○林業・木材産業等振興施設整備交付金交付要綱

昭和54年6月5日

京都府告示第368号

〔林業構造改善対策事業費補助金交付要綱〕(昭和40年京都府告示第528号)の全部を改正する。

林業・木材産業等振興施設整備交付金交付要綱

(平14告示364・平18告示342・改称)

(趣旨)

第1 知事は、林業・木材産業等の成長産業化を図るため、林業・木材産業等振興施設整備事業(以下本則において「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。

(昭55告示887・昭58告示595・昭59告示544・昭60告示617・昭62告示18・昭62告示588・昭63告示561・平元告示153・平元告示591・平2告示741・平3告示461・平4告示676・平7告示421・平8告示547・平9告示456・平11告示191・平12告示554・平13告示83・平14告示364・平15告示139・平16告示107・平17告示363・平18告示342・平25告示606・平28告示317・平30告示301・令4告示217・一部改正)

(事業種目等)

第2 事業種目、第1に規定する経費、事業の実施主体(以下「事業主体」という。)、交付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)及び当該経費に対する交付率又は交付額は、別表に定めるとおりとし、当該経費に係る事業種目ごとの事業内容は、森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策補助金等交付等要綱(平成30年3月30日付け29林政政第893号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)別表2、林業・木材産業循環成長対策交付金実施要領(令和5年3月30日付け4林政経第899号林野庁長官通知。以下「循環成長実施要領」という。)別表1のⅠ、合板・製材・集成材国際競争力強化・輸出促進対策交付金等交付要綱(平成28年1月20日付け27林整計第232号農林水産事務次官依命通知。以下「輸出促進交付要綱」という。)別表及び国際競争力・木材供給基盤強化対策等実施要領(平成28年1月20日付け27林整計第237号林野庁長官通知。以下「供給強化実施要領」という。)別表1の第3のとおりとする。

(平30告示301・全改、令4告示217・令5告示559・一部改正)

(経費の流用)

第3 第1に規定する経費については、次に掲げる流用をしてはならない。

(1) 次に掲げる各事業間の経費の流用

 別表の1に掲げる林業・木材産業循環成長対策事業

 別表の2に掲げる国際競争力・木材供給基盤強化対策等交付金事業

(2) 別表の1の表及び2の表の事業種目の欄に掲げる各事業種目相互間の経費の流用

(平25告示606・全改、平30告示301・令4告示217・令5告示559・一部改正)

(交付金交付の申請)

第4 規則第5条の規定による申請書の様式及びその提出期日は、知事が別に定める。

(平18告示342・一部改正)

(交付金の変更承認申請)

第5 規則第9条の規定により、知事の承認を受けなければならない事項は、別表の重要な変更の欄に掲げるものとし、その承認を受けるために知事に提出する書類の様式は、知事が別に定める。

(平18告示342・一部改正)

(期間の変更)

第6 市町村等は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となつた場合には、その理由及び事業の遂行状況を記載した書類を提出して、知事の指示を受けなければならない。

(着手届及び状況報告)

第7 市町村等は、事業に着手したときは、遅滞なく事業着手届を知事に提出するものとし、その様式は知事が別に定める。

 規則第11条の規定による事業遂行状況報告は、交付金の交付決定に係る年度の9月30日現在における状況を、当該年度の10月10日までに提出するものとし、その様式は知事が別に定める。

(平18告示342・平25告示606・一部改正)

(実績報告)

第8 規則第13条に規定する実績報告書は、事業完了後遅滞なく知事に提出するものとし、その様式は知事が別に定める。

(交付金の概算払)

第9 事業の完了前に交付金の交付を受けようとする者は、知事が別に定める様式により出来高届を提出し、中間検査に合格した既済部分に対する交付金の9割以内の概算払を請求することができる。ただし、可分のものについてはその既済部分の全部を、市町村等が前金払いを行うものについては前金に対する交付金の全部を請求することができる。

(平2告示741・平18告示342・一部改正)

(財産の処分制限)

第10 規則第19条第2号に規定する知事の定めるものは、取得価格が1件50万円以上の機械及び器具とする。

(書類の提出部数等)

第11 この告示により知事に提出する書類は、それぞれ正本1部とし、事業の実施箇所を所管する京都府広域振興局の長(京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町にあつては、京都府京都林務事務所の長)に提出しなければならない。

(昭55告示287・昭59告示544・平16告示334・平17告示363・一部改正、平18告示342・旧第12繰上・一部改正、令4告示217・一部改正)

改正文(昭和55年告示第887号)

