●京都府内水面漁業調整規則

昭和40年7月3日

京都府規則第33号

京都府内水面漁業調整規則をここに公布する。

京都府内水面漁業調整規則

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 水産動植物の採捕の許可(第6条―第23条)

第3章 水産資源の保護培養および漁業取締り等(第24条―第34条)

第4章 罰則(第35条―第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)、水産資源保護法(昭和26年法律第313号)その他の漁業に関する法令とあいまつて、水産資源の保護培養、漁業取締りその他漁業調整を図り、あわせて漁業秩序の確立を期することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規則は、法第8条第3項に規定する内水面に適用する。

(申請又は届出の経由機関)

第3条 水産動植物の採捕に関し、法令の規定により知事に申請し、又は届け出ようとする者のうち、京都府中丹広域振興局及び京都府丹後広域振興局の所管区域に住所を有する者は、京都府水産事務所の長を経由しなければならない。

(昭55規則28・平12規則6・平16規則19・一部改正)

(代表者の届出)

第4条 法第5条第1項の規定による届出は、別記第1号様式によるものとする。

(漁業権等に関する申請書の様式)

第5条 漁業権又は入漁権に関する次の各号に掲げる申請書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 法第8条第6項の規定による認可の申請書 別記第2号様式

(2) 法第10条の規定による免許の申請書 別記第3号様式

(3) 法第129条第1項又は第3項の規定による認可の申請書 別記第4号様式

(平13規則30・一部改正)

第2章 水産動植物の採捕の許可

(水産動植物の採捕の許可)

第6条 次に掲げる漁具または漁法によつて水産動植物を採捕しようとする者は、漁具または漁法ごとに知事の許可を受けなければならない。ただし、漁業権または入漁権に基づいてする場合および法第129条の遊漁規則に基づいてする場合は、この限りでない。

(1) やな

(2) まき網

(3) 投網

(4) す建網

(5) 刺網

(6) 敷網(四つ手網を含む。)

(7) ふくろ網

(8) いさざ落し網

(9) 水眼鏡または水し眼鏡を使用して行なう漁法

(10) 浸木漁法

(11) う飼漁法

(12) 延なわ漁法

(許可の申請)

第7条 前条の規定による許可(以下「採捕の許可」という。)を受けようとする者は、別記第5号様式による申請書を知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の申請書のほか、許可をするかどうかの判断に関し、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(平17規則55・一部改正)

(許可の有効期間)

第8条 採捕の許可の有効期間は、3年とする。

 知事は、漁業調整または水産資源の保護培養のため必要な限度において内水面漁場管理委員会(以下「委員会」という。)の意見をきいて、前項の期間より短い期間を定めることがある。

(許可証の交付)

第9条 知事は、採捕の許可をしたときは、申請者に別記第6号様式の許可証を交付する。

(許可証の携帯義務)

第10条 採捕の許可を受けた者は、当該許可に係る漁具又は漁法により水産動植物の採捕をするときは、前条の許可証を自ら携帯し、又は従事者に携帯させなければならない。

 許可証の書換え申請その他の事由により許可証を行政庁に提出している者が採捕するときは、前項の規定にかかわらず、水産事務所長を経由するものにあつては水産事務所長が、その他のものにあつては水産課長がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを自ら携帯し、又は従事者に携帯させればよいものとする。

 前項の場合において、許可証の交付又は還付を受けた者は、遅滞なく同項に規定する許可証の写しを返納しなければならない。

(昭55規則28・一部改正)

(許可証の譲渡等の禁止)

第11条 採捕の許可を受けた者は、許可証または前条第2項に規定する許可証の写しを他人に譲渡し、または貸与してはならない。

(許可の制限または条件)

第12条 知事は、漁業調整または水産資源の保護培養のため必要があるときは、採捕の許可をするにあたり、当該許可に制限または条件を付けることがある。

(許可の内容に違反する採捕の禁止)

第13条 採捕の許可を受けた者は、採捕の許可の内容(採捕の種類(当該漁具または漁法による水産動植物の採捕を魚種等により区分したものをいう。)、採捕区域および採捕期間をいう。以下同じ。)に違反して水産動植物の採捕をしてはならない。

(許可の内容の変更の許可)

第14条 採捕の許可を受けた者が、採捕の許可の内容を変更しようとするときは、別記第7号様式による申請書を提出して知事の許可を受けなければならない。

 前項の場合には、第7条第2項の規定を準用する。

(許可証の書換え交付の申請)

第15条 採捕の許可を受けた者は、許可証の記載事項(許可の内容たる事項を除く。)に変更を生じたときは、すみやかに、別記第8号様式による申請書を提出して、知事に許可証の書換え交付を申請しなければならない。

