○京都府漁船法施行細則

昭和35年10月7日

京都府規則第38号

京都府漁船法施行細則をここに公布する。

京都府漁船法施行細則

(変更の報告)

第1条 漁船法(昭和25年法律第178号。以下「法」という。)第4条第9項の規定による報告は、別記第1号様式によらなければならない。

(昭58規則18・平12規則6・平14規則16・一部改正)

(許可期間の延長)

第2条 法第6条第2項の規定による申請書は、別記第2号様式によるものとし、当該申請書には、その理由を証する書類を添付しなければならない。

(昭58規則18・平14規則16・一部改正)

(工事完了後の認定)

第3条 法第8条の規定により知事の認定を受けようとする者は、しゆん工又は完成の予定期日前15日までに、別記第3号様式により申請しなければならない。

 知事は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ場所及び期日を指定する。

 知事は、認定をしたときは、職員に当該認定を受けた者に対し、別記第4号様式による認定通知書を交付させるものとする。

(昭58規則18・旧第4条繰上・一部改正、平14規則16・一部改正)

(漁船の登録)

第4条 法第10条第2項の申請書には、漁船法施行規則(昭和25年農林省令第95号。以下「規則」という。)第9条第2項及び第4項の規定による添付書類のほか、印鑑証明書、当該漁船の所有権を有することを証する書類及び総トン数20トン未満の漁船(府によつて総トン数の測度を受けたものを除く。)にあつては、総トン数を証する書類を添付しなければならない。

(昭58規則18・旧第5条繰上・一部改正、平14規則16・一部改正)

(登録の検認)

第5条 法第13条の規定による検認を受けようとする者は、別記第5号様式により届け出なければならない。

(昭58規則18・旧第6条繰上・一部改正、平14規則16・一部改正)

(変更の登録)

第6条 法第17条第1項の規定による申請書は、別記第6号様式によらなければならない。

 前項の場合において、総トン数20トン未満の漁船の船体改造にあつては、総トン数を証する書類を添付しなければならない。ただし、当該漁船が、船体改造の後に、府による総トン数の測度を受けている場合は、この限りでない。

(昭58規則18・旧第7条繰上・一部改正、平14規則16・一部改正)

(登録謄本の交付)

第7条 法第21条の規定による登録謄本の交付を受けようとする者は、別記第7号様式によつて請求しなければならない。

(昭58規則18・旧第8条繰上・一部改正、平14規則16・一部改正)

(登録票の再交付)

第8条 規則第11条第1項の規定による申請書は、別記第8号様式によらなければならない。

(昭58規則18・旧第9条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第17号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第50号)

(施行期日)

 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成12年規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成14年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(昭58規則18・平12規則6・平14規則16・令3規則15・一部改正)

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(昭58規則18・平12規則6・平14規則16・令3規則15・一部改正)

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(昭58規則18・旧第4号様式繰上・一部改正、平12規則6・平14規則16・令3規則15・一部改正)

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(昭55規則17・一部改正、昭58規則18・旧第5号様式繰上・一部改正、平14規則16・令3規則15・一部改正)

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(昭58規則18・旧第6号様式繰上・一部改正、平12規則6・平14規則16・令3規則15・一部改正)

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(昭58規則18・旧第7号様式繰上・一部改正、平12規則6・平14規則16・令3規則15・一部改正)

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(昭58規則18・旧第8号様式繰上・一部改正、平12規則6・平14規則16・令3規則15・一部改正)

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(昭58規則18・旧第9号様式繰上・一部改正、平12規則6・平14規則16・令3規則15・一部改正)

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京都府漁船法施行細則

昭和35年10月7日 規則第38号

(令和3年4月1日施行)