○京都府沿岸漁業構造改善対策事業費補助金交付要綱

昭和37年11月13日

京都府告示第915号

京都府沿岸漁業構造改善対策事業費補助金交付要綱

第1 知事は、沿岸漁業の構造改善を促進して、沿岸漁業の発展及び沿岸漁業従事者の地位の向上を図るため、第2に掲げる事業の実施について適当と認めた場合、その経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(平元告示99・一部改正)

第2 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業であつて共同性が高く、かつ、沿岸漁家を安定させるのに役立つもの(以下「沿岸漁業構造改善対策事業」という。)とし、その事業種目、補助対象及び補助率については、別表に定めるとおりとする。

(1) 沿岸漁場整備開発事業

(2) 新沿岸漁業構造改善事業

(3) 沿岸域計画営漁推進事業

(4) 地先資源培養管理対策推進事業

(5) 特認事業

(昭42告示476・昭50告示641・昭56告示332・昭56告示686・昭60告示669・平元告示99・一部改正)

第3 規則第5条の規定による申請書の様式は、別記第1号様式のとおりとする。

第4 規則第9条の規定により、申請書等記載事項について変更の承認を要する場合は、別表の重要な変更の欄に掲げる場合とし、変更の承認申請書は別記第2号様式によるものとする。

(平元告示99・全改)

第5 規則第11条の規定による報告は、補助金の交付の決定に係る年度の毎四半期末日現在の状況を、別記第3号様式の状況報告書により、翌月15日までに提出しなければならない。

(平元告示99・一部改正)

第6 規則第13条の規定による実績報告は、補助事業完了の日から起算し15日を経過した日又は補助金の決定のあつた年度の翌年度の4月5日のいずれか早い期日までに、別記第4号様式により知事に提出しなければならない。

(平元告示99・一部改正)

第7 知事は、事業施行上特に必要と認めるときは、当該年度の補助金決定額の範囲内において概算払をすることができる。

 前項による概算払を請求しようとする者は、別記第5号様式による概算払請求書を知事に提出しなければならない。

第8 この要綱により知事に提出する書類は、正副各1通とする。

(昭60告示669・一部改正)

この要綱は、昭和37年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和42年告示第476号)

昭和42年度分の補助金から適用する。

この要綱施行の日までに、改正前の京都府沿岸漁業構造改善対策事業費補助金交付要綱に基づいて提出された書類または交付された補助金は、この要綱に基づいて提出された書類または交付された補助金とみなす。

改正文(昭和50年告示第641号)

昭和50年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和56年告示第332号)

昭和56年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和56年告示第686号)

昭和56年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和60年告示第669号)

昭和60年度分の補助金から適用する。

改正文(平成元年告示第99号)

昭和63年度分の補助金から適用する。

改正文(平成元年告示第367号)

平成元年度分の補助金から適用する。

改正文(平成10年告示第337号)

平成10年度分の補助金から適用する。

(令和3年告示第181号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表(第2、第4関係)

(平元告示99・全改、平元告示367・平10告示337・一部改正)

事業区分

事業種目

補助対象及び経費

補助率

重要な変更

経費の配分の変更

事業の内容の変更

沿岸漁場整備開発事業

並型魚礁設置事業

(1) 市町が事業種目の欄に掲げる事業を行うのに要する経費

(2) 漁業協同組合が事業種目の欄に掲げる事業を行うのに要する経費について、市町が補助する場合における当該補助事業に要する経費

6分の5

(千円未満は端数を切り上げる。)

(1) 実施箇所ごとの経費について、その20パーセントを超える経費の増減

(2) 地先型増殖場造成事業、広域型増殖場造成事業、養殖場造成事業海域高度利用システム導入事業及び沿岸漁場適正利用促進事業にあつては、次に掲げる経費の変更

ア 工事費の費目(本工事にあつては、工種)の新設又は廃止による経費の増減

イ 工事費の費目(本工事にあつては、工種)の経費が当該経費の30パーセントに相当する額(経費の30パーセントに相当する額が200万円以下であるときは200万円)又は1,000万円のいずれかを超える額の増

