○京都府立都市公園条例施行規則

昭和57年3月14日

京都府規則第5号

京都府立都市公園条例施行規則をここに公布する。

京都府立都市公園条例施行規則

(使用時間等)

第1条 京都府立都市公園条例(昭和33年京都府条例第16号。以下「条例」という。)第22条に規定する使用時間及び休業日は、別表第1のとおりとする。

 条例第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、臨時に、別表第1に規定する使用時間及び休業日を変更することができる。この場合において、指定管理者は、知事の承認を得なければならない。

 指定管理者は、前項の規定により使用時間及び休業日を変更しようとするときは、事前に、その旨を掲示しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

 知事は、都市公園の管理のため必要があると認めるときは、別表第1に規定する使用時間及び休業日(指定管理者が管理する都市公園又は公園施設に係るものを除く。)を変更することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

(昭59規則49・昭60規則18・昭61規則19・昭63規則1・平3規則3・平4規則29・平4規則61・平7規則8・平8規則20・平12規則29・平13規則7・平16規則25・平16規則47・平17規則48・平17規則51・平26規則5・一部改正)

(たき火をすることができる場所)

第2条 条例第7条第8号に規定する規則で定める場所は、京都府立山城総合運動公園(以下「山城総合運動公園」という。)、京都府立丹後海と星の見える丘公園(以下「丹後海と星の見える丘公園」という。)及び京都府立丹波自然運動公園(以下「丹波自然運動公園」という。)の区域のうち知事が指定する場所とする。

(平3規則3・平17規則48・平17規則51・平26規則5・一部改正)

(行為の許可申請書の記載事項)

第3条 条例第8条第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項、行為をしようとする者の京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第4号に掲げる暴力団員等の該当の有無、行為に従事する者の数並びに公園施設の模様替えの有無、内容及び現状回復の方法とする。

(1) 行商その他これに類する行為をしようとするときは、販売品目及び販売価格

(2) 募金その他これに類する行為をしようとするときは、行為の趣旨

(3) 案内業又は写真業を営もうとするときは、料金並びに搬入物の種類及び数量

(4) 業として映画を撮影しようとするときは、搬入物の種類及び数量

(5) 集会、競技会、展示会又は博覧会その他これらに類する催しをしようとするときは、料金、参加者の予定数並びに搬入物の種類及び数量

(平17規則48・平23規則18・一部改正)

(工作物等を保管した場合の公示の場所等)

第4条 条例第13条第1項第1号及び第2項に規定する規則で定める場所は、当該都市公園を所管する京都府土木事務所(以下「所管土木事務所」という。)とする。

 条例第13条第2項に規定する保管工作物等一覧簿の様式は、別記第1号様式とする。

(平16規則47・追加、平17規則48・一部改正)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第5条 知事は、条例第15条第1項の規定による競争入札を一般競争入札により行おうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その公告を所管土木事務所に掲示し、又はこれに準じる適当な方法で公示しなければならない。

 知事は、条例第15条第1項の規定による競争入札を指名競争入札により行おうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に次に掲げる事項をあらかじめ通知しなければならない。

(1) 当該工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名

(3) 当該競争入札の執行の日時及び場所

(4) 契約条項の概要

(5) その他必要と認められる事項

(平16規則47・追加、平17規則48・一部改正)

(工作物等の返還の受領書)

第6条 条例第16条に規定する受領書の様式は、別記第2号様式とする。

(平16規則47・追加、平17規則48・一部改正)

(都市公園使用料に係る計算方法等)

第7条 条例別表の2の(その1)及び(その2)に定める使用料に係る数量の端数計算又は使用期間の計算は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1件の面積若しくは長さが1平方メートル未満若しくは1メートル未満のもの又は面積若しくは長さに1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数を生じた場合の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。

(2) 年額をもつて定める使用料については、次に定めるところによる。

 使用期間が1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数を生じた場合は月割をもつて計算し、その期間に1月未満の端数を生じたときの端数は、1月として計算する。この場合において、使用料の月額の額は、年額を12で除して得た額とする。

 にかかわらず、使用期間が1月未満の場合は、日割をもつて計算する。この場合において、使用料の日割の額は、年額を365で除して得た額とする。

(3) 月額をもつて定める使用料については、次に定めるところによる。

 使用期間に1月未満の端数を生じた場合の端数は、1月として計算する。

 使用期間が1月未満の場合は日割をもつて計算する。この場合において、使用料の日割の額は、月額に12を乗じて得た額を365で除して得た額とする。

 条例別表の2の(その1)の表の備考の5及び(その2)の表の備考の規定による使用料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 年額又は月額をもつて定める使用料について、使用期間が1月未満の場合 条例別表の2の(その1)及び(その2)に掲げる額(前項の規定により計算した額を含む。以下同じ。)に100分の105を乗じて得た額

(2) 年額をもつて定める使用料について、使用期間が1月以上1年未満の場合 条例別表の2の(その1)及び(その2)に掲げる額

 1件の使用料の額が100円未満であるものは100円とし、徴収する金額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。

(平4規則29・追加、平16規則47・旧第4条繰下、令元規則29・一部改正)

(1時間単位の利用料金を徴収する場合)

第8条 条例別表の4の(その1)の表の備考の3、条例別表の5の(その1)の表の備考の3及び(その2)の表の備考の3、条例別表の6の(その1)の表の備考の3及び(その2)の表の備考の4、条例別表の7の(その2)の表の備考の2並びに条例別表の8の(その3)の表の備考の2に規定する規則で定めるところにより使用する場合は、使用時間区分単位によらないで使用する場合で指定管理者(指定管理者が条例第4条第2項第2号に掲げる業務を行うことができない場合にあつては、知事。第10条及び第13条において同じ。)が公園施設の管理上やむを得ないと認めたものとする。

(昭60規則8・昭63規則1・一部改正、平4規則29・旧第4条繰下、平7規則8・平8規則20・一部改正、平16規則47・旧第5条繰下、平17規則48・平17規則51・平26規則18・平27規則12・一部改正)

(プールの使用時間区分等)

第9条 条例別表の4の(その2)の表の備考の1に規定する規則で定める使用時間区分は、午前の部(午前9時30分から午後0時30分まで)、午後の部(午後1時30分から午後4時30分まで)及び夜の部(午後5時30分から午後8時30分まで)とする。

