○京都府漁港管理条例

昭和35年4月1日

京都府条例第7号

京都府漁港管理条例をここに公布する。

京都府漁港管理条例

(目的)

第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第26条の規定により、府が管理する漁港の維持管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(平14条例10・一部改正)

(漁港の維持運営)

第2条 知事は、府の管理する漁港施設(以下「府有施設」という。)のうち、基本施設、輸送施設(附帯施設及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画を定めなければならない。

 知事は、府有施設以外の漁港施設の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

(昭51条例64・平12条例2・一部改正)

(漁港の保全)

第3条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

 府有施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに知事に届け出るとともに、知事の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(平14条例10・一部改正)

(漁港の区域内の秩序維持)

第4条 知事は、漁港の区域内の秩序の維持のため緊急の必要があると認めるときは、漁港の区域内の船舶、自動車その他の物件の所有者又は占有者に対して、当該物件の移動を命じることができる。

(平14条例10・一部改正)

(危険物等についての制限)

第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害なもので規則で定めるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、知事の指示した場所でなければ、停泊、停留又は係留をしてはならない。

 危険物等の荷役をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

(平14条例10・旧第6条繰上・一部改正)

(漂流物の除去命令)

第6条 知事は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあると認めるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命じることができる。

(平14条例10・旧第7条繰上・一部改正)

(陸揚輸送区域等における利用の調整)

第7条 知事は、漁港の一部を陸揚輸送又は出漁準備のための区域として指定することができる。

 知事は、前項の指定区域内にある漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物、漁具、漁業用資材その他貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚又は船積を行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他必要な事項につき指示をすることができる。

 船舶は、前項の漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終了したときは、速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて知事が許可したときはこの限りでない。

 第2項の漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終了したときは、直ちにその陸揚又は船積を行つた場所を清掃し、汚物は指定の場所に放棄しなければならない。

(平14条例10・旧第9条繰上・一部改正)

(利用の届出)

第8条 府有施設(航路及び次条第1項第1号の規定により知事が指定する施設を除く。)を当該施設の目的に従い利用しようとする者は、あらかじめ知事に届け出なければならない。この場合において、府有施設のうち輸送施設については、知事が告示により指定するものに限る。

(昭51条例64・追加、平14条例10・旧第9条の2繰上・一部改正)

(使用等の許可)

第9条 次に掲げる者は、知事の許可を受けなければならない。

(1) 府有施設(法第39条第5項の規定により知事が指定する区域内に存する施設に限る。)のうち知事が告示により指定する施設を使用しようとする者

(2) 府有施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者

(3) 府有施設(水域施設を除く。)を占有し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者

 知事は、京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第4号に掲げる暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に対し、前項の許可をしてはならない。ただし、公益上必要な施設又は日常生活等を営むために必要やむを得ないと知事が認める施設を設置する場合は、この限りでない。

 知事は、府有施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

 第1項の使用又は占用(以下「使用等」という。)の期間は、1月(工作物の設置を目的とする使用にあつては、1年)を超えることができない。ただし、知事が特別の必要があると認める場合は、この限りでない。

(平14条例10・旧第10条繰上・一部改正、平23条例13・一部改正)

(工作物の建設等の許可)

第10条 知事は、暴力団員等に対し、法第39条第1項の許可をしてはならない。ただし、公益上必要な施設又は日常生活等を営むために必要やむを得ないと知事が認める施設を設置する場合は、この限りでない。

(平23条例13・追加)

(使用料等)

第11条 府有施設の使用等をする者は、別表第1に掲げる使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を納めなければならない。

 前項の使用料等は、知事の指定する日までに納めなければならない。

 知事は、公益上の理由その他特別の理由があると認める場合は、使用料等を減免することができる。

 既納の使用料等は、還付しない。ただし、天災その他不可抗力により使用等が不可能になつた場合その他知事が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(昭51条例64・平12条例2・一部改正、平14条例10・旧第11条繰上・一部改正、平23条例13・旧第10条繰下・一部改正)

(土砂採取料及び占用料)

第12条 法第39条第1項の規定による許可を受けた者は、別表第2に掲げる土砂採取料又は占用料を納めなければならない。

 前条第2項から第4項までの規定は、土砂採取料及び占用料について準用する。

(平12条例2・追加、平14条例10・旧第11条の2繰上・一部改正、平23条例13・旧第11条繰下)

(入出港届)

第13条 知事は、船舶が漁港に入港した場合又は当該漁港を出港しようとする場合であつて、漁港管理上特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。

(平14条例10・全改、平23条例13・旧第12条繰下)

(監督処分)

第14条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、若しくはその許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生じるべき漁港の保全上及び利用上の障害を予防するための必要な施設の設置若しくは原状回復を命じることができる。

(1) 第9条第1項の規定に違反した者

(2) 第9条第1項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第9条第1項の規定による許可を受けた者

(平14条例10・一部改正、平23条例13・旧第13条繰下・一部改正)

(公益上の必要な措置及び損失補償)

第15条 知事は、特定漁港漁場整備事業その他漁港工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第9条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命じることができる。

 前条の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、通常生じるべき損失を補償しなければならない。

(平14条例10・一部改正、平23条例13・旧第14条繰下)

