○浄化槽工事業者登録簿閲覧規程

昭和60年9月24日

京都府告示第572号

浄化槽工事業者登録簿閲覧規程を次のように定める。

浄化槽工事業者登録簿閲覧規程

(趣旨)

第1条 この規程は、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和60年建設省令第6号)第7条第2項の規定により、浄化槽工事業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧所(以下「閲覧所」という。)の場所及び閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所の場所)

第2条 閲覧所の場所は、京都府建設交通部指導検査課(京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町)内及び京都府土木事務所とする。

(平16告示335・平20告示173・一部改正)

(閲覧時間)

第3条 登録簿の閲覧時間は、午前9時30分から午後4時までとする。

(平4告示483・一部改正)

(休所日)

第4条 閲覧所の休所日は、京都府の休日を定める条例(平成元年京都府条例第4号)第1条第1項各号に掲げる日とする。

(平元告示305・全改)

第5条 登録簿の整理その他必要がある場合は、前2条の規定にかかわらず臨時に休所日を設け、又は閲覧時間の短縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。

(遵守事項)

第6条 登録簿を閲覧しようとする者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 登録簿を閲覧所の外に持ち出さないこと。

(2) 登録簿を汚損し、又はき損しないこと。

(3) 係員の指示に従うこと。

(閲覧の禁止)

第7条 係員は、登録簿を閲覧しようとする者が前条各号に規定する事項を守らない場合には、閲覧を禁止することができる。

この告示は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成元年告示第305号)

この告示は、平成元年5月7日から施行する。

(平成4年告示第483号)

この告示は、平成4年8月1日から施行する。

(平成16年告示第335号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(平成20年告示第173号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

浄化槽工事業者登録簿閲覧規程

昭和60年9月24日 告示第572号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第2章 建設業等
沿革情報
昭和60年9月24日 告示第572号
平成元年5月6日 告示第305号
平成4年7月21日 告示第483号
平成16年5月1日 告示第335号
平成20年4月1日 告示第173号