○京都府沿岸漁業改善資金貸付規程
昭和54年12月28日
京都府告示第838号
京都府沿岸漁業改善資金貸付規程を次のように定める。
京都府沿岸漁業改善資金貸付規程
(趣旨)
第1条 この規程は、沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号。以下「法」という。)に基づく、沿岸漁業従事者等に対する経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金(以下「沿岸漁業改善資金」という。)の貸付けについて、法、沿岸漁業改善資金助成法施行令(昭和54年政令第124号)及び沿岸漁業改善資金助成法施行規則(昭和54年農林水産省令第22号)に定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(平5告示774・一部改正)
(借受資格)
第2条 沿岸漁業改善資金を借り受ける資格を有するものは、沿岸漁業の従事者たる個人、沿岸漁業の従事者たる個人の組織する団体又は沿岸漁業を営む会社(その常時使用する従事者の数が20人以下のものに限る。)(以下「沿岸漁業従事者等」という。)であつて、沿岸漁業改善資金の種類ごとの資金内容に係る事業等を適正に実施することが見込まれるものとする。ただし、経営等改善資金及び青年漁業者等養成確保資金については、沿岸漁業従事者のうち小型の漁船を使用して水産動植物の採捕の事業を行う者にあつては、10トン未満の動力漁船を使用する者のほか、10トン以上20トン未満の動力漁船を使用する者のうち水産庁長官が定める者とする。
2 前項の借り受ける資格を有するもののうち、法人格のない団体にあつては、次に掲げる条件を併せ有するものでなければならない。
(1) 沿岸漁業生産又は漁業技術の改善等を共同して、又は集団的に行うことを目的として組織された団体であつて、実体的活動を現に行つているもの(婦人・高齢者活動資金及び漁業経営開始資金にあつては、実体的活動を近い将来において行うことが確実であるものを含む。)であること。
(2) その規模、内容等が水産業改良普及組織又は水産分野での男女共同参画の指導を行う普及組織の普及指導の対象として適当と考えられるものであること。
(3) 目的、名称、事務所、資産、代表者及び総会に関する定めを有すること。
(昭55告示778・平5告示294・平13告示588・平17告示406・一部改正)
(沿岸漁業改善資金の種類及び貸付条件等)
第3条 沿岸漁業改善資金の種類、貸付けの内容、貸付けの相手方、1沿岸漁業従事者等ごとの貸付限度額及び償還期限等は、別表に定めるとおりとする。
(貸付金の合計額の限度)
第4条 1沿岸漁業従事者等に係る沿岸漁業改善資金の貸付金の合計額の限度は、5,000万円以内とする。ただし、特別の理由がある場合において知事が承認したときは、その承認した額以内とする。
(平5告示774・平13告示588・一部改正)
(保証人又は担保)
第5条 貸付けを受けようとするもの(以下「貸付申請者」という。)は、2人以上の連帯保証人を立てなければならない。
2 貸付申請者が沿岸漁業従事者等の組織する団体である場合には、その構成員のうち、当該借受けによつて受益するもの(そのものが特定されない場合にあつては、団体の理事等)が当該団体の連帯保証人となるものとする。
3 貸付申請者が、連帯保証人を立てることができないと知事が認める場合であつて、適当な担保を提供することができるときは、貸付申請者は、連帯保証人に替えて担保を提供することができる。
4 知事は、貸付金債権を保全するため必要があると認めるときは、貸付けを受けたもの(以下「借受者」という。)に対し、保証人の追加若しくは交替又は担保の追加若しくは変更を求めることができる。
5 前2項の担保は、資金により導入した機械及び施設を優先するものとする。
6 前3項に定めるもののほか、担保に関する必要な事項は、知事が別に定めるものとする。
(平5告示774・一部改正)
(事務の委託)
第6条 知事は、貸付けに係る事務(貸付けの決定、期限前償還の決定及び支払猶予の決定を除く。)の一部を京都府信用漁業協同組合連合会及び農林中央金庫大阪支店(以下「事務委託機関」という。)に委託することができる。
2 事務委託機関は、委託を受けた事務の一部を水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第3号及び第4号の事業を行う漁業協同組合(以下「事務再委託機関」という。)に再委託することができる。
3 前項の事務再委託機関に関する事項は、知事が別に定めるものとする。
(平15告示219・一部改正)
(平12告示227・一部改正)
(貸付けの決定)
