○休猟区の設定

平成16年10月29日

京都府告示第616号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第34条第1項の規定により、次のとおり休猟区を指定する。

名称

存続期間

面積

区域

 

 

ha

 

――――――――――

平成17年10月28日

京都府告示第590号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第34条第1項の規定により井手町休猟区を指定する告示(平成16年京都府告示第616号)は、平成17年10月31日限り廃止する。

休猟区の設定

 年番号なし

(平成12年10月31日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第8章 業/第7節 鳥獣保護及び狩猟
沿革情報
年番号なし