補助金交付要綱及び第2条の規定による改正後の京の水田農業総合対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成25年5月1日から適用する。

(平成26年告示第177号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年告示第434号)

この告示は、平成26年8月8日から施行し、この告示による改正後の京の水田農業総合対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成26年度分の補助金から適用する。

(平成27年告示第243号)

この告示は、平成27年4月28日から施行し、この告示による改正後の京の水田農業総合対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成27年度分の補助金から適用する。

(平成28年告示第211号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第193号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第121号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第117号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第196号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第171号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第181号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表(第2条、第3条関係)

(平8告示519・全改、平10告示611・平11告示709・平12告示576・平13告示334・平16告示453・平18告示297・平19告示318・平20告示284・平20告示528・平21告示203・平23告示378・平24告示170・平24告示231・平25告示118・平25告示653・平26告示177・平26告示434・平27告示243・平28告示211・平29告示193・平30告示121・平31告示117・令2告示196・令3告示171・一部改正)

事業

経費

補助率又は補助額

変更

経費の配分

事業の内容

1 「京都ブランド米」新展開事業

1 おいしいお米生産対策事業

農業協同組合等が水稲の食味を向上させる取組を行うのに要する経費

2分の1以内

事業費総額の2割を超える増減

――

2 「京の米」生産イノベーション事業

農業協同組合、3戸以上の農業者で組織する団体等が施設の長寿命化又は競争力のある米の生産を効率化するのに必要な農業機械の導入を行うのに要する経費

1 施設の長寿命化に対する支援については、4分の1以内

2 1以外の場合については、10分の4(おおむね集落全域の作業を行う組織並びに農地中間管理事業による農地集積及び先進的技術を導入する組織が行う場合については、2分の1)以内

事業費総額の2割を超える増減

1 事業主体の変更

2 機種又は性能の変更

3 機種ごとに事業量の2割を超える変更

2 京の地域特産物応援事業

1 条件整備事業

3戸以上の農業者で組織する団体、農業生産法人等が需要に応じた農業生産を行うのに要する経費

10分の4(事業の実施地域が特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第4項の規定により公示された特定農山村地域、山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村地域、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第2項の規定により公示された過疎地域(同法第33条第1項又は第2項の規定により過疎地域とみなされる区域を含む。)、半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域その他地域の実態に応じて知事が指定する自然的社会的諸条件が不利な地域のいずれかに該当する場合については、2分の1)以内

事業費総額の2割を超える増減

1 事業主体の変更

2 機種又は性能の変更

3 機種ごとに事業量の2割を超える変更

2 推進事業

市町村、農業協同組合又は3戸以上の農業者で組織する団体等が需要に応じた農業生産に必要な栽培技術の実証や生産計画協議等の活動を行うのに要する経費

定額

事業費総額の2割を超える増減

事業主体の変更

3 転作野菜等価格流通対策事業

1 野菜計画生産出荷促進対策特別事業

公益社団法人京のふるさと産品協会(以下「協会」という。)が、野菜計画生産出荷促進対策特別事業を行うのに要する経費

10分の10以内

――

――

2 豆類価格安定対策事業

協会が豆類価格安定対策事業を行うのに要する経費

2分の1以内

――

――

4 水田農業振興対策推進指導事業

一般社団法人京都府農業会議、京都府農業協同組合中央会、全国農業協同組合連合会京都府本部又は京都府農業共済組合が水田農業振興等を行うのに要する経費

定額

事業費総額の2割を超える増減

――

(平6告示737・平7告示352・平8告示519・平10告示611・平12告示576・平16告示453・平18告示297・平19告示318・平26告示177・令3告示181・一部改正)

画像画像

(平16告示453・全改、令3告示181・一部改正)

画像

(平8告示519・平10告示611・平12告示576・平16告示453・令3告示181・一部改正)

画像

(平8告示519・平10告示611・平12告示576・平16告示453・令3告示181・一部改正)

画像

京の水田農業総合対策事業費補助金交付要綱

平成6年1月21日 告示第28号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第2章 業/第2節 農業振興
沿革情報
平成6年1月21日 告示第28号
平成6年11月25日 告示第737号
平成7年6月16日 告示第352号
平成8年7月16日 告示第519号
平成10年10月16日 告示第611号
平成11年12月10日 告示第709号
平成12年10月6日 告示第576号
平成13年6月5日 告示第334号
平成16年5月1日 告示第334号
平成16年7月2日 告示第453号
平成18年5月2日 告示第297号
平成19年5月25日 告示第318号
平成20年6月17日 告示第284号
平成20年11月28日 告示第528号
平成21年4月7日 告示第203号
平成23年7月8日 告示第378号
平成24年3月23日 告示第170号
平成24年3月30日 告示第231号
平成25年3月19日 告示第118号
平成25年12月27日 告示第653号
平成26年3月28日 告示第177号
平成26年8月8日 告示第434号
平成27年4月28日 告示第243号
平成28年4月1日 告示第211号
平成29年3月31日 告示第193号
平成30年3月16日 告示第121号
平成31年3月19日 告示第117号
令和2年3月31日 告示第196号
令和3年3月30日 告示第171号
令和3年3月31日 告示第181号