○林業担い手育成総合対策事業補助金交付要綱

平成2年9月18日

京都府告示第549号

林業担い手育成総合対策事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、林業における就労の安定化、若年林業労働者の新規参入促進、技能の向上など林業担い手の育成に必要な対策を総合的に実施するため、京都府森林組合連合会、林業・木材製造業労働災害防止協会京都府支部、市町村、森林組合等が実施する林業担い手育成総合対策事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(経費及び補助率)

第2条 前条に規定する経費及びこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。

(補助金交付の申請)

第3条 規則第5条に規定する申請書の様式及びその提出期限は、知事が別に定める。

(補助金の変更承認申請)

第4条 規則第9条の規定により知事の承認を受けなければならない事項は、別表の重要な変更の欄に掲げるものとし、その承認の申請は、知事が別に定める様式によるものとする。

(状況報告)

第5条 規則第11条に規定する遂行状況報告は、知事が別に定める様式によるものとし、補助金の交付決定に係る年度の10月31日現在における状況を、当該年度の11月10日までに報告しなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第13条に規定する実績報告書は、知事が別に定めるものとし、事業完了後遅滞なく知事に提出しなければならない。

(証拠書類の保管)

第7条 補助金の交付を受けて事業を実施した者は、地方公共団体にあっては当該事業に係る府の補助金並びに当該事業に係る当該地方公共団体の予算及び決算、地方公共団体以外の者にあっては当該事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を備え、かつ、整理保管しなければならない。

(財産の処分の制限)

第8条 規則第19条第2号の規定により知事が別に定めるものは、取得価格が1件50万円以上の機械及び器具とする。

(取得した機器等の管理)

第9条 補助金の交付を受け事業を実施した者は、当該事業により取得した機器等を管理する管理規程を定め、善良な管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。

(書類の提出部数等)

第10条 この要綱により知事に提出する書類の部数は、京都府森林組合連合会及び林業・木材製造業労働災害防止協会京都府支部にあっては1部とし、市町村、森林組合等にあっては2部とする。

 前項の書類は、市町村、森林組合等にあっては、その主たる事務所の所在地を所管する京都府広域振興局の長(京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町にあっては、京都府京都林務事務所の長)を経由して提出するものとする。

(平4告示388・全改、平16告示334・一部改正)

この告示は、平成2年度分の補助金から適用する。

(平成3年告示第519号)

この告示は、平成3年度分の補助金から適用する。

(平成4年告示第388号)

この告示は、平成4年度分の補助金から適用する。

(平成16年告示第334号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

(平3告示519・一部改正)

事業区分

経費

経費の内容

補助率

重要な変更

経費の配分の変更

事業の内容の変更

林業労働力育成確保特別対策事業

1 京都府森林組合連合会等が行う次の事業に要する経費

林業労働力育成センター事業

 

2分の1以内

1の経費の総額の20パーセントを超える増減

林業労働力育成センター事業のうちの

1 林業労働力育成協議会開催の中止

2 指導員の年間総活動日数の20パーセントを超える減少

(1) 林業労働力育成協議会費

ア 協議会開催費(報償費、旅費、消耗品費、食糧費、印刷製本費、通信運搬費及び会場借上料)

イ 全国協議会出席旅費(旅費)

ウ 体験発表会出席旅費(旅費)

(2) 林業労働広域就労促進事業費

ア 広域就労情報活動費(通信網の管理・通信に要する経費、報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費及び通信運搬費)

イ 広域就労促進調整活動費(報償費、旅費、消耗品費、食糧費、印刷製本費、通信運搬費及び会場借上料)

ウ Uターン者等就労促進事業費(パンフレット作成に要する経費、啓発普及用器具購入に要する経費、報償費、旅費、消耗品費、通信運搬費及び広告料)

(3) 林業技術向上指導事業費

ア 技術向上指導事業事務費(認定証作成に要する経費、賃金、報償費、旅費、消耗品費、食糧費、印刷製本費、通信運搬費、筆耕翻訳料及び会場借上料)

イ 技術向上研修会実施費(報償費、旅費、消耗品費及び通信運搬費)

2 市町村、森林組合等が行う次の事業に要する経費

 

10分の5.5以内

2の経費の総額の20パーセントを超える増減

林業労働者就労促進施設整備事業のうちの

1 実施主体の変更

2 300万円を超える施設の新設若しくは廃止又は単価300万円を超える機械の種類ごとの数量の増減

林業労働者就労促進施設整備事業

就労促進のための施設の取得に要する経費

林業担い手育成強化対策事業

1 京都府森林組合連合会が行う次の事業に要する経費

 

2分の1以内

1の経費の総額の20パーセントを超える増減

 

作業班育成強化指導事業

ア 育成強化連絡会議開催費(旅費、消耗品費、食糧費、通信運搬費及び会場借上料)

イ 指導活動旅費(旅費)

2 森林組合が行う次の事業に要する経費

森林組合作業班育成強化事業

 

2分の1以内

2の経費の総額の20パーセントを超える増減

 

(1) 作業班育成強化計画作成費

(賃金、消耗品費、印刷製本費及び通信運搬費)

(2) 若年労働者新規参入促進活動費

(旅費、消耗品費、印刷製本費及び通信運搬費)

(3) 技能向上研修活動費

(旅費、消耗品費及び通信運搬費)

(4) 就労安定活動推進費

(旅費、通信運搬費及び資格・免許の取得に要する経費)

(5) 安全健康管理活動推進費

ア 安全健康増進会議開催費(報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費及び会場借上料)

イ 安全健康管理交流会開催費(報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費及び会場・資材等借上料)

ウ 安全健康増進器具の購入に要する経費

森林組合作業班体質強化対策事業


1 森林組合が行う次の事業に要する経費

 

2分の1以内

1及び2の経費の総額の20パーセントを超える増減

森林組合作業班体質強化対策事業のうちの

1 実施主体の変更

2 100万円を超える施設の新設若しくは廃止又は単価100万円を超える機械の種類ごとの数量の増減

中核作業班編成推進事業

ア 森林管理推進懇談会開催費(旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費及び会場借上料)

イ 現地研修実施費(報償費、旅費、消耗品費、研修に必要な教材費、通信運搬費及び会場借上料)

ウ 先進地調査費(報償費、旅費、消耗品費、通信運搬費及び会場借上料)

2 森林組合が行う次の事業に要する経費

 

10分の4.5以内

中核作業班森林管理施設整備事業

森林管理に必要な機械施設等の取得に要する経費

 

林業担い手育成総合対策事業補助金交付要綱

平成2年9月18日 告示第549号

(平成16年5月1日施行)