○京都府水産業協同組合等検査実施要綱

昭和52年9月6日

京都府告示第490号

〔京都府水産業協同組合検査実施要綱〕を次のように定める。

京都府水産業協同組合等検査実施要綱

(平27告示9・改称)

(趣旨)

第1 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第123条第1項から第5項まで、農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第117条第1項及び第2項、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第16条第1項並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成28年法律第101号)第44条第1項及び第2項の規定により組合等に対して知事が行う検査(以下「検査」という。)は、この要綱の定めるところにより実施するものとする。

(平27告示9・平28告示538・平30告示322・一部改正)

(定義)

第2 この要綱において「組合等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに共済水産業協同組合連合会

(2) 水産業協同組合法第122条第2項に規定する子法人等、信用事業受託者及び共済代理店(以下「子法人等」と総称する。)

(平27告示9・追加)

(検査の目的)

第3 検査は、組合等の業務及び会計の状況を的確に把握することにより、組合等に対する個別指導の実を挙げ、組合等の正常な事業運営を促進し、もつて水産業の健全な発達に資することを目的とする。

(平27告示9・追加)

(検査の場所、基準日及び範囲)

第4 検査は、組合等の事務所(支所を含む。)、事業所(場)その他組合等の業務に関係のある場所において行うものとする。ただし、必要があると認めたときは、これらの場所以外においても行うものとする。

 検査基準日は、検査に着手した日の前業務日とする。ただし、合理的な検査を実施するために必要と認められる場合には、検査に着手した日の直近の月末等とすることができる。

 検査は、検査基準日の属する事業年度の前事業年度の開始の日から検査基準日までの組合等の業務及び会計の状況について行うものとする。ただし、必要があると認めるときは、検査基準日の属する事業年度の前事業年度の開始の日前及び検査基準日後の組合等の業務及び会計の状況についても検査を行うことができる。

(平27告示9・旧第2繰下・一部改正、平28告示538・一部改正)

(検査方式)

第5 検査は、原則として無通告全面検査方式とする。ただし、知事が特に通告する必要があると認める場合は、この限りでない。

(平27告示9・旧第3繰下・一部改正)

(検査実施の内容)

第6 検査は、組合等の業務及び会計に関する物件、帳簿その他の書類等を調査するとともに、外部確認証を徴求し、法令、定款等に違反する事項の有無、財産状況の良否、業務及び会計の適否についても行うものとする。

 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、関係者に対して説明又は答弁を求めるとともに、関係資料を提出させるものとする。

(平27告示9・旧第4繰下・一部改正)

(検査員)

第7 検査は、知事の命を受けた職員(以下「検査員」という。)が行うものとする。

 検査員は、検査に際しては、その身分を証する証票(別記様式)を携帯しなければならない。

(平4告示282・一部改正、平27告示9・旧第5繰下・一部改正)

(検査の立会い)

第8 検査に際しては、組合等の理事又は参事、会計主任等の責任者1名以上を立ち会わせるとともに、原則として監事の立会いを求めるものとする。

(平4告示282・一部改正、平27告示9・旧第6繰下・一部改正)

(検査の延期又は中止)

第9 次に掲げる場合には、検査を延期し、又は中止するものとする。

(1) 第8に掲げる者を立ち会わせることができないとき。

(2) 検査すべき物件、帳簿、書類等の大部分が検査する場所に現存せず、直ちにこれを備えさせることができないとき。

(3) 検査すべき帳簿、書類等の記載が甚だしく不備のため、業務及び財産の状況等を知ることができないとき。

(4) その他重大な事故のため、検査の実施が困難であると認めるとき。

 前項の場合において、検査を延期し、又は中止しようとするときは、直ちに知事に報告し、その指示を受けるものとする。

(平27告示9・旧第7繰下・一部改正)

(検査の講評)

第10 検査を終了したときは、全役員の参集を求めて、検査実施の範囲を明示し、その結果について講評するものとし、役員以外の者の出席については、組合長又は会長の意見を聴いて検査員が決定するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、後日に行うものとする。

 子法人等に対する検査に係る前項の講評については、親団体に対する検査の一環としての位置付けに鑑み、必要に応じ、行うものとする。

(平27告示9・旧第8繰下・一部改正)

(検査終了後の措置)

第11 検査員は、検査終了後速やかに検査報告書を作成し、知事に提出するものとする。

 知事は、前項の検査報告書に基づき、改善又は整理を要すると認められる事項その他必要な事項について、検査書を組合等に交付するものとする。

 子法人等に対する検査に係る前項の検査書については、親団体に対する検査の一環としての位置付けに鑑み、必要に応じ、交付するものとする。

 知事は、第2項の検査書の交付に当たつては、期限を定めて、当該検査書に記載した事項に対する回答書の提出を求めるものとする。

 前項の回答書は、理事会(子法人等にあつては、取締役会)において議決したものとし、その提出に当たつては、その議事録及び監事の意見書を添付するものとする。

(平4告示282・一部改正、平27告示9・旧第9繰下・一部改正)

(回答書に対する措置)

第12 回答書の提出があつた場合、検査員は、その内容を検討し、未処理事項で今後の事後指導上必要を認められる場合は、上司の指示を得て、組合等に対して再指示を行うものとする。

 回答書の提出が著しく遅延している場合又は再指示に対する措置が不十分と認められる組合等については、必要に応じて、当該組合長又は会長その他関係者の来庁を要請し、その事情を聴取し、又は再検査等の必要な措置を講じるものとする。

(平27告示9・旧第10繰下・一部改正)

(関係機関との協調)

第13 検査結果に基づく改善整備等の指導に関し、必要があると認められる場合は、京都府漁業協同組合又は京都府内水面漁業協同組合連合会に対して、積極的な指導を要請するものとする。

(平4告示282・一部改正、平27告示9・旧第11繰下・一部改正)

(検査の秘密保持)

第14 検査員は、検査に際して知り得た事項を知事の許可なく他に漏らしてはならない。

(平27告示9・旧第12繰下)

(昭和59年告示第256号)

この告示は、昭和59年4月17日から施行する。

(平成27年告示第9号)

この告示は、平成27年1月13日から施行する。

改正文(平成28年告示第538号)

平成28年10月1日から施行する。

(平4告示282・追加、平27告示9・旧別記第1号様式・一部改正、平28告示538・平30告示322・一部改正)

画像

京都府水産業協同組合等検査実施要綱

昭和52年9月6日 告示第490号

(平成30年6月1日施行)