 条例別表の4の(その2)の表の備考の7に規定する規則で定めるところにより使用する場合は、前項に定める各使用時間区分の途中から当該各使用時間区分の終わりまで使用する場合とする。

 条例別表の6の(その4)の表の備考の6に規定する規則で定める使用時間区分は、午前の部(午前9時30分から午後0時30分まで)及び午後の部(午後1時30分から午後4時30分まで)とする。

(昭60規則8・昭60規則18・昭61規則19・昭63規則1・一部改正、平4規則29・旧第5条繰下、平7規則8・平8規則20・一部改正、平16規則47・旧第6条繰下)

(プール等の使用方法)

第10条 京都府立伏見港公園(以下「伏見港公園」という。)のプールは、6月から9月までの間に限り、全面使用できないものとする。

 伏見港公園のプールガーデンは、6月から9月までの間に限り、指定管理者がプールの管理上やむを得ないと認めた場合を除き、プールとの併用使用により利用に供するものとする。

 山城総合運動公園の50メートルプール及び25メートルプールは、ファミリープールの使用期間に限り、指定管理者が特に認めた場合を除き、全面使用又は部分使用できないものとし、ファミリープールとの併用使用により利用に供するものとする。

(昭60規則18・追加、平3規則3・一部改正、平4規則29・旧第6条繰下・一部改正、平16規則47・旧第7条繰下・一部改正、平17規則48・平26規則5・一部改正)

第11条 山城総合運動公園の50メートルプール及び25メートルプールを部分使用する場合においては、1コースのみの使用はできないものとする。

 山城総合運動公園の25メートルプールの部分使用に供するコースの数は、4以下とする。

(昭60規則18・追加、平3規則3・一部改正、平4規則29・旧第7条繰下、平16規則47・旧第8条繰下)

(附属設備の利用料金)

第12条 附属設備の利用料金の上限の額は、別表第2のとおりとする。

(昭60規則18・旧第6条繰下、平4規則29・旧第8条繰下、平16規則47・旧第9条繰下、平17規則48・一部改正)

(利用料金の徴収方法)

第13条 伏見港公園の競技場、プール、プールガーデン若しくは相撲場、山城総合運動公園の競技場、25メートルプール若しくはファミリープール、京都府立関西文化学術研究都市記念公園(以下「関西文化学術研究都市記念公園」という。)の庭園又は丹波自然運動公園のプール若しくはパターゴルフ場を個人使用する場合の利用料金の徴収は、現金と引換えに使用券を交付することによつて行うものとする。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りでない。

 使用券には、都市公園の名称、使用券の種類、利用料金の額、有効期間及び発行年月日を記載するものとする。ただし、山城総合運動公園のファミリープール又は丹波自然運動公園のプールに係る使用券については、発行年月日の記載を省くことができる。

 伏見港公園、京都府立洛西浄化センター公園(以下「洛西浄化センター公園」という。)、山城総合運動公園及び関西文化学術研究都市記念公園の駐車場又は別表第2に掲げる附属設備のうちコインロッカーを使用する場合の利用料金の徴収は、使用者が硬貨又は紙幣の投入口に硬貨又は紙幣を投入することによつて行うものとする。

 第1項本文の場合においては、使用券をもつて領収書に代えるものとし、前項の場合においては、指定管理者が特に必要と認めたときを除き、領収書は交付しない。

(昭59規則49・昭60規則8・一部改正、昭60規則18・旧第7条繰下・一部改正、昭62規則19・平3規則3・一部改正、平4規則29・旧第9条繰下、平4規則61・平7規則8・平8規則20・平11規則31・一部改正、平16規則47・旧第10条繰下、平17規則48・平26規則5・一部改正)

(使用料等の還付)

第14条 条例第18条ただし書又は第20条第4項ただし書の規定により、使用料又は利用料金を還付する場合及びその還付する割合は、次のとおりとする。

(1) 管理上の都合により使用の許可又は承認を取り消したとき 10分の10以内

(2) 災害その他不可抗力の理由により使用できなくなつたとき 10分の8以内

(3) 使用の日の10日前(丹後海と星の見える丘公園のキャンプ場及び宿泊施設並びに丹波自然運動公園の宿泊施設については、7日前)までに使用の許可又は承認の取消しを申し出て相当の理由があると認められたとき 10分の5以内

(昭60規則18・旧第8条繰下、平3規則3・一部改正、平4規則29・旧第10条繰下、平16規則47・旧第11条繰下・一部改正、平17規則48・平17規則51・平26規則18・一部改正)

(利用料金の減免)

第15条 伏見港公園の競技場、プール、プールガーデン、相撲場若しくはテニスコート、洛西浄化センター公園の球技場若しくはテニスコート、山城総合運動公園の競技場、球技場、野球場、テニスコート、50メートルプール、25メートルプール、飛び込みプール、多目的ジム若しくは弓道場又は丹波自然運動公園の競技場、テニスコート、バレーボールコート、軟式野球場若しくは球技場を次の各号に掲げる目的のために全面使用し、又は部分使用する場合には、その利用料金について当該各号に掲げる額を免除する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学若しくはこれに準じる学校(以下この号において「大学等」という。)の教育課程における活動(以下「教育活動」という。)又は大学等の長が認める課外活動(教育活動以外の活動をいう。以下同じ。)及び国、地方公共団体又はスポーツの振興を目的とする団体による大学等の学生又は生徒を対象とするスポーツの競技会、講習会その他これらに類する催し 条例別表の各区分の利用料金の額に100分の25を乗じて得た額

(2) 学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校若しくは高等専門学校若しくはこれらに準じる学校(以下この号において「小学校等」という。)の教育活動若しくは小学校等の長が認める課外活動又は同条に規定する幼稚園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園による保育活動及び国、地方公共団体若しくはスポーツの振興を目的とする団体による小学校等の児童、生徒若しくは学生又は学齢に達しない者を対象とするスポーツの競技会、講習会その他これらに類する催し 条例別表の各区分の利用料金の額に100分の50を乗じて得た額

(3) 学校教育法第1条に規定する特別支援学校の教育活動又は同条に規定する特別支援学校の長が認める課外活動 条例別表の各区分の利用料金の額に100分の60を乗じて得た額

(4) 60歳以上の者を対象とする高齢者の福祉の増進を図るための競技会、講習会その他これらに類する催し 条例別表の各区分の利用料金の額に100分の25を乗じて得た額

