○京都府漁業近代化資金等利子補給金交付要綱

昭和44年10月28日

京都府告示第538号

〔京都府漁業近代化資金利子補給金交付要綱〕を次のように定め、昭和44年度分の利子補給金から適用する。

京都府漁業近代化資金等利子補給金交付要綱

(平9告示130・改称)

(利子補給)

第1 知事は、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)が同条第3項に規定する漁業近代化資金その他の漁業近代化資金(以下「漁業近代化資金等」という。)を貸し付ける場合、融資機関に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で当該漁業近代化資金等に係る利子補給金を交付する。

(平8告示829・平17告示369・一部改正)

(利子補給率等)

第2 利子補給の対象となる漁業近代化資金等の種類及び利子補給率は、別表のとおりとする。

(平8告示829・一部改正)

(利子補給方法)

第3 利子補給は、知事が融資機関との間に締結する利子補給契約に定めるところにより行なうものとする。

(利子補給金の額)

第4 第1の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における漁業近代化資金等につき、融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を、365で除して得た金額とする。)に第2に規定する利子補給率を乗じて計算した金額の合計額とする。

(平8告示829・一部改正)

(利子補給承認申請)

第5 利子補給を受けようとする融資機関は、利子補給承認申請書を知事に提出しなければならない。

 前項の申請書には、借入申込書(融資機関の意見を付したもの)を添えて提出しなければならない。

(昭54告示5・平8告示829・一部改正)

(融資残高異動報告)

第6 融資機関は、毎年6月末および12月末における融資残高異動報告書を、それぞれ翌月の10日までに知事に提出しなければならない。

(利子補給金の交付)

第7 利子補給金は、毎年1月1日から6月30日までおよび7月1日から12月31日までの2期に分けて交付する。

(利子補給金交付申請)

第8 融資機関は、利子補給金交付申請書を第7に定める各期末から1箇月以内に知事に提出しなければならない。

(額の確定等)

第9 規則第14条に定める利子補給金の額の確定については、交付決定をもつて確定したものとみなす。

(昭51告示23・追加)

(利子補給金の支払)

第10 知事は、融資機関から利子補給の請求があつた場合において、適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から1箇月以内に利子補給金を支払うものとする。

(昭51告示23・旧第9繰下)

(利子補給金の打切り等)

第11 知事は、利子補給にかかる資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることがある。

 知事は、融資機関の責めに帰すべき理由により融資機関がこの要綱または要綱に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金の全部または一部の返還を命ずることがある。

(昭51告示23・旧第10繰下)

(報告の徴収等)

第12 融資機関および借受者は、知事が当該融資機関の行なつた漁業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合またはその職員に当該融資に関する帳簿書類等を調査することを求めた場合には、これに協力しなければならない。

(昭51告示23・旧第11繰下)

(経過措置)

第13 昭和44年4月1日からこの要綱の施行の日の前日までに融資機関が貸し付けた資金であつて、法第2条第3項各号の条件をみたすもののうち知事が承認したものについては、漁業近代化資金とみなして、この要綱を適用する。

 前項の規定により漁業近代化資金とみなされた資金にかかる利子補給につき、第4の規定による利子補給金の額を算定する場合における利子補給金算定の始期は、昭和44年10月1日とする。

(昭51告示23・旧第12繰下)

(その他)

第14 この要綱に定めるもののほか、漁業近代化資金等の利子補給に関し必要な事項は、別に定める。

(昭51告示23・旧第13繰下、平8告示829・一部改正)

改正文(昭和46年告示第554号)

昭和46年度分の利子補給金から適用する。

改正文(昭和50年告示第102号)

昭和49年12月1日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(昭和51年告示第23号)

昭和50年度分の利子補給金から適用する。

改正文(昭和52年告示第376号)

昭和52年6月1日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(昭和54年告示第5号)

昭和54年1月1日から適用する。

改正文(昭和54年告示第549号)

昭和54年6月12日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(昭和55年告示第403号)

昭和55年4月14日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(昭和56年告示第471号)

昭和56年5月7日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(昭和58年告示第419号)

昭和58年7月1日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(昭和59年告示第363号)

昭和59年7月1日から施行する。

改正文(昭和61年告示第292号)

昭和61年3月14日以降の融資に係る補助金から適用する。

改正文(昭和61年告示第427号)

昭和61年5月1日以降の融資に係る補助金から適用する。

改正文(昭和62年告示第254号)

昭和62年2月20日以降の融資に係る補助金から適用する。

改正文(昭和62年告示第335号)

昭和62年4月15日以降の融資に係る補助金から適用する。

改正文(昭和62年告示第531号)

昭和62年7月1日以降の融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成元年告示第22号)

昭和63年10月28日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第25号)

平成元年10月4日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第358号)

平成2年4月27日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第668号)

平成2年9月14日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成3年告示第70号)

平成2年12月11日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成4年告示第91号)

平成3年11月19日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成4年告示第106号)

平成3年12月20日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成4年告示第274号)

平成4年3月13日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成4年告示第20号)

平成4年12月2日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成5年告示第579号)