昭和55年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和58年告示第595号)

昭和58年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和59年告示第544号)

昭和59年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和60年告示第617号)

昭和60年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和62年告示第18号)

昭和61年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和62年告示第588号)

昭和62年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和63年告示第561号)

昭和63年度分の補助金から適用する。

改正文(平成元年告示第153号)

昭和63年度分の補助金から適用する。

改正文(平成元年告示第591号)

平成元年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第741号)

平成2年度分の補助金から適用する。

改正文(平成3年告示第461号)

平成3年度分の補助金から適用する。

改正文(平成4年告示第676号)

平成4年度分の補助金から適用する。

改正文(平成6年告示第627号)

平成6年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第421号)

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成8年告示第547号)

平成8年度分の補助金から適用する。

改正文(平成9年告示第456号)

平成9年度分の補助金から適用する。

改正文(平成11年告示第191号)

平成10年度分の補助金から適用する。

改正文(平成11年告示第702号)

平成11年度分の補助金から適用する。

改正文(平成12年告示第554号)

平成12年度分の補助金から適用する。

改正文(平成13年告示第83号)

平成12年度分の補助金から適用する。

改正文(平成14年告示第364号)

平成14年度分の補助金から適用する。

改正文(平成15年告示第139号)

平成14年度分の補助金から適用する。

改正文(平成16年告示第107号)

平成15年度分の補助金から適用する。

(平成16年告示第334号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

改正文(平成17年告示第363号)

平成17年度分の補助金から適用する。

改正文(平成18年告示第342号)

平成18年度分の補助金から適用する。

改正文(平成19年告示第481号)

平成19年度分の補助金から適用する。

改正文(平成21年告示第91号)

平成20年度分の補助金から適用する。

改正文(平成25年告示第606号)

平成25年度分の補助金から適用する。

改正文(平成28年告示第317号)

平成28年度分の交付金から適用する。

改正文(平成30年告示第301号)

平成30年度分の交付金から適用する。

(令和3年告示第598号)

この告示は、令和3年11月9日から施行する。

改正文(令和4年告示第217号)

令和4年度分の交付金から適用する。

別表(第2、第3、第5関係)

(令5告示559・全改)

1 林業・木材産業循環成長対策事業

事業種目

経費

事業主体

交付対象者

交付率又は交付額

重要な変更

経費の配分の変更

事業内容の変更

1 活動拠点施設整備

事業主体が計画等に基づいて行う活動拠点施設整備に要する経費

(1) 市町村

(2) 森林整備法人等(森林整備法人(分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第10条第2号に定める森林整備法人をいう。)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する法人(造林を行うことを主たる目的としている法人であつて、地方公共団体がその社員であるもの又は地方公共団体がその基本財産の全部若しくは一部を拠出しているものに限る。)をいう。)

(3) 効率的かつ安定的な林業経営や林業経営の継続性の確保を目指す林業経営体として、林野庁長官が別に定める考え方に則つて知事が選定した林業経営体

事業主体。ただし、市町村以外の者が事業主体である場合において、当該事業主体の事業に対し、市町村が補助するときは、当該市町村を交付対象者とすることができる。

経費の10分の5.4以内

事業主体ごとにおける次に掲げる変更

(1) この表の各事業種目に係る経費の額を合計した額の20パーセントを超える増減

(2) 事業種目ごとの経費の額の20パーセントを超える増減

(1) 事業主体の変更

(2) 事業種目の新設又は廃止

(3) 事業種目の実施に係る計画の主要な変更で知事が別に定めるもの

2 木材加工流通施設整備


(1) 市町村(貸付けに係る木材処理加工施設を導入するものに限る。)

(2) 森林組合

(3) 森林組合連合会

(4) 林業者等の組織する団体

(5) 地方公共団体等が出資する法人(以下「出資法人」という。)

(6) 木材関連業者等の組織する団体

(7) 地域材を利用する法人

同上

経費の10分の5.5(次に掲げる場合にあつては、当該区分に応じ、それぞれ次に掲げる率)以内

(1) 木材集出荷用機械(原木輸送用トラックに係る部分に限る。)の整備を行う場合 3分の1

(2) 循環成長実施要領別表1のⅠの表の木材処理加工用機械又は木材集出荷用機械であつて知事が別に定めるものに係る部分の整備を行う場合 2分の1

同上

同上

(1) 木材処理加工施設整備

事業主体が計画等に基づいて行う木材処理加工施設整備に要する経費

(2) 木材集出荷販売施設整備

事業主体が計画等に基づいて行う木材集出荷販売施設整備に要する経費

3 森林バイオマス等活用施設整備


(1) 市町村(森林バイオマス再利用促進施設整備を行う場合に限る。)

