○農業基盤整備事業関係補助金交付要綱
昭和42年1月10日
京都府告示第11号
〔土地改良事業補助金交付要綱〕(昭和37年京都府告示第134号)の全部を改正し、昭和41年度分の補助金から適用する。
この要綱施行の日までに、改正前の土地改良事業補助金交付要綱に基づいて提出された書類または交付された補助金は、この要綱に基づいて提出された書類または交付された補助金とみなす。
農業基盤整備事業関係補助金交付要綱
(昭53告示721・改称)
(趣旨)
第1 知事は、農業生産基盤の整備を図るため、土地改良区、土地改良区連合、市町村、農業協同組合、農業協同組合連合会その他知事が適当と認める者に対し、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第2条第2項に定める土地改良事業および当該事業に準ずる事業で知事が特に必要と認めた事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)およびこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の規定にかかわらず、市町村が事業主体とならない府単独農業基盤整備事業に要する経費については、市町村が府の補助金をその財源の全部又は一部として事業主体に補助する事業に対し、当該市町村に予算の範囲内において補助金を交付する。ただし、知事が特に必要と認めたときは、直接に事業主体へ補助金を交付する。
(昭47告示177・昭49告示143・昭53告示721・一部改正)
(経費等)
第2 第1の規定により補助金を交付する事業および経費の種別ならびにこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。
(昭55告示190・平5告示492・平7告示548・平10告示597・平11告示556・平16告示334・平17告示615・一部改正)
(事業等の変更の申請)
第4 規則第9条の規定により、知事の承認を受けなければならない変更は、次に掲げる場合とする。
(1) 事業主体の変更を行おうとするとき。
(2) 地区相互間の間接補助金額を流用しようとするとき。
(3) 工事費から事務費への経費の額を流用しようとするとき。
(4) 工事費のうち工事雑費以外の経費から工事雑費への経費の額を流用しようとするとき。
(5) 工種別又は事業種類別の事業量の30パーセントを超える増減をしようとするとき。
(6) 工種又は事業種類を新設し、変更し、又は廃止しようとするとき。
(昭53告示721・全改、平5告示492・平9告示619・平11告示556・平16告示334・平17告示615・一部改正)
2 工事に着手したときは工事着手届を、工事を完了したときは工事完了届を、それぞれ別記第4号様式により、工事に着手しまたは工事を完了した日から10日以内に提出しなければならない。
(昭42告示303・昭43告示563・昭53告示721・平16告示334・平17告示615・一部改正)
(昭55告示190・平5告示492・平7告示548・平10告示597・平11告示556・平16告示334・平17告示615・一部改正)
(補助金の概算払)
第7 知事は、事業施行上必要と認めるときは、当該年度の補助金交付決定額の範囲内において概算払をすることができる。
2 前項により概算払を請求しようとする者は、請求書別記第6号様式による概算払内訳書を添付して請求するものとする。
3 前項の請求書の提出部数は、1部とする。
(昭43告示356・旧第8繰上・一部改正、昭46告示557・昭52告示168・平10告示597・平16告示334・平17告示615・一部改正)
(財産の処分の制限)
第8 規則第19条第2号による知事の定める財産は、1件の取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
(昭43告示356・旧第9繰上、昭52告示747・一部改正)
(書類の提出先)
第9 この要綱に基づく書類は、事業施行者の主たる事務所が京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町の区域に所在する場合にあつては知事に、その他の区域に所在する場合にあつては当該区域を所管する京都府広域振興局の長に提出しなければならない。
(平16告示334・全改)
改正文(昭和42年告示第303号)抄
昭和42年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和43年告示第356号)抄
昭和43年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和44年告示第264号)抄
昭和44年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和44年告示第630号)抄
昭和44年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和45年告示第52号)抄
昭和44年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和45年告示第596号)抄