第8条 知事は、貸付申請書の提出を受けたときは、京都府沿岸漁業改善資金運営協議会(以下「運営協議会」という。)の意見等を参しやくして、法第8条の規定に該当するかどうかを審査し、貸付けを行うことが相当であると認めたときに貸付けの決定を行うものとする。
2 前項の運営協議会に関する事項は、知事が別に定めるものとする。
(平12告示227・一部改正)
2 前項の場合において、事務委託機関が貸付申請者に直接貸付金を交付するときは、借用証書を事務委託機関を経由して知事に提出するものとする。
(平12告示227・一部改正)
(借入辞退)
第10条 貸付申請者は、貸付決定通知書を受け取つた場合において、当該貸付金の借入れを辞退しようとするときは、速やかに沿岸漁業改善資金借入辞退届(別記第6号様式)を知事に提出するものとする。
2 前項の場合において、知事は、その旨を事務委託機関及び事務再委託機関に連絡するものとする。
3 第1項の規定による借入れの辞退の届出があつたときは、当該借入れに係る貸付金の貸付けの決定は、なかつたものとみなす。
(平12告示227・一部改正)
(事業実施報告書等)
第11条 借受者は、貸付金の交付後3月以内(漁業経営開始資金にあつては、6月以内)に貸付金の使用を完了するものとする。ただし、当該期間内に貸付金の使用を完了することが著しく困難な場合には、知事の承認を受けてこれを延長することができる。
3 前項の場合において、借受者が法人格のない団体であるときは、事業実施報告書に個人別内訳を明記するものとする。
1 機器等が船舶安全法(昭和8年法律第11号)第6条第3項の予備検査を受け、これに合格するか、又は船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第65条の6の準備検査を受け、基準に適合していることの確認を受けること。 | 機器等が予備検査を受け、これに合格したものである場合 | 予備検査合格証明書(船舶安全法第9条第3項) |
準備検査を受け、基準に適合していることの確認を受けた場合 | 準備検査成績通知書(船舶安全法施行規則第65条の6第4項) | |
2 船舶安全法第5条第1項の定期検査、中間検査又は臨時検査を受け、これに合格すること。 | 定期検査を受け、これに合格した場合 | 船舶検査証書(船舶安全法第9条第1項)又は船舶検査手帳(船舶安全法施行規則第46条) |
中間検査又は臨時検査を受け、これに合格した場合 | 船舶検査手帳 | |
3 機器等が船舶安全法第6条ノ4第1項の型式承認を受け、同項の検定に合格したものであること。 | 機器等が型式承認を受け、検定に合格したものである場合 | 検定合格証明書(船舶安全法第9条第4項) |
(昭55告示778・昭60告示644・平元告示360・平5告示294・平5告示774・平11告示304・平18告示112・令3告示181・一部改正)
(償還金の支払猶予の申請)
第12条 法第10条の規定により償還金の支払の猶予の申請をしようとするもの(以下「支払猶予申請者」という。)は、沿岸漁業改善資金支払猶予申請書(別記第8号様式。以下「支払猶予申請書」という。)に知事が別に定める者の証明書等を添えて、償還期限(分割払の場合の各支払期日を含む。)の30日前までに知事に提出しなければならない。
(平12告示227・一部改正)
(償還金の支払猶予の決定)
第13条 知事は、前条の規定により支払猶予申請書を受け取つたときは、これを審査し、猶予することを相当と認めるときは、直ちに支払猶予の決定を行うものとする。
3 知事は、償還金の支払期日を過ぎて、支払猶予をしない旨の決定を行つたときにおいても、法第11条の違約金を徴収するものとする。
(平12告示227・一部改正)
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、沿岸漁業改善資金の貸付けに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この告示は、昭和54年12月28日から施行する。
附則(昭和55年告示第778号)
この告示は、昭和55年11月7日から施行する。
附則(昭和59年告示第632号)
この告示は、昭和59年11月13日から施行する。
附則(昭和60年告示第644号)
この告示は、昭和60年11月1日以降に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。
附則(昭和63年告示第5号)
この告示は、昭和63年1月8日以降に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。
附則(平成元年告示第360号)
この告示は、平成元年6月13日以降に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。
附則(平成元年告示第762号)