(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳を所持する者(以下「障害者」という。)を対象とする障害者の福祉の増進を図るための競技会、講習会その他これらに類する催し 条例別表の各区分の利用料金の額に100分の50を乗じて得た額

 障害者が、伏見港公園のプール若しくは相撲場、山城総合運動公園の陸上競技場、第2競技場、25メートルプール、ファミリープール若しくは弓道場、丹後海と星の見える丘公園のキャンプ場若しくは宿泊施設又は丹波自然運動公園の陸上競技場、補助競技場、プール、パターゴルフ場、トレーニング場若しくは宿泊施設を個人使用する場合には、その利用料金についてそれぞれ条例別表の各区分の利用料金の額に100分の50を乗じて得た額を免除する。

 小学生(学校教育法第1条に規定する小学校(同条に規定する義務教育学校の前期課程及び同条に規定する特別支援学校の小学部を含む。)の児童をいう。)若しくはこれに準じる児童若しくはこれらの者以外の者で満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(以下「小学生等」という。)を扶養する当該小学生等の父母若しくは祖父母(府内に住所を有する者に限る。)又は府内に住所を有する父母に扶養される小学生等の祖父母が、当該小学生等とともに伏見港公園のプール、山城総合運動公園の25メートルプール若しくはファミリープール又は丹波自然運動公園のプール若しくはパターゴルフ場を個人使用する場合には、当該父母又は祖父母のうち1人に係る利用料金についてその全額を免除する。

 関西文化学術研究都市記念公園の庭園の利用料金を免除する場合及びその免除する割合は、次のとおりとする。

(1) 満60歳以上の者が入園する場合 10分の10

(2) 障害者(介護者を含む。)が入園する場合 10分の10

(3) 小学生等を扶養する当該小学生等の父母若しくは祖父母(府内に住所を有する者に限る。)又は府内に住所を有する父母に扶養される小学生等の祖父母が、当該小学生等とともに入園する場合 当該父母又は祖父母のうち1人に係る利用料金の10分の10

 前各項に定めるもののほか、知事が特に必要と認める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(昭58規則19・昭59規則49・昭60規則8・一部改正、昭60規則18・旧第9条繰下・一部改正、昭61規則19・昭63規則1・平3規則3・一部改正、平4規則29・旧第11条繰下・一部改正、平4規則50・平7規則8・平8規則20・平8規則27・平9規則17・平11規則10・一部改正、平16規則47・旧第12条繰下、平17規則48・平17規則51・平18規則43・平19規則18・平26規則18・平27規則22・平28規則8・平28規則36・一部改正)

(遵守事項)

第16条 条例第5条第1項の規定による承認を受けた者は、当該承認を受けた公園施設又は附属設備を転貸し、又はその使用の権利を譲渡してはならない。

(昭60規則18・旧第10条繰下、平4規則29・旧第12条繰下、平16規則47・旧第13条繰下、平17規則48・一部改正)

(その他)

第17条 条例及びこの規則で定めるもののほか、条例第4条第2項各号に掲げる業務の実施に関し必要な事項は、知事の承認を得て指定管理者が定める。

(昭60規則18・旧第11条繰下、平3規則3・一部改正、平4規則29・旧第13条繰下、平4規則61・一部改正、平16規則47・旧第14条繰下・一部改正、平17規則48・一部改正)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条第7条第9条及び別表第1中伏見港公園に係る部分、第4条条例別表の4に係る部分並びに第5条及び別表第2の1の規定は、昭和57年6月1日から施行する。

 運動公園のしゆん工を記念して、昭和57年3月31日までの間は、運動公園の公園施設で条例別表の1の公園施設のAの欄に掲げるもの及び附属設備を使用する場合、その使用料を免除する。

 京都府証紙規則(昭和39年京都府規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和58年規則第19号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第33号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和59年規則第39号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第49号)

この規則は、京都府立都市公園条例の一部を改正する条例(昭和59年京都府条例第51号)中別表の1の改正規定及び別表の5の(その2)の改正規定のうちファミリープールに係る部分の施行の日(昭和59年6月30日)から施行する。

(昭和60年規則第8号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第18号)

 この規則は、京都府立都市公園条例の一部を改正する条例(昭和60年京都府条例第19号)中別表の5の改正規定のうち50メートルプール及び25メートルプールに係る部分の施行の日(昭和60年6月29日)から施行する。

 この規則による改正後の京都府立都市公園条例施行規則第1条第3項の規定の適用については、昭和60年に限り、同項中「7月1日から9月30日」とあるのは「6月29日から9月30日」とする。

(昭和61年規則第19号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第11条の改正規定のうち飛び込みプールに係る部分並びに第5条の改正規定は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和62年規則第19号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第1号)

この規則は、昭和63年1月17日から施行する。

(昭和63年規則第30号)

この規則は、昭和63年8月1日から施行する。

(平成3年規則第3号)

(施行期日)

 この規則は、京都府立都市公園条例の一部を改正する条例(平成3年京都府条例第11号)の施行の日から施行する。

(京都府立丹波自然運動公園条例施行規則の廃止)

 京都府立丹波自然運動公園条例施行規則(昭和45年京都府規則第7号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

 旧規則の規定によりなされた手段その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成4年規則第29号)

 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

 この規則の施行前に京都府立都市公園条例(昭和33年京都府条例第16号)第5条の使用の許可を受けた者に係る使用料については、この規則による改正後の京都府立都市公園条例施行規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成4年規則第50号)

この規則は、京都府立都市公園条例の一部を改正する条例(平成4年京都府条例第13号)の施行の日から施行する。

(平成4年規則第61号)

この規則は、京都府立都市公園条例の一部を改正する条例(平成4年京都府条例第18号)の施行の日から施行する。

(平成7年規則第8号)

この規則は、京都府立都市公園条例の一部を改正する条例(平成7年京都府条例第11号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成7年4月29日)

(平成8年規則第20号)

この規則は、京都府立都市公園条例の一部を改正する条例(平成8年京都府条例第10号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成8年4月25日)

(平成8年規則第27号)

この規則は、平成8年5月1日から施行する。

(平成9年規則第17号)

この規則は、平成9年4月28日から施行する。

(平成9年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第23号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成11年規則第31号)

この規則は、京都府立都市公園条例の一部を改正する条例(平成11年京都府条例第28号)の施行の日から施行する。

(平成12年規則第29号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第48号)

