○京都府漁業経営再建資金利子補給金交付要綱

昭和62年3月28日

京都府告示第199号

京都府漁業経営再建資金利子補給金交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、最近における漁業経営環境の悪化により、漁業経営が極めて困難となつている漁業者に漁業経営の再建を図るために必要な長期低利の資金を融通する融資機関に対して利子補給を行うことにより、漁業者の漁業経営の再建に資することを目的とする。

(利子補給)

第2条 知事は、漁業経営再建資金融通助成事業実施要領(昭和61年10月31日付け61水漁第4444号農林水産事務次官依命通達。以下「実施要領」という。)第4に規定する資金(以下「漁業経営再建資金」という。)を貸し付ける実施要領第4の2に規定する融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において当該漁業経営再建資金に係る利子補給金を交付する。

(利子補給率)

第3条 前条の利子補給の対象となる漁業経営再建資金の利子補給率は、年0.1パーセントとする。

(昭63告示53・平元告示10・平元告示214・平元告示692・平2告示534・平2告示633・平3告示71・平4告示22・平4告示126・平4告示275・平5告示41・平5告示581・平6告示349・平7告示655・平7告示748・平8告示71・平8告示435・平8告示741・平9告示278・平9告示343・平9告示441・平9告示461・平9告示504・平9告示568・平9告示643・平9告示689・平9告示752・平10告示11・平10告示203・平10告示276・一部改正)

(利子補給方法)

第4条 利子補給は、知事が当該融資機関との間に締結する利子補給契約により行うものとする。

(利子補給金の額)

第5条 第2条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における漁業経営再建資金につき融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)第3条に規定する利子補給率を乗じて計算した金額とする。

(交付申請)

第6条 規則第5条に規定する申請書は、別記様式によるものとし、前条に定める各期末から10日以内に提出するものとする。

(平5告示581・一部改正)

(額の確定)

第7条 規則第14条の規定による利子補給金の額の確定については、交付決定をもつて確定したものとみなす。

(利子補給金の支払い)

第8条 知事は、融資機関から利子補給の請求があつた場合において、適当であると認めたときは、当該請求を受理した日から30日以内にこれを交付するものとする。

(利子補給金の打ち切り等)

第9条 知事は、次の各号の一に該当するときは、融資機関に対する利子補給の全部若しくは一部について打ち切ることができるものとする。

(1) 実施要領第5の7の規定により知事が当該利子補給に係る経営再建計画の取消しを行つたとき。

(2) 漁業経営再建資金を借り受けた者がその借入金を当該資金の目的以外の目的に使用したとき。

 知事は、融資機関がこの要綱又はこの要綱に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金の全部若しくは一部の返還を請求することができるものとする。

(報告の徴収等)

第10条 融資機関は、知事が当該融資機関が行つた第2条の利子補給に係る漁業経営再建資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合にはこれに協力しなければならない。

(書類の提出部数等)

第11条 この要綱により知事に提出する書類の部数は、正副各1通とする。

 前項の書類は、京都府水産事務所の長を経由するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

この要綱は、昭和62年3月28日から施行する。

(昭和63年告示第53号)

この告示は、昭和62年12月19日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成元年告示第10号)

この告示は、昭和63年11月10日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

(平成元年告示第214号)

この告示は、平成元年2月1日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成元年告示第692号)

この告示は、平成元年10月4日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成2年告示第534号)

この告示は、平成2年7月9日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成2年告示第633号)

この告示は、平成2年9月14日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成3年告示第71号)

この告示は、平成2年12月11日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成4年告示第22号)

この告示は、平成3年11月19日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成4年告示第126号)

この告示は、平成3年12月20日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成4年告示第275号)

この告示は、平成4年3月13日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成5年告示第41号)

この告示は、平成4年12月2日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成5年告示第581号)

この告示は、平成5年6月4日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

(平成6年告示第349号)

この告示は、平成5年12月27日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

(平成7年告示第655号)

この告示は、平成7年8月9日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

(平成7年告示第748号)

この告示は、平成7年11月10日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

(平成8年告示第71号)

この告示は、平成7年12月8日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

(平成8年告示第435号)

この告示は、平成8年4月15日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

(平成8年告示第741号)

この告示は、平成8年9月20日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

(平成9年告示第278号)

この告示は、平成9年2月7日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

(平成9年告示第343号)

この告示は、平成9年3月28日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

(平成9年告示第441号)

この告示は、平成9年4月23日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

(平成9年告示第461号)

この告示は、平成9年5月23日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

(平成9年告示第504号)

この告示は、平成9年7月1日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

(平成9年告示第568号)

この告示は、平成9年7月25日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

(平成9年告示第643号)

この告示は、平成9年8月22日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

(平成9年告示第689号)

この告示は、平成9年9月24日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

(平成9年告示第752号)

この告示は、平成9年10月27日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

(平成10年告示第11号)

この告示は、平成9年11月20日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

(平成10年告示第203号)

この告示は、平成10年3月9日以降の融資に係る補助金から適用する。

(平成10年告示第276号)

この告示は、平成10年3月17日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

(令和3年告示第181号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平2告示534・令3告示181・一部改正)

画像

京都府漁業経営再建資金利子補給金交付要綱

昭和62年3月28日 告示第199号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第7章 産/第2節 漁業振興
沿革情報
昭和62年3月28日 告示第199号
昭和63年2月2日 告示第53号
平成元年1月13日 告示第10号
平成元年3月28日 告示第214号
平成元年11月24日 告示第692号
平成2年9月11日 告示第534号
平成2年10月30日 告示第633号
平成3年2月8日 告示第71号
平成4年1月17日 告示第22号
平成4年3月6日 告示第126号
平成4年4月10日 告示第275号
平成5年1月22日 告示第41号
平成5年10月8日 告示第581号
平成6年5月10日 告示第349号
平成7年11月17日 告示第655号
平成7年12月26日 告示第748号
平成8年2月6日 告示第71号
平成8年6月7日 告示第435号
平成8年11月15日 告示第741号
平成9年4月8日 告示第278号
平成9年5月9日 告示第343号
平成9年6月20日 告示第441号
平成9年7月4日 告示第461号
平成9年7月25日 告示第504号
平成9年9月5日 告示第568号
平成9年10月7日 告示第643号
平成9年10月28日 告示第689号
平成9年12月9日 告示第752号
平成10年1月13日 告示第11号
平成10年3月27日 告示第203号
平成10年4月17日 告示第276号
令和3年3月31日 告示第181号