平成5年6月2日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成5年告示第580号)

平成5年6月4日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成6年告示第127号)

平成5年12月27日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第618号)

平成7年4月1日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第641号)

平成7年8月9日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第699号)

平成7年11月10日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成8年告示第22号)

平成7年12月8日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成8年告示第434号)

平成8年4月15日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成8年告示第556号)

平成8年5月10日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成8年告示第740号)

平成8年9月20日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成8年告示第829号)

平成8年4月1日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成9年告示第130号)

平成9年2月18日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成9年告示第277号)

平成9年2月7日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成9年告示第342号)

平成9年3月28日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成9年告示第440号)

平成9年4月23日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成9年告示第460号)

平成9年5月23日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成9年告示第503号)

平成9年7月1日以降の融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成9年告示第567号)

平成9年7月25日以降に利子補給の承認をした補助金から適用する。

改正文(平成9年告示第642号)

平成9年8月22日以降に利子補給の承認をした補助金から適用する。

改正文(平成9年告示第688号)

平成9年9月24日以降に利子補給の承認をした補助金から適用する。

改正文(平成9年告示第751号)

平成9年10月27日以降に利子補給の承認をした補助金から適用する。

改正文(平成10年告示第10号)

平成9年11月20日以降に利子補給の承認をした補助金から適用する。

改正文(平成10年告示第182号)

平成10年2月6日以降に利子補給の承認をした補助金から適用する。

改正文(平成10年告示第202号)

平成10年3月9日以降の融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成10年告示第275号)

平成10年3月17日以降に利子補給の承認をした補助金から適用する。

改正文(平成10年告示第345号)

平成10年4月14日以降に利子補給の承認をした補助金から適用する。

改正文(平成10年告示第499号)

平成10年6月16日以降に利子補給の承認をした補助金から適用する。

改正文(平成10年告示第582号)

平成10年8月31日以降の融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成10年告示第604号)

平成10年10月13日以降に利子補給の承認をした補給金から適用する。

改正文(平成10年告示第617号)

平成10年9月18日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成10年告示第757号)

平成10年10月22日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成11年告示第51号)

平成11年1月6日以降の融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成11年告示第141号)

平成11年2月12日以降の融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成11年告示第190号)

平成11年2月22日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成11年告示第366号)

平成11年4月27日以降の融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成11年告示第408号)

平成11年5月25日以降の融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成11年告示第448号)

平成11年6月16日以降の融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成11年告示第544号)

平成11年8月3日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成11年告示第669号)

平成11年9月28日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成11年告示第700号)

平成11年10月20日以降の融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成11年告示第755号)

平成11年11月29日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成12年告示第56号)

平成12年1月7日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成12年告示第119号)

平成12年2月2日以降の融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成12年告示第355号)

平成12年4月21日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成12年告示第366号)

平成12年6月2日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成12年告示第420号)

平成12年5月25日以降の融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成12年告示第448号)

平成12年7月18日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成12年告示第455号)

平成12年6月19日以降の融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成12年告示第639号)

平成12年11月14日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

改正文(平成16年告示第670号)

平成16年12月1日から施行する。

改正文(平成17年告示第369号)

平成17年度分の利子補給金から適用する。

改正文(平成20年告示第466号)

平成20年11月1日から施行する。

別表(第2関係)

(平12告示639・全改、平16告示670・平17告示369・平20告示466・一部改正)

1 一般資金

資金の種類

利子補給率

漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号)第2条第3項に規定する漁業近代化資金

知事が別に定める

2 特別資金

資金の種類

利子補給率

1 漁業協同組合(以下「漁協」という。)の漁業協同組合合併促進法(昭和42年法律第78号)第2条の規定により知事に認定された合併及び事業経営計画に基づく合併(以下「合併」という。)又は水産業協同組合法(昭和23年法律第242号。以下「水協法」という。)第54条の2第1項に規定する信用事業の全部又は一部の信用事業の譲渡に伴い必要とされる資金で、京都府信用漁業協同組合連合会(以下「信漁連」という。)から借り入れる次に掲げるもの

(1) 漁協が合併に際し水協法第17条第1項に規定する事業を廃止する場合において、当該漁協が行つていた当該事業を引き継いで新たに事業実施する生産組合等(水協法第18条第2項及び第3項に規定する団体をいう。)が、その事業の運営のために必要とする運転資金又は設備取得に要する資金

(2) 水協法第54条の2第1項の規定により信用事業の全部を信漁連に譲渡する場合における信用事業以外の事業を引き続き経営するために必要な運転資金

知事が別に定める

2 漁協が合併又は信用事業統合に際し、財務改善対象額の改善のために信漁連から借り入れる資金

「漁業近代化資金の円滑な融通のためのガイドライン」(平成17年4月1日付け16水漁第2708号水産庁長官通知。)第4の2に規定する基準金利のうち第1号資金に対応する貸付利率であつて総トン数20トン未満の漁船に係るもの(以下「基準貸付金利」という。)又は年2パーセントのいずれか低い金利と基準貸付金利に対応する基準金利(基準貸付金利に利子補給率を加えた率をいう。以下同じ。)との差を4で除して得た率

