○農業基盤整備事業関係補助金交付要綱

昭和42年1月10日

京都府告示第11号

〔土地改良事業補助金交付要綱〕(昭和37年京都府告示第134号)の全部を改正し、昭和41年度分の補助金から適用する。

この要綱施行の日までに、改正前の土地改良事業補助金交付要綱に基づいて提出された書類または交付された補助金は、この要綱に基づいて提出された書類または交付された補助金とみなす。

農業基盤整備事業関係補助金交付要綱

(昭53告示721・改称)

(趣旨)

第1 知事は、農業生産基盤の整備を図るため、土地改良区、土地改良区連合、市町村、農業協同組合、農業協同組合連合会その他知事が適当と認める者に対し、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第2条第2項に定める土地改良事業及び当該事業に準ずる事業で知事が特に必要と認めた事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、市町村が事業主体とならない府単独農業基盤整備事業に要する経費については、市町村が府の補助金をその財源の全部又は一部として事業主体に補助する事業に対し、当該市町村に予算の範囲内において補助金を交付する。ただし、知事が特に必要と認めたときは、直接に事業主体へ補助金を交付する。

(昭47告示177・昭49告示143・昭53告示721・令6告示177・一部改正)

(経費等)

第2 第1の規定により補助金を交付する事業および経費の種別ならびにこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。

(申請)

第3 規則第5条第1項に規定する申請書は、別に定める様式により、1部を提出しなければならない。

(令8告示303・全改)

(事業等の変更の申請)

第4 規則第9条の規定により、知事の承認を受けなければならない変更は、次に掲げる場合とする。

(1) 事業主体の変更を行おうとするとき。

(2) 地区相互間の間接補助金額を流用しようとするとき。

(3) 工事費から事務費への経費の額を流用しようとするとき。

(4) 工事費のうち工事雑費以外の経費から工事雑費への経費の額を流用しようとするとき。

(5) 工種別又は事業種類別の事業量の30パーセントを超える増減をしようとするとき。

(6) 工種又は事業種類を新設し、変更し、又は廃止しようとするとき。

2 前項の規定にかかわらず、別表の1の表の1の項に掲げる土地改良施設維持管理適正化事業に係る前項の知事の承認を受けなければならない変更は、経費の配分、資金拠出対象者及び対象施設を変更しようとするときとする。

3 前2項の場合において、規則第9条の規定により知事に提出する書類の様式は、別に定める様式とし、その提出部数は、1部とする。

(昭53告示721・全改、平5告示492・平9告示619・平11告示556・平16告示334・平17告示615・令6告示177・令7告示182・令8告示303・一部改正)

(状況報告等)

第5 規則第11条に規定する当該補助金の交付決定に係る状況報告は、別に定める様式によるものとし、12月31日現在における状況を翌年の1月15日までに提出しなければならない。

2 工事に着手したときは工事着手届を、工事を完了したときは工事完了届を、それぞれ別に定める様式により、工事に着手し、又は工事を完了した日から10日以内に提出しなければならない。

3 第1項の状況報告並びに前項の工事着手届及び工事完了届の提出部数は、それぞれ1部とする。

(昭42告示303・昭43告示563・昭53告示721・平16告示334・平17告示615・令8告示303・一部改正)

(実績報告)

第6 規則第13条に規定する実績報告書は、別に定める様式により、事業完了の日から15日以内に1部を提出しなければならない。

(令8告示303・全改)

(補助金の概算払)

第7 知事は、事業施行上必要と認めるときは、当該年度の補助金交付決定額の範囲内において概算払をすることができる。

2 前項により概算払を請求しようとする者は、別に定める様式による概算払内訳書を添付して請求するものとする。

3 前項の請求書の提出部数は、1部とする。

(昭43告示356・旧第8繰上・一部改正、昭46告示557・昭52告示168・平10告示597・平16告示334・平17告示615・令8告示303・一部改正)

(財産の処分の制限)

第8 規則第19条第2号による知事の定める財産は、1件の取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。

(昭43告示356・旧第9繰上、昭52告示747・一部改正)

(書類の提出先)

第9 この要綱に基づく書類は、事業施行者の主たる事務所が京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町の区域に所在する場合にあつては知事に、その他の区域に所在する場合にあつては当該区域を所管する京都府広域振興局の長に提出しなければならない。

(平16告示334・全改)