昭和45年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和46年告示第557号)抄
昭和46年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和47年告示第177号)抄
昭和46年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和47年告示第611号)抄
昭和47年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和48年告示第86号)抄
昭和47年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和49年告示第143号)抄
昭和48年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和50年告示第165号)抄
昭和49年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和51年告示第163号)抄
昭和50年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和51年告示第577号)抄
昭和51年度分の補助金から適用する。
附則(昭和52年告示第186号)
この告示は、昭和52年4月1日から施行する。
改正文(昭和52年告示第747号)抄
昭和52年度分の補助金から適用する。
附則(昭和53年告示第626号)
この告示は、公布の日から施行する。
改正文(昭和53年告示第721号)抄
昭和53年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和54年告示第663号)抄
昭和54年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和55年告示第190号)抄
昭和54年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和55年告示第356号)抄
昭和55年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和55年告示第634号)抄
昭和55年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和56年告示第432号)抄
昭和56年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和56年告示第650号)抄
昭和56年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和57年告示第357号)抄
昭和57年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和57年告示第718号)抄
昭和57年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和58年告示第578号)抄
昭和58年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和61年告示第281号)抄
昭和61年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和61年告示第741号)抄
昭和61年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和62年告示第718号)抄
昭和62年度分の補助金から適用する。
改正文(平成元年告示第575号)抄
平成元年度分の補助金から適用する。
改正文(平成2年告示第331号)抄
平成2年度分の補助金から適用する。
改正文(平成3年告示第176号)抄
平成2年度分の補助金から適用する。
改正文(平成3年告示第483号)抄
平成3年度分の補助金から適用する。
改正文(平成4年告示第440号)抄
平成4年度分の補助金から適用する。
改正文(平成5年告示第492号)抄
平成5年度分の補助金から適用する。
改正文(平成5年告示第624号)抄
平成5年度分の補助金から適用する。
改正文(平成5年告示第648号)抄
平成5年度分の補助金から適用する。
改正文(平成6年告示第84号)抄
平成5年度分の補助金から適用する。
改正文(平成6年告示第739号)抄
平成6年度分の補助金から適用する。
改正文(平成7年告示第128号)抄
平成6年度分の補助金から適用する。
改正文(平成7年告示第210号)抄
平成6年度分の補助金から適用する。
改正文(平成7年告示第548号)抄
平成7年度分の補助金から適用する。
改正文(平成8年告示第738号)抄
平成8年度分の補助金から適用する。
改正文(平成9年告示第519号)抄
平成9年度分の補助金から適用する。
改正文(平成9年告示第619号)抄
平成9年度の補助金から適用する。
改正文(平成10年告示第201号)抄
平成9年度分の補助金から適用する。
改正文(平成10年告示第597号)抄
平成10年度の補助金から適用する。
改正文(平成11年告示第556号)抄
平成11年度の補助金から適用する。