ウ 実施工法の変更で工種の区分ごとに当該工事に要する経費の額の増

(1) 実施主体又は事業実施箇所の変更

(2) 事業実施箇所ごとの事業量の20パーセントを超える増減

(3) 並型魚礁設置事業にあつては、魚礁の機能に基本的な影響を及ぼすと認められる施設の構造の変更

(4) 地先型増殖場造成事業、広域型増殖場造成事業、養殖場造成事業、海域高度利用システム導入事業及び沿岸漁場適正利用促進事業にあつては、次に掲げる事業の内容の変更

ア 手戻工事

イ 施行位置又は計画平面図における計画法線の変更

ウ 標準構造の変更で基本設計条件又は基本型の変更

エ 実施工法の変更で工種の区分ごとに当該工事の数量の減

(1) 地先型増殖場造成事業

(2) 広域型増殖場造成事業

市町が事業種目の欄に掲げる事業を行うのに要する経費

10分の7以内

養殖場造成事業

市町が事業種目の欄に掲げる事業を行うのに要する経費

6分の5

(千円未満は端数を切り上げる。)

(1) 小規模漁場保全事業

(2) 大規模漁場保全事業

市町が事業種目の欄に掲げる事業を行うのに要する経費

10分の7以内。ただし、事業種目の欄の(1)に掲げるものにあつては、10分の6以内

海域高度利用システム導入事業

市町が事業種目の欄に掲げる事業を行うのに要する経費

10分の6以内

(1) 沿岸漁場施設改良事業

(2) 沿岸漁場施設補修事業

市町が事業種目の欄に掲げる事業を行うのに要する経費

10分の6以内

新沿岸漁業構造改善事業

1 増養殖場整備事業

(1) 増養殖場造成改良事業

ア 漁場の耕うん等

イ 海水の交流改善

ウ 消波施設の整備

エ 築いそ

(2) 資源培養推進施設整備事業

ア 種苗生産施設

イ 幼稚仔育成施設

(3) 漁場管理強化施設整備事業

漁場管理強化施設

(1) 市町、地方公共団体の一部事務組合、漁業協同組合連合会又は公社(地方公共団体等が構成する法人をいう。以下同じ。)が事業種目の欄に掲げる事業を行うのに要する経費

(2) 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、漁業生産組合又は公社が事業種目の欄に掲げる事業を行うのに要する経費について、市町が補助する場合における当該補助事業に要する経費

6分の5以内。ただし、事業種目の欄の(3)に掲げるものにあつては、10分の7以内

同一事業実施主体に係る事業種目(当該事業種目が2以上の設計となる場合にあつては、設計単位)ごとに次に掲げる経費

(1) 事業費又は国庫補助金の20パーセントを超える経費の増減

(2) 工事雑費以外の経費から工事雑費への流用

(1) 事業実施主体の変更

(2) 事業種目の新設又は廃止

(3) 施行箇所又は設置場所の変更(受益範囲に変更のないものを除く。)

(4) 同一事業実施主体に係る事業種目(当該事業種目が2以上の設計となる場合にあつては、設計単位)ごとの事業量の20パーセントを超える増減

(5) 施設の機能に基本的な影響を及ぼすと認められる施設の構造の変更

(6) 沿岸漁業構造改善推進事業にあつては、事業内容の項目の廃止及び沿岸漁業者等が組織する団体ごとにその事業参加者の50パーセントを超える減

2 漁業近代化施設整備事業

(1) 増養殖管理化推進施設整備事業

ア 養殖施設

イ 餌料保管解凍処理施設

ウ 増養殖作業保管施設

(2) 漁船漁業近代化施設整備事業

ア 漁船漁業用作業保管施設

イ 漁船保全修理施設

ウ 燃料等補給施設

(3) 流通等改善施設整備事業

ア 水産物荷さばき施設

イ 水産物鮮度保持施設

ウ 運搬施設

エ 水産物簡易加工処理施設

オ 蓄養施設

カ 出荷資材保管施設

(1) 市町、地方公共団体の一部事務組合、漁業協同組合連合会又は公社が事業種目の欄に掲げる事業を行うのに要する経費

(2) 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、漁業生産組合又は公社が事業種目の欄に掲げる事業を行うのに要する経費について、市町が補助する場合における当該補助事業に要する経費

