○急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則

昭和45年4月21日

京都府規則第15号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則をここに公布する。

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則

(証明書の様式)

第1条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号。以下「法」という。)第5条第5項(法第11条第2項及び法第17条第2項において準用する場合を含む。)の証明書の様式は、別記第1号様式とする。

 前項の規定にかかわらず、職員の身分を示す同項の証明書の様式は、知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)別記様式をもつてこれに代えることができる。

(令4規則21・一部改正)

(許可の申請)

第2条 法第7条第1項の許可を受けようとする者は、急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請書(別記第2号様式)次の各号に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 設計書および仕様書

(2) 平面図

(3) 横断面図

(4) 構造図

(5) 申請にかかる土地で行為をすることについて申請者が権原を有することまたは権原を取得する見込みが十分であることを証する書面

(6) 当該行為について利害関係を有する者がある場合は、当該利害関係人の承諾書またはこれに代わる書面

(7) その他知事が必要と認めて指示する書面または図面

(標識の設置)

第3条 法第7条第1項の許可を受けた者は、当該許可の期間中、当該行為をする場所の見やすい箇所に、次の各号に掲げる事項を記載した標識を設置しなければならない。

(1) 許可年月日

(2) 許可期間

(3) 許可を受けた行為の種別

(4) 許可を受けた者の住所および氏名(法人にあつては、その主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名)

(許可事項等の変更)

第4条 法第7条第1項の許可を受けている者で、当該許可にかかる事項を変更しようとするものは、あらかじめ、急傾斜地崩壊危険区域内行為変更許可申請書(別記第3号様式)第2条各号に掲げる書類のうち当該変更により記載内容の変更を必要とするものを添付して知事に提出しなければならない。

 前項の規定は、法第7条第3項の規定により届出をした者が当該届出にかかる事項を変更するため許可を受けようとする場合に準用する。この場合において、前項中「別記第3号様式」とあるのは、「別記第4号様式」と読み替えるものとする。

(終了等の届出)

第5条 法第7条第1項の許可を受けた者が、当該許可にかかる行為を終了し、休止し、または廃止したときは、急傾斜地崩壊危険区域内行為終了(休止、廃止)(別記第5号様式)により、当該終了、休止または廃止の日から5日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(届出の手続)

第6条 法第7条第3項の規定により届出をしようとする者は、急傾斜地崩壊危険区域内行為届(別記第6号様式)第2条各号に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

 法第13条第1項の規定により届出をしようとする者は、急傾斜地崩壊防止工事施行届(別記第7号様式)に実施設計書を添付して知事に提出しなければならない。

(協議の手続)

第7条 第2条の規定は、法第7条第4項の規定により協議をする場合に準用する。

(書類の提出部数等)

第8条 この規則の規定により知事に提出する書類は、正本1通および副本2通を当該行為の場所を所管する土木事務所の長を経由して提出しなければならない。

(昭57規則41・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第41号)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第52条、第54条の2、第66条、第67条の2、第68条、第68条の3、第71条、第72条、第87条、第88条、第89条及び第90条の改正規定、第5章第1節第11款の次に1款を加える改正規定、附則第2項、第3項及び第6項の規定並びに附則第7項の規定中京都府土木事務所及び京都府港湾事務所に係る部分は、昭和57年9月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。

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(令3規則15・一部改正)

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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則

昭和45年4月21日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)