この告示は、平成元年12月26日以降に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。
附則(平成2年告示第480号)
この告示は、平成2年8月14日以降に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。
附則(平成3年告示第423号)
この告示は、平成3年7月30日以降に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。
附則(平成4年告示第545号)
この告示は、平成4年8月28日以降に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。
附則(平成5年告示第294号)
この告示は、平成4年9月30日以降に貸し付けられた資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。
附則(平成5年告示第774号)
この告示は、平成5年6月25日以降に貸し付けられた資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。
附則(平成8年告示第167号)
この告示は、平成7年5月29日以降に貸し付けられた資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。
附則(平成8年告示第540号)
この告示は、平成8年5月11日以降に貸し付けられた資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。
附則(平成11年告示第304号)
この告示は、平成10年4月8日以降に貸し付けられた資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。
附則(平成11年告示第449号)
この告示は、平成11年7月23日から適用する。
附則(平成12年告示第227号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第456号)
この告示は、平成12年7月21日から施行する。
附則(平成13年告示第588号)
この告示は、平成13年12月14日から施行する。
附則(平成15年告示第219号)
この告示は、平成15年4月4日から施行する。
附則(平成17年告示第406号)
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年告示第112号)
この規程は、平成18年3月7日から施行する。
附則(令和3年告示第181号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
別表(第3条関係)
(昭55告示778・昭59告示632・昭60告示644・昭63告示5・平元告示360・平元告示762・平2告示480・平3告示423・平4告示545・平5告示294・平5告示774・平8告示167・平8告示540・平11告示304・平11告示449・平12告示456・平13告示588・平18告示112・一部改正)
1 経営等改善資金
資金の種類 | 貸付けの内容 | 貸付けの相手方 | 貸付限度額 | 償還期限等 |
1 自動操だ装置その他の操船作業を省力化するための機器、設備又は装置(以下「機器等」という。)の設置に必要な資金(略称:操船作業省力化機器等設置資金) | (1) 自動操だ装置の設置費用 (2) 遠隔操縦装置の設置費用 (3) レーダーの設置費用 (4) 自動航跡記録装置の設置費用 (5) GPS受信機の設置費用 | 沿岸漁業を営む個人、沿岸漁業を営む漁業生産組合、沿岸漁業を営む漁業協同組合、沿岸漁業を営む協業体(漁業生産組合及び漁業協同組合を除く。以下同じ。)及び沿岸漁業を営む会社(その常時使用する従業者の数が20人以下であるものに限る。以下同じ。) | 500万円(自動操だ装置を設置する場合にあつては1台につき100万円、遠隔操縦装置を設置する場合にあつては1台につき50万円、レーダーを設置する場合にあつては1台につき180万円、自動航跡記録装置を設置する場合にあつては1台につき120万円、GPS受信機を設置する場合にあつては1台につき130万円) | 7年以内(据置期間1年以内を含む。) |
