○農業協同組合法施行細則

昭和38年3月19日

京都府規則第6号

農業協同組合法施行細則をここに公布する。

農業協同組合法施行細則

(定義)

第1条 この規則において使用する用語は、農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下「法」という。)及び農業協同組合法施行規則(平成17年農林水産省令第27号)で使用する用語の例による。

(平28規則24・全改)

(書類の提出の方法)

第2条 農業協同組合若しくは農業協同組合連合会(以下「組合」という。)又は農事組合法人が、法若しくは法に基づく命令又はこの規則により知事に提出する書類は、主たる事務所の所在地が京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町の区域内にあるものは知事に、その他のものは主たる事務所の所在地を所管する京都府広域振興局の長を経由して提出しなければならない。

 前項の規定により提出する書類の部数は、申請に係る書類にあつては2部、その他の書類にあつては1部とする。ただし、京都府広域振興局の長を経由するもののうち、申請に係るものにあつては3部、その他のもの(第28条の規定による残高試算表を除く。)にあつては2部とする。

 設立発起人若しくは設立委員又は清算人が提出する書類については、前2項の規定を準用する。

(昭55規則17・平9規則3・平12規則27・平16規則7・平28規則24・一部改正)

(設立認可申請及び設立届)

第3条 発起人は、法第59条第1項の規定により申請しようとするときは、設立認可申請書に次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。

(1) 定款

(2) 事業計画書

(3) 設立経過報告書

(4) 創立総会議事録の謄本

(5) 役員経歴概要調書

(6) 理事が法第30条第11項ただし書に規定する農業者(法人にあつては、その役員)又は組合員(法人にあつては、その役員)であることを証する書面

 農業協同組合を設立しようとするときは、前項各号に掲げる書類のほか、発起人が農業者であることを証する書面を添付しなければならない。

 農業協同組合連合会を設立しようとするときは、第1項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 発起人となつた農業協同組合において発起人となることを決議したときの総会議事録の謄本又は抄本

(2) 設立準備会に出席した農業協同組合において設立準備会の議事につき決議したときの総会議事録の謄本又は抄本

(3) 発起人に対し設立の同意を申し出た農業協同組合において設立の同意を決議したときの総会議事録の謄本又は抄本

 農事組合法人は、法第72条の32第4項の規定により届け出ようとするときは、設立届に第1項各号(第4号を除く。)に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して届け出なければならない。

(1) 発起人が法第72条の13第1項各号に掲げる者であることを証する書面

(2) 理事が法第72条の13第1項第1号に掲げる者であり、かつ、組合員であることを証する書面

(3) 登記事項証明書

(平12規則27・平13規則47・平17規則7・平18規則34・平28規則24・一部改正)

(合併認可申請及び合併届)

第4条 組合又は設立委員は、法第65条第2項に規定する認可を受けようとするときは、合併認可申請書に次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。

(1) 合併理由書

(2) 合併経過報告書

(3) 各組合において合併を決議したときの総会若しくは総代会又は理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。以下この条及び次条において同じ。)の議事録(理事会の議事録にあつては、法第65条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第65条第1項の規定により理事会において合併を決議した場合のものに限る。)の謄本

(4) 法第48条の2第1項の規定による通知をしたことを証する書面(総代会において合併を決議した場合に限る。)

(5) 法第48条の2第2項又は第4項に規定する総会を招集した場合にあつては当該総会において同条第1項の規定による通知に係る事項を承認したことを証する書面、同条第2項に規定する総会の招集をする必要がなかつた場合であつて、総代会において合併を決議したときは、当該招集に係る請求の受理状況を示す書面

(6) 合併契約書の写し及び覚書があるときは、その写し

(7) 合併により存続し、又は設立する組合の定款及び事業計画書

(8) 役員経歴概要調書

(9) 法第65条第4項において準用する法第49条第2項の規定による公告又は催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る財産目録又は貸借対照表

(10) 法第65条第4項において準用する法第49条第2項の規定による公告及び催告又は当該公告が法第65条第4項において準用する法第49条第3項に規定する方法によりなされたことを証する書面

(11) 法第65条第4項において準用する法第50条第2項に規定する異議を述べた債権者がある場合にあつては、これに対し弁済し、担保を供し、若しくは信託をしたこと又は組合が合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面

