○京都府漁港関係事業費補助金交付要綱

昭和35年8月26日

京都府告示第664号

京都府漁港関係事業費補助金交付要綱

第1 知事は、漁港施設の整備を図り、その整備に資するため漁港関係事業等に要する経費に対し予算の範囲内において市町村に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(昭38告示392・全改、令4告示450・一部改正)

第2 第1に規定する事業等及びその事業等に要する経費に対する補助率は、次の表のとおりとする。

事業の種類

補助率

(1) 漁港災害関連事業

当該事業に要する経費の3分の2以内。ただし、当該災害が激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条の規定により激甚災害に指定された場合は、当該事業に要する経費の地方負担率(1から国庫補助率を乗じて得た率)に3分の1を乗じて得た率に国庫補助率を加えて得た率以内

(2) 水産物供給基盤機能保全事業

当該事業に要する経費の3分の2以内

(3) 漁港区域に係る海岸保全事業

当該事業に要する経費の6分の1以内

(4) 漁港災害復旧助成事業

当該事業に要する経費の3分の2以内

(5) 広域漁港整備事業

当該事業に要する経費の3分の2以内

(6) 地域水産物供給基盤整備事業

当該事業に要する経費の3分の2以内

(7) 漁業集落環境整備事業

(漁業集落排水施設)

当該事業に要する経費の10分の5以内

(その他の施設)

当該事業に要する経費の10分の6.5以内

(8) 漁港環境整備事業

当該事業に要する経費の10分の7以内

(9) 漁港漁村調査事業

当該事業に要する経費の10分の5以内

(10) 漁村再生交付金事業

(漁港施設)

当該事業に要する経費の3分の2以内

(漁業集落排水施設)

当該事業に要する経費の10分の5以内

(漁業集落環境整備施設(漁業集落排水施設を除く。))

当該事業に要する経費の10分の6.5以内

 前項の表における事業の定義は、次に定めるところによる。

(1) 漁港災害関連事業とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第3条の規定により、国がその事業費の一部を負担する漁港の災害復旧事業に関連する事業であつて、再度の災害を防止するために当該災害復旧事業と併せて施行する必要があると農林水産大臣が認めたものをいう。

(2) 水産物供給基盤機能保全事業とは、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条に規定する漁港施設のうち外郭施設、係留施設、輸送施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の機能診断、維持管理、保全又は更新の事業であつて、漁港の利用を増進するために必要であると農林水産大臣が認めたものをいう。

(3) 漁港区域に係る海岸保全事業とは、海岸法施行令(昭和31年政令第332号)第8条に規定する工事に係る事業であつて、農林水産大臣(当該事業のうち海岸メンテナンス事業にあつては、農林水産大臣及び水産庁長官)の同意を得て、漁港区域内で施行するものをいう。

(4) 漁港災害復旧助成事業とは、漁港漁場整備法第3条に規定する漁港施設の被災部分の災害復旧事業の施行のみによつてはその維持上及び公益上必要な効果を確保することができないため、当該災害復旧事業と併せて施行する必要があると農林水産大臣が認める漁港施設の新設又は改良に関する事業をいう。

(5) 広域漁港整備事業とは、漁港施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の新設、改良又は補修に関する事業(漁港災害関連事業、水産物供給基盤機能保全事業、地域水産物供給基盤整備事業及び漁港災害復旧助成事業を除く。)であつて、漁港の整備を促進するために必要であると農林水産大臣が認めるものをいう。

(6) 地域水産物供給基盤整備事業とは、漁港施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の新設、改修又は補修に関する事業(漁港災害関連事業、水産物供給基盤機能保全事業、広域漁港整備事業及び漁港災害復旧助成事業を除く。)であつて、漁港の整備を促進するために必要であると農林水産大臣が認めるものをいう。

(7) 漁業集落環境整備事業とは、漁港漁場整備法第6条の規定により指定された漁港の背後の漁業集落における事業であつて、漁港整備と併せて漁業集落における事業の環境整備を促進するために必要であると農林水産大臣又は水産庁長官が認めたものをいう。

