○土地改良事業等負担金積立促進対策費補助金交付要綱

平成4年8月11日

京都府告示第520号

土地改良事業等負担金積立促進対策費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、土地改良事業等の実施地区における地元負担金の適切な償還及び当該土地改良事業等の円滑な推進を図るため、土地改良区に対し、土地改良事業等負担金積立促進対策実施要綱(平成元年5月29日付け元構改B第590号農林水産事務次官依命通達)に基づき実施される土地改良事業等負担金積立促進対策(以下「負担金積立促進対策」という。)に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助金の額等)

第2条 補助金の額は、土地改良区の各年度における負担金積立促進対策に係る積立金額の100分の4に相当する額以内とする。

 補助金の交付の対象期間は、負担金積立促進対策の実施期間のうち、5年間とする。ただし、実施期間が5年間に満たない場合には、当該実施期間とする。

(申請)

第3条 規則第5条に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとする。

(事業等の変更の申請)

第4条 規則第9条の規定により、知事の承認を受けなければならない変更は、次に掲げる場合とする。

(1) 負担金積立促進対策に著しい変更が生じたとき。

(2) 負担金積立促進対策の区分に従い配分された経費の相互間に著しい変更が生じたとき。

 規則第9条に規定する変更の承認申請書は、別記第2号様式によるものとする。

(状況報告)

第5条 規則第11条に規定する遂行状況の報告書は、別記第3号様式によるものとし、毎年12月31日現在における状況を翌年の1月15日までに報告しなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第4号様式によるものとし、事業完了の日から15日以内に提出するものとする。

(書類の提出部数等)

第7条 この要綱に基づき知事に提出する書類は、2部とし、土地改良区(主たる事務所が京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町の区域内にあるものを除く。)の主たる事務所の所在地を所管する京都府広域振興局の長を経由しなければならない。

(平16告示334・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

この告示は、平成4年度分の補助金から適用する。

(平成16年告示第334号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(平成20年告示第172号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年告示第181号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令3告示181・一部改正)

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(平20告示172・令3告示181・一部改正)

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(平20告示172・令3告示181・一部改正)

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(平20告示172・令3告示181・一部改正)

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土地改良事業等負担金積立促進対策費補助金交付要綱

平成4年8月11日 告示第520号

(令和3年4月1日施行)