 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

 指定管理者制度の導入等に伴う関係条例の整備に関する条例(平成17年京都府条例第30号)第20条の規定による改正前の京都府立都市公園条例(昭和33年京都府条例第16号)第17条第1項の規定により管理を委託している京都府立都市公園(京都府立洛西浄化センター公園を除く。)に係るこの規則による改正後の京都府立都市公園条例施行規則の適用については、平成18年5月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成17年規則第51号)

この規則は、京都府立都市公園条例の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第46号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成18年8月1日)

(平成18年規則第43号)

 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年3月17日から施行する。

(平成26年規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第29号)

 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

 この規則の施行の日前に京都府立都市公園条例(昭和33年京都府条例第16号)第5条第1項の規定による使用の承認を受けた者に係る使用料については、この規則による改正後の京都府立都市公園条例施行規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第1条関係)

(平26規則5・全改、平26規則18・平27規則12・平28規則36・一部改正)

区分

使用時間

休業日

京都府立嵐山東公園

条例別表の1に掲げる公園施設

日出から日没まで

京都府立鴨川公園

条例別表の1に掲げる公園施設

日出から日没まで

伏見港公園

条例別表の1に掲げる公園施設(プールを除く。)

午前9時から午後9時まで

年末年始

プール

プールの屋内部分

午前9時30分から午後8時30分まで

年末年始

プールの屋外部分

午前9時30分から午後4時30分まで

夏季使用期間内の日以外の日

洛西浄化センター公園

テニスコート及び駐車場

午前9時から午後9時まで

年末年始

その他の公園施設

午前9時から午後5時まで

年末年始

山城総合運動公園

屋内競技場

午前9時から午後9時まで

毎週木曜日(休日に当たる木曜日及び夏季使用期間内における木曜日を除く。)及び年末年始(木曜日を除く。)

陸上競技場及びテニスコート

午前9時から午後9時(木曜日にあつては、午後5時)まで

毎週木曜日(休日に当たる木曜日及び夏季使用期間内における木曜日を除く。)及び年末年始(木曜日を除く。)

プール

25メートルプール

午前9時から午後5時まで

1月1日から4月30日まで及び10月1日から12月31日まで

その他のプール

午前9時から午後5時まで

夏季使用期間内の日以外の日

駐車場

午前9時から午後9時まで

毎週木曜日(休日に当たる木曜日及び夏季使用期間内における木曜日を除く。)及び年末年始(木曜日を除く。)

その他の公園施設

午前9時から午後5時まで

毎週木曜日(休日に当たる木曜日及び夏季使用期間内における木曜日を除く。)及び年末年始(木曜日を除く。)

丹後海と星の見える丘公園

研修室

午前9時から午後5時(7月1日から9月30日までにあつては、午後10時)まで

毎週木曜日(休日に当たる木曜日及び7月1日から9月30日までの間における木曜日を除く。)及び年末年始(木曜日を除く。)

キャンプ場及び宿泊施設

毎週木曜日(休日に当たる木曜日及び7月1日から9月30日までの間における木曜日を除く。)及び年末年始(木曜日を除く。)

その他の公園施設

午前9時から午後5時(7月1日から9月30日までにあつては、午後8時)まで

毎週木曜日(休日に当たる木曜日及び7月1日から9月30日までの間における木曜日を除く。)及び年末年始(木曜日を除く。)

京都府立木津川運動公園

全ての公園施設

午前9時から午後5時まで

毎週木曜日(休日に当たる木曜日を除く。)及び年末年始(木曜日を除く。)

関西文化学術研究都市記念公園

条例別表の1に掲げる公園施設

午前9時から午後5時まで

毎週木曜日(休日に当たる木曜日を除く。)及び年末年始(木曜日を除く。)

丹波自然運動公園

体育館、補助競技場、テニスコート及びトレーニング場

午前9時から午後9時まで

年末年始

プール

午前9時から午後5時まで

夏季使用期間内の日以外の日

パターゴルフ場

午前9時から午後5時まで

1月1日から2月末日まで及び12月1日から12月31日まで

宿泊施設

年末年始

その他の公園施設

午前9時から午後5時まで

年末年始

備考

1 この表において「年末年始」とは、各年の1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までの期間をいう。

2 この表において「夏季使用期間」とは、各年の7月15日(その前日又は前々日が土曜日に当たるときは、当該土曜日)から8月31日(その翌日又は翌々日が日曜日に当たるときは、当該日曜日)までの期間をいう。

3 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

4 この表に掲げる公園施設以外の公園施設については、いつでも使用することができる。

別表第2(第12条関係)

(昭58規則19・昭58規則33・昭59規則39・昭60規則18・昭63規則1・昭63規則30・平3規則3・平4規則29・平8規則20・平9規則23・平11規則23・平12規則59・平16規則47・平17規則48・平27規則12・平28規則36・平29規則24・令元規則29・一部改正)

1 伏見港公園の附属設備の利用料金の上限の額

区分

附属設備名

単位

1使用時間区分の利用料金の上限の額

全日使用の利用料金の上限の額

摘要

体育設備及び器具

跳び箱

1台

120

290

 

踏切板

1台

30

70

 

マット

1枚

50

120

 

ソフトマット

1枚

120

290

 

鉄棒

1組

230

590

 

バスケットボール競技用具

1組

1,220

2,950

ファウル指示板、信号器、30秒タイマー及びストップウォッチをいう。

移動式バスケット台

1対

710

1,730

 

つり下げ式バスケット

1対

230

590

 

ファウル回数表示器

1台

120

290

 

バレーボール用支柱

1組

230

590

ネットを含む。

ハンドボール用ゴール

1組

350

880

ネットを含む。

ボール類

1個

60

160

バスケットボール用、バレーボール用及びハンドボール用のボールをいう。

バドミントン用支柱

1組

170

470

ネットを含む。

バドミントンラケット

1本

60

160

 

テニス用支柱

1組

230

590

ネットを含む。

テニスラケット

1本

120

290

 

テニスマシン

1台

1,220

2,950

 

卓球台

1台

120

290

サポート及びネットを含む。

ハンディ卓球台

1台

30

70

サポート及びネットを含む。

視覚障害者用卓球台

1台

30

70

サポート及びネットを含む。

卓球ラケット

1本

40

90

 