2 動力式釣り機その他の漁ろう作業を省力化するための機器等の設置に必要な資金(略称:漁ろう作業省力化機器等設置資金) | (1) 動力式釣り機の設置費用 (2) ラインホーラー等の揚縄機の設置費用 (3) ネツトホーラー等の揚網機の設置費用 (4) 漁業用ソナーの設置費用 (5) カラー魚群探知機の設置費用 (6) 海水冷却装置の設置費用 (7) 巻取りウインチの設置費用 (8) 放電式集魚灯の設置費用 (9) 漁業用クレーンの設置費用 | 同上 | 500万円(動力式釣り機を設置する場合にあつては1セットにつき80万円、ラインホーラー等の揚縄機を設置する場合にあつては1台につき120万円、ネツトホーラー等の揚網機を設置する場合にあつては1台につき120万円、漁業用ソナーを設置する場合にあつては1台につき500万円、カラー魚群探知機を設置する場合にあつては1台につき150万円、海水冷却装置を設置する場合にあつては1台につき180万円、巻取りウインチを設置する場合にあつては1台につき70万円(第2条第1項の水産庁長官が定める者の場合にあつては、300万円)、放電式集魚灯を設置する場合にあっては1セットにつき200万円、漁業用クレーンを設置する場合にあつては1台につき400万円) | 7年以内(据置期間1年以内を含む。) |
3 1及び2に規定する機器等を駆動し、又は作動させるための補機関その他の機器等の設置に必要な資金(略称:補機関等駆動機器等設置資金) | (1) 補機関(動力取出し装置付き推進機関を含む。)の設置費用 (2) 油圧装置の設置費用 | 同上 | 500万円(補機関(動力取出し装置付き推進機関を含む。)の設置する場合にあつては1台につき400万円、油圧装置を設置する場合にあつては1台につき100万円) | 7年以内(据置期間1年以内を含む。) |
4 推進機関その他の漁船に設置される機器等であつて、通常の型式のもの又は通常の方式によるものと比較して燃料油の消費が節減されるものの設置に必要な資金(略称:燃料油消費節減機器等設置資金) | (1) 漁船用環境高度対応機関の設置費用 (2) 定速装置の設置費用 (3) 発光ダイオード式集魚灯の設置費用 | 同上 | 1,300万円(漁船用環境高度対応機関を設置する場合にあつては1台につき1,200万円、定速装置を設置する場合にあつては1台につき120万円、発光ダイオード式集魚灯を設置する場合にあつては1セットにつき1,300万円) | 7年以内(据置期間1年以内を含む。) |
5 農林水産大臣が定める基準に基づき、農林水産大臣が定める種類のうち知事が別に定める種類に属する水産動植物の養殖の技術(以下「養殖技術」という。)又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において、当該技術により水産動植物の養殖を行うのに必要な資金(略称:新養殖技術導入資金) | 農林水産大臣が定める種類のうち知事が別に定める種類に属する水産物植物の養殖技術又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入して水産動植物の養殖を行う場合における次に掲げる費用 (1) 養殖施設の設置費用 (2) 種苗の購入費用又は生産費用 (3) 餌料の購入費用 | 同上 | 400万円(農林水産大臣が定める種類のうち知事が別に定める種類に属する水産動植物の養殖技術又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において、当該技術により水産動植物の養殖を行うもの(そのものが団体である場合にあつてはその団体を構成する個人、そのものが会社である場合にあつてはその会社)1人(1社)につき400万円) | 4年以内(据置期間2年以内を含む。) |
6 農林水産大臣が定める基準に基づき、水産資源の管理に関する取決めを締結して水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業生産方式の導入(当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)を行うために必要な機器等の購入又は設置に必要な資金(略称:資源管理型漁業推進資金) | (1) 水産資源の管理に関する取決めに基づき、資源管理措置(漁具・漁法の制限、操業時間又は期間の制限、禁漁区域の設定、体長制限等)を実施するのに必要な改良漁具、漁法転換用漁具、漁ろう機器等の購入費用又は設置費用 (2) (1)と併せて、低利用、未利用資源の開発・利用措置と漁獲物の付加価値の向上措置を行う場合における次に掲げる費用 ア 低利用、未利用資源の開発・利用を行うのに必要な漁具、漁ろう機器等の購入費用又は設置費用 イ 漁獲物の付加価値の向上を行うのに必要な活魚出荷のための船上活魚装置、蓄養施設等又は加工のための施設(加工機械、選別機、洗浄機、包装機、冷凍冷蔵庫等を含む。)の設置費用 | 沿岸漁業を営む個人、沿岸漁業を営む漁業生産組合、沿岸漁業を営むか又は沿岸漁業を営む者を組合員とする漁業協同組合、沿岸漁業を営むか又は沿岸漁業を営む者を構成員とする協業体(漁業生産組合及び漁業協同組合を除く。)及び沿岸漁業を営む会社 | 1,200万円 | 10年以内(据置期間3年以内を含む。) |
