○京都府特用林産振興対策事業費補助金交付要綱

昭和56年1月10日

京都府告示第10号

〔特用林産振興対策事業費補助金交付要綱〕を次のように定める。

京都府特用林産振興対策事業費補助金交付要綱

(昭57告示825・平4告示111・改称)

(趣旨)

第1条 知事は、特用林産物の主産地形成及び特用林産等による地域振興を図るため、市町村、森林組合連合会、農業協同組合連合会等(以下「市町村等」という。)が行う特用林産産地化形成総合対策事業等に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(昭57告示825・平4告示111・平10告示407・一部改正)

(経費及び補助率)

第2条 前条に規定する事業の種類及び経費並びにこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第3条 規則第5条の規定による申請書は、別記第1号様式によるものとし、知事が別に定める期日までに提出しなければならない。

(事業等の変更の申請)

第4条 規則第9条の規定により知事の承認を受けなければならない事項は、別表の重要な変更の欄に掲げるものとし、その承認を受けるために提出する書類は、別記第2号様式によるものとする。

(状況報告)

第5条 規則第11条の規定による事業遂行状況の報告は、補助金の交付決定に係る年度の10月31日現在における状況を当該年度の11月10日までに報告するものとし、その書類は、別記第3号様式によるものとする。

(補助金の概算払)

第6条 事業の完了前に補助金の交付を受けようとする者は、別記第4号様式により出来高届を提出し、中間検査に合格した完了部分に対する補助金の9割以内の概算払を請求することができる。ただし、可分のものについては、その完了部分の全部を請求することができる。

 市町村等が行った前金払については、別記第4号様式に定める様式により出来高届を提出し、前金払に対する補助金の全部を請求することができる。

(平10告示407・追加)

(実績報告)

第7条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第4号様式によるものとし、事業完了後遅滞なく知事に提出するものとする。

(平10告示407・旧第6条繰下)

(財産の処分制限)

第8条 規則第19条第2号に規定する知事の定めるものは、取得価格が1件50万円以上の機械及び器具とする。

(平10告示407・追加)

(書類の提出)

第9条 この要綱により知事に提出する書類は、別に定めるものを除き、2部とし、事業実施箇所を所管する京都府広域振興局の長(京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町にあつては、京都府京都林務事務所の長)を経由して提出しなければならない。

(平4告示111・一部改正、平10告示407・旧第7条繰下、平16告示334・一部改正)

 この告示は、昭和55年度分の補助金から適用する。ただし、第5条の規定は、昭和56年度分の補助金から適用する。

 農業振興事業費補助金交付要綱(昭和35年京都府告示第928号)第2条の表21の項補助率又は補助額の欄中「特用樹林造成改植事業は10分の4以内」を削る。

(昭和56年告示第808号)

この告示は、昭和56年度分の補助金から適用する。

(昭和57年告示第825号)

この告示は、昭和57年度分の補助金から適用する。

(昭和59年告示第675号)

この告示は、昭和59年度分の補助金から適用する。

(昭和61年告示第679号)

この告示は、昭和61年度分の補助金から適用する。

(昭和62年告示第600号)

この告示は、昭和62年度分の補助金から適用する。

(平成4年告示第111号)

この告示は、平成3年度分の補助金から適用する。

(平成10年告示第407号)

この告示は、平成10年度分の補助金から適用する。

(平成16年告示第334号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平10告示407・全改)

区分

事業の種類及び経費

補助率

重要な変更

経費の配分の変更

事業の内容の変更

特用林産振興総合対策事業

市町村、森林組合連合会、農業協同組合連合会等が林業生産流通総合対策事業実施要領(平成10年4月8日付け10林野政第241号農林水産事務次官依命通達。以下「要領」という。)に基づいて次に掲げる事業を実施するために要する経費及び森林組合、生産森林組合、農業協同組合等が要領に基づいて次に掲げる事業を実施するために要する経費に対して市町村が補助する場合の当該補助に要する経費

 

計画地域ごとに事業の種類及び経費の欄に掲げる経費につき

1 事業費総額の増又は20パーセントを超える減

2 知事が別に定める事業種目ごとに経費の20パーセントを超える増減

3 補助率の異なる知事が別に定める事業種目相互間における経費の流用

1 計画地域の変更

2 事業実施主体の変更

3 知事が別に定める事業種目の新設又は廃止

4 事業実施主体ごとの林道・作業道等及び100万円を超える施設の新設又は廃止

5 単価100万円を超える機械の数量の増減

6 樹種若しくは作目の変更又は造成面積の20パーセントを超える減

(1) 特用林産産地振興推進等事業

 

ア 伝統工芸品等原材料生産安定事業

事業に要する経費の2分の1以内

イ しいたけほだ木共済モデル事業

事業に要する経費の2分の1以内

ウ 特用林産物経営安定資金融通促進事業

事業に要する経費の2分の1以内

エ 特用林産経営安定促進事業

事業に要する経費の2分の1以内

オ 新用途木炭需要促進事業

事業に要する経費の2分の1以内

(2) 特用林産産地整備事業(低コスト安定供給産地育成型事業・林業複合経営型事業・地域特用林産物生産促進型事業・原木しいたけ栽培省力化モデル事業)

 

ア 基盤整備事業

 

(ア) 樹林造成事業

事業に要する経費の10分の6以内

(イ) 作業道等整備事業

事業に要する経費の10分の7以内

(ウ) ほだ場等整備事業

事業に要する経費の10分の7以内

イ 施設整備事業

 

(ア) 生産出荷施設事業

事業に要する経費の20分の11以内

(イ) 加工・貯蔵施設事業

事業に要する経費の20分の11以内

(ウ) 流通・販売等施設事業

事業に要する経費の20分の11以内

地域特産増産事業

市町村、森林組合連合会、農業協同組合連合会等が知事の別に定めるところにより実施する次に掲げる事業に要する経費及び森林組合、農業協同組合等が知事の別に定めるところにより実施する次に掲げる事業に要する経費に対して市町村、森林組合連合会、農業協同組合連合会等が補助する場合における当該補助に要する経費

 

特用林産振興総合対策事業に同じ

特用林産振興総合対策事業に同じ

(1) 特用樹林造成改植事業

事業に要する経費の10分の5以内

(2) 特用林産物造成事業

事業に要する経費の10分の5以内

(3) 生産改善機械施設設置事業

事業に要する経費の10分の5以内

(4) 生産加工技術研修事業

事業に要する経費の10分の5以内

(昭57告示825・昭59告示675・昭61告示679・昭62告示600・平4告示111・平10告示407・一部改正)

画像画像画像画像画像画像画像

(昭57告示825・平4告示111・一部改正)

画像

(昭57告示825・平4告示111・一部改正)

画像

(平10告示407・追加)

画像画像画像

(昭57告示825・昭62告示600・平4告示111・一部改正、平10告示407・旧第4号様式繰下・一部改正)

画像画像

京都府特用林産振興対策事業費補助金交付要綱

昭和56年1月10日 告示第10号

(平成16年5月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第8章 業/第2節 林業振興
沿革情報
昭和56年1月10日 告示第10号
昭和56年11月13日 告示第808号
昭和57年11月12日 告示第825号
昭和59年11月30日 告示第675号
昭和61年10月31日 告示第679号
昭和62年10月16日 告示第600号
平成4年2月28日 告示第111号
平成10年6月30日 告示第407号
平成16年5月1日 告示第334号