○道路占用規則

昭和59年3月29日

京都府規則第33号

道路占用規則をここに公布する。

道路占用規則

京都府道路占用規則(昭和28年京都府規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 一般国道及び府道(以下「道路」という。)の占用に関しては、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)並びに京都府道路の占用に関する条例(昭和28年京都府条例第31号。以下「条例」という。)その他別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(平23規則18・一部改正)

(申請書等の添付図書)

第2条 道路法施行規則第4条の3第1項に規定する別記様式第5の道路占用許可申請書又は道路占用協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 実測平面図

(3) 実測横断図、構造図その他の京都府土木事務所の長(以下「所長」という。)が必要と認める図書

(平3規則4・全改、平16規則7・一部改正)

(標識の掲示)

第3条 道路占用者(以下「占用者」という。)は、占用に関する工事を施行する場合又は一時的に道路を占用する場合で、交通に著しく支障を及ぼすと所長が認めるときは、その指示に従い別記様式による標識を掲示しなければならない。

 占用者は、前項の規定により掲示した標識の記載内容に異動を生じたときは、遅滞なく変更しなければならない。

(平3規則4・平16規則7・一部改正)

(道路損傷の届出)

第4条 占用者は、占用又は占用に関する工事のため道路を損傷したときは、直ちに所長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(平16規則7・一部改正)

(原状回復の検査)

第5条 占用者は、法第40条の規定により道路を原状に回復したときは、遅滞なく所長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(平16規則7・一部改正)

(占用料)

第6条 条例に定める占用料に係る数量の端数計算又は占用期間の計算は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1件の面積若しくは長さが1平方メートル未満若しくは1メートル未満のもの又は面積若しくは長さに1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数を生じた場合の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。

(2) 年額をもつて定める占用料については、次に定めるところによる。

 占用期間が1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数を生じた場合は月割をもつて計算し、その期間に1月未満の端数を生じたときの端数は、1月として計算する。この場合において、占用料の月割の額は、年額を12で除して得た額とする。

 にかかわらず、占用期間が1月未満の場合は、日割をもつて計算する。この場合において、占用料の日割の額は、年額を365で除して得た額とする。

(3) 月額をもつて定める占用料については、次に定めるところによる。

 占用期間に1月未満の端数を生じた場合の端数は、1月として計算する。

 占用期間が1月未満の場合は日割をもつて計算する。この場合において、占用料の日割の額は、月額に12を乗じて得た額を365で除して得た額とする。

 条例別表の備考の規定による占用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 年額又は月額をもつて定める占用料について、占用期間が1月未満の場合 条例別表に掲げる額(前項の規定により計算した額を含む。以下同じ。)に100分の105を乗じて得た額

(2) 年額をもつて定める占用料について、占用期間が1月以上1年未満の場合条例別表に掲げる額

 1件の占用料の額が100円未満であるものは100円とし、徴収する金額に10円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てる。

(平4規則23・追加、令元規則26・一部改正)

(占用料の減免)

第7条 条例第5条の規定により占用料を減免する場合及び減免する金額は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる物件に係る占用 全額

 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設並びに鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業及び同条第5項に規定する索道事業に係るもの(当該鉄道又は索道の敷地を道路として使用する場合に有償であるものを除く。)

 農道、林道その他一般交通の用に供される通路(有料で通行させるものを除く。)

 かんがい排水施設その他の農用地の保全又は利用上必要な施設

 街灯(アーチ型のもの及び広告物を添加するものを除く。)及び停留所標識

 公共的団体が設置する有線放送用設備、水管及び架空電線、電気事業者が設置する架空電線並びに電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設置する架空電話線

 ガス、電気、電話、水道及び下水道の各戸引込管線類

 その他所長が特に必要と認めるもの

(2) 交通安全、道路の美化、通行の利便その他公益に寄与すると認められるものに係る占用 所長が必要と認める額

(昭60規則7・昭62規則15・一部改正、平3規則23・旧第6条繰下、平15規則20・平16規則7・平19規則33・平23規則18・平23規則42・一部改正)

 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に占用の許可を受けた占用物件のうち施行日以後新たに第6条の規定に該当することとなつたものに係る占用料については、施行日前に条例第3条ただし書の規定に基づいて既に納付されている場合に限り、なお従前の例による。

(昭和60年規則第7号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第15号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第23号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成15年規則第20号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

(施行期日)

 この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成19年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第26号)

 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

 この規則の施行の日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第2項の規定によりなされた申請に係る占用料については、なお従前の例による。

(平15規則20・全改)

画像

道路占用規則

昭和59年3月29日 規則第33号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第3章
沿革情報
昭和59年3月29日 規則第33号
昭和60年3月30日 規則第7号
昭和62年3月27日 規則第15号
平成3年3月15日 規則第4号
平成4年1月21日 規則第23号
平成15年3月28日 規則第20号
平成16年3月5日 規則第7号
平成19年10月1日 規則第33号
平成23年3月29日 規則第18号
平成23年11月1日 規則第42号
令和元年9月20日 規則第26号