トランポリン

1台

470

1,220

 

トランポリンアクアダイバー

1台

230

590

 

トランポリンリトルジャイアント

1台

230

590

 

車椅子スラローム

1組

30

70

 

ゲートボール用具

1組

1時間

30

 

壮年体力測定用具

1組

230

590

 

防球スクリーン

1台

40

90

 

得点板

1台

60

160

 

電光得点板

1台

940

2,340

 

審判台

1台

60

160

 

ストップウォッチ

1個

60

160

 

ペースクロック

1台

120

290

 

その他体育用具

1台

60

160

 

舞台設備及び機具

舞台用ステージ

1台

350

910

 

演台

1台

470

1,220

 

花台

1台

230

590

 

音響設備及び器具

拡声装置

1組

1,220

2,950

マイクロホン1個付き

マイクロホン

1個

350

940

 

その他の設備及び器具

移動式黒板

1台

60

160

 

1人用折り畳み式椅子

1脚

20

60

 

3人用折り畳み式椅子

1脚

60

160

 

長机

1脚

60

160

 

コインロッカー

1区画

1回

100

 

備考 この表に定めるもののほか、使用者が器具等を持ち込んだことにより特に費用を要することとなつた場合においては、当該費用を徴収することができる。

2 洛西浄化センター公園の附属設備の利用料金の上限の額

(その1)

区分

附属設備名

単位

1使用時間区分の利用料金の上限の額

摘要

体育設備及び器具

野球バックネット

1張

120

移動式のものをいう。

野球ベース

1組

120

 

レガース

1対

60

 

プロテクター

1個

60

 

マスク

1個

60

 

審判用具

1組

350

 

ゲートボール用具

1組

60

 

サッカーゴールネット

1張

120

 

コーナーフラッグ

1組

60

 

手旗

1組

40

 

得点板

1台

120

 

ライン引き器

1台

170

 

巻尺

1個

60

 

その他体育用具

1個

60

 

音響設備及び器具

ワイヤレススピーカー

1台

1,220

ワイヤレスマイク1個付き

マイクロホン

1個

170

 

ハンドマイク

1台

170

 

その他の設備及び器具

移動式黒板

1台

60

 

ビーチパラソル

1本

120

 

テント

1張

350

 

長机

1脚

60

 

椅子

1脚

30

 

演台

1台

470

 

コインロッカー

1区画

1回

100

 

備考

1 この表は、テニスコート以外の公園施設を使用する場合において、附属設備を使用するときに適用する。

2 この表に定めるもののほか、使用者が器具等を持ち込んだことにより特に費用を要することとなつた場合においては、当該費用を徴収することができる。

(その2)

区分

附属設備名

単位

1使用時間区分の利用料金の上限の額

全日使用の利用料金の上限の額

摘要

体育設備及び器具

テニス支柱

1組

120

290


テニスネット

1張

120

290


テニスラケット

1本

120

290


テニスマシン

1台

1,220

2,950


ネット計測機

1本

60

160


得点板

1台

120

290


その他体育用具

1個

60

160


音響設備及び器具

ワイヤレススピーカー

1台

1,220

2,950

ワイヤレスマイク1個付き

マイクロホン

1個

170

470


ハンドマイク

1台

170

470


その他の設備及び器具

移動式黒板

1台

60

160


テント

1張

350

880


長机

1脚

60

160


椅子

1脚

30

70


コインロッカー

1区画

1回

100


備考

1 この表は、テニスコートを使用する場合において、附属設備を使用するときに適用する。

2 この表に定めるもののほか、使用者が器具等を持ち込んだことにより特に費用を要することとなつた場合においては、当該費用を徴収することができる。

3 山城総合運動公園の附属設備の利用料金の上限の額

(その1)

区分

附属設備名

単位

1使用時間区分の利用料金の上限の額

摘要

陸上競技設備及び器具

走高跳高度計

1本

120

 

走高跳用支柱

1組

120

バー止め付き

棒高跳高度計

1本

120

 

棒高跳用支柱

1組

120

バー止め付き

ポール

1本

90

 

ポール置台

1台

120

 

走高跳・棒高跳用マット

1組

470

 

走幅跳・三段跳距離測定器

1台

120

投眼方式計メジャー付き

走幅跳・三段跳距離測定器

1個

60

投眼方式計メジャー付き以外のものをいう。

走幅跳・三段跳距離標識

1組

60

 

フィールド走幅跳・三段跳順位表示器

1個

120

 

踏切板標識

1組

50

 

スターティングブロック

1組

60

 

コースナンバー標識

1組

170

 

バトン

1本

30

 

ハードル

1台

30

 

3,000メートル障害物用具

1台

60

代用縁石を含む。

周回表示器

1台

120

鐘付き

スターター決勝信号器

1台

40

 

トラック競技速報表示器

1台

1,320

写真判定装置連動式のものをいう。

トラック競技速報表示器

1台

120

写真判定装置連動式以外のものをいう。

トラック競技順序告知器

1台

40

 

やり

1本

90

 

やり立て台

1台

120

 

円盤

1個

60

 

円盤置台

1台

120

 

砲丸

1個

60

 

砲丸置台

1台

120

 

ハンマー

1個

60

 

ハンマーつり台

1台

120

 

投てき角度標識

1組

120

 

投てき距離測定器

1台

590

光波式のものをいう。

投てき距離標識

1組

120

 

次回投てき順序表示器

1台

40

 

フィールド選手用距離表示マーク

1組

120

 

フィールド成績表示器

1台

120

 

ベスト8表示器

1組

120

 

記録標識

1本

30

 

雨天記録用雨覆いハウス

1台

60

 

風向風速計

1台

120

 

風力速報表示器

1台

60

 

温湿度計

1台

60

 

気圧計

1台

60

 

旗類

1組

30

手旗、小旗、オープン線標識旗、ラップ旗、コーナートップ旗及び吹流しをいう。

巻尺

1個

60

 

リボンロッド

1個

60

 

ストップウォッチ

1個

120

プリンター付き

ストップウォッチ

1個

60

プリンター付き以外のものをいう。

マラソン親時計

1個

170

 

着順タイム器

1台

1,220

 

写真判定装置

1組

2,750

 

ピストル

1丁

120

全自動式のものをいう。

ピストル

1丁

60

全自動式以外のものをいう。

写真判定装置用スタート信号器

1台

710


出発合図用黒板

1個

60

 