(12) 出資1口の金額が増加し、又は出資最低持口数が増加するときは、組合員全員又は変更しようとする最低持口数に達しない組合員の同意があつたことを証する書面

 合併によつて組合を設立しようとするときは、設立委員は、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 設立委員の経歴概要調書

(2) 設立委員が法第66条第1項に規定する組合員又は会員たる組合の役員であることを証する書面

(3) 設立委員の選任に関する総会又は総代会の議事録の謄本

(4) 設立委員会議事録の謄本

(5) 理事の3分の2以上が法第66条第3項において準用する法第30条第11項本文に規定する組合員たる個人又は組合員たる法人の役員であることを証する書面

 法第65条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第65条第1項の規定により合併後存続する組合が理事会において合併を決議したときは、第1項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 合併によつて消滅する組合の総組合員(准組合員を除く。以下この項において同じ。)の数が合併後存続する組合の総組合員の数の5分の1(これを下回る割合を合併後存続する組合の定款で定めた場合にあつては、その割合。次号において同じ。)を超えないことを証する書面

(2) 合併によつて消滅する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額が合併後存続する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の5分の1を超えないことを証する書面

(3) 法第65条の2第3項の規定による公告又は通知をしたことを証する書面

(4) 合併後存続する組合の総組合員の6分の1以上の組合員(准組合員を除く。)が合併に反対の意思の通知を行つていないことを証する書面

 農事組合法人は、法第72条の35第3項の規定により届け出ようとするときは、登記事項証明書のほか、第1項各号に掲げる書類(合併によつて設立した農事組合法人にあつては、次に掲げる書類を含む。)を添付して届け出なければならない。

(1) 設立委員の経歴概要調書

(2) 設立委員の選任に関する総会議事録の謄本

(3) 理事が法第72条の13第1項第1号に掲げる者であることを証する書面

(平6規則15・平9規則3・平13規則47・平17規則7・平18規則34・平28規則24・一部改正)

(新設分割認可申請)

第4条の2 新設分割設立組合の設立委員は、法第70条の3第3項に規定する認可を受けようとするときは、新設分割認可申請書に次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。

(1) 新設分割理由書

(2) 新設分割経過報告書

(3) 新設分割を決議したときの総会若しくは総代会又は理事会の議事録(理事会の議事録にあつては、法第70条の4第1項の規定により読み替えて適用される法第70条の3第1項の規定により理事会において新設分割を決議した場合のものに限る。)の謄本

(4) 法第70条の3第5項において準用する法第48条の2第1項の規定による通知をしたことを証する書面(総代会において新設分割を決議した場合に限る。)

(5) 法第70条の3第5項において準用する法第48条の2第2項又は第4項に規定する総会を招集した場合にあつては当該総会において同条第1項の規定による通知に係る事項を承認したことを証する書面、法第70条の3第5項において準用する法第48条の2第2項に規定する総会を招集する必要がなかつた場合であつて、総代会において合併を決議したときは当該招集に係る請求の受理状況を示す書面

(6) 新設分割計画書

(7) 新設分割設立組合の定款及び事業計画書

(8) 役員経歴概要調書

(9) 理事の3分の2以上が法第70条の3第5項において準用する法第66条第3項において準用する法第30条第11項本文に規定する組合員たる個人又は組合員たる法人の役員であることを証する書面

(10) 法第70条の3第5項において準用する法第49条第2項の規定による公告又は催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表

(11) 法第70条の3第5項において準用する法第49条第2項の規定による公告及び催告又は当該公告が法第70条の3第5項において準用する法第49条第3項に規定する方法によりなされたことを証する書面

(12) 法第70条の3第5項において準用する法第50条第2項に規定する異議を述べた債権者がある場合にあつては、これに対し弁済し、担保を供し、若しくは信託をしたこと又は組合が新設分割をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面

(13) 設立委員の経歴概要調書

(14) 設立委員が法第70条の3第5項において準用する法第66条第1項に規定する組合員又は会員たる組合の役員であることを証する書面

(15) 設立委員の選任に関する総会又は総代会の議事録の謄本

(16) 設立委員会議事録の謄本

(17) 新設分割後に他の法人形態への組織変更を計画している場合には、その概要を記載した書面

 法第70条の4第1項の規定により読み替えて適用される法第70条の3第1項の規定により理事会において新設分割を決議したときは、前項各号(第4号第5号及び第16号を除く。)に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 新設分割設立組合に承継させる資産の帳簿価額の合計額が新設分割組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の5分の1(これを下回る割合を新設分割組合の定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えないことを証する書面