(2) 森林組合

(3) 生産森林組合

(4) 森林組合連合会

(5) 林業者等の組織する団体

(6) 出資法人

(7) 木材関連業者等の組織する団体

(8) 地域材を利用する法人

同上

経費の10分の5.5(循環成長実施要領別表1のⅠの表の森林バイオマス再利用促進用機械又は木質エネルギー等利用促進用機械であつて知事が別に定めるものに係る部分の整備を行う場合にあつては、2分の1)以内

同上

同上

(1) 森林バイオマス再利用促進施設整備

事業主体が計画等に基づいて行う森林バイオマス再利用促進施設整備に要する経費

(2) 木質エネルギー等利用促進施設整備

事業主体が計画等に基づいて行う木質エネルギー等利用促進施設整備に要する経費

4 木質バイオマス利用促進施設整備(未利用間伐材等活用機材整備)

事業主体が計画等に基づいて行う未利用間伐材等活用機材整備に要する経費

(1) 市町村

(2) 森林組合

(3) 森林組合連合会

(4) 林業者等の組織する団体

(5) 木材関連業者等の組織する団体

(6) PFI事業者

(7) その他の民間事業者

同上

経費の2分の1以内

同上

同上

5 木質バイオマス利用促進施設整備(木質バイオマス供給施設整備)

事業主体が計画等に基づいて行う木質バイオマス供給施設整備に要する経費

(1) 市町村

(2) 森林組合

(3) 森林組合連合会

(4) 林業者等の組織する団体

(5) 出資法人

(6) 木材関連業者等の組織する団体

(7) PFI事業者

(8) その他の民間事業者

同上

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる率以内

(1) 地域内エコシステムの構築等に資する施設((2)の供給施設に該当する施設を除く。)の整備を行う場合 2分の1

(2) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「特措法」という。)第9条第4項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けた発電施設(以下この項において「認定発電施設」という。)に供給することを主たる目的とする施設(以下この項において「特定供給施設」という。)の整備を行う場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる率

ア 特定供給施設の整備が地域内エコシステムの構築等に資するものである場合 3分の1(認定発電施設が地域活用要件を満たす場合にあつては、2分の1)

イ アに掲げる場合以外の場合 10分の1.5(認定発電施設が地域活用要件を満たす場合にあつては、3分の1)

(3) (1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 3分の1

同上

同上

6 木質バイオマス利用促進施設整備(木質バイオマスエネルギー利用施設整備)

事業主体が計画等に基づいて行う木質バイオマスエネルギー利用施設整備に要する経費

(1) 市町村

(2) 森林組合

(3) 森林組合連合会

(4) 農業協同組合

(5) 農業協同組合連合会

(6) 農事組合法人

(7) 漁業協同組合

(8) 漁業協同組合連合会

(9) 林業者等の組織する団体

(10) 出資法人

(11) 木材関連業者等の組織する団体

(12) PFI事業者

(13) 社会福祉法人

(14) 一部事務組合

(15) その他の民間事業者

同上

経費の3分の1(施設の整備が地域内エコシステムの構築等に資するものである場合にあつては、2分の1)以内

同上

同上

7 特用林産物活用施設等整備


(1) 市町村

(2) 森林組合

(3) 生産森林組合

(4) 森林組合連合会

(5) 農業協同組合

(6) 農業協同組合連合会

(7) 農事組合法人

(8) 林業者等の組織する団体

(9) 出資法人

(10) 地域材を利用する法人(特用林産物生産施設整備又は特用林産物加工流通施設整備を行う場合に限る。)

(11) きのこ原木等生産者(廃菌床等活用施設整備及び特用林産物獣害対策施設整備を行う場合を除く。)

(12) その他の団体であつて、次のいずれかに該当するもの

ア (1)から(11)までに掲げる事業主体の有する議決権の合計がその団体の総議決権の過半を占める団体

イ その他知事が林野庁長官と協議して認めた団体

同上

経費の10分の5.4(循環成長実施要領別表1のⅠの表の特用林産物生産用機械、特用林産物加工流通用機械又は廃菌床等活用機械であつて知事が別に定めるものに係る部分の整備を行う場合にあつては、2分の1)以内

