●河川取締規則

昭和23年8月20日

京都府規則第59号

[河川管理規則(昭和43年京都府規則第13号)附則第2項第3号の規定により廃止。ただし、河川管理規則附則第3項の規定により、河川法の適用又は準用を受けざる河川等の取締に関する条例(昭和23年京都府条例第30号)において、準用することとされている範囲内においては、なお効力を有する。]

第1条 河川の取締は、河川法及びその附属命令に規定があるものを除く外、この規則による。

第2条 この規則において河川とは、河川法施行及び河川法準用の河川であつて河川敷地、流水、水面及び河川の附属物を包括したものをいう。この規則において河川の附属物とは堤防、護岸、水制、河津、曳船道、その他流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却若しくは軽減するために施設した工作物をいう。

第3条 この規則において、許可とは、河川法及びその附属命令若しくはこの規則により、知事の行う許可をいう。

第4条 河川において左に掲げる行為をしてはならない。

(1) 舟筏の通行又は流水を妨害する行為

(2) 繋留設備がない場所における舟筏、竹木又は畜類の繋留

(3) 貨物陸揚の設備がない場所における船積又は陸揚

(4) 土石、竹木、塵芥その他汚物の投棄

(5) 堤防に車場の挽入(道路の用に供する部分を除く。)又は畜類の放飼

(6) 河川敷地内における掻上堤又は盛土。但し、第5条第5号により許可を受けたものはこの限りではない。

(7) 捕魚のためにする石附

(8) 前各号の外、河川の維持上有害な行為

第5条 河川において、左に掲げる行為をしようとする者は、許可を受けなければならない。

(1) 流水を停滞し、若しくは引用し、又は流水の害を予防するために施設する工作物の新築、改築若しくは除却

(2) 河川に注水するために施設する工作物の新築、改築又は除却

(3) 河川の敷地に固着して施設する工作物又は河川に沿い、若しくは河川を横過し、若しくはその床下において施設する工作物の新築、改築若しくは除却

(4) 河川の占用

(5) 用水引入又は悪水排除のために、一時施設する掻上堤若しくは盛土

(6) 竹木の植栽

(7) 土石、砂礫、竹木、雑草、その他の物件の採取

(8) 竹木、薪類の散流又は流筏の慣行がない河川における流筏

(9) 前各号の外、流水の方向、清潔、分量、幅員、深浅又は河川敷地の現状等に影響を及ぼすおそれのある工事その他の行為

第6条 前条の許可を受けようとする者は、当該河川名、場所、種別、目的、数量、期間、着手及び終了期日、住所氏名その他必要な事項を具した書面に左の書類(図面は各2通)を添えて出願しなければならない。但し、軽易な事件の場合は、見取平面図をもつて第1号及び第2号の図面に代え、第3号乃至7号の書類の一部を省略することができる。

(1) 平面図

縮尺600分の1以上とし出願場所の上下流各50m以上の河川の状態を測定し、縮尺、方位、計画線(米線)流水の方向、出願地域、工作物の位置並びに形状、河川と民有地との堤界線、河川の附属物の位置、形状、出願場所の位置を示す地物及びその距離を記入するものとする。

(2) 求積図

縮尺600分の1以上とし、縮尺、面積算出の方法及び目的並びに地目毎の計算表を示すものとする。但し、軽易な事件では平面図に併せて示すことができる。

(3) 縦断面図

縮尺縦100分の1以上横600分の1以上とし、縮尺、測点番号、測点距離、追加距離、地盤高、計画線及びその勾配(朱線)、切盛高、工作物位置等を記入するものとする。

(4) 横断面図

縮尺100分の1以上とし、両岸にわたり測定し、縮尺、測点番号、工作物の位置並びに形状、河川と民有地との堤界線、計画線(朱線)、洪水位及び常水位等を記入するものとする。

(5) 構造図

縮尺50分の1以上とし、縮尺、名称及び材質等を記入するものとする。

(6) 設計書

(7) 計画説明書

行為を必要とする理由、行為の計画及び行為の結果、他人の権利に及ぼす利害関係等を記入するものとする。公共団体の出願には、関係議会の議決書謄本を添付しなければならない。

第7条 筏その他の流送物が目的地に到達したときは、直ちにこれを陸揚しなければならない。但し、特別の事由により所轄土木事務所長の承認を受けた場合は、この限りではない。

第8条 筏その他の送物が顛覆、沈没又は膠砂したときは、直ちにこれを除却しなければならない。この場合においては、その除却が終了するまでその場所に相当の標識を設けなければならない。

第9条 舟筏の流送又は許可を受けて為した行為により、河川の附属物を毀損したときは、直ちにこれを所轄土木事務所に届出でその指揮を受け、これを復旧しなければならない。

