○京都府家畜伝染病予防事務委託要綱

昭和36年9月19日

京都府告示第765号

京都府家畜伝染病予防事務委託要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「法」という。)の規定により知事が行う事務の一部を市町村長に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(平10告示224・一部改正)

(委託する事務の範囲)

第2条 前条の規定により、知事が市町村長に委託する事務は、次に掲げる事務の一部とする。

(1) 法第5条、第6条及び第30条の規定により、知事又は家畜防疫員が家畜の検査、注射、薬浴又は投薬(以下「検査等」という。)を行う場合において、当該検査等の期日及び場所を家畜の所有者に対し周知徹底し、かつ、検査等の準備をする事務

(2) 検査等の実施期間を経過した日から7日以内に、その実施状況報告書(別記第1号様式)に家畜検査等連名簿(別記第2号様式)を添えて、当該市町村の区域を所管する家畜保健衛生所長に報告する事務

(平10告示224・全改)

(請書の提出)

第3条 市町村長は、前条に規定する事務を受託する場合には、事務執行に先立つて請書(別記様式第3号)を当該市町村の区域を所管する家畜保健衛生所長を経由して知事に提出しなければならない。

(平10告示224・一部改正)

(委託金額)

第4条 知事は、第2条の委託事務に必要な経費として委託を受けた市町村に対し委託金を交付する。

 前項の委託金の額は、第2条第1号及び第2号に規定する事務について、それらの事務に関係して府が京都府手数料徴収規則(昭和31年京都府規則第6号)第1条第141号から第143号までの規定により収入する金額の100分の8に相当する額とする。ただし、豚コレラ予防注射(子豚の臨時予防注射に限る。)の場合にあつては、豚コレラ予防注射頭数1頭につき6円とする。

(昭37告示259・全改、平10告示224・一部改正)

(委託金請求書の提出)

第5条 市町村長は、受託事務を完了したときは、家畜伝染病予防事務委託金請求書(別記第4号様式)を作成し、当該市町村の区域を所管する家畜保健衛生所長を経由して知事に提出しなければならない。

 家畜保健衛生所長は、前項に規定する請求書を受理したときは、意見を付して知事に進達するものとする。

 知事は、第1項に規定する請求書のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(平10告示224・一部改正)

(委任規定)

第6条 この要綱に定めるものを除くほか、必要な事項は別に定める。

(昭和37年告示第259号)

この告示は、昭和37年4月1日から適用する。

(平成10年告示第224号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(昭37告示259・平10告示224・一部改正)

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(平10告示224・一部改正)

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(平10告示224・一部改正)

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(昭37告示259・平10告示224・一部改正)

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京都府家畜伝染病予防事務委託要綱

昭和36年9月19日 告示第765号

(平成10年4月1日施行)