同上

同上

(1) 特用林産物生産基盤整備

事業主体が計画等に基づいて行う特用林産物生産基盤整備に要する経費

(2) 特用林産物生産施設整備

事業主体が計画等に基づいて行う特用林産物生産施設整備に要する経費

(3) 特用林産物加工流通施設整備

事業主体が計画等に基づいて行う特用林産物加工流通施設整備に要する経費

(4) 廃菌床等活用施設整備

事業主体が計画等に基づいて行う廃菌床等活用施設整備に要する経費

(5) 特用林産物獣害対策施設整備

事業主体が計画等に基づいて行う特用林産物獣害対策施設整備に要する経費

8 木造公共施設整備

事業主体が計画等に基づいて行う公共施設整備に要する経費

(1) 市町村

(2) 出資法人

(3) 地方公共団体の組合

(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令(平成22年政令第203号)第1条に規定する建築物の整備主体であるもの

同上

経費の10分の1.5(次に掲げる場合にあつては、当該区分に応じ、それぞれ次に掲げる率)以内。ただし、(1)に掲げる場合においては、木質内装部分に係る事業費に2分の1を乗じて得た額を交付金の上限額とする。

(1) 公共施設の内装の木質化を行う場合 100分の3.75

(2) 次のいずれかに該当する施設の整備を行う場合 2分の1

ア CLTを構造耐力上主要な部分に活用する建築物

イ 耐火建築物又は3階建ての準耐火建築物

ウ 角材を活用した壁柱又は重ね梁を活用した建築物

同上

同上

9 施設整備附帯事業

事業種目の欄に掲げる1から8までの事業を実施するに当たり、施設整備の効果的かつ円滑な実施を図るために必要となる調整活動、新たなマーケットの開拓並びに実践的知識及び技術の習得活動等の実施に要する経費

事業種目の欄に掲げる1から8までのいずれかの事業を行う者

同上

経費の2分の1以内かつ事業種目の欄に掲げる1から8までの事業に係る経費を合計した額の10分の1以内の額

同上

同上

10 附帯事務費

事業種目の欄に掲げる1から8までの事業実施の指導監督及び会議の運営等に要する経費

市町村

市町村

経費の2分の1以内かつ事業種目の欄に掲げる1から8までの事業に係る経費を合計した額の1,000分の4以内の額

経費の額の20パーセントを超える増減

同上

2 国際競争力・木材供給基盤強化対策等交付金事業

事業種目

経費

事業主体

交付対象者

交付率又は交付額

重要な変更

経費の配分の変更

事業内容の変更

1 木材加工流通施設整備


(1) 市町村(貸付けに係る木材処理加工施設を導入するものに限る。)

(2) 森林組合

(3) 生産森林組合

(4) 森林組合連合会

(5) 林業者等の組織する団体

(6) 木材関連事業者等の組織する団体

(7) 地域材を利用する法人

(8) 出資法人

(9) その他知事が認めたもの

事業主体。ただし、市町村以外の者が事業主体である場合において、当該事業主体の事業に対し、市町村が補助するときは、当該市町村を交付対象者とすることができる。

経費の10分の5.5(供給強化実施要領別表1の第3の表の木材処理加工用機械、木材集出荷用機械又は森林バイオマス再利用促進用機械であつて知事が別に定めるものに係る部分の整備を行う場合にあつては、2分の1)以内

事業主体ごとにおける次に掲げる変更

(1) この表の各事業種目に係る経費の額を合計した額の20パーセントを超える増減

(2) 事業種目ごとの経費の額の20パーセントを超える増減

(1) 事業主体の変更

(2) 事業種目の新設又は廃止

(3) 事業種目の実施に係る計画の主要な変更で知事が別に定めるもの

(1) 木材処理加工施設整備

事業主体が計画等に基づいて行う木材処理加工施設整備に要する経費

(2) 木材集出荷販売施設整備

事業主体が計画等に基づいて行う木材集出荷販売施設整備に要する経費

(3) 森林バイオマス等再利用促進施設整備

事業主体が計画等に基づいて行う森林バイオマス等再利用促進施設整備に要する経費

2 ストックヤード整備

事業主体が計画等に基づいて行うストックヤード整備に要する経費

同上

同上

経費の10分の5.5(供給強化実施要領別表1の第3の表の自走式ウインチ、ログローダ、グラップル付きトラック、グラップル付きバックホウ、フォークリフト、クレーンその他の機械であつて知事が別に定めるものに係る部分の整備を行う場合にあつては、2分の1)以内

同上

同上

3 施設整備附帯事業

事業種目の欄に掲げる1又は2の事業を実施するに当たり、施設整備導入の効率的かつ円滑な実施を図るために必要となる調整活動、実践的知識及び技術の習得活動等の実施に要する経費