3 油流出事故等による被害を受け、漁業経営の維持が困難になつた漁業者、漁協及び漁業生産組合が信漁連から借り入れる資金

年0.5パーセント

4 漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定(以下「新日韓漁業協定」という。)第9条の1及び2に規定する水域等において、韓国漁船との漁場競合の激化等により生じる経営圧力を受ける漁業者が、現に有する当該漁業の経営に係る既往債務を借り換える場合に要する資金

「新日韓漁業協定関連対策特別基金造成事業の運用について」(平成11年1月1日付け10水管3224号水産庁長官通知)第4の1の(2)のカの(ア)に定める率

5 漁業近代化資金等の借受資格者のうち、漁業を営む35歳以下の個人、35歳以下の者が従事している自営漁業部門を有する漁業協同組合又は漁業を営む個人であつて地域漁業の担い手として所属漁業協同組合の長が特に認めたものが、漁業経営における資本装備の高度化及び経営の近代化に必要な漁業担い手対策資金

基準貸付金利から2.1パーセントを減じた率を漁業近代化資金の利子補給率に加えた率

6 台風、地震等の天災により損失を受けた漁業者、漁協、漁業生産組合等が、災害復旧及び経営安定のため信漁連から借り入れる資金

基準金利を2で除して得た率

7 原油価格の高騰により、漁業経営に一時的な損失を受けている漁業者、漁協、漁業生産組合等が、経営安定のために信漁連から借り入れる資金

基準金利から2.25パーセントを減じた率を2で除して得た率に漁業近代化資金の利子補給率を加えた率

京都府漁業近代化資金等利子補給金交付要綱

昭和44年10月28日 告示第538号

(平成20年11月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第7章 産/第2節 漁業振興
沿革情報
昭和44年10月28日 告示第538号
昭和45年7月30日 告示第435号
昭和46年10月5日 告示第554号
昭和47年6月2日 告示第304号
昭和49年7月26日 告示第438号
昭和50年2月21日 告示第102号
昭和51年1月20日 告示第23号
昭和52年6月30日 告示第376号
昭和54年1月9日 告示第5号
昭和54年8月21日 告示第549号
昭和55年6月3日 告示第403号
昭和56年6月19日 告示第471号
昭和58年6月14日 告示第419号
昭和59年6月29日 告示第363号
昭和60年9月20日 告示第563号
昭和61年4月18日 告示第292号
昭和61年6月17日 告示第427号
昭和62年4月14日 告示第254号
昭和62年6月2日 告示第335号
昭和62年8月28日 告示第531号
昭和63年9月13日 告示第523号
平成元年1月20日 告示第22号
平成元年8月8日 告示第467号
平成2年1月16日 告示第25号
平成2年6月5日 告示第358号
平成2年11月13日 告示第668号
平成3年2月8日 告示第70号
平成3年9月20日 告示第506号
平成4年2月21日 告示第91号
平成4年2月28日 告示第106号
平成4年4月10日 告示第274号
平成5年1月12日 告示第20号
平成5年10月8日 告示第579号
平成5年10月8日 告示第580号
平成6年2月25日 告示第127号
平成7年10月27日 告示第618号
平成7年11月7日 告示第641号
平成7年12月8日 告示第699号
平成8年1月19日 告示第22号
平成8年6月7日 告示第434号
平成8年8月2日 告示第555号
平成8年11月15日 告示第740号
平成8年12月24日 告示第829号
平成9年2月28日 告示第130号
平成9年4月8日 告示第277号
平成9年5月9日 告示第342号
平成9年6月20日 告示第440号
平成9年7月4日 告示第460号
平成9年7月25日 告示第503号
平成9年9月5日 告示第567号
平成9年10月7日 告示第642号
平成9年10月28日 告示第688号
平成9年12月9日 告示第751号
平成10年1月13日 告示第10号
平成10年3月24日 告示第182号
平成10年3月27日 告示第202号
平成10年4月17日 告示第275号
平成10年5月26日 告示第345号
平成10年8月18日 告示第499号
平成10年9月29日 告示第582号
平成10年10月13日 告示第604号
平成10年10月20日 告示第617号
平成10年12月15日 告示第757号
平成11年1月29日 告示第51号
平成11年3月9日 告示第141号
平成11年3月19日 告示第190号
平成11年6月11日 告示第366号
平成11年6月29日 告示第408号
平成11年7月23日 告示第448号
平成11年8月31日 告示第544号
平成11年11月16日 告示第669号
平成11年12月3日 告示第700号
平成11年12月24日 告示第755号
平成12年2月1日 告示第56号
平成12年3月3日 告示第119号
平成12年5月26日 告示第355号
平成12年6月2日 告示第366号
平成12年6月30日 告示第420号
平成12年7月18日 告示第448号
平成12年7月21日 告示第455号
平成12年11月14日 告示第639号
平成16年11月30日 告示第670号
平成17年6月7日 告示第369号
平成20年10月28日 告示第466号