(8) 漁港環境整備事業とは、漁港漁場整備法第6条の規定により指定された漁港区域内の漁港施設用地等において実施するものであつて、漁港の環境向上に必要であると水産庁長官が認めたものをいう。

(9) 漁港漁村調査事業とは、漁港漁場整備法第6条の規定により指定された漁港及びその背後の漁業集落の整備において、漁業集落環境整備事業基本計画策定調査、美しいむらづくり基本構想策定調査又は漁港漁村総合整備計画調査を実施し、漁港機能の増進とその背後の漁業集落における生活環境の改善とを総合的に図る必要があると農林水産大臣が認めた事業をいう。

(10) 漁村再生交付金事業とは、漁港漁場整備法第6条の規定により指定された漁港及びその背後の漁業集落並びにこれらの周辺漁場において、漁業生産基盤及び漁村生活環境施設を総合的に整備する事業であつて、漁港漁村の整備を促進するために必要であると農林水産大臣が認めたものをいう。

(昭38告示392・全改、昭39告示513・昭41告示425・昭45告示58・昭53告示626・昭54告示562・平4告示311・平5告示312・平6告示583・平9告示240・平13告示374・平14告示264・平16告示503・平22告示157・平27告示255・令4告示450・一部改正)

第3 規則第5条の規定により、この告示に定める補助金(以下「補助金」という。)の交付を申請しようとする者は、知事が別に定める期日までに申請書(別記第1号様式)各2部を知事に提出しなければならない。

(平4告示311・令4告示450・一部改正)

第3の2 補助金の交付決定前に事業を実施しようとする者は、別記第1号の2様式による交付決定前着手届を知事に提出するものとする。

(平27告示255・追加)

第4 次に掲げる場合は、変更の内容及び理由を記載した書類を知事に提出してその承認を受けなければならない。

 補助事業等に要する経費の配分の変更をしようとするとき。

 補助事業等の内容の変更をしようとするとき。ただし、第5に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。

 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となつた場合には、その理由及び補助事業等の遂行の状況を記載した書面を知事に提出し、知事の指示を受けなければならない。

 補助事業者等が、当該補助事業等に係る補助金と当該補助事業等に係る市町村の予算及び決算との関係を明らかにした調書(別記第2号様式)を作成して、これを保管し、当該補助事業等に係る収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。

(昭38告示392・昭45告示58・平4告示311・一部改正)

第5 第4第1項の規定にかかわらず、第2第1項の表に掲げる事業(以下「漁港事業」という。)に対する変更のうち、次に掲げる軽微な変更の場合は、その変更につき知事の承認を要しない。

(1) 一の漁港事業ごとの工事の変更で次のいずれにも該当しないもの

 手もどり工事に伴うもの

 施行位置又は計画法線を変更するもの

 標準構造を変更するもので、かつ、基本設計条件又は基本型式の変更を伴うもの

 実施工法を変更するもので、かつ、その変更により工種の区分ごとに当該工事に要する経費の額が増加し、又は当該工事の数量が減少するもの

(2) 一の漁港事業ごとに要する経費の配分の変更で、次のいずれにも該当せず、かつ、その変更により当該事業に要する経費に対する府の補助金の額の増加を必要としないもの

 費目(本工事費にあつては、工種)の新設又は廃止によるもの

 工事費の費目(本工事費にあつては、工種)ごとの経費の額の増加を伴うもので、その増加額が当該経費の額の100分の30に相当する金額(当該経費の額が400万円以下の場合にあつては、400万円)又は2,000万円のいずれかを超えるもの

 事務費の額の増加を伴うもので、変更後の事務費の額が、当該事業に要する経費の額を下表の左欄に掲げる区分に区分し、その区分ごとの額にその区分に応じる同表の右欄に掲げる率を順次乗じて得た額の合計額を超えることとなるもの

区分

3,000万円以下の額

6%

3,000万円を超え5,000万円以下の額

4%

5,000万円を超え1億円以下の額

3.5%

1億円を超え3億円以下の額

2.5%

3億円を超え5億円以下の額

1.5%

5億円を超え10億円以下の額

0.5%

10億円を超える額

0.25%

(昭45告示58・全改、平4告示311・平9告示240・平13告示374・一部改正)