事業種目の欄に掲げる1又は2の事業を行う者

同上

経費の2分の1以内かつ事業種目の欄に掲げる1及び2の事業に係る経費を合計した額の10分の1以内の額

同上

同上

4 特用林産物生産施設等整備


(1) 市町村

(2) 森林組合

(3) 生産森林組合

(4) 森林組合連合会

(5) 農業協同組合

(6) 農業協同組合連合会

(7) 農事組合法人

(8) 林業者等の組織する団体

(9) 出資法人

(10) 地域材を利用する法人

(11) その他の団体であつて、次のいずれかに該当するもの

ア (1)から(10)までに掲げる事業主体の有する議決権の合計がその団体の総議決権の過半を占める団体

イ その他知事が林野庁長官と協議して認めた団体

同上

経費の10分の5.4(供給強化実施要領別表1の第3の特用林産物生産用機械、特用林産物加工流通用機械又は廃床等活用機械であつて知事が別に定めるものに係る部分の整備を行う場合にあつては、2分の1)以内

同上

同上

(1) 特用林産物生産基盤整備

事業主体が計画等に基づいて行う特用林産物生産基盤整備に要する経費

(2) 特用林産物生産施設整備

事業主体が計画等に基づいて行う特用林産物生産施設整備に要する経費

(3) 特用林産物加工流通施設整備

事業主体が計画等に基づいて行う特用林産物加工流通施設整備に要する経費

(4) 廃床等活用施設整備

事業主体が計画等に基づいて行う廃床等活用施設整備に要する経費

(5) 特用林産物獣害対策施設整備

事業主体が計画等に基づいて行う特用林産物獣害対策施設整備に要する経費

5 未利用間伐材等活用機材整備

事業主体が計画等に基づいて行う未利用間伐材等活用機材整備に要する経費

(1) 市町村

(2) 森林組合

(3) 出資法人

(4) PFI事業者

(5) その他の民間事業者

同上

経費の2分の1以内

同上

同上

6 木質バイオマス供給施設整備

事業主体が計画等に基づいて行う木質バイオマス供給施設整備に要する経費

同上

同上

経費の3分の1(特措法第9条第4項の再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けた発電施設に供給することを主たる目的とする施設の整備を行う場合であつて、発電施設が林野庁長官が別に定める要件を満たすときにあつては、2分の1)以内

同上

同上

7 木質バイオマスエネルギー利用施設整備

事業主体が計画等に基づいて行う木質バイオマスエネルギー利用施設整備に要する経費

同上

同上

経費の2分の1以内

同上

同上

8 附帯事務費

事業種目の欄に掲げる1から7までの事業実施の指導監督及び会議の運営等に要する経費

市町村

市町村

経費の2分の1以内かつ事業種目の欄に掲げる1から7までの事業に係る経費を合計した額の1,000分の4以内の額

経費の額の20パーセントを超える増減

同上

林業・木材産業等振興施設整備交付金交付要綱

昭和54年6月5日 告示第368号

(令和5年11月14日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第8章 業/第2節 林業振興
沿革情報
昭和54年6月5日 告示第368号
昭和55年4月17日 告示第287号
昭和55年12月19日 告示第887号
昭和58年9月9日 告示第595号
昭和59年9月28日 告示第544号
昭和60年10月18日 告示第617号
昭和62年1月13日 告示第18号
昭和62年10月9日 告示第588号
昭和63年10月4日 告示第561号
平成元年3月14日 告示第153号
平成元年10月6日 告示第591号
平成2年12月18日 告示第741号
平成3年8月16日 告示第461号
平成4年11月4日 告示第676号
平成6年9月27日 告示第627号
平成7年7月14日 告示第421号
平成8年7月30日 告示第547号
平成9年7月1日 告示第456号
平成11年3月19日 告示第191号
平成11年12月3日 告示第701号
平成12年9月19日 告示第554号
平成13年2月20日 告示第83号
平成14年6月25日 告示第364号
平成15年3月7日 告示第139号
平成16年2月27日 告示第107号
平成16年5月1日 告示第334号
平成17年6月3日 告示第363号
平成18年5月26日 告示第342号
平成19年9月11日 告示第481号
平成21年3月3日 告示第91号
平成25年12月3日 告示第606号
平成28年5月27日 告示第317号
平成30年5月25日 告示第301号
令和3年11月9日 告示第598号
令和4年3月31日 告示第217号
令和5年11月14日 告示第559号