改正文(平成11年告示第743号)抄
平成11年度の補助金から適用する。
改正文(平成14年告示第590号)抄
平成14年度の補助金から適用する。
附則(平成16年告示第334号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成16年告示第503号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年度分の補助金から適用する。
附則(平成17年告示第615号)
この告示は、平成17年度分の補助金から適用する。
改正文(平成18年告示第390号)抄
平成18年度の補助金から適用する。
附則(平成20年告示第172号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第513号)
この告示は、平成20年11月25日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は平成20年度分の補助金から、第5条及び第6条の規定は平成20年10月1日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成25年告示第611号)抄
平成25年度分の補助金から適用する。
改正文(平成28年告示第334号)抄
平成28年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年告示第181号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
別表(第2関係)
(昭53告示721・全改、昭54告示663・昭55告示190・昭55告示356・昭55告示634・昭56告示432・昭56告示650・昭57告示357・昭57告示718・昭58告示578・昭61告示281・昭61告示741・昭62告示718・平元告示575・平2告示331・平3告示176・平3告示483・平4告示440・平5告示492・平5告示624・平5告示648・平6告示84・平6告示739・平7告示128・平7告示210・平7告示548・平8告示738・平9告示519・平9告示619・平10告示201・平10告示597・平11告示556・平11告示743・平14告示590・平16告示503・平18告示390・平25告示611・平28告示334・一部改正)
1 一般農業基盤整備事業
区分 | 経費 | 補助事業の種別 | 補助率 | 補助基準 |
1 | 基盤整備促進事業に要する経費 | 基盤整備促進事業 〔基盤整備事業〕 | 1 基盤整備促進事業実施要綱(平成10年5月20日付け10構改D第85号農林水産事務次官通達。以下「実施要綱」という。)の別表1の1から4までの事業のうちいずれか1事業のみを実施するものにあつては、10分の5.5以内。ただし、別表1の2の事業のみを実施する場合で既設農道において農道環境整備における路面の改良をするものにあつては、10分の6以内 2 実施要綱の別表1の5のみを実施するものにあつては、10分の6.5以内 3 実施要綱の別表1に定める事業のうち2以上の事業を併せて実施するものにあつては、10分の6.5以内。ただし、実施要綱の別表1の13の事業を併せて実施するものにあつては、表1の13の事業に限り10分の5以内 4 1から3までに掲げる事業であつて、次のいずれかに該当する地域において実施するものは、1から3までに掲げる補助率に10分の0.5を加算して算出した補助率 (1) 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村(以下「振興山村」という。) (2) 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された地域(以下「半島振興地域」という。) (3) 過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第2条の過疎地域(以下「過疎地域」という。) (4) 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域(以下「特定農山村」という。) (5) 急傾斜畑地帯(受益地内の平均斜度が15度以上の地域(水田地帯を除く。)をいう。以下「急傾斜畑地帯」という。) 5 1及び3に掲げる事業(4に掲げる地域で行われるものを除く。)であつて、土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業のうち農業用道路の新設若しくは変更又は農用地の造成の事業を実施するもので、当該土地改良事業が水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号。以下「特別措置法」という。)第4条第3項の規定により決定される水源地域整備計画(特別措置法第9条第1項の政令で指定する指定ダムに係るものに限る。)