改正文(昭和42年告示第303号)抄

昭和42年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和43年告示第356号)抄

昭和43年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和44年告示第264号)抄

昭和44年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和44年告示第630号)抄

昭和44年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和45年告示第52号)抄

昭和44年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和45年告示第596号)抄

昭和45年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和46年告示第557号)抄

昭和46年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和47年告示第177号)抄

昭和46年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和47年告示第611号)抄

昭和47年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和48年告示第86号)抄

昭和47年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和49年告示第143号)抄

昭和48年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和50年告示第165号)抄

昭和49年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和51年告示第163号)抄

昭和50年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和51年告示第577号)抄

昭和51年度分の補助金から適用する。

附則(昭和52年告示第186号)

この告示は、昭和52年4月1日から施行する。

改正文(昭和52年告示第747号)抄

昭和52年度分の補助金から適用する。

附則(昭和53年告示第626号)

この告示は、公布の日から施行する。

改正文(昭和53年告示第721号)抄

昭和53年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和54年告示第663号)抄

昭和54年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和55年告示第190号)抄

昭和54年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和55年告示第356号)抄

昭和55年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和55年告示第634号)抄

昭和55年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和56年告示第432号)抄

昭和56年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和56年告示第650号)抄

昭和56年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和57年告示第357号)抄

昭和57年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和57年告示第718号)抄

昭和57年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和58年告示第578号)抄

昭和58年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和61年告示第281号)抄

昭和61年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和61年告示第741号)抄

昭和61年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和62年告示第718号)抄

昭和62年度分の補助金から適用する。

改正文(平成元年告示第575号)抄

平成元年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第331号)抄

平成2年度分の補助金から適用する。

改正文(平成3年告示第176号)抄

平成2年度分の補助金から適用する。

改正文(平成3年告示第483号)抄

平成3年度分の補助金から適用する。

改正文(平成4年告示第440号)抄

平成4年度分の補助金から適用する。

改正文(平成5年告示第492号)抄

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成5年告示第624号)抄

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成5年告示第648号)抄

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成6年告示第84号)抄

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成6年告示第739号)抄

平成6年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第128号)抄

平成6年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第210号)抄

平成6年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第548号)抄

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成8年告示第738号)抄

平成8年度分の補助金から適用する。

改正文(平成9年告示第519号)抄

平成9年度分の補助金から適用する。

改正文(平成9年告示第619号)抄

平成9年度の補助金から適用する。

改正文(平成10年告示第201号)抄

平成9年度分の補助金から適用する。

改正文(平成10年告示第597号)抄

平成10年度の補助金から適用する。

改正文(平成11年告示第556号)抄

平成11年度の補助金から適用する。

改正文(平成11年告示第743号)抄

平成11年度の補助金から適用する。

改正文(平成14年告示第590号)抄

平成14年度の補助金から適用する。

附則(平成16年告示第334号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

附則(平成16年告示第503号)抄

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年度分の補助金から適用する。

附則(平成17年告示第615号)

この告示は、平成17年度分の補助金から適用する。

改正文(平成18年告示第390号)抄

平成18年度の補助金から適用する。

附則(平成20年告示第172号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年告示第513号)

この告示は、平成20年11月25日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は平成20年度分の補助金から、第5条及び第6条の規定は平成20年10月1日以降の融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成25年告示第611号)抄

平成25年度分の補助金から適用する。

改正文(平成28年告示第334号)抄

平成28年度分の補助金から適用する。

附則(令和3年告示第181号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

改正文(令和6年告示第177号)抄

令和6年度分の補助金から適用する。

改正文(令和7年告示第182号)抄

令和7年4月1日から施行する。

改正文(令和8年告示第88号)抄

令和8年1月1日から適用する。

改正文(令和8年告示第303号)抄

令和8年度分の補助金から適用する。

別表(第2関係)

(昭53告示721・全改、昭54告示663・昭55告示190・昭55告示356・昭55告示634・昭56告示432・昭56告示650・昭57告示357・昭57告示718・昭58告示578・昭61告示281・昭61告示741・昭62告示718・平元告示575・平2告示331・平3告示176・平3告示483・平4告示440・平5告示492・平5告示624・平5告示648・平6告示84・平6告示739・平7告示128・平7告示210・平7告示548・平8告示738・平9告示519・平9告示619・平10告示201・平10告示597・平11告示556・平11告示743・平14告示590・平16告示503・平18告示390・平25告示611・平28告示334・令6告示177・令7告示182・令8告示88・令8告示303・一部改正)