7 農林水産大臣が定める基準に基づき、漁場の保全に関する取決めを締結して養殖業の生産行程を総合的に改善する漁業生産方式の導入を行うために必要な機器等(資材を含む。)の購入又は設置に必要な資金(略称:環境対応型養殖業推進資金) | 漁場の保全に関する取組により、養殖密度を適正化し、投餌の内容・量・方法を改善し、及び薬品・漁網防汚剤の使用を適正化する場合における次に掲げる費用 (1) 養殖漁場環境の悪化防止を目的として投餌の内容・量・方法の改善を行うのに必要な造粒機、自動給餌機、飼料倉庫等の購入費用又は設置費用 (2) 養殖魚の安全性の確保を目的として漁網防汚剤を使用しないで養殖を行うのに必要な高耐波性いけす、金網いけす、自動網いけす洗浄機、附着物駆除用生物培養器、酸素供給装置、水流発生装置、ばっ気装置等の設置費用 (3) (1)又は(2)に関連して必要な餌料成分分析機、水質・底質測定機、残留検査、肉質検査機器、蓄養施設、医薬品、飼料、水産廃棄物高度処理機、ワクチン注射装置、固形物回収装置、水質ロガー、漁場管理ソフト等の購入費用又は設置費用 | 同上 | 2,000万円(漁場環境適正化管理協定に基づく取組にあっては、1,200万円) | 10年以内(据置期間3年以内を含む。) |
8 漁船に設置される転落防止用手すりその他の漁船の乗組員の生命又は身体の安全を確保するための機器等の設置に必要な資金(略称:乗組員安全機器等設置資金) | (1) 転落防止用手すりの設置費用 (2) 滑り止めの設置費用 (3) 安全カバー装置の設置費用 (4) 揚網機安全装置の設置費用 (5) 船上トイレの設置費用 | 沿岸漁業を営む個人、沿岸漁業を営む漁業生産組合、沿岸漁業を営む漁業協同組合、沿岸漁業を営む協業体及び沿岸漁業を営む会社 | 150万円(転落防止用手すり、すべり止め又は安全カバー装置を設置する場合にあつては50万円、揚網機安全装置を設置する場合にあつては40万円、船上トイレを設置する場合にあつては30万円) | 貸付けの内容の欄の(1)から(4)までについては5年以内(据置期間1年以内を含む。)、同欄の(5)については3年以内 |
9 漁船に備え付けられる救命胴衣その他の救命設備又は消火器その他の消防設備の購入に必要な資金(略称:救命消防設備購入資金) | (1) 膨張式救命いかだの購入費用 (2) 救命胴衣の購入費用 (3) 救命浮環又は救命浮輪の購入費用 (4) 信号紅炎の購入費用 (5) 消火器の購入費用 (6) イーパブの購入費用 (7) レーダートランスポンダの購入費用 | 同上 | 130万円(膨張式救命いかだを購入する場合にあつては50万円、救命胴衣、救命浮環、救命浮輪、信号紅炎又は消火器を購入する場合にあつては10万円、イーパブを購入する場合にあつては60万円、レーダートランスポンダを購入する場合にあつては65万円 | 貸付けの内容の欄の(1)から(5)までについては2年以内、同欄の(6)及び(7)については5年以内 |
10 漁獲物の横移動防止装置その他の漁船の転覆又は沈没を防止するための機器等の設置に必要な資金(略称:漁船転覆防止機器等設置資金) | (1) 漁獲物の横移動防止装置の設置費用 (2) 甲板口のコーミングの設置費用 (3) 甲板口の閉鎖装置の設置費用 (4) 甲板下の漁槽の設置費用 | 同上 | 150万円(漁獲物の横移動防止装置、甲板口のコーミング又は甲板口の閉鎖装置を設置する場合にあつては30万円、甲板上の漁槽を廃し、これに代えて甲板下に魚槽を設置する場合にあつては100万円) | 5年以内(据置期間1年以内を含む。) |
11 レーダー反射器その他の漁船の衝突を防止するための機器等の購入又は設置に必要な資金(略称:漁船衝突防止機器等購入等資金) | (1) レーダー反射器の購入又は設置費用 (2) 無線電話の設置費用 | 同上 | 120万円(レーダー反射器又は無線電話を購入し、又は設置する場合において、それぞれにつき40万円) | 5年以内 |
12 漁具の標識その他の敷設された漁具の船舶による損壊を防止するための機器等の購入に必要な資金(略称:漁具損壊防止機器等購入資金) | 漁具の標識(灯火付きブイ及びレーダー反射器付きブイ)の購入費用 | 同上 | 漁具の標識(灯火付きブイ又はレーダー反射器付きブイ)を購入する場合において個人にあつては、1人につき70万円、団体又は会社にあつては1団体又は1社につき130万円 | 5年以内 |
2 生活改善資金
資金の種類 | 貸付けの内容 | 貸付けの相手方 | 貸付限度額 | 償還期限等 |
1 生活の合理化に資する設備又は装置の設置に必要な資材の購入に必要な資金(略称:生活合理化設備資金) | (1) し尿浄化装置又は改良便槽の設置に必要な資材の購入費用 | 沿岸漁業の従事者 | し尿浄化装置又は改良便槽を設置するのに必要な資材を購入する場合にあつては、30万円 | 3年以内 |
