○森林組合作業班育成強化促進事業費補助金交付要綱

昭和56年8月8日

京都府告示第590号

森林組合作業班育成強化促進事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、林業労働従事者の減少及び高齢化傾向に対処し、地域林業振興の中核的担い手となる森林組合作業員の確保及び作業員が必要とする高度な作業技術の習得・継承による作業班の育成強化を図るため、森林組合作業班育成強化促進事業を実施する市町村及び森林組合法(昭和53年法律第36号)第84条の規定により2以上の市町村の区域にわたり合併した森林組合(以下「広域合併森林組合」という。)に対し、当該事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(平3告示247・一部改正)

(補助対象事業・経費及び補助率)

第2条 この要綱により補助の対象となる経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

(昭58告示529・一部改正)

(申請)

第3条 規則第5条に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとし、その提出時期は、知事が別に定める。

(変更の申請)

第4条 規則第9条の規定により知事の承認を受けなければならない事項は、別表の重要な変更の欄に掲げるものとし、同条の変更の内容及び理由を記載した書類は、別記第2号様式によるものとする。

(状況報告)

第5条 規則第11条の規定による事業の遂行状況報告は、別記第3号様式によるものとし、補助金の交付決定があつた年度の11月20日現在における状況を、当該年度の11月30日までに報告するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第4号様式によるものとし、事業の完了後10日以内に知事に提出しなければならない。

(書類の提出部数等)

第7条 この要綱により市町村及び広域合併森林組合が知事に提出する書類の部数は2部とし、当該市町村及び広域合併森林組合の区域を所管する京都府広域振興局の長(京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町にあつては、京都府京都林務事務所の長)を経由して提出するものとする。

(平4告示387・全改、平16告示334・一部改正)

この告示は、昭和56年度分の補助金から適用する。

(昭和58年告示第529号)

この告示は、昭和58年度分の補助金から適用する。

(平成3年告示第247号)

この告示は、平成3年度分の補助金から適用する。

(平成4年告示第387号)

この告示は、平成4年度分の補助金から適用する。

(平成6年告示第403号)

この告示は、平成6年度分の補助金から適用する。

(平成16年告示第334号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭58告示529・全改、平3告示247・平6告示403・一部改正)

補助対象経費

事業費の細目

事業実施主体

補助率

重要な変更

1 市町村が事業実施主体に対して当該事業費の2分の1以上を補助する場合における当該事業費

2 広域合併森林組合にあつては、当該事業に要する経費

1 新規就労者開拓活動費

2 新規就労奨励費

3 支度金助成費

4 活動強化費

森林組合

経費の2分の1以内

1 事業実施主体の変更

2 事業費の増減及び事業費の細目ごとの20パーセントを超える流用

(昭58告示529・平3告示247・平6告示403・一部改正)

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(平3告示247・一部改正)

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(昭58告示529・平3告示247・一部改正)

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(平3告示247・一部改正)

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森林組合作業班育成強化促進事業費補助金交付要綱

昭和56年8月8日 告示第590号

(平成16年5月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第8章 業/第3節 森林組合
沿革情報
昭和56年8月8日 告示第590号
昭和58年8月2日 告示第529号
平成3年4月5日 告示第247号
平成4年6月5日 告示第387号
平成6年6月7日 告示第403号
平成16年5月1日 告示第334号