1 一般農業基盤整備事業

区分

経費

補助事業の種別

補助額又は補助率

補助基準

1

土地改良施設維持管理適正化事業に要する経費

土地改良施設維持管理適正化事業


実施要綱及び土地改良施設維持管理適正化事業実施要領(昭和52年4月20日付け52構改B第601号構造改善局長通達)に掲げる補助基準

〔整備補修事業〕

土地改良施設維持管理適正化事業の資金造成のため、京都府土地改良事業団体連合会が全国土地改良事業団体連合会へ拠出する拠出金の2分の1以内。ただし、土地改良施設維持管理適正化事業の実施に要する経費の10分の3以内とする。

〔防災減災機能等強化事業〕

土地改良施設維持管理適正化事業実施要綱(昭和52年4月20日付け52構改B第600号農林事務次官通達。以下この項において「実施要綱」という。)第2の2の事業にあつては、10分の2以内

2

農業水路等長寿命化・防災減災事業に要する経費

長寿命化対策事業

1 農業水路等長寿命化・防災減災事業実施要綱(平成30年3月30日付け29農振第2711号農林水産事務次官依命通知。以下この項において「実施要綱」という。)の別表の1の(1)のアの事業を実施するものにあつては、10分の6.4(次のいずれかの地域において実施するものにあつては、10分の6.9)以内

(1) 振興山村(山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された山村をいう。以下同じ。)

(2) 半島振興地域(半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された地域をいう。以下同じ。)

(3) 過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域をいう。以下同じ。)

(4) 特定農山村(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域をいう。以下同じ。)

(5) 急傾斜畑地帯(受益地内の平均斜度が15度以上の地域(水田地帯を除く。)をいう。以下同じ。)

(6) 指定棚田地域(棚田地域振興法(令和元年法律第42号)第7条第1項の規定により指定された地域をいう。以下同じ。)

2 実施要綱の別表の1の(1)のウからキまでの事業を実施するものにあつては、1の規定にかかわらず、定額(農業水路等長寿命化・防災減災事業交付金交付要綱(平成30年3月30日付け29農振第2713号農林水産事務次官依命通知。以下この項において「交付要綱」という。)の別表に定める額を上限とする。)

交付要綱、実施要綱及び農業水路等長寿命化・防災減災事業実施要領(平成30年3月30日付け29農振第2712号農村振興局長通知)に掲げる補助基準

3

土地改良施設突発事故復旧・防止事業に要する経費

土地改良施設突発事故復旧・防止事業

土地改良施設突発事故復旧・防止事業(補助)実施要綱(平成30年3月30日付け29農振第2308号農林水産事務次官依命通知。以下この項において「実施要綱」という。)の第4の事業にあつては、10分の7.1(次のいずれかの地域において実施するものにあつては、10分の7.6)以内

(1) 振興山村

(2) 半島振興地域

(3) 過疎地域

(4) 特定農山村

実施要綱及び土地改良施設突発事故復旧・防止事業(補助)実施要領(平成30年3月30日付け29農振第2309号農村振興局長通知)に掲げる補助基準

4

農業競争力強化農地整備事業に要する経費

1 実施計画策定事業

1 農業競争力強化農地整備事業実施要領(平成30年3月30日付け29農振第2605号農村振興局長及び畜産局長連名通知。以下この項において「実施要領」という。)の別紙2の第2の1の事業にあつては、10分の7(次のいずれかの地域において実施するものにあつては、10分の7.5)以内

(1) 振興山村

(2) 半島振興地域

(3) 過疎地域

(4) 特定農山村

(5) 急傾斜畑地帯

(6) 指定棚田地域

2 実施要領の別紙2の第2の1の事業であつて、次のいずれかの地域において行うものにあつては、1の規定にかかわらず、定額。ただし、最長4年間((4)にあつては、2年間)で、経営体育成促進換地等調整事業における交付額と併せて5,000万円((4)にあつては、2,500万円)を上限とする。

(1) 水田農業高収益化計画(水田農業高収益化推進計画の策定について(令和2年4月1日付け元生産第2167号・元農振第3757号・元政統第2085号農林水産省生産局長・農村振興局長・政策統括官通知)に基づいて策定された計画をいう。以下同じ。)の策定地域

