○京都府同和地区農地等取得資金利子補助金交付要綱

昭和54年8月28日

京都府告示第564号

〔京都府同和地区農地取得資金等利子補助金交付要綱〕を次のように定め、昭和54年1月1日から適用する。

京都府同和地区農地等取得資金利子補助金交付要綱

(昭60告示736・改称)

(趣旨)

第1 歴史的、社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域における農業者の経営改善を図るため、農地等取得資金融通取扱要綱(昭和38年38農地B第2609号(農)農林事務次官通達。以下「取扱要領」という。)及び農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)に基づき、農地等取得資金の融通を受けた農業者に対して市町村が行う利子補助に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(昭60告示736・平9告示213・一部改正)

(定義)

第2 この要綱において「農地等取得資金」とは、平成9年3月31日以前に取扱要領第2で定める知事の貸付適格認定を受けた農業者に対し、農林漁業金融公庫から農地又は採草放牧地及び農地又は採草放牧地とする土地(これらの土地の農業上の利用を増進するため、附帯地として利用する必要がある土地を含む。)を取得するために融通される資金をいう。

(昭60告示736・平9告示213・一部改正)

(補助金の額)

第3 第1に規定する補助金の額は、農地等取得資金の融通を受けた農業者ごとに支払つた利息の額に当該融通に係る貸借契約に基づく年利率(農山漁村振興緊急対策利子助成金交付事業実施要綱(平成2年3月29日付け2農経A第321号農林水産事務次官依命通達。以下「実施要綱」という。)に基づく利子助成金の交付を決定された融資については、当該融資に係る貸借契約に基づく利率から実施要綱別表1の1の(4)の表中実質負担利率の軽減幅欄の農地等取得資金の項に掲げる率を差し引いた率。以下「貸付利率」という。)から年利率1.5パーセントを差し引いた率を乗じ、貸付利率で除して得た金額の合計額とする。

(昭63告示711・全改、平7告示611・一部改正)

(補助金の交付)

第4 第1に規定する補助金は、貸付期間が満了するまでの間、毎年度基準日(12月31日)以前1年間に支払つた利息に係る補助金を一括交付する。

(昭63告示711・追加)

(補助金の交付申請)

第5 規則第5条に規定する申請書は、別記様式により、毎年度1月20日までに知事に提出するものとする。

(昭63告示711・旧第4繰下)

(額の確定)

第6 規則第14条に規定する補助金の額の確定については、交付決定をもつて確定したものとみなす。

(昭63告示711・旧第5繰下)

(その他)

第7 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は、別に定める。

(昭63告示711・旧第6繰下)

改正文(昭和61年告示第576号)

昭和61年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和62年告示第598号)

昭和62年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和63年告示第711号)

昭和63年度の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第611号)

平成7年8月9日以降の融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成9年告示第213号)

平成9年2月7日以降の融資に係る補助金から適用する。

(昭60告示736・全改、昭61告示576・昭62告示598・昭63告示711・一部改正)

画像画像画像画像

京都府同和地区農地等取得資金利子補助金交付要綱

昭和54年8月28日 告示第564号

(平成9年3月25日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第3章 地/第1節
沿革情報
昭和54年8月28日 告示第564号
昭和60年12月17日 告示第736号
昭和61年9月12日 告示第576号
昭和62年10月16日 告示第598号
昭和63年12月27日 告示第711号
平成7年10月27日 告示第611号
平成9年3月25日 告示第213号