○京都府農業協同組合中央会事業活動促進費補助金交付要綱

昭和35年9月2日

京都府告示第678号

京都府農業協同組合中央会事業活動促進費補助金交付要綱

第1 知事は、京都府農業協同組合中央会(以下「中央会」という。)の事業活動を促進助長するため、その事業に対し予算の範囲内において、中央会に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

第2 第1に規定する事業に要する経費及び補助率は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下「組合」という。)の組織強化に要する経費2分の1以内

(2) 組合機能の強化指導に要する経費 2分の1以内

(3) 組合の役職員の教育研修に要する経費 2分の1以内

(4) 組合の監査及び監事指導に要する経費 2分の1以内

(5) 組合の農業振興施策の指導に要する経費 定額

(6) その他知事が必要と認めた事業に要する経費 定額

(昭54告示767・昭56告示897・一部改正)

第3 規則第5条の規定に基づく申請書は別記第1号様式によるものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該事業年度の事業計画書

(2) 当該事業年度の収支予算書

 前項の申請書及び添付書類は、正副2部提出するものとし、その提出の期限は、補助金の内示をうけた日から20日以内とする。

(昭54告示767・一部改正)

第4 規則第9条の規定に基づく変更承認は、次の各号に掲げる変更以外の変更についてはこれを要しないものとする。

(1) 第2第1号から第4号までの経費の相互間の配分の変更で、その額がいずれか低い額の20パーセントを超える増減

(2) 第2第3号に掲げる経費に係る研修参加人数の20パーセントを超える減

(3) 第2第4号に掲げる経費に係る中央会監査実施計画数の10パーセントを超える減

(昭54告示767・全改)

第5 中央会は補助事業が予定の期間内に完了せず、又は補助事業の遂行が困難となり、知事の指示を求める場合には、その理由及び補助事業遂行状況を記載した書類正副2部を知事に提出しなければならない。

(昭54告示767・一部改正)

第6 規則第11条の規定に基づく報告は、別記第2号様式による状況報告書を、補助金の交付の決定に係る事業年度の9月30日現在で作成し、2部を翌月15日までに知事に提出するものとする。

(昭54告示767・一部改正)

第7 規則第13条の規定に基づく実績報告書は別記第3号様式によるものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該事業年度の事業成績書

(2) 当該事業年度の収支精算書

 前項の実績報告書及び添付書類は正副2部を提出するものとし、その提出の期限は補助金の交付のあつた年度の翌年度の4月30日とする。

(昭54告示767・一部改正)

改正文(昭和54年告示第767号)

昭和54年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和56年告示第897号)

昭和56年度分の補助金から適用する。

(昭和59年告示第256号)

この告示は、昭和59年4月17日から施行する。

(令和3年告示第181号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(昭54告示767・全改、昭59告示256・令3告示181・一部改正)

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(昭54告示767・全改、昭59告示256・令3告示181・一部改正)

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(昭54告示767・全改、令3告示181・一部改正)

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京都府農業協同組合中央会事業活動促進費補助金交付要綱

昭和35年9月2日 告示第678号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第2章 業/第3節 農業協同組合
沿革情報
昭和35年9月2日 告示第678号
昭和54年11月24日 告示第767号
昭和56年12月22日 告示第897号
昭和59年4月17日 告示第256号
令和3年3月31日 告示第181号