(2) 輸出事業計画(輸出事業計画の認定規程(令和2年4月1日付け農林水産大臣決定)に基づいて認定された輸出事業計画をいう。以下同じ。)の策定地域

(3) スマート農業導入推進計画(実施要領別紙2の第5の1の(3)のスマート農業導入推進計画をいう。以下この項において同じ。)の策定地区又は連携管理保全計画(法第57条の11第1項に規定する連携管理保全計画をいう。以下同じ。)に当該スマート農業導入推進計画の内容が記載されている地区

(4) 次の全ての整備(中山間地域(実施要領別紙1の第2の4に示す地域をいう。以下この項において同じ。)にあつては、いずれかの整備)が記載されている省力化整備計画(実施要領別紙2の第5の1の(4)の省力化整備計画をいう。以下この項において同じ。)の策定地区又は連携管理保全計画に当該省力化整備計画の内容が記載されている地区

ア 2ヘクタール以上の区画(隣接するほ場と均平が図られており、簡易な畦畔除去により2ヘクタール以上となる区画を含む。)の整備

イ 畦畔、施設等の維持管理又は水管理の省力化を図る整備

農業競争力強化農地整備事業実施要綱(平成30年3月30日付け29農振第2604号農林水産事務次官依命通知)、実施要領及び経営体育成促進換地等調整事業実施要領(平成6年6月23日6構改B第637号構造改善局長通知)に掲げる補助基準

2 経営体育成促進換地等調整事業

1 実施要領の別紙2の第2の2の事業にあつては、10分の7(次のいずれかの地域において実施するものにあつては、10分の7.5)以内

(1) 振興山村

(2) 半島振興地域

(3) 過疎地域

(4) 特定農山村

(5) 急傾斜畑地帯

(6) 指定棚田地域

2 実施要領別紙2の第2の2の事業であつて、次のいずれかの地域において行うものにあつては、1の規定にかかわらず、定額。ただし、最長4年間((4)にあつては、2年間)で、実施計画策定事業における交付額と併せて5,000万円((4)にあつては、2,500万円)を上限とする。

(1) 水田農業高収益化計画の策定地域

(2) 輸出事業計画の策定地域

(3) スマート農業導入推進計画の策定地区又は連携管理保全計画に当該スマート農業導入推進計画の内容が記載されている地区

(4) 次の全ての整備(中山間地域にあつては、いずれかの整備)が記載されている省力化整備計画の策定地区又は連携管理保全計画に当該省力化整備計画の内容が記載されている地区

ア 2ヘクタール以上の区画(隣接するほ場と均平が図られており、簡易な畦畔除去により2ヘクタール以上となる区画を含む。)の整備

イ 畦畔、施設等の維持管理又は水管理の省力化を図る整備

5

農地耕作条件改善事業に要する経費

農地耕作条件改善事業

1 農地耕作条件改善事業実施要綱(平成27年4月9日付け26農振第2069号農林水産事務次官依命通知。以下この項において「実施要綱」という。)別表区分1の事業を実施するものにあつては、定額(農地耕作条件改善事業実施要領(平成27年4月9日付け26農振第2070号農村振興局長及び農産局長連名通知。以下この項において「実施要領」という。)の別表1に定める額を上限とする。)

2 実施要綱の別表の区分2の(1)、(2)、(5)又は(8)の事業を実施するものにあつては、10分の6.4以内

3 実施要綱の別表の区分2の(3)、(4)、(6)又は(7)の事業を実施するものにあつては、10分の6.4以内

4 2又は3に掲げる事業であつて、次のいずれかの地域において実施するものにあつては、それぞれ2又は3に規定する補助率に10分の0.5を加算して算出した補助率

(1) 振興山村

(2) 半島振興地域

(3) 過疎地域

(4) 特定農山村

(5) 急傾斜畑地帯

(6) 指定棚田地域

農地耕作条件改善事業交付金交付要綱(平成28年4月1日付け27農振第2324号農林水産事務次官依命通知)、実施要綱及び実施要領に掲げる補助基準

6

農地中間管理機構関連農地整備事業に要する経費

1 農地整備事業

1 農地中間管理機構関連農地整備事業実施要領(平成30年3月30日付け29農振第2690号農村振興局長通知。以下この項において「実施要領」という。)別紙1の別表区分1若しくは2の事業であつて5の事業と一体的に実施するもの又は同表区分4の(1)から(3)までの事業を実施するものにあつては、10分の9以内