出発用拡声装置

1組

590

ワイヤレスマイク1個付き

役員腕章

1組

350

 

監察用具

1組

120

監察マーク、円板及び椅子をいう。

メガホン

1個

30

 

抽選器

1組

60

 

ペッグ

1組

120

 

その他競技用具

1個

60

 

体育設備及び器具

バレーボール支柱

1組

120

 

バレーボールネット

1張

120

 

バレーボール審判旗

1組

30

 

サッカーゴールネット

1張

120

 

ボール類

1個

60

バレーボール用、サッカー用及びラグビー用のボールをいう。

コーナーフラッグ

1組

60

 

ホッケーゴールネット

1張

120

 

ホッケー防球ネット

1組

1,220

 

バドミントンラケット

1本

60

 

テニス支柱

1組

120

 

テニスネット

1張

120

 

テニスラケット

1本

120

 

テニスマシン

1台

1,220

 

ネット計測器

1本

60

 

野球バックネット

1張

120

移動式のものをいう。

野球ベース

1組

120

 

グラブ

1個

60

 

ミット

1個

60

 

バット

1本

60

 

レガース

1対

60

 

プロテクター

1個

60

 

ヘルメット

1個

60

 

バッティングティー

1台

120

 

防球ネット

1張

120

 

ピッチングゲージ

1台

350

 

バッティングゲージ

1台

350

 

ピッチングマシーン

1台

1,220

 

ノックマシーン

1台

1,220

 

スピードガン

1台

590

 

審判用具

1組

350

 

スコアボード

1組

2,340

 

綱引きロープ

1本

120

 

トランポリン

1台

470

 

トランポリン(子供用)

1台

230

 

車椅子スラローム

1組

30

 

障害競歩用具

1組

60

 

ゲートボール用具

1組

60

 

スポーツ用測定器具

1個

30

 

得点板

1台

120

 

メンバー掲示板

1台

60

 

スポーツタイマー

1台

230

 

ライン引き器

1台

170

 

その他体育用具

1個

60

 

競泳設備及び器具

自動審判装置

1組

3,570

 

音響設備及び器具

ワイヤレススピーカー

1台

1,220

ワイヤレスマイク1個付き

移動式拡声装置

1組

1,730

マイクロホン1個付き

放送装置

1組

2,340

マイクロホン1個付き

マイクロホン

1個

170

 

ハンドマイク

1台

170

 

その他の設備及び器具

黒板

1枚

60

 

旗掲揚用ポール

1組

350

 

ビーチパラソル

1本

120

 

テント

1張

350

大テント以外のものをいう。

大テント

1張

23,460

 

長机

1脚

60

 

個人机(小机)

1脚

30

 

長椅子

1脚

60

 

個人椅子

1脚

30

背もたれ付き

コインロッカー

1区画

1回

100

 

備考

1 この表は、陸上競技場、屋内競技場及びテニスコート以外の公園施設を使用する場合において、附属設備を使用するときに適用する。

2 この表の陸上競技設備及び器具の項及びその他の設備及び器具の項に掲げる附属設備(写真判定装置、大テント及びコインロッカーを除く。)を一括して使用する場合の利用料金の上限の額は、1使用時間区分1万2,240円とする。

3 この表に定めるもののほか、使用者が器具等を持ち込んだことにより特に費用を要することとなつた場合においては、当該費用を徴収することができる。

(その2)

区分

附属設備名

単位

1使用時間区分の利用料金の上限の額

全日使用の利用料金の上限の額

摘要

体育設備及び器具

平均台

1台

310

800

 

跳び箱

1台

120

290

 

踏切板

1組

40

90

 

マット

1枚

60

160

ソフトマット以外のものをいう。

ソフトマット

1枚

120

290

 

バスケットボール競技用具

1組

1,420

3,570

ファウル指示板、信号器及びストップウォッチをいう。

30秒タイマー

1組

120

290

 

移動式バスケット台

1対

1,220

2,950

30秒タイマー付き

つり下げ式バスケット台

1対

310

800

 

引掛式ミニバスケット

1対

120

290

 

ファウル回数表示器

1台

120

290

 

バレーボール用支柱

1組

310

800

ネットを含む。

視覚障害者バレーボール用支柱

1組

30

70

ネットを含む。

ラインズマンフラッグ

1組

30

70

 

ハンドボール用ゴール

1組

350

880

ネットを含む。

ボール類

1個

80

210

バスケットボール用、バレーボール用及びハンドボール用のボールをいう。

バドミントン用支柱

1組

170

470

ネットを含む。

バドミントンラケット

1本

80

210

 

テニス用支柱

1組

310

800

ネットを含む。

テニスラケット

1本

150

380

 

卓球台

1台

150

380

サポート及びネットを含む。

上下式卓球台

1台

40

90

サポート及びネットを含む。

視覚障害者用卓球台

1台

30

70

サポート及びネットを含む。

卓球ラケット

1本

50

120

 

トランポリン

1台

640

1,630

 

スラローム用具

1組

60

160

 

障害急歩用具

1組

40

90

 

防球フェンス

1台

40

90

 

得点板

1台

80

210

 

球面式得点表示盤

1組

940

2,340

 

審判台

1台

80

210

 

ストップウォッチ

1個

80

210

 

スポーツ用測定器具

1個

30

70

 

その他体育用具

1個

80

210

 

舞台設備及び器具

ポータブルステージ

1台

470

1,220

 

演台

1台

640

1,630

 

花台

1台

230

590

 

音響設備及び器具

移動式拡声装置

1組

1,730

4,790

マイクロホン1個付き

放送装置

1組

2,340

5,910

マイクロホン1個付き

マイクロホン

1個

470

1,220

 

その他の設備及び器具

移動式黒板

1台

60

160

 

1人用折り畳み式椅子

1脚

40

90

 

長机

1脚

80

210

 

コインロッカー

1区画

1回

100

 

備考

1 この表は、屋内競技場を使用する場合において、附属設備を使用するときに適用する。

2 この表に定めるもののほか、使用者が器具等を持ち込んだことにより特に費用を要することとなつた場合においては、当該費用を徴収することができる。

(その3)