(2) 法第70条の4第3項の規定による公告又は通知をしたことを証する書面

(3) 新設分割組合の総組合員(准組合員を除く。)の6分の1以上の組合員(准組合員を除く。)が新設分割に反対の意思の通知を行つていないことを証する書面

(平28規則24・追加)

(設立、合併又は新設分割登記完了届)

第5条 組合は、設立、合併又は新設分割の登記を完了したときは、主たる事務所の所在地における登記完了の日から2週間以内に登記事項証明書を添付して、その旨を知事に届け出なければならない。

(平18規則34・平28規則24・一部改正)

(定款変更認可申請及び定款変更届)

第6条 組合は、法第44条第2項に規定する認可を受けようとするときは、定款変更認可申請書に次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。

(1) 定款変更理由書

(2) 定款変更を決議したときの総会又は総代会の議事録の謄本又は抄本

(3) 変更しようとする定款の変更前及び変更後の条文を対照させて記載した書面

(4) 変更しようとする定款の変更後の全文を記載した書面

 出資1口の金額を増加し、又は出資最低持口数を増加するため定款を変更しようとするときは、前項各号に掲げる書類のほか、組合員全員又は変更しようとする最低持口数に達しない組合員の同意があつたことを証する書面を添付しなければならない。

 出資1口の金額を減少するために定款を変更しようとするときは、第1項各号に掲げる書類のほか、法第49条第2項の規定による公告又は催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表及び同項の規定による公告及び催告又は当該公告が同条第3項に規定する方法によりなされたことを証する書面を添付しなければならない。

 法第50条第2項に規定する異議を述べた債権者があるときは、これに対し弁済し、担保を供し、若しくは信託をしたこと又は当該出資1口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。

 組合が、新たに事業を行うために定款を変更しようとするときは、第1項各号に掲げる書類のほか、その事業に係る計画書を添付しなければならない。

 組合が事業の一部を廃止するために定款を変更しようとするときは、第1項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請当時の財産目録(出資組合にあつては、貸借対照表)

(2) 廃止する事業に係る財産の処分計画書

 出資組合が、非出資組合に移行するために定款を変更しようとするときは、第1項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法第54条の5第3項において準用する法第48条の2第1項の規定による通知をしたことを証する書面(総代会において定款の変更を決議した場合に限る。)

(2) 法第54条の5第3項において準用する法第48条の2第2項又は第4項に規定する総会を招集した場合にあつては当該総会において同条第1項の規定による通知に係る事項を承認したことを証する書面、法第54条の5第3項において準用する法第48条の2第2項に規定する総会を招集する必要がなかつた場合であつて、総代会において合併を決議したときは当該招集に係る請求の受理状況を示す書面

(3) 法第54条の5第3項において準用する法第49条第2項の規定による公告又は催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表

(4) 法第54条の5第3項において準用する法第49条第2項の規定による公告及び催告又は当該公告が法第54条の5第3項において準用する法第49条第3項に規定する方法によりなされたことを証する書面

(5) 法第54条の5第3項において準用する法第50条第2項に規定する異議を述べた債権者がある場合にあつては、これに対し弁済し、担保を供し、若しくは信託をしたこと又は非出資組合に移行してもその債権者を害するおそれがないことを証する書面

 組合は、法第44条第4項の規定により届け出ようとするときは、定款変更届に第1項各号に掲げる書類を添付して届け出なければならない。

 農事組合法人は、法第72条の29第2項の規定により届け出ようとするときは、定款変更届に第1項各号に掲げる書類を添付して届け出なければならない。

(平9規則3・平12規則27・平13規則47・平18規則34・平28規則24・一部改正)

(信用事業規程承認申請)

第7条 組合は、法第11条第1項に規定する承認を受けようとするときは、信用事業規程承認申請書に次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。

(1) 当該事業を行おうとする理由を記載した書面

(2) 定款及び信用事業規程

(3) 信用事業規程の設定を決議したときの総会又は総代会の議事録の謄本又は抄本

(平6規則15・追加、平12規則27・平28規則24・一部改正)