2 実施要領の別紙1の別表区分4の(4)及び(5)の事業を実施するものにあつては、1の規定にかかわらず、定額。ただし、実施要領別紙1の第10の8から10までの規定に基づき実施するものとする。

農地中間管理機構関連農地整備事業実施要綱(平成30年3月30日付け29農振第2689号農林水産事務次官依命通知)、実施要領及び経営体育成促進換地等調整事業実施要領(平成6年6月23日6構改B第637号構造改善局長通知)に掲げる補助基準

2 実施計画策定事業

1 実施要領の別紙2の第2の1の事業にあつては、10分の8.25以内

2 実施要領の別紙2の第2の1の事業であつて、次のいずれかの地域において行うものにあつては、1の規定にかかわらず、定額。ただし、最長4年間((4)にあつては、2年間)で、経営体育成促進換地等調整事業における交付額と併せて5,000万円((4)にあつては、2,500万円)を上限とする。

(1) 水田農業高収益化計画の策定地域

(2) 輸出事業計画の策定地域

(3) スマート農業導入推進計画(実施要領別紙2の第5の1の(3)のスマート農業導入推進計画をいう。以下この項において同じ。)の策定地区又は連携管理保全計画に当該スマート農業導入推進計画の内容が記載されている地区

(4) 次の全ての整備(中山間地域(実施要領別紙1の第2の2に定める地域をいう。以下この項において同じ。)にあつては、いずれかの整備)が記載されている省力化整備計画(実施要領別紙2の第5の1の(4)の省力化整備計画をいう。以下この項において同じ。)の策定地区又は連携管理保全計画に当該省力化整備計画の内容が記載されている地区

ア 2ヘクタール以上の区画(隣接するほ場と均平が図られており、簡易な畦畔除去により2ヘクタール以上となる区画を含む。)の整備

イ 畦畔、施設等の維持管理又は水管理の省力化を図る整備

3 経営体育成促進換地等調整事業

1 実施要領の別紙2の第2の2の事業を実施するものにあつては、10分の8.25以内

2 実施要領の別紙2の第2の2の事業であつて、次のいずれかの地域において行うものにあつては、1の規定にかかわらず、定額。ただし、最長4年間((4)にあつては、2年間)で、実施計画策定事業における交付額と併せて5,000万円((4)にあつては、2,500万円)を上限とする。

(1) 水田農業高収益化計画の策定地域

(2) 輸出事業計画の策定地域

(3) スマート農業導入推進計画の策定地区又は連携管理保全計画に当該スマート農業導入推進計画の内容が記載されている地区

(4) 次の全ての整備(中山間地域にあつては、いずれかの整備)が記載されている省力化整備計画の策定地区又は連携管理保全計画に当該省力化整備計画の内容が記載されている地区

ア 2ヘクタール以上の区画(隣接するほ場と均平が図られており、簡易な畦畔除去により2ヘクタール以上となる区画を含む。)の整備

イ 畦畔、施設等の維持管理又は水管理の省力化を図る整備

7

農村整備事業に要する経費

1 農道・集落道整備事業

農村整備事業実施要領(令和3年4月1日付け2農振第2737号農村振興局長通知。以下この項において「実施要領」という。)の別紙2の第2の事業にあつては、10分の5.5(第2の1又は2に掲げる事業であつて、次に該当する地域において実施するものにあつては、10分の6)以内

(1) 振興山村

(2) 半島振興地域

(3) 過疎地域

(4) 特定農山村

(5) 急傾斜畑地帯

(6) 指定棚田地域

農村整備事業実施要綱(令和3年4月1日付け2農振第2736号農林水産事務次官依命通知。以下この項において「実施要綱」という。)及び実施要領に掲げる補助基準

2 計画策定等事業

実施要領の別紙6の第1の事業にあつては、定額

8

農山漁村地域整備交付金に要する経費

1 農地整備事業

(1) 通作条件整備事業

農山漁村地域整備交付金実施要領(平成22年4月1日付け21農振第2454号農村振興局長、生産局長、林野庁長官及び水産庁長官連名通知。以下この項において「実施要領」という。)の別紙1―1の運用1の第2の3の事業にあつては、10分の5.5以内

農山漁村地域整備交付金実施要綱(平成22年4月1日付け21農振第2453号農林水産事務次官依命通達)及び実施要領に掲げる補助基準

2 水利施設等整備事業

(1) 基幹水利施設保全型事業

(2) 地域農業水利施設保全型事業

実施要領の別紙2の運用1の第1の6又は7の事業を実施するものにあつては、10分の6.4(第1の7の(1)から(3)に掲げる事業であつて、次に該当する地域において実施するものにあつては、10分の6.9)以内

