○国土調査費補助金等交付要綱
昭和52年10月7日
京都府告示第559号
国土調査費補助金等交付要綱(昭和42年京都府告示第520号)の全部を改正し、昭和52年度分の補助金から適用する。
なお、この告示の施行の日までに、この告示による改正前の国土調査費補助金等交付要綱に基づいて提出された書類又は交付された補助金及び負担金は、この告示に基づいて提出された書類又は交付された補助金とみなす。
国土調査費補助金交付要綱
(趣旨)
第1 知事は、市町村又は土地改良区その他国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)第1条に規定する者(以下「土地改良区等」という。)に対し国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)及び国土調査促進特別措置法(昭和37年法律第143号)の規定に基づく国土調査に要する経費について、法令に定めるもののほか、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(経費等)
第2 第1に規定する国土調査に要する経費の区分その補助率又は補助額及び算定基準は別表に定めるとおりとする。
(平2告示528・一部改正)
(1) 調査地域、単位区域、地籍調査管理事業地区又は地籍調査支援システム化推進事業地区の変更
(2) 調査地区の調査面積又は換算した調査面積の10パーセントを超える増減
(3) 精度、縮尺及び測量方式の変更
(4) 調査地区ごとの調査成果のシステム化の対象面積の10パーセントを超える増減
(5) 地籍調査支援システム化推進事業のシステム構成の変更
(昭61告示675・平2告示528・平3告示72・一部改正)
(昭61告示675・一部改正)
(補助金の前金払)
第7 知事は、調査施行上必要と認めるときは、当該年度の補助金交付決定額の範囲内において前金払をすることができる。
(財産の処分の制限)
第8 規則第19条第2号に規定する知事の定める財産は、購入単位が50万円以上の機械及び器具とする。
(書類の部数及び提出先)
第9 この要綱に基づく書類は、調査区域が京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町の区域に所在する場合にあつては知事に1部、その他の区域に所在する場合にあつては当該区域を所管する京都府広域振興局の長に2部提出しなければならない。
(平16告示334・全改)
改正文(昭和60年告示第482号)抄
昭和60年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和61年告示第675号)抄
昭和61年度分の補助金から適用する。
改正文(平成元年告示第390号)抄
平成元年度分の補助金から適用する。
改正文(平成2年告示第528号)抄
平成2年度分の補助金から適用する。
改正文(平成3年告示第72号)抄
平成2年度分の補助金から適用する。
改正文(平成3年告示第362号)抄
平成3年度分の補助金から適用する。
改正文(平成5年告示第449号)抄
平成5年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年告示第334号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成20年告示第172号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第181号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
別表(第2関係)
(昭61告示675・全改、平元告示390・平2告示528・平3告示72・平3告示362・平5告示449・一部改正)
調査等の種類 | 経費の区分 | 補助率又は補助額 | 算定基準 | |
作業区分 | 算定の方法 | |||
1 土地分類調査 | 市町村又は土地改良区等が行う法第6条第3項の規定により国土調査としての指定があつた土地分類調査に要する経費 | 当該調査費の2分の1以内 |
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2 地籍調査 | 市町村又は土地改良区等が行う法第6条の4の規定による地籍調査に要する経費 | 当該調査費の4分の3(土地改良区等が行う場合にあつては、6分の5) | 一筆地調査 | 調査地域の傾斜度、毎筆の土地の広狭及び毎筆の土地の形状等により定まる所要の経費並びに調査面積を基準にして算定 |
地籍図根三角測量 | 調査地域の縮尺区分及び傾斜度等により定まる所要の経費並びに調査面積を基準にして算定 | |||
地籍図根多角測量 | 調査地域の縮尺区分、精度区分、傾斜度、視通の難易及び毎筆の土地の形状等により定まる所要の経費並びに調査面積を基準にして算定 | |||
地籍細部測量 | 調査地域の縮尺区分、精度区分、傾斜度、視通の難易、毎筆の土地の広狭及び毎筆の土地の形状等により定まる所要の経費並びに調査面積を基準にして算定 | |||
空中写真の撮影 | 調査地域の縮尺区分、傾斜度、視通の難易及び毎筆の土地の広狭等により定まる所要の経費並びに調査面積を基準にして算定 | |||
空中写真の図化 | 調査地域の縮尺区分、傾斜度及び視通の難易等により定まる所要の経費並びに調査面積を基準にして算定 | |||
地籍測定 | 調査地域の縮尺区分及び毎筆の土地の広狭等により定まる所要の経費並びに調査面積を基準にして算定 | |||
地籍図及び地籍簿の作成 | 調査地域の縮尺区分及び毎筆の土地の広狭等により定まる所要の経費並びに調査面積を基準にして算定 | |||
概況調査 | 調査面積を基準にして算定 | |||
予備調査 | 調査地域の毎筆の土地の広狭等により定まる所要の経費及び調査面積を基準にして算定 | |||
調査成果のシステム化 | 対象地域の地籍図の縮尺区分により定まる地籍成果図のデータベース等の作成に要する所要の経費及び作成面積を基準にして算定 | |||
3 地籍調査管理事業 | 市町村が行う地籍調査管理事業に要する経費 | 当該調査費の4分の3以内 |
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4 地籍調査支援システム化推進事業 | 市町村又は土地改良区等が行う地籍調査支援システム化推進事業に要する経費 | 定額 |
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(昭61告示675・平2告示528・平3告示72・平5告示449・令3告示181・一部改正)
(昭61告示675・平2告示528・平20告示172・令3告示181・一部改正)
(昭61告示675・平2告示528・平3告示72・平5告示449・平20告示172・令3告示181・一部改正)
(昭61告示675・平2告示528・令3告示181・一部改正)
(昭61告示675・平2告示528・平3告示72・令3告示181・一部改正)
(昭61告示675・平2告示528・平3告示72・平20告示172・令3告示181・一部改正)
(昭61告示675・平20告示172・一部改正)