(信用事業規程の変更又は廃止承認申請)

第8条 組合が、法第11条第3項に規定する承認を受けようとするときは、信用事業規程の変更にあつては信用事業規程変更承認申請書に第1号から第4号までに掲げる書類を、信用事業規程の廃止にあつては信用事業規程廃止承認申請書に第1号第2号及び第5号に掲げる書類を添付して申請しなければならない。

(1) 信用事業規程の変更又は廃止の理由書

(2) 信用事業規程の変更又は廃止を決議したときの総会又は総代会の議事録の謄本又は抄本

(3) 変更しようとする信用事業規程の変更前及び変更後の条文を対照させて記載した書面

(4) 変更しようとする信用事業規程の変更後の全文を記載した書面

(5) 信用事業規程の廃止の承認を申請した当時の信用事業の現況及びその廃止後の処理計画の概要

 組合は、法第11条第4項の規定により届け出ようとするときは、信用事業規程変更届に前項第1号から第4号までに掲げる書類を添付して届け出なければならない。

(平6規則15・追加、平9規則3・平12規則27・平13規則47・平28規則24・一部改正)

(信用事業方法書制定届)

第9条 組合は、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第1号。以下「命令」という。)第7条第2項の規定により、信用事業方法書の制定の届出をしようとするときは、信用事業方法書制定届に次に掲げる書類を添付して届け出なければならない。

(1) 当該事業を行おうとする理由を記載した書面

(2) 信用事業方法書

(3) 信用事業方法書の制定を決議したときの理事会の議事録の謄本又は抄本

(平12規則27・追加、平13規則47・一部改正、平17規則7・旧第10条繰上・一部改正、平28規則24・一部改正)

(信用事業方法書の変更又は廃止届)

第10条 組合は、命令第7条第2項の規定により、信用事業方法書の変更又は廃止の届出をしようとするときは、信用事業方法書の変更にあつては信用事業方法書変更届に第1号から第4号までに掲げる書類を、信用事業方法書の廃止にあつては信用事業方法書廃止届に第1号第2号及び第5号に掲げる書類を添付して届け出なければならない。

(1) 信用事業方法書の変更又は廃止の理由書

(2) 信用事業方法書の変更又は廃止を決議したときの理事会の議事録の謄本又は抄本

(3) 変更した信用事業方法書の変更前及び変更後の条文を対照させて記載した書面

(4) 変更した信用事業方法書の変更後の全文を記載した書面

(5) 信用事業方法書の廃止の届出をした当時の廃止した信用事業の現況及びその廃止後の処理計画の概要

(平12規則27・追加、平13規則47・一部改正、平17規則7・旧第11条繰上・一部改正、平28規則24・一部改正)

(共済規程承認申請)

第11条 組合は、法第11条の17第1項の規定により承認を受けようとするときは、共済規程承認申請書に次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。

(1) 当該事業を行おうとする理由を記載した書面

(2) 定款及び共済規程

(3) 共済規程の設定を決議したときの総会又は総代会の議事録の謄本又は抄本

(平6規則15・旧第7条繰下・一部改正、平12規則27・旧第9条繰下・一部改正、平17規則7・旧第12条繰上・一部改正、平28規則24・一部改正)

(共済規程の変更又は廃止承認申請及び共済規程変更届)

第12条 組合は、法第11条の17第3項に規定する承認を受けようとするときは、共済規程の変更にあつては共済規程変更承認申請書に第1号から第4号までに掲げる書類を、共済規程の廃止にあつては共済規程廃止承認申請書に第1号第2号及び第5号に掲げる書類を添付して申請しなければならない。

(1) 共済規程の変更又は廃止の理由書

(2) 共済規程の変更又は廃止を決議したときの総会又は総代会(法第44条第5項の規定により総会又は総代会の決議を要しない場合は、理事会)の議事録の謄本又は抄本

(3) 変更しようとする共済規程の変更前及び変更後の条文を対照させて記載した書面

(4) 変更しようとする共済規程の変更後の全文を記載した書面

(5) 共済規程の廃止の承認を申請した当時の共済事業の現況及びその廃止後の処理計画の概要

 組合は、法第11条の17第4項の規定により届け出ようとするときは、共済規程変更届に前項第1号第3号及び第4号に掲げる書類に共済規程の変更を決議したときの理事会の議事録の謄本又は抄本を添付して届け出なければならない。