(1) 振興山村

(2) 半島振興地域

(3) 過疎地域

(4) 特定農山村

(5) 急傾斜畑地帯

(6) 指定棚田地域

3 地域用水環境整備事業

(1) 地域用水環境整備事業

(2) 歴史的施設保全事業

実施要領の別紙2の運用5の第1の1又は2の事業を実施するものにあつては、10分の6.4以内

9

水利施設等保全高度化事業に要する経費

水利施設整備事業

(1) 基幹水利施設保全型

(2) 低炭素農業水利システム構築型

(3) 簡易整備型

水利施設等保全高度化事業実施要領(平成30年3月30日付け29農振第2703号農村振興局長通知。以下この項において「実施要領」という。)の別紙1の第2の6、8又は12の事業にあつては、10分の6.4(第2の8又は12の事業であつて次のいずれかの地域において実施するものにあつては10分の6.9、第2の6の事業であつて基幹水利施設管理事業実施要綱(平成8年7月31日付け8構改A第595号農林水産事務次官依命通知)第2に掲げる事業と一体的に実施するものにあつては10分の6.8)以内

(1) 振興山村

(2) 半島振興地域

(3) 過疎地域

(4) 特定農山村

(5) 急傾斜畑地帯

(6) 指定棚田地域

水利施設等保全高度化事業実施要綱(平成30年3月30日付け29農振第2702号農林水産事務次官依命通知)及び実施要領に掲げる補助基準

10

水利施設管理強化事業に要する経費

水利施設管理強化事業(特別型)


実施要綱及び水利施設管理強化事業実施要領(令和3年3月29日付け2農振第3535号農村振興局長通知)に掲げる補助基準

1 流域治水対策

水利施設管理強化事業実施要綱(令和3年3月29日付け2農振第3534号農林水産事務次官依命通知。以下この項において「実施要綱」という。)の第2の3の(1)の事業にあつては、10分の5以内

2 渇水・高温対策

実施要綱の第2の3の(2)の事業にあつては、10分の7.1以内

2 防災事業

区分

経費

補助事業の種別

補助額又は補助率

補助基準

1

農村地域防災減災事業に要する経費

1 ため池整備事業

10分の7.5以内

農村地域防災減災事業実施要綱(平成25年2月26日付け24農振第2114号農林水産事務次官通達)及び実施要領に掲げる補助基準

2 用排水施設等整備事業

10分の6.8以内

3 たん水防除事業

10分の6.8以内

4 農業用河川工作物応急対策事業


(1) 事業費1億円以上

10分の8.7以内

(2) 事業費5,000万円以上1億円未満

10分の9.2以内

(3) 事業費800万円以上5,000万円未満

10分の8.2以内

5 調査計画等事業

(1) 調査計画事業

(2) 実施計画策定等事業

10分の7.5以内。ただし、農村地域防災減災事業実施要領(平成25年2月26日付け24農振第2118号農村振興局長通達。以下この項において「実施要領」という。)第2の3に定める二次災害が予想される地区に所在する施設に係るものであつて、令和12年度までに補助事業として採択されたものにあつては、定額とする。

6 防災重点農業用ため池緊急整備事業


(1) 実施計画策定等事業

定額

(2) その他の事業

10分の7.5以内

2

農業水路等長寿命化・防災減災事業に要する経費

1 ため池整備事業


交付要綱、実施要綱及び農業水路等長寿命化・防災減災事業実施要領(平成30年3月30日付け29農振第2712号農村振興局長通知)に掲げる補助基準

(1) 地域防災上のリスクを除去するためにため池を廃止する事業

定額。ただし、農業水路等長寿命化・防災減災事業交付金交付要綱(平成30年3月30日付け29農振第2713号農林水産事務次官依命通知。以下この項において「交付要綱」という。)の別表に定める額を上限とする。