(許可証の再交付の申請)

第16条 採捕の許可を受けた者は、許可証を亡失し、または損傷したときは、すみやかに、その理由を付して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。

(許可証の書換え交付および再交付)

第17条 知事は、次に掲げる場合には、遅滞なく許可証を書き換えて交付し、または再交付する。

(1) 第14条の許可をしたとき。

(2) 第15条の規定による書換え交付または前条の規定による再交付の申請のあつたとき。

(3) 第22条第1項の規定により採捕の許可につき、その内容を変更しまたは制限もしくは条件を付けたとき。

(許可証の返納)

第18条 採捕の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、その許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。

 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。

 採捕の許可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、その相続人又は合併後存続する法人、合併によつて成立した法人若しくは清算人が前2項の手続をしなければならない。

(平13規則30・一部改正)

(許可をしない場合)

第19条 知事は、次の各号の一に該当する場合は、採捕の許可をしない。

(1) 申請者が漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者である場合

(2) 漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認める場合

 知事は、前項第1号の規定により採捕の許可をしないときは、委員会の意見を聴くとともにあらかじめ、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。

 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

 知事は、第1項第2号の規定により採捕の許可をしないときは、委員会の意見を聴くものとする。

(平6規則28・一部改正)

(許可の取消し)

第20条 知事は、採捕の許可を受けた者が前条第1項第1号の規定に該当することとなつたときは、その許可を取り消すものとする。

 知事は、前項の規定による採捕の許可の取消しをするときは、あらかじめ、委員会の意見を聴くとともに当該処分に係る聴聞の期日における審理を公開により行わなければならない。

(平6規則28・一部改正)

第21条 知事は、採捕の許可を受けた者がその許可を受けた日から6箇月間又は引き続き1年間、その許可に係る漁具又は漁法による水産動植物の採捕をしないときは、その許可を取り消すことがある。

 採捕の許可を受けた者の責に帰すべき事由による場合を除き、次条第1項の規定による処分又は法第67条第1項の規定による指示若しくは同条第12項の規定による命令により水産動植物の採捕を停止した期間は、前項の期間に算入しない。

 第1項の場合には、前条第2項の規定を準用する。

(平6規則28・平12規則6・一部改正)

(漁業調整のための許可の変更、取消し又は採捕の停止等)

第22条 知事は、水産資源の保護培養その他漁業調整のため必要があると認めるときは、採捕の許可につき、その内容を変更し、制限若しくは条件を付け、取り消し、又は採捕を停止させることがある。

 採捕の許可を受けた者が、漁業に関する法令又はこれらの規定に基づく処分に違反したときも、前項と同様とする。

 前項の規定による処分は、同項の違反者に係るすべての採捕の許可について行うことがある。

 知事は、第1項又は第2項の規定による採捕の許可の内容の変更、制限若しくは条件の付加又は採捕の停止を行おうとするときは、聴聞を行わなければならない。

 第1項及び第2項の場合は、第20条第2項の規定を準用する。

(平6規則28・一部改正)

(許可の失効)

第23条 採捕の許可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、当該許可は、その効力を失う。

(平13規則30・一部改正)

第3章 水産資源の保護培養および漁業取締り等

(有害物の遺棄漏せつの禁止)

第24条 水産動植物に有害な物を遺棄し、または漏せつしてはならない。

 知事は、前項の規定に違反する者がある場合には、水産動植物の繁殖保護上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、またはすでに設けた除害設備の変更を命ずることがある。

 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の適用を受ける者については、適用しない。

(昭47規則28・一部改正)

(禁止期間)

第25条 次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ当該右欄に掲げる期間は、これを採捕してはならない。

名称

禁止期間

さけ

10月1日から 12月31日まで

本ます(さくらます)

10月1日から 12月31日まで

あまご(やまめ)

10月1日から翌年2月末日まで

いわな

10月1日から翌年3月15日まで

あゆ

1 日本海に流入する河川

(1) 3月1日から5月25日まで

(2) 10月1日から10月31日まで(由良川の船井郡京丹波町関西電力株式会社和知ダムから上流の区域を除く。)

2 日本海に流入する河川以外の河川3月1日から5月25日まで

こい

5月1日から 5月31日まで

ふな

4月20日から 5月20日まで

 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。

(昭43規則33・昭52規則40・平11規則36・平15規則36・平17規則55・一部改正)

(体長等の制限)

第26条 次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ当該右欄に掲げる大きさのものは、これを採捕してはならない。

名称

大きさ

さけ

全長18センチメートル以下

本ます(さくらます)

全長15センチメートル以下

あまご(やまめ)