(平6規則15・旧第8条繰下・一部改正、平9規則3・一部改正、平12規則27・旧第10条繰下・一部改正、平17規則7・旧第13条繰上・一部改正、平18規則34・平28規則24・一部改正)

(信託規程承認申請)

第13条 農業協同組合は、法第11条の42第1項の規定により承認を受けようとするときは、信託規程承認申請書に次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。

(1) 当該事業を行おうとする理由を記載した書面

(2) 定款及び信託規程

(3) 信託規程の設定を決議したときの総会又は総代会の議事録の謄本又は抄本

(4) 信託事業計画の概要

(平6規則15・一部改正、平12規則27・旧第11条繰下・一部改正、平17規則7・旧第14条繰上・一部改正、平28規則24・一部改正)

(信託規程の変更承認申請及び信託規程の変更又は廃止届)

第14条 農業協同組合は、法第11条の42第3項に規定する承認を受けようとするときは、信託規程変更承認申請書に次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。

(1) 信託規程の変更理由書

(2) 信託規程の変更を決議したときの総会又は総代会の議事録の謄本又は抄本

(3) 変更しようとする信託規程の変更前及び変更後の条文を対照させて記載した書面

(4) 変更しようとする信託規程の変更後の全文を記載した書面

 農業協同組合は、法第11条の42第4項の規定により届け出ようとするときは、信託規程の変更にあつては信託規程変更届に前項各号に掲げる書類を、信託規程の廃止にあつては信託規程廃止届に次に掲げる書類を添付して届け出なければならない。

(1) 信託規程の廃止理由書

(2) 信託規程の廃止を決議したときの総会又は総代会の議事録の謄本又は抄本

(3) 信託規程の廃止の届出をした当時の信託事業の現況及びその廃止後の処理計画の概要

(平28規則24・全改)

(宅地等供給事業実施規程承認申請)

第15条 農業協同組合は、法第11条の48第1項の規定により承認を受けようとするときは、宅地等供給事業実施規程承認申請書に次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。

(1) 当該事業を行おうとする理由を記載した書面

(2) 定款及び宅地等供給事業実施規程

(3) 宅地等供給事業実施規程の設定を決議したときの総会又は総代会の議事録の謄本又は抄本

(4) 宅地等供給事業を行う事務所等に関する調書

(5) 宅地等供給事業計画の概要

(平9規則3・追加、平12規則27・旧第13条繰下・一部改正、平17規則7・旧第16条繰上・一部改正、平28規則24・一部改正)

(宅地等供給事業実施規程の変更承認申請及び宅地等供給事業実施規程の変更又は廃止届)

第16条 農業協同組合は、法第11条の48第3項に規定する承認を受けようとするときは、宅地等供給事業実施規程変更承認申請書に次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。

(1) 宅地等供給事業実施規程の変更理由書

(2) 宅地等供給事業実施規程の変更を決議したときの総会又は総代会の議事録の謄本又は抄本

(3) 変更しようとする宅地等供給事業実施規程の変更前及び変更後の条文を対照させて記載した書面

(4) 変更しようとする宅地等供給事業実施規程の変更後の全文を記載した書面

 農業協同組合は、法第11条の48第4項の規定により届け出ようとするときは、宅地等供給事業実施規程の変更にあつては宅地等供給事業実施規程変更届に前項各号に掲げる書類を、宅地等供給事業実施規程の廃止にあつては宅地等供給事業実施規程廃止届に次に掲げる書類を添付して届け出なければならない。

(1) 宅地等供給事業実施規程の廃止理由書

(2) 宅地等供給事業実施規程の廃止を決議したときの総会又は総代会の議事録の謄本又は抄本

(3) 宅地等供給事業実施規程の廃止の届出をした当時の宅地等供給事業の現況及びその廃止後の処理計画の概要

(平28規則24・全改)

(農業経営規程承認申請)

第17条 農業協同組合は、法第11条の51第1項の規定により承認を受けようとするときは、農業経営規程承認申請書に次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。

