○港湾法第37条の規定による工事等の規制に関する規則

昭和32年4月1日

京都府規則第12号

港湾区域内及び港湾隣接地域内における工事等の規制に関する規則をここに公布する。

港湾法第37条の規定による工事等の規制に関する規則

(趣旨)

第1条 港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第37条の規定による工事等の規制に関しては、法、港湾法施行令(昭和26年政令第4号)及び京都府港湾区域等の占用等に関する条例(平成12年京都府条例第12号。以下「条例」という。)に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(平12規則6・平23規則18・一部改正)

(許可の申請)

第2条 法第37条第1項各号のいずれかに掲げる工事等の許可を受けようとする者は、その工事等を開始しようとする日の15日前までに、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる様式により知事に申請しなければならない。

(1) 港湾区域(港湾隣接地域)内占用の許可 別記第1号様式

(2) 港湾区域(港湾隣接地域)内土砂採取の許可 別記第2号様式

(3) 施設等建設(改良)の許可 別記第3号様式

(4) 構築物建設の許可 別記第4号様式

(5) 廃物投棄の許可 別記第5号様式

 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図(縮尺500分の1以上)

(3) 土砂を採取する場合及び廃物を投棄する場合以外の場合にあつては、丈量図

(4) 港湾隣接地域内における申請の場合にあつては、法務局備付けの地図の写し

(5) 施設又は構築物その他の物件を設置する場合にあつては、構造図(縮尺50分の1以上)及び構造計算書

(6) 土砂を採取する場合又は廃物を投棄する場合にあつては、事業計画書

(7) 許可を受けようとする工事等に関し、漁業関係者等利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書又は意見書

(8) 法第37条第1項第1号又は第2号の許可(公益上必要な施設又は日常生活等を営むために必要やむを得ないと知事が認める施設の設置に係るものを除く。)の申請の場合にあつては、別記第6号様式による誓約書

(9) 法令の規定による許可書の写し等その他知事が必要と認める書類

(平12規則6・平16規則7・平23規則18・一部改正)

(原状回復等)

第3条 法第37条第1項の規定による工事等の許可を受けた者は、その許可の効力が消滅したときは、その設置した施設または構築物その他の物件を撤去し、または原状に回復しなければならない。ただし、知事の承認を受けた場合は、この限りでない。

(権利義務承継の届出)

第4条 法令の規定により法第37条第1項各号に掲げる工事等の許可に基いて有する権利義務を承継した者は、承継の日から30日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(占用料等に係る計算方法等)

第5条 条例に規定する占用料及び土砂採取料(以下「占用料等」という。)に係る数量の端数計算又は占用期間の計算は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1件の占用又は採取の数量が1単位未満のもの又はその数量に1単位未満の端数を生じた場合の端数は、それぞれ1単位として計算する。

(2) 1件の占用期間が1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数を生じた場合は月割をもつて計算し、その期間に1月未満の端数を生じた場合の端数は1月として計算する。この場合において、占用料の月割の金額は、年額を12で除して得た額とする。

(3) 前号の規定にかかわらず、占用期間が1月未満の場合は、日割をもつて計算する。この場合において、占用料の日割の額は、年額を365で除して得た額とする。

 条例別表の1の金額の区分は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第5条の規定により定める市町村の区域によるものとする。

 条例別表の1の表の備考の1の規定による占用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 占用期間が1月未満の場合 条例別表に掲げる額(第1項の規定により計算した額を含む。以下同じ。)に100分の105を乗じて得た額

(2) 占用期間が1月以上1年未満の場合 条例別表に掲げる額

 1件の占用料等の額が100円未満であるものは100円とし、徴収する金額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。

(平12規則6・全改、令元規則32・一部改正)

(占用料等の減免)

第6条 条例第4条に規定する規則で定める理由は、次の各号に掲げる理由とし、当該各号に掲げる額を減免するものとする。

(1) 地域住民の通勤及び通学並びに物資の輸送を主な目的とした定期航路の船舶の定係等極めて高い公共性を有すると知事が認めたこと。 全額

(2) 前号に掲げる場合のほか、知事が特に必要であると認めたこと。 知事が必要と認める額

(平12規則6・全改、平23規則18・一部改正)

(書類の提出)

第7条 この規則の規定に基づき知事に申請又は届出(いずれも舞鶴港に係るものを除く。)をしようとする場合には、港湾の区域を所管する京都府土木事務所の長に書類を提出しなければならない。

(平12規則6・全改、平16規則7・平29規則23・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第57号)

この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和55年規則第17号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第41号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第23号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年規則第27号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

 この規則の施行の日前の申請に係る手数料は、なお従前の例による。

 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年規則第7号)

(施行期日)

 この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成23年規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年規則第23号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第32号)

 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

 この規則による改正前の港湾法第37条の規定による工事等の規制に関する規則第2条の規定によりなされた申請に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平4規則27・平12規則6・平23規則18・令3規則15・一部改正)

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(平4規則27・平12規則6・平23規則18・令3規則15・一部改正)

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(平4規則27・平12規則6・令3規則15・一部改正)

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(平4規則27・平12規則6・令3規則15・一部改正)

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(平4規則27・平12規則6・令3規則15・一部改正)

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(平23規則18・追加、令3規則15・一部改正)

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港湾法第37条の規定による工事等の規制に関する規則

昭和32年4月1日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第5章
沿革情報
昭和32年4月1日 規則第12号
昭和51年8月31日 規則第57号
昭和55年4月17日 規則第17号
昭和57年8月1日 規則第41号
昭和59年3月29日 規則第23号
平成4年1月21日 規則第27号
平成12年3月30日 規則第6号
平成16年3月5日 規則第7号
平成23年3月29日 規則第18号
平成29年4月1日 規則第23号
令和元年9月20日 規則第32号
令和3年3月31日 規則第15号