○米飯学校給食推進対策事業費補助金交付要綱

平成11年3月9日

京都府告示第140号

米飯学校給食推進対策事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、米飯学校給食(学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食、夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和31年法律第157号)第2条に規定する夜間学校給食又は盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和32年法律第118号)第2条に規定する学校給食で、米飯を主食として実施されるものをいう。)を推進し、児童及び生徒に米食を中心とした日本型食生活の定着及び促進を図ることにより、米の消費拡大に資するため、市町村が行う米飯学校給食推進対策事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業及び経費並びにこれに対する補助率は、別表第1に定めるとおりとする。

(支出科目の限定)

第3条 補助金の対象となる経費の支出科目は、別表第2に掲げるものに限るものとする。

(交付申請)

第4条 規則第5条に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとし、別表第1事業の欄に掲げる事業ごとに作成し、知事が別に定める期日までに提出するものとする。

(変更承認申請)

第5条 規則第9条の規定により変更の承認を受けなければならない事項は、別表第1変更の欄に掲げるものとし、承認の申請書は、別記第2号様式によるものとする。

(実績報告)

第6条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第3号様式によるものとし、別表第1事業の欄に掲げる事業ごとに作成し、知事が別に定める期日までに提出するものとする。

(経由)

第7条 この要綱により知事に提出する書類は、京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町以外の場合にあっては、当該市町村の区域を所管する京都府広域振興局の長を経由するものとする。

(平16告示334・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

この告示は、平成10年度分の補助金から適用する。

(平成15年告示第373号)

この告示は、平成15年度分の補助金から適用する。

(平成16年告示第334号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(平成16年告示第543号)

この告示は、平成16年度分の補助金から適用する。

別表第1(第2条、第5条関係)

(平15告示373・全改、平16告示543・一部改正)

事業

経費

補助率

変更

経費の配分

事業の内容

1 学校給食炊飯設備拡充事業

炊飯設備又は米飯成型機の整備に要する経費

3分の1以内

炊飯設備に係る経費と米飯成型機に係る経費との相互間における増減

炊飯設備及び米飯成型機の設置箇所数について2割を超える減

2 米飯学校給食食器購入事業

米飯給食用食器類の購入に要する経費

10分の10以内

 

 

別表第2(第3条関係)

(平15告示373・全改)

科目

摘要

消耗品費

 

備品購入費

 

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米飯学校給食推進対策事業費補助金交付要綱

平成11年3月9日 告示第140号

(平成16年9月10日施行)