(1) 当該事業を行おうとする理由を記載した書面

(2) 定款及び農業経営規程

(3) 農業経営規程の設定を決議したときの総会又は総代会の議事録の謄本又は抄本

(4) 法第11条の50第1項第2号に規定する事業を実施するときの農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第11条の11第1項に規定する農地利用集積円滑化事業規程

(5) 法第11条の50第3項の同意を得たことを証する書面

(6) 農業経営計画の概要

(平9規則3・追加、平12規則27・旧第15条繰下・一部改正、平17規則7・旧第18条繰上・一部改正、平28規則24・一部改正)

(農業経営規程の変更承認申請及び農業経営規程の変更又は廃止届)

第18条 農業協同組合は、法第11条の51第3項に規定する承認を受けようとするときは、農業経営規程変更承認申請書に次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。

(1) 農業経営規程の変更理由書

(2) 農業経営規程の変更を決議したときの総会又は総代会の議事録の謄本又は抄本

(3) 変更しようとする農業経営規程の変更前及び変更後の条文を対照させて記載した書面

(4) 変更しようとする農業経営規程の変更後の全文を記載した書面

 農業協同組合は、法第11条の51第4項の規定により届け出ようとするときは、農業経営規程の変更にあつては農業経営規程変更届に前項各号に掲げる書類を、農業経営規程の廃止にあつては農業経営規程廃止届に次に掲げる書類を添付して届け出なければならない。

(1) 農業経営規程の廃止理由書

(2) 農業経営規程の廃止を決議したときの総会又は総代会の議事録の謄本又は抄本

(3) 農業経営規程の廃止の届出をした当時の農業経営の現況及びその廃止後の処理計画の概要

(平28規則24・全改)

(解散決議認可申請及び解散届)

第19条 法第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合は、法第64条第2項に規定する認可を受けようとするときは、解散決議認可申請書に次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。

(1) 解散理由書

(2) 解散を決議したときの総会又は総代会の議事録の謄本

(3) 法第48条の2第1項の規定による通知をしたことを証する書面(総代会において解散を決議した場合に限る。)

(4) 法第48条の2第5項に規定する総会の承認があつたことを証する書面(同条第2項に規定する総会を招集する必要がなかつた場合にあつては、その招集請求の受理状況を示す書面)

(5) 申請当時の貸借対照表

 組合は、法第64条第4項、第5項又は第8項の規定により届け出ようとするときは、遅滞なく解散届に次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 解散を決議した総会の議事録及び解散の登記に係る登記事項証明書(法第64条第1項第1号に掲げる事由によつて解散した場合に限る。)

(2) 解散理由書又は破産手続開始の決定を受けるに至つた経過の概要

(3) 解散又は破産手続開始の決定当時の財産目録(出資組合にあつては、貸借対照表)

 農事組合法人は、法第72条の34第2項の規定により届け出ようとするときは、解散届に前項各号に掲げる書類を添付して届け出なければならない。

(平6規則15・一部改正、平9規則3・旧第13条繰下・一部改正、平12規則27・旧第17条繰下・一部改正、平13規則47・一部改正、平17規則7・旧第20条繰上・一部改正、平18規則34・平20規則49・平28規則24・一部改正)

(継続届)

第19条の2 組合は、法第64条の3第3項の規定により届け出ようとするときは、継続届に次に掲げる書類を添付して届け出なければならない。

(1) 組合の継続を決議したときの総会の議事録の謄本

(2) 組合の継続の登記に係る登記事項証明書

 農事組合法人は、法第73条第4項において準用する法第64条の3第3項の規定により届け出ようとするときは、継続届に前項各号に掲げる書類を添付して届け出なければならない。

(平28規則24・追加)

(清算人選任届)

第20条 農事組合法人が解散して、法第73条第4項において準用する法第71条第1項ただし書の規定により理事以外の者を清算人に選任したときは、選任した日から2週間以内に清算人選任届を知事に提出しなければならない。

 前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 清算人を選任したときの総会議事録の謄本

(2) 清算人経歴概要調書

(平6規則15・一部改正、平9規則3・旧第14条繰下、平12規則27・旧第18条繰下、平17規則7・旧第21条繰上)

(清算開始総会終了届)

第21条 農事組合法人の清算人は、法第73条第4項において準用する法第72条第1項の規定による承認の求めに対して総会がその承認を決議したときは、その決議した日から2週間以内に清算開始総会終了届を知事に提出しなければならない。

