○文化学術研究都市推進プロジェクト・チーム設置規程

昭和61年5月16日

京都府訓令第9号

本庁

地方機関

文化学術研究都市推進プロジェクト・チーム設置規程

(設置)

第1条 京都府組織規程(昭和30年京都府規則第32号)第3条の2の規定により、文化学術研究都市推進プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 チームは、文化学術研究都市建設の推進を図るため、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 施設の誘致に関すること。

(2) 政府その他関係機関等に対する要望及び連絡調整に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 チームは、総括者及びチーム員をもつて組織する。

 総括者は、知事が指定する副知事の職にある者をもつて充てる。

 チーム員は、文化学術研究都市推進室長の職にある者をもつて充てるほか、職員のうちから知事が任命する。

(平元訓令18・平7訓令7・一部改正)

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、総括者が別に定める。

この訓令は、昭和61年5月16日から施行する。

(平成元年訓令第18号)

この訓令は、平成元年5月23日から施行する。

(平成7年訓令第7号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

文化学術研究都市推進プロジェクト・チーム設置規程

昭和61年5月16日 訓令第9号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第1章
沿革情報
昭和61年5月16日 訓令第9号
平成元年5月23日 訓令第18号
平成7年4月1日 訓令第7号