第6 規則第11条の規定による報告は、補助金の交付を受けた年度の毎四半期末現在において、事業遂行状況報告(別記第3号様式)を作成し、毎四半期経過後10日以内に、これを知事に提出してするものとする。

第7 規則第13条による報告は、補助事業等の完了の日から起算して25日を経過した日又は補助金の交付の決定のあつた年度の3月31日のいずれか早い期日までに実績報告書(別記第4号様式)及び収支精算書を添え正副2部を知事に提出してするものとする。ただし、知事が特に必要であり、かつ予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げ、又は提出部数の増減を認めることがある。

(平4告示311・平6告示583・一部改正)

第8 規則第19条第2号の規定による知事の定める財産は、次に掲げるものとする。

 船舶、浮標、浮さん橋、浮ドック及びその従物

 起重機

 杭打機

 ボーリング機械

 ブルドーザー

 機関車

 土運車

 トラック

 自動三輪車

10 コンクリート混合機

11 バッチャプラント

12 コンクリートポンプ

13 コンプレッサー

14 ポンプ

15 発電機

16 電動機

17 発動機

18 さく岩機

19 クラッシャー

20 コンベヤー

21 その他購入の単価が50万円以上の機械及び器具

(昭54告示562・平4告示311・一部改正)

(昭和36年告示第823号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和36年度分の補助金から適用する。

(昭和37年告示第817号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和37年度分の補助金から適用する。

(昭和38年告示第392号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和38年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和39年告示第513号)

昭和39年度分からの補助金から適用する。

改正文(昭和41年告示第425号)

漁港災害関連事業にかかる改正については昭和40年度分の補助金から、漁港局部改良事業にかかる改正については昭和41年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和45年告示第58号)

昭和44年度分の補助金から適用する。

(昭和53年告示第626号)

この告示は、公布の日から施行する。

改正文(昭和54年告示第562号)

昭和54年度分の補助金から適用する。

改正文(平成4年告示第311号)

平成4年度分の補助金から適用する。

改正文(平成5年告示第312号)

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成6年告示第583号)

平成6年度分の補助金から適用する。

改正文(平成9年告示第240号)

平成8年度分の補助金から適用する。

改正文(平成13年告示第374号)

平成13年度分の補助金から適用する。

改正文(平成14年告示第264号)

平成14年度分の補助金から適用する。

(平成16年告示第503号)

(施行期日)

 この要綱は、平成16年度分の補助金から適用する。

改正文(平成22年告示第157号)

平成22年度分の補助金から適用する。

(平成27年告示第255号)

この告示は、平成27年5月8日から施行し、この告示による改正後の京都府漁港関係事業費補助金交付要綱の規定は、平成27年度分の補助金から適用する。

(令和3年告示第181号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年告示第450号)

この告示は、令和4年7月29日から施行し、この告示による改正後の京都府漁港関係事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。

(昭45告示58・全改、平4告示311・令3告示181・一部改正)

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(平27告示255・追加、令3告示181・一部改正)

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(昭45告示58・平4告示311・平16告示503・一部改正)

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(平4告示311・令3告示181・一部改正)

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(昭45告示58・全改、平4告示311・令3告示181・一部改正)

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京都府漁港関係事業費補助金交付要綱

昭和35年8月26日 告示第664号

(令和4年7月29日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第7章 産/第4節
沿革情報
昭和35年8月26日 告示第664号
昭和36年10月6日 告示第823号
昭和37年10月5日 告示第817号
昭和38年5月28日 告示第392号
昭和39年10月23日 告示第513号
昭和41年8月30日 告示第425号
昭和45年2月6日 告示第58号
昭和53年10月25日 告示第626号
昭和54年8月24日 告示第562号
平成4年4月28日 告示第311号
平成5年4月23日 告示第312号
平成6年9月2日 告示第583号
平成9年3月28日 告示第240号
平成13年7月3日 告示第374号
平成14年5月7日 告示第264号
平成16年8月13日 告示第503号
平成22年3月30日 告示第157号
平成27年5月8日 告示第255号
令和3年3月31日 告示第181号
令和4年7月29日 告示第450号