 前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法第73条第4項において読み替えて準用する法第65条第4項において読み替えて準用する法第49条第2項の規定による公告又は催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る財産目録又は貸借対照表

(2) 財産処分方法を記載した書面

(3) 財産処分方法の承認を決議したときの総会の議事録の謄本

(平6規則15・一部改正、平9規則3・旧第15条繰下、平12規則27・旧第19条繰下・一部改正、平17規則7・旧第22条繰上、平28規則24・一部改正)

(清算中の破産手続開始申立届)

第22条 農事組合法人の清算人は、法第72条の42第1項に規定する申立てをしたときは、その申立てをした日から2週間以内に、その申立てに係る同項の規定による公告の写しを添えて、破産手続開始申立届を知事に提出しなければならない。

(平6規則15・一部改正、平9規則3・旧第16条繰下、平12規則27・旧第20条繰下、平17規則7・旧第23条繰上、平18規則34・平20規則49・平28規則24・一部改正)

(清算結了届)

第23条 農事組合法人の清算人は、法第72条の44の規定により届け出ようとするときは、主たる事務所の所在地において清算結了の登記をした日から2週間以内に、清算結了届に次に掲げる書類を添付して届け出なければならない。

(1) 清算結了登記を完了したことを証する登記事項証明書

(2) 法第73条第4項において準用する会社法(平成17年法律第86号)第507条第1項の規定による決算報告書

(3) 法第73条第4項において準用する会社法第507条第3項の規定により決算報告を承認したときの総会の議事録の謄本

(平6規則15・一部改正、平9規則3・旧第17条繰下、平12規則27・旧第21条繰下、平17規則7・旧第24条繰上、平18規則34・平20規則49・平28規則24・一部改正)

(株式会社への組織変更届)

第24条 出資組合(第19条第1項に規定する組合を除く。)又は出資農事組合法人は、法第73条の10の規定により届け出ようとするときは、組織変更届に次に掲げる書類を添付して届け出なければならない。

(1) 組織変更計画を承認した総会の議事録の謄本又は抄本

(2) 組織変更後の株式会社の定款

(3) 組織変更計画

(4) 組織変更の登記に係る登記事項証明書

(5) 法第73条の3第6項において読み替えて準用する法第49条第2項の規定による公告又は催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表

(6) 法第73条の3第6項において準用する法第49条第2項の規定による公告及び催告又は当該公告が法第73条の3第6項において準用する法第49条第3項に規定する方法によりなされた公告をしたことを証する書面

(7) 法第73条の3第6項において準用する法第50条第2項に規定する異議を述べた債権者がある場合にあつては、これに対し弁済し、担保を供し、若しくは信託をしたこと又は当該組織変更をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面

(平28規則24・全改)

(一般社団法人への組織変更届)

第25条 非出資組合又は非出資農事組合法人は、法第80条において準用する法第73条の10の規定により届け出ようとするときは、組織変更届に次に掲げる書類を添付して届け出なければならない。

(1) 組織変更計画を承認した総会の議事録の謄本又は抄本

(2) 組織変更後の一般社団法人の定款

(3) 組織変更計画

(4) 組織変更の登記に係る登記事項証明書

(5) 法第80条において準用する法第49条第2項の規定による公告又は催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る財産目録

(6) 法第80条において準用する法第49条第2項の規定による公告及び催告又は当該公告が法第80条において準用する法第49条第3項に規定する方法によりなされたことを証する書面

(7) 法第80条において準用する法第50条第2項に規定する異議を述べた債権者がある場合にあつては、これに対し弁済し、担保を供し、若しくは信託をしたこと又は当該組織変更をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面

(平28規則24・全改)

(消費生活協同組合への組織変更認可申請)

第25条の2 組合員に出資をさせる農業協同組合(第19条第1項に規定する組合を除く。)は、法第84条第1項に規定する認可を受けようとするときは、組織変更認可申請書に次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。

(1) 組織変更理由書

(2) 組織変更後消費生活協同組合の定款

(3) 組織変更計画の内容を記載した書面又はその謄本

(4) 組織変更後消費生活協同組合の事業計画書

(5) 組織変更後消費生活協同組合の収支予算書

(6) 組織変更計画を承認した総会又は総代会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面

(7) 法第86条において準用する法第48条の2第2項の規定による総会の招集があつた場合には、当該総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録又はその謄本