区分

附属設備名

単位

1使用時間区分の利用料金の上限の額

全日使用の利用料金の上限の額

摘要

陸上競技設備及び器具

走高跳高度計

1本

120

290


走高跳用支柱

1組

120

290

バー止め付き

棒高跳高度計

1本

120

290


棒高跳用支柱

1組

120

290

バー止め付き

ポール

1本

90

230


ポール置台

1台

120

290


走高跳・棒高跳用マット

1組

470

1,220


走幅跳・三段跳距離測定器

1台

120

290

投眼方式計メジャー付き

走幅跳・三段跳距離測定器

1個

60

160

投眼方式計メジャー付き以外のものをいう。

走幅跳・三段跳距離標識

1組

60

160


フィールド走幅跳・三段跳順位表示器

1個

120

290


踏切板標識

1組

50

120


スターティングブロック

1組

60

160


コースナンバー標識

1組

170

470


バトン

1本

30

70


ハードル

1台

30

70


3,000メートル障害物用具

1台

60

160

代用縁石を含む。

周回表示器

1台

120

290

鐘付き

スターター決勝信号器

1台

40

90


トラック競技速報表示器

1台

1,320

3,160

写真判定装置連動式のものをいう。

トラック競技速報表示器

1台

120

290

写真判定装置連動式以外のものをいう。

トラック競技順序告知器

1台

40

90


やり

1本

90

230


やり立て台

1台

120

290


円盤

1個

60

160


円盤置台

1台

120

290


砲丸

1個

60

160


砲丸置台

1台

120

290


ハンマー

1個

60

160


ハンマーつり台

1台

120

290


投てき角度標識

1組

120

290


投てき距離測定器

1台

590

1,530

光波式のものをいう。

投てき距離標識

1組

120

290


次回投てき順序表示器

1台

40

90


フィールド選手用距離表示マーク

1組

120

290


フィールド成績表示器

1台

120

290


ベスト8表示器

1組

120

290


記録標識

1本

30

70


雨天記録用雨覆いハウス

1台

60

160


風向風速計

1台

120

290


風力速報表示器

1台

60

160


温湿度計

1台

60

160


気圧計

1台

60

160


旗類

1組

30

70

手旗、小旗、オープン線標識旗、ラップ旗、コーナートップ旗及び吹流しをいう。

巻尺

1個

60

160


リボンロッド

1個

60

160


ストップウォッチ

1個

120

290

プリンター付き

ストップウォッチ

1個

60

160

プリンター付き以外のものをいう。

マラソン親時計

1個

170

470


着順タイム器

1台

1,220

2,950


写真判定装置

1組

2,750

6,930


ピストル

1丁

120

290

全自動式のものをいう。

ピストル

1丁

60

160

全自動式以外のものをいう。

写真判定装置用スタート信号器

1台

710

1,830


出発合図用黒板

1個

60

160


出発用拡声装置

1組

590

1,530

ワイヤレスマイク1個付き

役員腕章

1組

350

880


監察用具

1組

120

290

監察マーク、円板及び椅子をいう。

メガホン

1個

30

70


抽選器

1組

60

160


ペッグ

1組

120

290


その他競技用具

1個

60

160


体育設備及び器具

バレーボール支柱

1組

120

290


バレーボールネット

1張

120

290


バレーボール審判旗

1組

30

70


サッカーゴールネット

1張

120

290


ボール類

1個

60

160

バレーボール用、サッカー用及びラグビー用のボールをいう。

コーナーフラッグ

1組

60

160


ホッケーゴールネット

1張

120

290


ホッケー防球ネット

1組

1,220

2,950


バドミントンラケット

1本

60

160


テニス支柱

1組

120

290


テニスネット

1張

120

290


テニスラケット

1本

120

290


テニスマシン

1台

1,220

2,950


ネット計測器

1本

60

160


野球バックネット

1張

120

290

移動式のものをいう。

野球ベース

1組

120

290


グラブ

1個

60

160


ミット

1個

60

160


バット

1本

60

160


レガース

1対

60

160


プロテクター

1個

60

160


ヘルメット

1個

60

160


バッティングティー

1台

120

290


防球ネット

1張

120

290


ピッチングゲージ

1台

350

880


バッティングゲージ

1台

350

880


ピッチングマシーン

1台

1,220

2,950


ノックマシーン

1台

1,220

2,950


スピードガン

1台

590

1,530


審判用具

1組

350

880


スコアボード

1組

2,340

5,910


綱引きロープ

1本

120

290


トランポリン

1台

230

590

子ども用のものをいう。

トランポリン

1台

470

1,220

子ども用以外のものをいう。

車椅子スラローム

1組

30

70


障害競歩用具

1組

60

160


ゲートボール用具

1組

60

160


スポーツ用測定器具

1個

30

70

 

得点板

1台

120

290

 

メンバー掲示板

1台

60

160

 

スポーツタイマー

1台

230

590

 

ライン引き器

1台

170

470

 

その他体育用具

1個

60

160

 

音響設備及び器具

ワイヤレススピーカー

1台

1,220

2,950

ワイヤレスマイク1個付き

移動式拡声装置

1組

1,730

4,790

マイクロホン1個付き

放送装置

1組

2,340

5,910

マイクロホン1個付き

マイクロホン

1個

170

470


ハンドマイク

1台

170

470

 

その他の設備及び器具

黒板

1枚

60

160

 

旗掲揚用ポール

1組

350

880


ビーチパラソル

1本

120

290


テント

1張

350

880

 

長机

1脚

60

160

 

個人机(小机)

1脚

30

70

 

長椅子

1脚

60

160

 

個人椅子

1脚

30

70

背もたれ付き

コインロッカー

1区画

1回

100

 

備考 

1 この表は、陸上競技場及びテニスコートを使用する場合において、附属設備を使用するときに適用する。

2 この表の陸上競技設備及び器具の項及びその他の設備及び器具の項に掲げる附属設備(写真判定装置及びコインロッカーを除く。)を一括して使用する場合の利用料金の上限の額は、1使用時間区分1万2,240円(全日については、2万9,580円)とする。

3 この表に定めるもののほか、使用者が器具等を持ち込んだことにより特に費用を要することとなつた場合においては、当該費用を徴収することができる。

4 丹波自然運動公園の附属設備の利用料金の上限の額

区分

附属設備名

単位

1使用時間区分の利用料金の上限の額

摘要

体育設備及び器具

走高跳高度計

1本

150

 

走高跳用支柱

1組

130

バー止め付き

棒高跳高度計

1本

150

 

