○国土調査法に基づく基準点測量成果の写の保管等に関する規程

昭和36年9月12日

京都府告示第734号

国土調査法に基づく基準点測量成果の写の保管等に関する規程を定めたので下記のとおり公告する。

国土調査法に基づく基準点測量成果の写の保管等に関する規程

第1章 総則

(目的)

第1条 内閣総理大臣から送付を受けた基準点網図の写及び基準点測量成果簿の写(以下「成果の写」という。)を保管し、一般の閲覧に供することに関しては、この規程に定めるところによる。

(担当部課及び保管主務者)

第2条 成果の写の保管及び閲覧に関する事務は農林水産部農村振興課において行うものとする。

(昭59告示256・平7告示250・一部改正)

(保管の期限)

第3条 成果の写は永久に保管するものとする。

第2章 成果の写の閲覧

(閲覧)

第4条 成果の写しの閲覧は、閲覧所において行わなければならない。

 閲覧は、通常の執務の日の午前9時から午後4時30分までの間に行わなければならない。

 前項の規定にかかわらず、成果の写しの整理、その他やむをえない事由がある場合には、通常の執務の日であつても閲覧させないか、又は閲覧時間を制限することがある。この場合には、あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。

(令3告示181・一部改正)

(閲覧の申込)

第5条 閲覧希望者は、あらかじめ別表第1様式による閲覧申込書を提出しなければならない。

 前項の閲覧申込書は、閲覧希望の日の前日までに到着するように提出するものとする。ただし、閲覧の事項が簡単であり、かつ、その量が少ない場合または特別の事由によりこれにより難い場合には閲覧希望の日に閲覧申込書を提出することができる。

(閲覧票の提出)

第6条 成果の写の閲覧を許可された者(以下「閲覧者」という。)は成果の写の目録又は成果の写の台帳に基づいて閲覧しようとする成果の写を定め、別表第2様式による閲覧票にその名称、その他必要な事項を記入して、保管を担当する係員(「保管主務者」という。)に提出しなければならない。

 保管主務者は閲覧票に基づいて成果を閲覧者に手交するものとする。

 閲覧者は手交された成果の写に異状のないことを確かめ、閲覧表の相当欄に記名する。

(令3告示181・一部改正)

(閲覧の条件)

第7条 閲覧者は、閲覧に当つて次の条件を守らなければならない。

(1) 成果の写を閲覧所の外に持出さないこと。

(2) 成果の写を汚損もしくはき損またはこれらのおそれのある行為をしないこと。

(3) 閲覧中は、墨、インキその他成果の写を汚損するおそれのあるものを用いないこと。

(4) 閲覧中は喫煙しないこと。

(5) 閲覧中は他人に迷惑を及ぼし又は、そのおそれのある行為をしないこと。

(6) 閲覧中に成果の写について事故があつた場合には、直ちに保管主務者又はその指示を受けたものに申し出で、その指示に従うこと。

(7) 閲覧中に成果の写を汚損又は破損したときは、これを補修する経費を負担すること。

(8) 成果の写のすきうつしをしないこと。

(返納)

第8条 閲覧者は閲覧が終つた場合は成果の写を種類ごとに分類し、番号のあるものはその番号の順序に整理して、保管主務者に返納しなければならない。

(閲覧の制限)

第9条 保管主務者は閲覧者が第7条各号に掲げる条件を守らない場合には、閲覧を停止し又は禁止することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年告示第256号)

この告示は、昭和59年4月17日から施行する。

(平成7年告示第250号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(令和3年告示第181号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(昭59告示256・令3告示181・一部改正)

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(令3告示181・一部改正)

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国土調査法に基づく基準点測量成果の写の保管等に関する規程

昭和36年9月12日 告示第734号

(令和3年4月1日施行)