(8) 最終事業年度に係る貸借対照表(最終事業年度がない場合にあつては、組織変更をする農業協同組合の成立の日における貸借対照表)

(9) 法第86条において準用する法第49条第2項の規定による公告及び催告又は当該公告が法第86条において準用する法第49条第3項に規定する方法によりなされたことを証する書面

(10) 法第86条において準用する法第50条第2項に規定する異議を述べた債権者がある場合にあつては、これに対し弁済し、担保を供し、若しくは信託をしたこと又は当該組織変更をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面

(11) 組織変更後消費生活協同組合の役員の住所及び履歴書

(12) 組織変更後消費生活協同組合の理事の3分の2が、組織変更後生活協同組合の組合員になろうとする者のうちから選任されていることを証する書面

(13) その他参考となるべき事項を記載した書面

(平28規則24・追加)

(代表者変更届)

第26条 組合又は農事組合法人は、その代表者を改選、辞任、死亡等により変更したときは、変更した日から2週間以内に、代表者変更届を知事に提出しなければならない。

(平9規則3・旧第19条繰下・一部改正、平12規則27・旧第23条繰下、平28規則24・一部改正)

(通常総会又は通常総代会の終了届)

第27条 組合は、通常総会又は通常総代会を終了したときは、終了した日から2週間以内に、通常総会又は通常総代会の終了届を知事に提出しなければならない。

 前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第1号に掲げる書類については、法第54条の2第1項又は第2項の規定により既に提出している組合にあつては、添付を省略することができる。

(1) 業務報告書

(2) 総会又は総代会において配布された書類

(3) 総会又は総代会の議事録の謄本

(昭42規則11・平6規則15・一部改正、平9規則3・旧第20条繰下・一部改正、平12規則27・旧第24条繰下・一部改正、平13規則47・平17規則7・一部改正)

(残高試算表の提出)

第28条 組合は、毎月末現在の残高試算表を、翌月の10日までに知事に提出しなければならない。

(平9規則3・旧第21条繰下、平12規則27・旧第25条繰下)

(必要書類の提出)

第29条 知事は、特に必要と認めたときは、この規則に定めるもののほか必要な書類の提出を求めることがある。

(平9規則3・旧第22条繰下、平12規則27・旧第26条繰下)

(書類の様式例)

第30条 この規則に基づき提出する書類の様式は、別に知事が定める。

(平6規則15・一部改正、平9規則3・旧第23条繰下・一部改正、平12規則27・旧第27条繰下)

 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第17号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定(同条第4号中「京都府共済農業協同組合連合会」を「全国共済農業協同組合連合会」に改める部分に限る。)は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第47号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。ただし、第3条第1項第6号の改正規定(「第30条第10項ただし書」を「第30条第11項ただし書」に改める部分に限る。)及び第4条第2項第5号の改正規定(「第30条第10項本文」を「第30条第11項本文」に改める部分に限る。)は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

(施行期日)

 この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成17年規則第7号)

 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

 この規則の施行の際現に存する農業協同組合及び農業協同組合連合会については、この規則による改正後の農業協同組合法施行細則第27条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書を添付する通常総会又は通常総代会の終了届について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書を添付する通常総会又は通常総代会の終了届については、なお従前の例による。

(平成18年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第49号)

(施行期日)

 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年規則第24号)

 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第46条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する旧農業倉庫業者等に係る第2条の規定による廃止前の農業倉庫業法施行細則第3条から第6条まで(これらの規定を同規則第7条において準用する場合を含む。)の規定による届出については、なお従前の例による。

農業協同組合法施行細則

昭和38年3月19日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第2章 業/第3節 農業協同組合
沿革情報
昭和38年3月19日 規則第6号
昭和40年9月28日 規則第41号
昭和42年4月21日 規則第11号
昭和55年4月17日 規則第17号
平成6年4月8日 規則第15号
平成9年3月14日 規則第3号
平成12年3月30日 規則第27号
平成13年12月28日 規則第47号
平成16年3月5日 規則第7号
平成17年3月25日 規則第7号
平成18年6月13日 規則第34号
平成20年11月28日 規則第49号
平成28年3月31日 規則第24号