○浄化槽工事業に係る登録の申請者が提出すべき書類の部数等に関する規程

昭和60年9月24日

京都府告示第571号

浄化槽工事業に係る登録の申請者が提出すべき書類の部数等に関する規程

(登録申請書等の提出部数)

第1条 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和60年建設省令第6号)第4条の規定により知事が定める申請書及びその添付書類の部数は、正本1通及び副本2通(京都府の区域に主たる営業所を有する浄化槽工事業者(次条において「府内業者」という。)以外の浄化槽工事業者にあつては、正本1通及び副本1通)とする。

(府内業者の書類の提出先)

第2条 前条の書類は、府内業者にあつては、主たる営業所の所在地を所管する京都府土木事務所に提出しなければならない。

(平16告示335・全改)

この告示は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成16年告示第335号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

浄化槽工事業に係る登録の申請者が提出すべき書類の部数等に関する規程

昭和60年9月24日 告示第571号

(平成16年5月1日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第2章 建設業等
沿革情報
昭和60年9月24日 告示第571号
平成16年5月1日 告示第335号