に基づく市町村が実施するものである場合は、当該事業に係る補助率は1及び3に規定する補助率に10分の0.5を加算して算出した補助率 6 1に掲げる事業であつて、農道整備事業実施要綱(昭和52年4月16日付け52構改D第239号(開)農林事務次官通達)に基づいて平成9年度までに採択された事業を実施するものにあつては、1及び4に規定する補助率に10分の1を加算して算出した補助率 7 3に掲げる事業であつて、土地改良総合整備事業実施要綱(昭和52年4月16日付け52構改D第217号農林事務次官通達)に基づいて平成9年度までに採択された新生産調整推進型を実施するものにあつては、3及び4に規定する補助率に10分の0.5を加算して算出した補助率 8 実施要綱第11の2の(13)の事業については、10分の7以内。ただし、水田汎用化土地基盤整備事業実施要綱(平成9年4月1日付け9構改D第151号農林水産事務次官通達)の別表の12又は13の事業を併せて実施する場合は、その事業にあつては、10分の5以内 | 実施要綱に掲げる補助基準(実施要綱第3の1の(3)を除く。) |
〔農用地等集団化事業等〕 | 1 実施要綱の別表2の1又は2の事業を実施するものにあつては、10分の7以内 2 実施要綱の別表2の3の事業を実施するものにあつては、10分の5.1以内 3 1及び2に掲げる事業であつて、次のいずれかに該当する地域において実施するものは、1及び2に規定する補助率に10分の0.5を加算して算出した補助率 (1) 振興山村 (2) 半島振興地域 (3) 過疎地域 (4) 特定農山村 (5) 急傾斜畑地帯 | |||
2 | 団体営調査設計事業に要する経費 | 団体営調査設計事業 〔調査設計〕 | 10分の6以内 | 団体営調査設計事業実施要綱(昭和46年6月25日付け46農地D第367号農林事務次官通達)に掲げる補助基準 |
〔農村総合整備推進事業〕 | 10分の10以内 | |||
3 | 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業に要する経費 | 団体営農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 〔一般〕 | 10分の5.1以内 | 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業実施要綱(昭和41年4月23日付け41農地D第772号農林事務次官通達)に掲げる補助基準 |
〔特例〕 | 受益面積がおおむね100ヘクタール以上、延長がおおむね1,000メートル以上(長大橋、トンネル等の大型主要構造物を含む場合はこの限りでない。)、車道幅員がおおむね5メートル以上であり、かつ、その総事業費がおおむね2億円以上で実施するものにあつては、3分の2以内 | |||
4 | 土地改良施設管理事業に要する経費 | 土地改良施設修繕保全事業 | 3分の2以内 | 土地改良施設修繕保全事業実施要綱(昭和61年4月4日付け61構改A第401号農林水産事務次官通達)に掲げる補助基準 |
5 | 土地改良施設維持管理適正化事業に要する経費 | 土地改良施設維持管理適正化事業 | 土地改良施設維持管理適正化事業の資金造成のため、京都府土地改良事業団体連合会が全国土地改良事業団体連合会へ拠出する拠出金の2分の1以内。ただし、土地改良施設維持管理適正化事業の実施に要する経費の10分の3以内(統合整備連携対策事業の場合は、3分の1以内) | 土地改良施設維持管理適正化事業実施要綱(昭和52年4月20日付け52構改B第600号農林事務次官通達)に掲げる補助基準 |
2 防災事業
区分 | 経費 | 補助事業の種別 | 補助額又は補助率 | 補助基準 |
1 | 農村地域防災減災事業に要する経費 | 1 ため池整備事業 | 農村地域防災減災事業実施要綱(平成25年2月26日付け24農振第2114号農林水産事務次官通達)及び農村地域防災減災事業実施要領(平成25年2月26日付け24農振第2118号農村振興局長通達)に掲げる補助基準 | |
(1) 平成29年度までに補助事業として採択された、地域防災上のリスクを除去するためにため池を廃止する事業 | 1箇所につき1,000万円以内 | |||
(2) その他の事業 | 10分の7.5以内 | |||
2 用排水施設等整備事業 | 10分の6以内。ただし、知事がへき地と認める地域で事業を実施する場合において、市町村がその事業費の10分の7以上を負担し、又は補助するとき(市町村以外の者に補助金を交付する場合にあつては、市町村がその事業費の10分の0.5以上を補助するとき)は、10分の6.5以内 | |||
3 たん水防除事業 | 10分の5.5以内 | |||
4 農業用河川工作物応急対策事業 | ||||
(1) 事業費1億円以上 | 10分の8.7以内 | |||
(2) 事業費5,000万円以上1億円未満 | 10分の9.2以内 | |||
(3) 事業費800万円以上5,000万円未満 | 10分の8.2以内 | |||
5 農業用施設等災害管理対策事業 | 10分の7.5以内 | |||
6 調査計画事業 | 10分の7.5以内。ただし、平成30年度までに補助事業として採択されたものにあつては、10分の10以内 |
備考 補助事業の種別欄に掲げる1から5までの事業(1の(1)の事業を除く。)であつて中山間地域で実施するものについては、この表に定める補助率に10分の0.5を加えた率を補助率とする。
3 災害復旧事業