第10条 第5条第1号乃至第3号第5号及び第6号の行為の着手及び終了は、直ちにこれを所轄土木事務所に届出で、その指揮を受けなければならない。第5条第7号の行為で料金の納付を必要とするものであるときは、これを納付した後でなければ、その行為に着手することができない。

第11条 第5条の許可を受けた者は、許可の期間中その行為の場所に許可年月日、許可番号、目的、期間、住所及び氏名を示す標杭又は標札を設けなければならない。但し、第5条第8号の行為についてはこの限りではない。

第12条 第5条第7号及び第8号の行為を為す者は、作業中許可書を携帯し、府吏員の要求があるときは、これを提示しなければならない。

第13条 河川の占用期間は、特別の事由がある場合の外5ケ年以内とする。但し、期間満了前の出願によりその更新を許可することがある。

第14条 第5条第4号又は第7号に規定する行為を許可するときは、別表第1又は別表第2に定める料金を徴収する。但し、公共のため必要があると認めたとき又は止むを得ない事由があると認めたときは、料金の全部又は一部を免除することがある。許可を受けないで第5条第4号又は第7号に規定する行為をしたものに対しては、所定の料金を追徴する。

第15条 前条第1項により徴収した料金は、不可抗力により許可を受けた目的を達することができなくなつたとき又は第19条第3号乃至第6号に該当する場合において許可を取消し、その効力を停止し若しくはその条件を変更するときの外これを返還しない。

第16条 許可を受けた者が、その事項を変更しようとするときは、第6条の規定に準じて許可を受けなければならない。

第17条 許可を受けた者が、住所又は氏名を変更し、または許可を受けた行為を廃止し若しくは不可抗力により許可を受けた目的を達することができなくなつたときは、その事実の生じた日から15日以内に届出なければならない。許可を受けた者が死亡し又は所在不明となつたときは、その相続人が前項の手続を行うものとする。

第18条 許可によつて生ずる権利義務は、相続による場合のほか許可を受けずにこれを他人に移転することができない。相続による権利義務の移転は、相続人において相続届出の日から15日以内に戸籍抄本を添えて届出なければならない。

第19条 左に掲げる場合には許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、または既に施設した工作物を改築若しくは除却させ、原形の復旧を命じ又は許可した事項により生ずる危害を予防するために、必要な設備を命ずることがある。

(1) 河川法、その附属命令、この規則又は許可に付した条件に違背したとき

(2) 工事施行の方法又は施行後における管理の方法が公安を害するおそれがあるとき

(3) 河川の状況の変更その他許可の後に生じた事実により必要が起つたとき

(4) 河川に関する工事を施行し又は許可を与えたものの外に、工事、占用又は物件採取を許可するために必要が起つたとき

(5) 河川法又はその附属命令に基き必要を生じたとき

(6) 公益のために必要が生じたとき

第20条 左に掲げる場合には、許可は効力を失う。但し、第4号の場合において事由ありと認めたときは、出願によりその効力を復活せしめることがある。

(1) 許可を受けた者が死亡し又は所在不明となつた場合においてその承継者が無いとき

(2) 許可を受けた法人が解散したとき

(3) 許可を受けた行為を廃止し又は許可を受けた目的を達することができなくなつた場合において、第17条の届出があつたとき

(4) 許可の期日に工事又は物件採取に着手せず又はこれを終了しないとき

第21条 許可の効力が消滅したときは、30日以内にその場所を原形に復し、又は物件採取の跡地を整理して所轄土木事務所の検査を受けなければならない。但し、河川維持上支障のないものについては許可を得てこれを行わないことができる。前項但書の場合において河川に附加した物件は、無償で国有となる。

第22条 第4条に違背し、又許可を受けずに第5条若しくは第16条の行為を行い、又は不正の手段をもつてその許可を受けた者に対しては2,000円以下の過料を課する。

第23条 この規則により、知事に提出する書類を市町村費支弁の河川に関するものは、その市町村長を、その他のものについては所轄土木事務所を経由しなければならない。市町村長が前項の書類を受理したときは、これを所轄土木事務所に回付しなければならない。

第24条 地盤の官有に属する堤塘で、市町村費の支弁に属するものには、この規則を適用しない。

第1条 大正15年京都府令第137号河川取締規則は、これを廃止する。

第2条 この規則は、昭和23年1月1日からこれを適用する。但し、第22条の規定は、公布の日から施行する。

(昭和24年規則第59号)

第10条 この規則は、昭和24年7月1日から施行する。

第11条 この規則施行以前に受けた占用の許可又は承認は、この規則により受けたものとみなす。

(昭和29年規則第45号)

この規則は、昭和29年12月10日から施行する。

(昭和51年規則第56号)