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定による知事の命令に従わない者

(2) 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者

(3) 第6条の規定による知事の命令に従わない者

(4) 第7条第3項又は第9条第1項の規定に違反した者

(5) 第14条又は第15条第1項の規定による知事の命令に従わない者

(昭51条例64・平14条例10・一部改正、平23条例13・旧第15条繰下・一部改正)

第17条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(平14条例10・一部改正、平23条例13・旧第16条繰下)

(過怠金)

第18条 知事は、偽りその他不正の行為により土砂採取料又は占用料の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(平12条例2・追加、平23条例13・旧第17条繰下)

(補則)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

(平12条例2・旧第17条繰下、平23条例13・旧第18条繰下)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭51条例64・一部改正)

(昭和51年条例第64号)

 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和51年規則第49号で昭和51年9月1日から施行)

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第29号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭59年規則第37号で昭和59年4月1日から施行)

(平成3年条例第59号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の日前の申請等に係る事務の手数料は、なお従前の例による。

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第10号)

(施行期日)

 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の京都府漁港管理条例の規定に基づきなされた処分その他の行為(次項の規定が適用される行為を除く。)は、同条の規定による改正後の京都府漁港管理条例の相当規定に基づきなされた処分その他の行為とみなす。

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成23年条例第13号)

(施行期日)

 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

 知事は、施行日前に第3条による改正前の京都府漁港管理条例第9条第1項の規定による許可を受けた者が、第3条による改正後の京都府漁港管理条例第9条第2項の暴力団員等に該当するときは、第3条による改正後の京都府漁港管理条例第14条に規定する処分をし、又は措置を命じることができる。

(令和元年条例第41号)

 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府漁港管理条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る土砂採取料について適用する。

別表第1(第11条関係)

(平3条例59・全改、平12条例2・旧別表・一部改正、平14条例10・平23条例13・一部改正)

使用料等

種別

使用等の目的

単位

金額

摘要

施設(公共用地を含む。)

一級地

二級地

1種

事務所、店舗(住宅を兼ねるものを含む。)の敷地

1平方メートルにつき

1年

180

140

 

2種

1種以外の建物及びその附属物(板塀、足場、作業場、物置小屋の類を含む。)、荷役場、荷役機械、網染場、油タンクその他これらに類するものの敷地

1平方メートルにつき

1年

120

90

岸壁、護岸敷及び道路以外の部分

360

270

岸壁、護岸敷及び道路の部分

3種

諸管、水きよその他これらに類するものの敷地

1メートルにつき

1年

80

40

直径10センチメートル未満の場合

130

100

直径10センチメートル以上40センチメートル未満の場合

320

250

直径40センチメートル以上の場合

4種

電柱、電柱の支線、電柱の支柱、鉄塔、標識その他これらに類するものの敷地

1本又は1基につき

1年

870

680

鉄塔は、敷地3平方メートルを超えるものは、その超える1平方メートルごとに2割を加算する。

5種

広告物、看板その他これらに類するものの敷地

1平方メートルにつき

1年

260

260

 

6種

素地のまま使用するもの

1平方メートルにつき

1月

10

 

備考

1 この表において「一級地」とは伊佐津川左岸地帯における府有漁港施設用地及び公共用地をいい、「二級地」とは伊佐津川右岸地帯及び中浜漁港における府有漁港施設用地及び公共用地をいう。

2 年額をもつて定める使用料等について使用等の期間が1年未満の場合又は月額をもつて定める使用料等について使用等の期間が1月未満の場合の使用料等の額は、この表を基準として規則で定める。

別表第2(第12条関係)

(平12条例2・追加、平14条例10・平23条例13・令元条例41・一部改正)

1 土砂採取料

種別

単位

金額

摘要

土砂、砂、砂利、ぐり

1立方メートル

316

 

転石

1キログラム

1個50キログラム以上のものに限る。

備考 この表は、舞鶴漁港及び中浜漁港について適用する。

2 占用料

占用目的

単位

金額

摘要

水域

公共空地

船舶(総トン数5トン未満のものを除く。)の係留、作業場、小屋その他これらに類するものの敷地

1平方メートルにつき

1年

80

90

岸壁、護岸敷及び道路以外の部分

270

岸壁、護岸敷及び道路の部分

桟橋、橋りようその他これらに類するものの敷地

1平方メートルにつき

1年

90

 

諸管、水きよその他これらに類するものの敷地

1メートルにつき

1年

30

40

直径10センチメートル未満の場合

60

100

直径10センチメートル以上40センチメートル未満の場合

190

250

直径40センチメートル以上の場合

電柱、電柱の支線、電柱の支柱、鉄塔、標識その他これらに類するものの敷地

1本又は1基につき

1年

550

680

鉄塔は、敷地3平方メートルを超えるものは、その超える1平方メートルごとに2割を加算する。

素地のまま使用するもの

1平方メートルにつき

1月

 

備考

1 この表は、舞鶴漁港及び中浜漁港について適用する。

2 年額をもつて定める占用料について占用期間が1年未満の場合又は月額をもつて定める占用料について占用期間が1月未満の場合の占用料の額は、この表を基準として規則で定める。

京都府漁港管理条例

昭和35年4月1日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第7章 産/第4節
沿革情報
昭和35年4月1日 条例第7号
昭和51年8月2日 条例第64号
昭和59年3月28日 条例第29号
平成3年12月25日 条例第59号
平成12年3月28日 条例第2号
平成14年3月15日 条例第10号
平成23年3月25日 条例第13号
令和元年7月16日 条例第41号