○家畜等の移動制限に関する規則

昭和30年3月8日

京都府規則第5号

家畜等の移動制限に関する規則をここに公布する。

家畜等の移動制限に関する規則

第1条 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「法」という。)第32条第1項の規定により家畜伝染病のまん❜❜延を防止するため家畜等の府の区域内での移動、府内への移入又は府外への移出を禁止し又は制限するときは、この規則の定むるところによる。

第2条 前条の規定による移動、移入及び移出の禁止又は制限は、次の区分によりまん❜❜延を防止する家畜伝染病の種類、対象家畜又は物品、区域又は地域、期間その他必要な事項を告示して行う。

(1) 府内での移動の禁止又は制限

(2) 府内への移入の禁止又は制限

(3) 府外への移出の禁止又は制限

第3条 前条の規定は、知事が法第33条の規定により競馬、家畜市場、家畜共進会等家畜を集合させる催物の開催又は畜場若しくは化製場の事業を停止し、又は制限する場合及び法第34条の規定により一定種類の家畜の放牧、種付又は卵を停止し、又は制限する場合に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

家畜等の移動制限に関する規則

昭和30年3月8日 規則第5号

(昭和30年3月8日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第6章 産/第2節 家畜衛生
沿革情報
昭和30年3月8日 規則第5号