○森林病害虫等防除法施行細則

昭和25年7月11日

京都府規則第42号

〔松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防に関する法律施行細則〕をここに公布する。

森林病害虫等防除法施行細則

(昭27規則39・改称)

(駆除措置実施の届出)

第1条 森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により法第3条第1項第1号から第4号まで若しくは第6号に掲げる命令又は法第5条第2項若しくは第3項の規定により命令を受けた者は、指定された期間内に命じられた措置を行つたときは、速やかに別記様式により当該命令に係る区域を所管する京都府広域振興局の長(当該区域が京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町の区域である場合にあつては、京都府京都林務事務所の長)を経由して知事に届け出なければならない。

(昭27規則39・平12規則6・平16規則7・一部改正)

(意見の聴取)

第2条 法第5条第4項において準用する法第3条第7項の規定による意見の聴取の手続については、別に定める。

(平6規則25・平12規則6・一部改正)

(補償の申請)

第3条 第1条の規定による届出をした者であつて、法第8条第1項の規定による補償を受けようとする者は、当該届出をもつて同条第3項の規定による申請者の提出に代えることができる。

 この規則は、公布の日から施行し、第1条から第3条までの規定は、昭和25年4月1日から適用する。

 松樹害虫駆除予防規則(昭和23年京都府規則第36号)は、廃止する。

(昭和27年規則第39号)

この規則は、昭和27年4月1日から適用する。

(昭和33年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第25号)

(施行期日)

 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成12年規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年規則第7号)

(施行期日)

 この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(昭33規則30・全改、平12規則6・令3規則15・一部改正)

画像

森林病害虫等防除法施行細則

昭和25年7月11日 規則第42号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第8章 業/第5節 病害虫防除
沿革情報
昭和25年7月11日 規則第42号
昭和27年9月30日 規則第39号
昭和33年8月8日 規則第30号
平成6年9月30日 規則第25号
平成12年3月30日 規則第6号
平成16年3月5日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第15号