(2) その他の事業

10分の7.5以内

2 用排水施設等整備事業

10分の6.8以内

3 たん水防除事業

10分の6.8以内

4 農業用河川工作物応急対策事業


(1) 事業費1億円以上

10分の8.7以内

(2) 事業費5,000万円以上1億円未満

10分の9.2以内

(3) 事業費800万円以上5,000万円未満

10分の8.2以内

5 危機管理対策事業

10分の7.5以内。ただし、ため池に係るものであつて、令和12年度までに補助事業として採択されたものにあつては、定額とする。

6 実施計画策定等事業

定額。ただし、交付要綱の別表に定める額を上限とする。

7 ため池の保全・避難対策事業

令和12年度までに補助事業として採択されたものにあつては、定額。ただし、交付要綱の別表に定める額を上限とする。

8 利活用保全

10分の6.8以内

3

農山漁村地域整備交付金に要する経費

1 ため池整備事業

10分の7.5以内

農山漁村地域整備交付金実施要綱(平成22年4月1日付け21農振第2453号農林水産事務次官依命通達)及び農山漁村地域整備交付金実施要領(平成22年4月1日付け21農振第2454号農村振興局長、生産局長、林野庁長官及び水産庁長官連名通知)に掲げる補助基準

2 用排水施設等整備事業

10分の6.8以内

3 たん水防除事業

10分の6.8以内

4 農業用河川工作物応急対策事業


(1) 事業費5,000万円以上1億円未満

10分の9.2以内

(2) 事業費800万円以上5,000万円未満

10分の8.2以内

5 ため池等農地災害危機管理対策事業

10分の7.5以内

6 調査計画等事業

10分の7.5以内

(1) 調査計画事業


(2) 実施計画策定等事業


備考 別表の2の表の1の項、2の項及び3の項に掲げる事業であつて補助額が定額である事業を除き、次に掲げる要件のいずれかを満たす事業については、この表に規定する補助率に10分の0.5を加えた率を補助率とする。

(1) 大規模事業(農村地域防災減災事業実施要領又は農山漁村地域整備交付金実施要領において定める要件を満たす事業をいう。)である事業

(2) 中山間地域等(農村地域防災減災事業実施要領第2第1項に規定する中山間地域、農山漁村地域整備交付金実施要領別紙3―2の第3の(10)に規定する中山間地域又は農業水路等長寿命化・防災減災事業交付金交付要綱別表に規定する中山間地域等をいう。)において実施する事業であつて知事が特に必要と認めるもの

(3) 補助事業の区分1の7の(2)の事業であつて、緊急性が高いもの(浸水区域に防災拠点施設・緊急輸送道路があるもの又は周辺区域の居住者等に甚大な被害を及ぼすおそれがあるとして知事が特に必要と認めるもの)

3 災害復旧事業

区分

経費

補助事業の種別

補助率

補助基準

1

災害復旧事業に要する経費

災害復旧事業

1 農地については、10分の5以内

2 農業用施設については10分の6.5以内

3 前2項について、1戸当り事業費が8万円を超え15万円以下の部分については農地の場合10分の8、農業用施設にあつては10分の9とし、1戸当り事業費が15万円を超える部分については、農地の場合10分の9、農業用施設にあつては、10分の10以内とする。

4 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号。以下「激甚災害特別財政援助関係法」という。)第5条に定める事業にあつては、同法により算出された率

災害によつて必要を生じた事業で、その費用の額を農林水産大臣が認めたものであること。

2

農業用施設災害復旧関連事業に要する経費

災害関連事業

10分の5以内。ただし、激甚災害特別財政援助法第5条に定める事業にあつては、同法の規定により算出された率

本表区分欄の1に規定する農業用施設の災害復旧事業に関連する事業であつて、当該災害復旧事業の効果を確保するために、事業を追加又は補強して行う災害関連事業であること。

3

災害復旧査定設計委託に要する経費

査定設計委託費

10分の5以内

激甚災害特別財政援助関係法第2条の規定により指定された災害又は農林水産省農村振興局長が特に適当と認める災害に該当する災害復旧事業で、次のいずれかに該当するものに係る農林水産大臣に提出すべき事業計画概要書又は設計書を作成するために要した調査、測量、試験又は設計に関する委託費及び請負費。ただし、査定に当たつて工法上検討を要するとされた場合において、当該検討のために要した調査、測量又は試験に係るものを除く。