全長12センチメートル以下

いわな

全長15センチメートル以下

にじます

全長15センチメートル以下

こい

全長15センチメートル以下

ふな

全長6センチメートル以下

うなぎ

全長30センチメートル以下

 さけ、本ます及びにじますの放産した卵は、これを採捕してはならない。

 前2項の規定に違反して採捕した水産動物(卵を含む。)またはその製品は、所持し、または販売してはならない。

(昭52規則40・一部改正)

(漁具漁法の制限および禁止)

第27条 次に掲げる漁具または漁法により水産動植物を採捕してはならない。

(1) 水中に電流を通じてする漁法

(2) 瀬干漁法

(3) 透明性のもんどり

(4) がわびき漁法

(5) 箱づけ

(6) 火光その他の照明を利用してする漁法(う飼漁法および食用かえるを採捕する場合を除く。)

(7) 発射装置を有するもりおよびやす

第28条 網具によつて水産動物を採捕する場合にあつては、網目の大きさは2センチメートル以上でなければならない。ただし、いさざ落し網、投網、四つ手網、たも網およびさで網にあつてはこの限りでない。

 水眼鏡または水し眼鏡を使用して水産動植物を採捕する期間は、7月25日から9月15日までとする。

(禁止区域)

第29条 次の表の左欄に掲げる河川の当該右欄に掲げる区域内においては、水産動植物の採捕をしてはならない。

河川名

禁止区域

由良川

南丹市京都府大野ダムの上流端から下流へ360メートルまでの区域

綾部市関西電力株式会社由良川ダムの上流端から、上流へ350メートル、下流へ230メートルまでの区域

上林川

綾部市関西電力株式会社山家発電所えん堤の上流端から、上流へ180メートル、下流へ360メートルまでの区域

桂川

南丹市世木ダムの上流端から、上流へ200メートル、下流へ100メートルまでの区域

亀岡市及び南丹市上桂川統合堰(寅天堰)の上流端から下流へ100メートルまでの区域

宇治川

宇治市天ケ瀬ダムの上流端から、上流へ500メートル、下流へ300メートルまでの区域

(昭52規則40・平15規則36・平17規則55・一部改正)

(移植の制限)

第29条の2 次に掲げる魚種(卵を含む。)を移植してはならない。ただし、漁業権の対象となつている魚種を当該漁業権に係る漁場の区域に移植する場合及び移植について知事の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) ブラックバス(オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚をいう。)

(2) ブルーギル

 前項ただし書の許可を受けようとする者は、別記第8号の2様式による申請書を知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の申請書のほか、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることがある。

 知事は、第1項ただし書の許可をしたときは、申請者に、別記第8号の3様式による許可証を交付する。

 知事は、第1項ただし書の許可をするに当たり、制限又は条件を付けることがある。

 第1項ただし書の許可を受けた者は、当該許可に係る移植の終了後遅滞なく、その結果を知事に報告しなければならない。

 第1項ただし書の許可を受けた者は、許可証に記載された事項に違反して移植してはならない。

 第1項ただし書の許可を受けた者が、許可証に記載された事項について変更しようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。

 第2項から第5項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において第4項中「交付する。」とあるのは「書き換えて交付する。」と読み替えるものとする。

10 第1項ただし書の許可を受けた者は、当該許可に係る移植をするときは、第4項の許可証を自ら携帯し、又は従事者に携帯させなければならない。

(平11規則36・追加)

(砂れきの採取禁止)

第30条 知事が別に定める区域および期間内においては、砂れきを採取してはならない。ただし、河川管理上必要がある場合その他止むを得ない事由がある場合において、知事が許可した場合は、この限りでない。

 知事は、前項の区域および期間を定めたときおよび変更または廃止したときは、公示する。

(さく河魚類の通路をしや断して行なう水産動植物の採捕の制限)

第31条 さく河魚類の通路をしや断する漁具または漁法によつて水産動植物の採捕を行なう場合には、流水幅員の5分の1以上の魚道を開通しなければならない。

 知事は、前項の魚道がさく河魚類のさく上に不適当と認めるときは、その漁具または漁法について変更を命ずることがある。

(試験研究等の適用除外)

第32条 この規則のうち水産動植物の種類若しくは大きさ、水産動植物の採捕の期間若しくは区域又は使用する漁具若しくは漁法についての制限又は禁止に関する規定は、試験研究、教育実習又は増養殖用の種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。)(以下この条において「試験研究等」という。)のため水産動植物の採捕について知事の許可を受けた者が当該試験研究等のために採捕する場合には、適用しない。

 前項の許可を受けようとする者は、別記第9号様式による申請書を知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の申請書のほか、許可をするかどうかの判断に関し、必要と認める書類の提出を求めることができる。