区分 | 経費 | 補助事業の種別 | 補助率 | 補助基準 |
1 | 災害復旧事業に要する経費 | 災害復旧事業 | 1 農地については、10分の5以内 2 農業用施設については10分の6.5以内 3 前2項について、1戸当り事業費が8万円を超え15万円以下の部分については農地の場合10分の8、農業用施設にあつては10分の9とし、1戸当り事業費が15万円を超える部分については、農地の場合10分の9、農業用施設にあつては、10分の10以内とする。 4 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号。以下「激甚災害特別財政援助関係法」という。)第5条に定める事業にあつては、同法により算出された率 | 災害によつて必要を生じた事業で、その費用の額を農林水産大臣が認めたものであること。 |
2 | 農業用施設災害復旧関連事業に要する経費 | 災害関連事業 | 10分の5以内。ただし、激甚災害特別財政援助法第5条に定める事業にあつては、同法の規定により算出された率 | 本表区分欄の1に規定する農業用施設の災害復旧事業に関連する事業であつて、当該災害復旧事業の効果を確保するために、事業を追加又は補強して行う災害関連事業であること。 |
3 | 災害復旧査定設計委託に要する経費 | 査定設計委託費 | 10分の5以内 | 激甚災害特別財政援助関係法第2条の規定により指定された災害に係る災害復旧事業で、次のいずれかに該当するものに係る農林水産大臣に提出すべき事業計画概要書又は設計書を作成するために要した調査、測量、試験又は設計に関する委託費及び請負費。ただし、査定に当たつて工法上検討を要するとされた場合において、当該検討のために要した調査、測量又は試験に係るものを除く。 (1) 被害が激甚なことにより、国の補助率が、農地にあつては10分の5を、農業用施設にあつては10分の6.5を超えるもの (2) 事業主体ごとの農林水産施設災害復旧事業費の総額が、農林水産省構造改善局長が別に定める金額以上となるもの (3) 事業主体が補助を受けることとなる補助金の合計額が、事業主体ごとに農林水産省構造改善局長が別に定める金額以上となるもの |
4 調査設計事業
区分 | 経費 | 補助事業の種別 | 補助率 | 補助基準 |
1 | 調査設計事業に要する経費 | 調査設計事業 | 10分の5以内 | 府営事業対象地区の事業(府営事業に限る。)に係る調査設計 |
5 府単独農業基盤整備事業
区分 | 経費 | 補助事業の種別 | 補助率 | 補助基準 |
1 | 小規模老朽ため池整備事業に要する経費 | 小規模老朽ため池整備事業 | 10分の 5.5以内。ただし、知事がへき地と認める地域で事業を実施する場合において、市町村がその事業費の10分の6.5以上を負担し、又は補助するとき(市町村以外の者に補助金を交付する場合にあつては、市町村がその事業費の10分の0.5以上を補助するとき)は、10分の6以内 | 次に掲げる基準に該当するものであること。 (1) 堤高が3メートル以上のため池又は貯水量3,000立方メートル以上若しくは受益面積1ヘクタール以上のため池であつて決壊すれば人家、公共施設、農地等に及ぼす影響が特に大きいものであること。 (2) 1地区の事業費がおおむね80万円以上のものであること。 |
6 地方事務
区分 | 経費 | 補助事業の種別 | 補助率 | 補助基準 |
1 | 事業主体が補助対象工事を行うために必要な事務に要する経費 | 地方事務 | 10分の5以内 | 別表1及び2の事業に係る事務であつて、団体営調査設計事業及び土地改良施設維持管理適正化事業を除く補助対象工事を行うために必要とする事務 |
(昭44告示630・全改、昭46告示557・昭47告示177・昭47告示611・昭48告示86・昭49告示143・昭51告示163・昭53告示721・昭54告示663・昭55告示190・昭57告示357・昭58告示578・平3告示176・平5告示492・平10告示597・平11告示556・令3告示181・一部改正)
(平5告示492・追加、令3告示181・一部改正)
(平7告示548・追加、令3告示181・一部改正)
(昭55告示190・追加・昭58告示578・平3告示176・一部改正、平5告示492・旧第1号の2様式繰下、平7告示548・旧第1号の3様式繰下、令3告示181・一部改正)
(昭54告示663・全改、平3告示176・平5告示492・平10告示597・平11告示556・平20告示172・令3告示181・一部改正)
(平3告示176・全改、平5告示492・平10告示597・平20告示172・令3告示181・一部改正)
(昭44告示630・全改、昭48告示86・昭53告示721・昭54告示663・昭55告示190・平3告示176・平5告示492・平10告示597・平20告示172・令3告示181・一部改正)
(昭44告示630・全改、昭51告示577・昭53告示721・昭54告示663・昭55告示190・昭55告示634・昭57告示357・昭58告示578・平3告示176・平10告示597・平11告示556・平20告示172・平20告示513・令3告示181・一部改正)
(平5告示492・全改、平7告示548・平20告示172・一部改正)