(1) 被害が激甚なことにより、国の補助率が、農地にあつては10分の5を、農業用施設にあつては10分の6.5を超えるもの

(2) 事業主体ごとの農林水産施設災害復旧事業費の総額が、農林水産省農村振興局長が別に定める金額以上となるもの

(3) 事業主体が補助を受けることとなる補助金の合計額が、事業主体ごとに農林水産省農村振興局長が別に定める金額以上となるもの

(4) その他農林水産省農村振興局長が特に適当と認める場合の基準に該当するもの

4 府単独農業基盤整備事業

区分

経費

補助事業の種別

補助率

補助基準

1

小規模老朽ため池整備事業に要する経費

小規模老朽ため池整備事業

10分の 5.5以内。ただし、中山間地域等で事業を実施する場合において、市町村がその事業費の10分の6.5以上を負担し、又は補助するとき(市町村以外の者に補助金を交付する場合にあつては、市町村がその事業費の10分の0.5以上を補助するとき)は、10分の6以内

次に掲げる基準に該当するものであること。

(1) 堤高が3メートル以上のため池又は貯水量3,000立方メートル以上若しくは受益面積1ヘクタール以上のため池であつて決壊すれば人家、公共施設、農地等に及ぼす影響が特に大きいものであること。

(2) 1地区の事業費がおおむね80万円以上のものであること。

農業基盤整備事業関係補助金交付要綱

昭和42年1月10日 告示第11号

(令和8年6月2日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第3章 農地/第2節 耕地
沿革情報
◆ 昭和42年1月10日 告示第11号
◇ 昭和42年7月4日 告示第303号
◇ 昭和43年7月5日 告示第356号
◇ 昭和43年11月26日 告示第568号
◇ 昭和44年5月27日 告示第264号
◇ 昭和44年12月19日 告示第630号
◇ 昭和45年2月3日 告示第52号
◇ 昭和45年10月30日 告示第596号
◇ 昭和46年10月8日 告示第557号
◇ 昭和47年3月31日 告示第177号
◇ 昭和47年10月17日 告示第611号
◇ 昭和48年3月2日 告示第86号
◇ 昭和49年3月22日 告示第143号
◇ 昭和50年3月28日 告示第165号
◇ 昭和51年3月30日 告示第163号
◇ 昭和51年10月8日 告示第577号
◇ 昭和52年4月1日 告示第168号
◇ 昭和52年12月27日 告示第747号
◇ 昭和53年10月25日 告示第626号
◇ 昭和53年12月11日 告示第721号
◇ 昭和54年10月9日 告示第663号
◇ 昭和55年3月22日 告示第196号
◇ 昭和55年4月17日 告示第287号
◇ 昭和55年5月16日 告示第356号
◇ 昭和55年9月5日 告示第634号
◇ 昭和56年6月5日 告示第432号
◇ 昭和56年9月1日 告示第650号
◇ 昭和57年4月30日 告示第357号
◇ 昭和57年9月28日 告示第718号
◇ 昭和58年9月2日 告示第578号
◇ 昭和61年4月15日 告示第281号
◇ 昭和61年11月25日 告示第741号
◇ 昭和62年12月18日 告示第718号
◇ 平成元年9月29日 告示第575号
◇ 平成2年5月22日 告示第331号
◇ 平成3年3月19日 告示第176号
◇ 平成3年9月6日 告示第483号
◇ 平成4年6月30日 告示第440号
◇ 平成5年8月20日 告示第492号
◇ 平成5年10月29日 告示第624号
◇ 平成5年11月2日 告示第648号
◇ 平成6年2月14日 告示第84号
◇ 平成6年11月25日 告示第739号
◇ 平成7年2月28日 告示第128号
◇ 平成7年3月24日 告示第210号
◇ 平成7年9月22日 告示第548号
◇ 平成8年11月15日 告示第738号
◇ 平成9年8月5日 告示第519号
◇ 平成9年9月26日 告示第619号
◇ 平成10年3月27日 告示第201号
◇ 平成10年10月9日 告示第597号
◇ 平成11年9月7日 告示第556号
◇ 平成11年12月21日 告示第743号
◇ 平成14年11月15日 告示第590号
◇ 平成16年5月1日 告示第334号
◇ 平成16年8月13日 告示第503号
◇ 平成17年11月22日 告示第615号
◇ 平成18年6月16日 告示第390号
◇ 平成20年4月1日 告示第172号
◇ 平成20年11月25日 告示第513号
◇ 平成25年12月6日 告示第611号
◇ 平成28年6月7日 告示第334号
◇ 令和3年3月31日 告示第181号
◇ 令和6年4月5日 告示第177号
◇ 令和7年3月31日 告示第182号
◇ 令和8年2月27日 告示第88号
◇ 令和8年6月2日 告示第303号