○測量法施行令に基づく測量業者の登録簿等の閲覧に関する規程

昭和37年5月15日

京都府告示第402号

測量法施行令(昭和24年政令第322号)第28条第2項の規定に基づき、測量業者の登録簿等の閲覧に関する規程を次のとおり定めたので告示する。

測量法施行令に基づく測量業者の登録簿等の閲覧に関する規程

(目的)

第1条 国土交通大臣から送付を受けた測量業者の登録簿その他の書類(以下「登録簿等」という。)を、一般の閲覧に供することに関しては、この規程に定めるところによる。

(平12告示725・一部改正)

(閲覧)

第2条 登録簿等の閲覧は、閲覧所において行わなければならない。

 閲覧は、午前9時30分から午後4時30分までの間に行わなければならない。

 第2項の規定にかかわらず登録簿等の整理その他やむを得ない事由がある場合には閲覧させないか又は閲覧時間を制限することがある。この場合には、あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。

(平4告示484・一部改正)

(閲覧の申込等)

第3条 登録簿等を閲覧しようとするときは、別記様式による閲覧票に閲覧しようとする登録簿等の種類、閲覧簿等の種類、閲覧しようとする者の住所及び氏名を記入し係員に提出しなければならない。

 登録簿等の閲覧は、無料とする。

(平19告示316・一部改正)

(閲覧の条件)

第4条 閲覧者は、閲覧にあたつて次の条件を守らなければならない。

(1) 登録簿等を閲覧所の外に持ち出さないこと。

(2) 登録簿等を汚損もしくはき損またはこれらのおそれのある行為をしないこと。

(3) 閲覧中は他人に迷惑を及ぼしまたはそのおそれのある行為をしないこと。

(4) 係員の指示に従うこと。

(閲覧の制限)

第5条 係員は、閲覧者が前条各号に掲げる条件を守らない場合には閲覧を停止し、または禁止することができる。

(平成4年告示第484号)

この告示は、平成4年8月1日から施行する。

(平成6年告示第263号)

 この告示は、平成6年4月1日から施行する。

 この告示による改正前の各告示に規定する様式により作成した用紙類は、当分の間、必要な調整をして、使用することができる。

(平成12年告示第725号)

この告示は、平成13年1月6日から施行する。

(平成19年告示第316号)

この告示は、平成19年5月22日から施行する。

(平6告示263・平19告示316・一部改正)

画像

測量法施行令に基づく測量業者の登録簿等の閲覧に関する規程

昭和37年5月15日 告示第402号

(平成19年5月22日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第2章 建設業等
沿革情報
昭和37年5月15日 告示第402号
平成4年7月21日 告示第484号
平成6年3月29日 告示第263号
平成12年12月26日 告示第725号
平成19年5月22日 告示第316号