10分の7以内。ただし、事業種目の欄の(1)のイ及びウ並びに(2)のイ及びウにあつては10分の6以内、(3)のア及びイにあつては10分の5.5以内、(3)のウからカにあつては10分の4.5以内

3 漁村環境整備事業

(1) 漁村環境基盤整備事業

連絡道

(2) 漁村環境等整備事業

ア 漁村センター

イ 水産廃棄物等処理施設

ウ 情報連絡施設

エ 漁村広場施設

オ 海浜環境活用施設

(1) 市町、地方公共団体の一部事務組合、漁業協同組合連合会又は公社が事業種目の欄に掲げる事業を行うのに要する経費

(2) 漁業協同組合、漁業協同組合連合会又は公社が事業種目の欄に掲げる事業を行うのに要する経費について、市町が補助する場合における当該補助事業に要する経費

10分の7以内。ただし、事業種目の欄の(2)のアにあつては建築する面積300平方メートル以下の場合10分の6以内、301平方メートル以上1,000平方メートル以下の場合((300×1/2+(建築する面積-300)×1/3)/建築する面積)+1/10以内、1,001平方メートル以上の場合((300×1/2+700×1/3+(建築する面積-1,000)×0)/建築する面積)+1/10以内、(2)のウにあつては10分の5.5以内、(2)のエ及びオにあつては10分の4.5以内

4 沿岸漁業構造改善推進事業

沿岸漁業構造改善推進事業

(1) 市町、地方公共団体の一部事務組合、漁業協同組合連合会又は公社が事業種目の欄に掲げる事業を行うのに要する経費

(2) 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、漁業生産組合又は沿岸漁業者等が組織する団体(任意団体にあつては、代表者の定めがあり、かつ組織及び運営について規約の定めがあるものに限る。)が事業種目の欄に掲げる事業を行うのに要する経費について、市町が補助する場合における当該補助事業に要する経費

2分の1以内

5 附帯事務費

附帯事務費

市町が行う事業種目の1から4までの事業の実施の指導に要する経費

2分の1以内

経費の20パーセントを超える増減

 

沿岸域計画営漁推進事業

計画営漁実践事業

漁業協同組合が地域営漁計画の策定を行うのに要する次の経費

(1) 濃密地区事業費

(2) 一般地区事業費

4分の3

(千円未満は端数を切り上げる。)

経費の20パーセントを超える増減

実施地区の変更及び中止

地先資源培養管理対策推進事業

複合的資源管理型漁業促進対策事業

(1) 市町、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が資源管理型漁業の推進に係る活動を行うのに要する経費

(2) 漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が資源管理型漁業の推進に係る活動を行うのに要する経費について、市町が補助する場合における当該補助事業に要する経費

4分の3

(千円未満は端数を切り上げる。)

経費の20パーセントを超える増減

実施地区の変更及び中止

特認事業

その都度知事が定める。

その都度知事が定める。

その都度知事が定める。

その都度知事が定める。

(昭56告示686・全改、令3告示181・一部改正)

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(昭56告示686・全改、令3告示181・一部改正)

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(昭42告示476・全改、令3告示181・一部改正)

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(昭56告示686・全改、平元告示367・令3告示181・一部改正)

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(昭42告示476・全改、令3告示181・一部改正)

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京都府沿岸漁業構造改善対策事業費補助金交付要綱

昭和37年11月13日 告示第915号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第7章 産/第2節 漁業振興
沿革情報
昭和37年11月13日 告示第915号
昭和42年10月13日 告示第476号
昭和50年11月21日 告示第641号
昭和56年4月28日 告示第332号
昭和56年9月22日 告示第686号
昭和60年11月12日 告示第669号
平成元年2月25日 告示第99号
平成元年6月16日 告示第367号
平成10年5月22日 告示第337号
令和3年3月31日 告示第181号