この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和57年規則第41号)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第52条、第54条の2、第66条、第67条の2、第68条、第68条の3、第71条、第72条、第87条、第88条、第89条及び第90条の改正規定、第5章第1節第11款の次に1款を加える改正規定、附則第2項、第3項及び第6項の規定並びに附則第7項の規定中京都府土木事務所及び京都府港湾事務所に係る部分は、昭和57年9月1日から施行する。

(昭和59年規則第22号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第15号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年規則第25号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

(平4規則25・全改)

1 流水占用料

区分

種別

単位

金額

(年額)

摘要

鉱工業用

毎秒1リットル

5,000

 

その他

毎秒1リットル

1,200

かんがい用は、免除する。

備考

1 占用期間が1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数を生じた場合は月割をもつて計算し、占用期間が1月未満のもの又はその期間に1月未満の端数を生じたときの端数は、1月として計算する。この場合において、占用料の月割の額は、年額を12に除して得た額とする。

2 1件の占用料の額が100円未満であるものは100円とし、徴収する金額に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。

2 土地の占用料

区分

種別

単位

金額

(年額)

摘要

京都市の区域

京都市以外の市の区域

町村の区域

宅地、庭園、家屋附属地

1平方メートル

680

350

270

 

小屋、材料置場、作業場、荷揚場

1平方メートル

900

470

360

 

通路、橋りよう、昇降路、舟乗降場

1平方メートル

750

500

350

 

桟敷、出店、床ぎ

1平方メートル

4,600

4,600

4,600

 

水管、下水道管、ガス管

外径が0.2メートル未満のもの

1メートル

120

64

50

かんがい用は、免除する。

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

250

130

100

外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの

620

320

250

外径が1.0メートル以上のもの

1,200

640

500

電柱

1本

1,700

870

680

支線及び支柱は、それぞれ電柱とみなす。

鉄塔

1平方メートル

1,200

640

500

 

舟係留

1平方メートル

760

390

310

 

軌条

1平方メートル

1,200

640

500

軌道法(大正10年法律第76号)及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)(同法第2条第6項に規定する専用鉄道に関する規定を除く。)に基づくものは、免除する。

10

漁業装置

1平方メートル

300

200

150

毎年使用期間中の占用料とする。

11

広告用工作物

1平方メートル

8,500

4,250

2,125

表示面積による。

12

鉱泉採取施設

1平方メートル

10,300

5,300

4,200

 

13

耕作(竹木を含む。)

1平方メートル

50

35

25

 

14

素地のままの家畜、家きんの飼育

1平方メートル

100

70

50

小屋類は、2の項による。

15


ロケーション、興行その他催物のための素地のままの占用


1回

15,000


15,000


15,000


工作物を設置する場合は、それぞれ該当の項の適用の上加算する。

16

農水産業のためのもの

洗場

1平方メートル

80

50

40

毎年使用期間中の占用料とする。稲掛けは、長さ1メートルにつき1平方メートルとする。

干場

30

20

15

17

農水産業以外のためのもの

洗場

1平方メートル

150

100

80

 

干場

80

50

40

備考

1 1件の占用の数量が1単位未満のもの又はその数量に1単位未満の端数を生じた場合の端数は、それぞれ1単位として計算する。

2 占用期間が1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数を生じた場合は月割をもつて計算し、その期間に1月未満の端数を生じたときの端数は、1月として計算する。この場合において、占用料の月割の額は、年額を12で除して得た額とする。

3 2にかかわらず、占用期間が1月未満の場合は、日割をもつて計算する。この場合において、占用料の日割の額は、年額を365で除して得た額とする。

4 占用期間が1月未満の場合の占用料の額は、この表に掲げる額(1から3までにより計算した額を含む。)に100分の103を乗じて得た額とする。

5 1件の占用料の額が100円未満であるものは100円とし、徴収する金額に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。

6 この表に掲げるもの以外の占用については、この表中類似のものの占用料によるものとする。

別表第2(第14条関係)

(平4規則25・全改)

土石採取料その他の河川産出物採取料

区分

種別

単位

金額

摘要

土砂、砂利、砂、ぐり

1立方メートル

310

 

転石

1キログラム

1個50キログラム以上のもの

備考

1 1件の採取の数量が1単位未満のもの又はその数量に1単位未満の端数を生じた場合の端数は、それぞれ1単位として計算する。

2 1件の徴収する金額に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。

河川取締規則

昭和23年8月20日 規則第59号

(平成4年1月21日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第4章
沿革情報
昭和23年8月20日 規則第59号
昭和24年7月1日 規則第59号
昭和29年12月3日 規則第45号
昭和51年8月31日 規則第56号
昭和57年8月1日 規則第41号
昭和59年3月29日 規則第22号
昭和62年3月27日 規則第15号
平成4年1月21日 規則第25号