○京都府工事執行規程

昭和30年5月24日

京都府訓令第12号

京都府工事執行規程を次のように定める。

京都府工事執行規程

(目的)

第1条 この規程は、法令その他特別に定があるものを除くほか、府の工事の執行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「契約担当者」とは、知事又はその委任を受けて契約行為を行う公所の長をいう。

 この規程において「監督職員」とは、請負者の工事施工につき監督、指示等を行わせるため、契約担当者が定めた者をいう。

 この規程において「検査員」とは、知事の命を受けて第17条(第20条後段において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により検査を行う者をいう。

(平9訓令2・一部改正)

(工事執行の方法)

第3条 工事執行の方法は、直営又は請負とする。

(直営工事)

第4条 次の各号の一に該当する工事は、府の直営をもつて執行する。

(1) 緊急な施工を要し請負に付することができないもの

(2) 請負契約ができないもの

(3) 請負に付することが不適当と認められるもの

 直営工事執行の手続については別に定めるところによる。

(平9訓令2・一部改正)

(請負者の決定)

第5条 請負工事は、京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「会計規則」という。)の定めるところにより一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により請負者を定めて執行する。

(昭52訓令6・平9訓令2・一部改正)

(請負契約書の作成)

第6条 契約担当者は、落札決定通知を受けた日から7日以内に落札者と協議して請負契約書を作成しなければならない。

(平9訓令2・一部改正)

(前金払)

第7条 契約担当者は、前金払による契約を結ぶときは、契約書に前払金の額、その使途及び工事内容の変更等の場合における措置その他必要な事項を約定しなければならない。

(火災保険)

第8条 契約担当者は、特に必要があると認めるときは、請負者をして請負者が工事目的物及び工事用材料(第11条の規定により支給した材料を含む。)を火災保険に付する旨を約定させなければならない。

(平9訓令2・一部改正)

(請負代金内訳書及び工程表)

第9条 契約担当者は、請負者に契約図書に基づき、請負代金内訳書及び工程表を作成させ請負契約締結後5日以内に提出させなければならない。ただし、軽易な工事については工程表を省略させることができる。

(平9訓令2・一部改正)

(下請の契約とみなす場合)

第10条 委託その他何らの名義をもつてするを問わず、請負者と第三者が当該工事の完成を目的としている契約は下請の契約とみなして取り扱うものとする。

(平9訓令2・一部改正)

(貸与品及び支給材料)

第11条 契約担当者は、請負者に対し器具機械を貸与し、又は材料を支給することができる。

 前項の貸与品又は支給材料の品名、数量、材質及び交付場所は仕様書に、その交付の時期は工程表によるものとする。

(平9訓令2・一部改正)

(監督職員)

第12条 契約担当者は、監督職員を定めその氏名を請負者に通知しなければならない。

 監督職員は別に定めがあるもののほか、次に掲げる職務を行う。

(1) 契約の履行について、請負者又は請負者の現場代理人に対して指示し、承諾し、又はこれらの者と協議すること。

(2) 設計図書に基づく工事の施工のために詳細図等を作成し、及び交付し、又は請負者が作成した詳細図等を承諾すること。

(3) 設計図書に基づき工程を管理し、工事に立ち会い、工事の施工状況を検査し、又は工事材料を試験し、検査し、若しくは確認すること。

(4) 災害防止等のために請負者に対して臨機の措置を請求すること。

(5) 請負者の現場代理人、主任技術者、労働者等のうち、工事の施工又は工事目的物の管理に関し著しく不適当と認められる者がある場合において、その交替等を請負者に対して要求すること。

(6) 第9条の工程表を調査し、及びその内容を工事の施工に適合するよう調整すること。

(7) 第11条の規定による貸与品又は支給材料の交付に立ち会い、及びその保管について必要な指示をすること。

(8) 第17条第1項及び第20条の規定による検査に立ち会うこと。

(平9訓令2・平14訓令8・一部改正)

(材料品の検査等)

第13条 監督職員は、検査又は確認を受けて使用すべきものと指定した工事材料について、その使用前に請負者立会いの上、設計図書と対照して検査し、又は確認しなければならない。

 前項の規定による検査又は確認に合格した材料は見易い箇所に検査済印を押し、未検査の材料と区別して整理させ、不合格と決定した材料は、遅滞なく工事現場から搬出させなければならない。

(平9訓令2・一部改正)

(材料の調合等)

第14条 監督職員は、立会いの上調合するものと指定した工事材料については、その調合に立ち会わなければならない。

 前項の調合については、見本検査によることが適当と認められるものは、これによることができる。

 請負者が水中又は地下に埋設する工事その他完成後外面から明視することができない工事を施工するときは、監督職員は、必要な段階において立ち会い、又は確認しなければならない。

(平9訓令2・一部改正)

(請負代金額の変更)

第15条 契約担当者は、次の各号の一に該当し、且つ、必要があると認めるとき、請負代金額の変更の措置をとることができる。

(1) 工事内容の変更または工事の打切りをしたとき

(2) 工事の施工にあたり図面と工事現場の状態が一致しないとき、設計書、図面又は仕様書に誤り若しくは脱漏があるとき又は地盤等につき予期することができない状態が発見されたとき。

(工事の延長)

第16条 契約担当者は、次の各号の一に該当し、かつ、必要があると認められるもののほか、その工事の工期を延長してはならない。

(1) 前条各号の一に該当するとき。

(2) 契約担当者が工事を一時中止したとき。

(3) 天候の不良等、請負者の責めに帰することができない事由その他正当な事由により請負人が工期の延長を申し出たとき。

(平9訓令2・一部改正)

(工事完成検査)

第17条 請負工事が完成し、請負者が工事完成届を提出したときは、請負者立会いの上検査しなければならない。

 前項の検査に合格しないときは、請負者に遅滞なく改造又は補修を行わせ、再び検査しなければならない。

 前項の改造又は補修に要した日数は、工事施工日数に通算するものとする。

(平9訓令2・一部改正)

(工事目的物の引渡)

第18条 契約担当者は、前条の検査合格後遅滞なく工事目的物の引渡を受けなければならない。

(契約解除の場合の検査及び引受)

第19条 第17条第1項及び前条の規定は、契約解除の際に工事の既済部分がある場合に準用する。

(部分払の場合の検査及び引受)

第20条 会計規則第167条第2項本文の規定による部分払をするときは第17条第1項の規定を準用し、会計規則第167条第2項ただし書の規定による部分払をするときは、第17条及び第18条の規定を準用する。

(昭52訓令6・平9訓令2・平14訓令8・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和52年訓令第6号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第8号)

この訓令は、平成14年6月1日から施行する。

京都府工事執行規程

昭和30年5月24日 訓令第12号

(平成14年6月1日施行)