(2) 自家用給排水施設(動力ポンプを除く。)の設置に必要な資材の購入費用 | 自家用給排水施設(動力ポンプを除く。)を設置するのに必要な資材を購入する場合にあつては、10万円 | 2年以内 | ||
(3) 太陽熱利用温水装置の設置に必要な資材の購入費用 | 太陽熱利用温水装置を設置するのに必要な資材を購入する場合にあつては、10万円 | 2年以内 | ||
2 家族関係の近代化又は家事労働の合理化を図るために行う居室の独立、台所の改善、その住居の利用方式の改善に必要な資金(略称:住居利用方式改善資金) | (1) 居室(居間、寝室、子供室、老人室等)の改造費用 (2) 炊事施設(炊事場、食事室等)の改造費用 (3) 衛生施設(浴室、便所、洗面所等)の改造費用 (4) 家事室等(家事室、更衣室、土間等)の改造費用 | 同上 | 150万円(居室(居間、寝室、子供室、老人室等)、炊事施設(炊事場、食事室等)、衛生施設(浴室、便所、洗面所等)又は家事室(家事室、更衣室、土間等)の既存の家屋内部の改造を行う場合) | 7年以内 |
3 婦人又は高齢者であつて、沿岸漁業の従事者又はその家族であるものの活動の場の確保を通じて家族関係の円滑化を図るためこれらの者が共同して行う水産動植物の採捕、養殖若しくは加工その他の生産活動に必要な機器等の設置又は当該機器等を使用して行う当該生産活動に必要な資金(略称:婦人・高齢者活動資金) | (1) 機器等(漁船用機器、漁具、養殖施設、加工用機器等)の設置費用 (2) 機器等を使用して行う生産活動に要する費用(種苗費、餌料費、加工用原材料費、資材費等) | 沿岸漁業の従事者の組織する団体 | 沿岸漁業の従事者の組織する団体1団体につき80万円 | 3年以内 |
3 青年漁業者等養成確保資金
資金の種類 | 貸付けの内容 | 貸付けの相手方 | 貸付限度額 | 償還期限等 |
1 青年漁業者漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術を実地に習得するための研修で、農林水産大臣が定める基準に適合するものを受けるのに必要な資金(略称:研修教育資金) | 農林水産大臣が定める基準に適合する研修を受けるのに必要な費用(旅費、教材費、授業料、視察費等) | 青年漁業者(おおむね15歳以上40歳未満の者に限る。以下同じ。)、沿岸漁業労働従事者(おおむね15歳以上40歳未満の者に限る。)その他の漁業を担うべき者及び沿岸漁業労働従事者を使用して沿岸漁業の経営を行う者 | 国内研修を受ける場合にあつては、1人につき180万円。ただし、月額15万円を限度とし、貸付研修期間は12月を最大とする。 | 5年以内(据置期間1年以内を含む。) |
国外研修を受ける場合にあつては、1人につき100万円 | 5年以内(据置期間1年以内を含む。) | |||
2 青年漁業者が行う近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の習得で、農林水産大臣が定める基準に適合するものに必要な資金(略称:高度経営技術習得資金) | 経営方法又は技術の習得で農林水産大臣が定める基準に適合するものに必要な費用(パソコン及び関連機器、ソフトウェア、ファクシミリ並びに制御装置(制御用コンピューター、各種センサー類)及び関連機器(制御装置と直接連動する部分に限る。)の購入費用等) | 青年漁業者及び青年漁業者の組織する団体 | 青年漁業者1人又は青年漁業者が組織する団体1団体につき150万円 | 5年以内 |
3 農林水産大臣が定める基準に基づき、青年漁業者又はその組織する団体が近代的な沿岸漁業の経営を自ら行う場合に当該経営を開始するのに必要な資金(略称:漁業経営開始資金) | 農林水産大臣が定める基準に基づき沿岸漁業の経営を開始するのに必要な費用(漁船の建造、取得又は改造費用、機器又は施設の設置費用、漁具、種苗又は餌料の購入費用等。ただし、農林水産大臣が定める費用は、除く。) | 同上 | 青年漁業者1人又は青年漁業者が組織する団体1団体につき2,000万円(第2条第1項の水産庁長官が定める者の場合にあつては5,000万円、一の区分された沿岸漁業部門の経営の開始にあつては、800万円) | 10年以内(据置期間3年以内を含む。) |
(平2告示480・平5告示774・令3告示181・一部改正)
(昭55告示778・平2告示480・平5告示294・平5告示774・平11告示449・平15告示219・一部改正)
(平2告示480・平5告示774・一部改正)
(平2告示480・一部改正)
(平2告示480・平5告示774・令3告示181・一部改正)
(平2告示480・令3告示181・一部改正)
(平2告示480・令3告示181・一部改正)
(平2告示480・平5告示774・令3告示181・一部改正)
(平2告示480・平5告示774・一部改正)
(平2告示480・一部改正)