 知事は、第1項の許可をしたときは、別記第10号様式による許可証を交付する。

 知事は、第1項の許可をするに当たり、制限又は条件を付けることがある。

 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なくその経過を知事に報告しなければならない。

 第1項の許可を受けた者は、許可証の記載事項に違反して当該試験研究等を行つてはならない。

 第1項の許可を受けた者が、許可証の記載事項を変更しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。

 第2項から第5項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において第4項中「交付する。」とあるのは「書き換えて交付する。」と読み替えるものとする。

10 第10条の規定は、第1項又は第8項の規定により許可を受けた者について準用する。

(平17規則55・一部改正)

(漁場または漁具の標識の設置にかかる届出)

第33条 法第72条の規定により漁場の標識の建設または漁具の標識の設置を命じられた者は、遅滞なくその命じられた方法により当該標識を建設し、または設置し、その旨を知事に届け出なければならない。

(標識の書換えまたは再設置等)

第34条 前条の標識の記載事項に変更を生じ、もしくは当該標識に記載した文字が明らかでなくなつたときまたは当該標識を亡失し、もしくは損傷したときは、遅滞なくこれを書き換え、または新たに建設し、もしくは設置しなければならない。

第4章 罰則

第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(1) 第6条第13条第24条第1項第25条から第29条まで、第29条の2第1項若しくは第7項第30条第1項第31条又は第32条第7項の規定に違反した者

(2) 第12条第22条第1項第29条の2第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)又は第32条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により付けられた制限又は条件に違反した者

(3) 第22条第1項の規定による採捕の停止の命令に違反した者

(4) 第24条第2項の規定による命令に違反した者

 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品又は漁船若しくは漁具その他の水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

(昭58規則32・平11規則36・平17規則55・一部改正)

第36条 第10条第1項(第32条第10項において準用する場合を含む。)又は第29条の2第10項の規定に違反した者は、科料に処する。

(平11規則36・平17規則55・一部改正)

第37条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人または人の業務または財産に関して第35条または前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、法人または人に対し、各本条の罰金刑または科料刑を科する。

(施行期日)

 この規則は、昭和40年7月10日から施行する。

(京都府内水面漁業調整規則の廃止)

 京都府内水面漁業調整規則(昭和26年京都府規則第55号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

 この規則の施行の際旧規則による許可であつて現に効力を有するものは、その有効期間の満了日までは、この規則により許可されたものとみなす。

 この規則の施行の際現に旧規則により申請中のものは、それぞれこの規則の規定に基づいてしたものとみなす。

 この規則の施行の際現に旧規則により交付している許可証は、その有効期間の満了日まで、この規則の規定による許可証とみなす。

 この規則の施行前にした行為に対する処分または罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和43年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第32号)

この規則は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

(平成6年規則第28号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成11年規則第36号)

 この規則は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

 第37条の規定による改正前の規定に基づいてした申請又は届出に係る京都府内水面漁業調整規則第3条の規定の適用に関しては、なお従前の例による。

 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第36号)

 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年規則第19号)

この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第29条の改正規定は、平成18年1月1日から施行する。

(令和2年規則第54号)

(施行期日)

 この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(内水面の採捕の許可に関する経過措置)

 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号。以下「改正法」という。)附則第29条の規定により第33条第1項の規定によってしたものとみなされる前項の規定による廃止前の京都府内水面漁業調整規則(以下「旧内水面規則」という。)第6条第1項の規定によってした許可については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、旧内水面規則第13条の規定は、なおその効力を有する。

(試験研究等の適用除外に関する経過措置)

 改正法附則第29条の規定により第43条第1項の規定によってしたものとみなされるこの規則による改正前の京都府漁業調整規則(以下「旧海面規則」という。)第45条第1項及び旧内水面規則第32条第1項の規定によってした許可については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、旧海面規則第45条第6項及び旧内水面規則第32条第7項の規定は、なおその効力を有する。

(罰則の適用に関する経過措置)

 この規則の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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(平11規則36・追加)

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(平11規則36・追加)

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京都府内水面漁業調整規則

昭和40年7月3日 規則第33号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第7章 産/第1節
沿革情報
昭和40年7月3日 規則第33号
昭和43年8月6日 規則第33号
昭和47年5月19日 規則第28号
昭和52年9月24日 規則第40号
昭和55年5月30日 規則第28号
昭和58年6月11日 規則第32号
平成6年9月30日 規則第28号
平成11年12月24日 規則第36号
平成12年3月30日 規則第6号
平成13年7月27日 規則第30号
平成15年9月30日 規則第36号
平成16年4月30日 規則第19号
平成17年12月2日 規則第55号
令和2年11月18日 規則第54号