棒高跳用支柱

1組

150

バー止め付き

走高跳・棒高跳用マット

1組

470

 

ウレタンマット

1枚

150

 

走幅跳・三段跳距離測定器

1台

120

投眼方式計メジャー付き

走幅跳・三段跳距離標識

1組

80

 

踏切板標識

1組

80

 

スターティングブロック

1組

80

 

コースナンバー標識

1組

170

 

バトン

1本

40

 

ハードル

1台

40

 

3,000メートル障害物用具

1台

150

代用縁石を含む。

周回表示器

1台

150

 

スターター決勝信号器

1台

80


トラック競技速報表示器

1台

1,320

写真判定装置連動式のものをいう。

マラソン距離標識

1個

130

 

1個

80

 

やり

1本

130

 

やり立て台

1台

130

 

円盤

1個

80

 

円盤置台

1台

130

 

砲丸

1個

80

 

砲丸置台

1台

130

 

ハンマー

1個

80

 

ハンマーつり台

1台

130

 

投てき角度標識

1組

80


投てき距離測定器

1台

590

光波式のものをいう。

投てき距離標識

1組

230

 

フィールド選手用距離表示マーク

1組

150

 

フィールド成績表示器

1台

120

 

フィールド順位表示器

1台

120


記録標識

1本

30


風向風速計

1台

130

 

風力速報表示器

1台

60

 

温湿度計

1台

80

 

気圧計

1台

80

 

手旗・小旗

1組

40

 

吹き流し

1個

40

 

巻尺

1個

80

 

ストップウォッチ

1個

120

プリンター付き

ストップウォッチ

1個

80

プリンター付き以外のものをいう。

マラソン親時計

1個

230

 

写真判定装置

1組

2,750

 

ピストル

1丁

120

全自動式のものをいう。

ピストル

1丁

50

全自動式以外のものをいう。

写真判定装置用スタート信号器

1台

710


出発合図用黒板

1個

80

 

出発用拡声装置

1組

590

ワイヤレスマイク1個付き

審判用腕章

1組

470

 

監察用具

1組

150

監察マーク及び円板をいう。

メガホン

1個

40

 

抽選器

1組

80

 

ペッグ

1組

150

 

跳び箱

1台

120

 

踏切板

1組

30

 

マット

1枚

50

ウレタンマットを除く。

バスケットボール競技用具

1組

1,220

チーム反則表示板、ファウル表示板及び信号器をいう。

バレーボール用支柱

1組

170

 

バレーボールネット

1張

60

 

ハンドボール用ゴール

1組

230

 

ハンドボールネット

1張

90

 

サッカーゴールネット

1張

130

 

ホッケーゴールネット

1張

150

 

バドミントン用支柱

1組

120

 

バドミントンネット

1張

60

 

バドミントンラケット

1本

60

 

テニス用支柱

1組

170

 

テニスネット

1張

60

 

テニスラケット

1本

120

 

ボール類

1個

60

バレーボール用、バスケットボール用及びハンドボール用のボールをいう。

ネット計測器

1本

60

 

野球ベース

1組

130

 

卓球台

1台

120

サポート及びネットを含む。

視覚障害者用卓球台

1台

10

サポート及びネットを含む。

卓球ラケット

1本

40

 

トランポリン

1台

470

 

トランポリンツイスター

1台

230

 

ロンピング

1台

230

 

スラローム障害走路用具

1組

30

 

障害競歩用具

1組

60

 

ゲートボール用具

1組

80

 

スポーツテスト測定器具

1個

230

 

ジムファン

1台

120

 

防球フェンス

1台

40

 

得点板

1台

60

 

審判台

1台

60

 

ライン引き器

1台

150

 

その他の体育用具

1個

80

 

舞台設備及び器具

舞台用ステージ

1台

350

 

音響設備及び器具

放送装置

1組

1,730

マイクロホン1個付き

マイクロホン

1個

350

 

ハンドマイク

1台

230

 

ポータブルレコードプレーヤー

1台

350

 

その他の設備及び器具

小黒板

1枚

60

 

移動式黒板

1枚

80


スクリーン

1張

420


移動式スクリーン

1張

190


ビデオプロジェクター

1台

910


ブルーレイディスクレコーダー

1台

640


旗掲揚用ポール

1組

350

 

ビーチパラソル

1本

100

 

テント

1張

310

 

長机

1脚

60

 

長椅子

1脚

60

 

個人椅子

1脚

30

 

コインロッカー

1区画

1回

100

 

備考 この表に定めるもののほか、使用者が器具等を持ち込んだことにより特に費用を要することとなつた場合においては、当該費用を徴収することができる。

(平16規則47・追加)

画像

(平16規則47・追加、令3規則15・一部改正)

画像

京都府立都市公園条例施行規則

昭和57年3月14日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第7章 都市計画/第2節
沿革情報
昭和57年3月14日 規則第5号
昭和58年3月30日 規則第19号
昭和58年7月29日 規則第33号
昭和59年3月31日 規則第39号
昭和59年6月29日 規則第49号
昭和60年3月30日 規則第8号
昭和60年6月28日 規則第18号
昭和61年3月28日 規則第19号
昭和62年3月27日 規則第19号
昭和63年1月8日 規則第1号
昭和63年7月29日 規則第30号
平成3年3月12日 規則第3号
平成4年1月21日 規則第29号
平成4年4月1日 規則第50号
平成4年7月7日 規則第61号
平成7年3月17日 規則第8号
平成8年3月29日 規則第20号
平成8年4月30日 規則第27号
平成9年4月25日 規則第17号
平成9年8月22日 規則第23号
平成11年3月26日 規則第10号
平成11年5月28日 規則第23号
平成11年10月19日 規則第31号
平成12年3月30日 規則第29号
平成12年12月22日 規則第59号
平成13年3月30日 規則第7号
平成16年6月18日 規則第25号
平成16年12月28日 規則第47号
平成17年10月11日 規則第48号
平成17年10月26日 規則第51号
平成18年9月29日 規則第43号
平成19年3月30日 規則第18号
平成23年3月29日 規則第18号
平成26年3月14日 規則第5号
平成26年3月31日 規則第18号
平成27年3月27日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第22号
平成28年3月25日 規則第8号
平成28年7月14日 規則第36号
平成29年4月28日 規則第24号
令和元年9月20日 規則第29号
令和3年3月31日 規則第15号