○京都府立自然公園条例施行規則

昭和39年3月31日

京都府規則第17号

京都府立自然公園条例施行規則をここに公布する。

京都府立自然公園条例施行規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公園計画(第2条の2)

第2章 公園事業(第2条の3―第10条の5)

第3章 保護及び利用(第11条―第32条の2)

第4章 生態系維持回復事業(第33条―第38条)

第4章の2 質の高い自然体験活動の促進のための措置(第38条の2―第38条の6)

第5章 風景地保護協定及び公園管理団体(第39条―第42条)

第6章 自然公園の管理の特例(第43条―第48条)

第7章 雑則(第49条―第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府立自然公園条例(昭和38年京都府条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公園事業)

第2条 条例第2条第3号に規定する規則で定める事業は、次に掲げる公園施設の整備事業とする。

(1) 道路及び橋

(2) 広場及び園地

(3) 宿舎及び避難小屋

(4) 休憩所、展望施設及び案内所

(5) 野営場、運動場、水泳場、舟遊場、スキー場、スケート場及び乗馬施設

(6) 他人の用に供する車庫、駐車場、給油施設その他の自動車に燃料又は動力源としての電気を供給するための施設及び昇降機

(7) 運輸施設(主として自然公園の区域内において路線又は航路を定めて旅客を運送する自動車、船舶、水上飛行機、鉄道又は索道による運送施設、主として自然公園の区域内において路線を定めて設けられる道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項の一般自動車道及び主として旅客船の用に供する係留施設をいう。以下同じ。)

(8) 給水施設、排水施設、医療救急施設、公衆浴場、公衆便所及び汚物処理施設

(9) 博物館、植物園、動物園、水族館、博物展示施設及び野外劇場

(10) 植生復元施設及び動物繁殖施設

(11) 砂防施設及び防火施設

(12) 自然再生施設(損なわれた自然環境について、当該自然環境への負荷を低減するための施設及び良好な自然環境を創出するための施設が一体的に整備されるものをいう。)

(平3規則8・平12規則6・平15規則42・平22規則35・令5規則16・一部改正)

第1章の2 公園計画

(令5規則16・追加)

(公園計画の変更の提案に係る添付書類)

第2条の2 条例第7条の2第1項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる事項を記載したものとする。

(1) 条例第7条の2第1項の規定による提案(以下この条において「提案」という。)を行う協議会(条例第14条の2第1項又は第38条の2第1項に規定する協議会をいう。以下この条において同じ。)を組織した市町村

(2) 提案を行う協議会の名称及び構成員の氏名又は名称

(3) 提案の理由

 知事は、前項各号に掲げるもののほか、提案を踏まえた公園計画の変更に関し必要があると認めるときは、当該提案をした協議会に対し、当該提案に係る場所及びその周辺の風致若しくは景観の状況若しくは特質又は当該提案に係る自然公園の利用の状況を記載した書類その他の必要な書類の提出を求めることができる。

(令5規則16・追加)

第2章 公園事業

(令5規則16・章名追加)

(公園事業の決定等の提案に係る添付書類)

第2条の3 条例第8条の2第1項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる事項を記載した書面

 条例第8条の2第1項の規定による提案(以下この条において「提案」という。)を行う協議会(条例第14条の2第1項に規定する協議会をいう。以下この章において同じ。)を組織した市町村

 提案を行う協議会の名称及び構成員の氏名又は名称

 提案の理由

(2) 当該公園事業の概要を記載した書面

 知事は、前項各号に掲げるもののほか、提案を踏まえた公園事業の決定又は変更に関し必要があると認めるときは、当該提案をした協議会に対し、当該提案に係る場所及びその周辺の風致若しくは景観の状況若しくは特質又は当該提案に係る自然公園の利用の状況を記載した書類その他の必要な書類の提出を求めることができる。

(令5規則16・追加)

(公園事業の執行の承認又は認可)

第3条 条例第9条第2項の規定による承認又は同条第3項の規定による認可は、公園施設ごとに承認又は認可を受けるものとする。

(平22規則35・全改、令5規則16・一部改正)

(公園事業の執行の承認又は認可の申請)

第4条 条例第9条第2項の規定による承認又は同条第3項の規定による認可を受けようとする者は、別記第1号様式による申請書を提出しなければならない。

 条例第9条第4項第6号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設の構造(運輸施設にあつては、当該運輸施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。)

(2) 第2条第1号から第9号までに掲げる公園施設にあつては、その施設の供用開始の予定年月日

(3) 工事の施工を要する場合にあつては、その施工の予定期間

 条例第9条第5項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、運輸施設に関する公園事業にあつては第7号第8号及び第10号に掲げる書類を、市町村が執行する公園施設にあつては第1号第2号第6号から第8号まで、第10号及び第11号に掲げる書類を除くとともに、行為の規模が大きいため、第3号から第5号まで及び第9号に掲げる縮尺の図面によつては適切に表示することができないと認められる場合にあつては、当該施設の規模及び構造に応じて、適切と認められる縮尺の図面をもつて、これらの図面に代えることができる。

(1) 個人にあつては、住民票の写し

(2) 法人にあつては、登記事項証明書

(3) 公園施設の位置を明らかにした縮尺2万5,000分の1程度の地形図

(4) 公園施設の付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1程度の概況図及び天然色写真

(5) 公園施設の規模及び構造(運輸施設にあつては、当該運輸施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な部分に限る。)を明らかにした縮尺1,000分の1程度の各階平面図、2面程度の立面図、2面程度の断面図、及び意匠配色図並びに事業区域内にある公園施設の配置を明らかにした縮尺1,000分の1程度の配置図

(6) 法人にあつては、定款、寄附行為又は規約

(7) 公園施設の管理又は経営に要する経費について収入及び支出の総額及び内訳を記載した書類その他公園施設を適切に管理し、又は経営することができることを証する書類

(8) 工事の施行を要する場合にあつては、事業資金を調達することができることを証する書類

(9) 工事の施工を要する場合にあつては、木材の伐採、修景のための植栽その他当該工事に付随する工事の内容を明らかにした書類及び縮尺1,000分の1程度の図面

(10) 工事の施工を要する場合にあつては、積算の基礎を明らかにした工事費概算書

(11) 公園事業の執行に必要な土地、家屋その他の物件を当該事業の執行のために使用することができることを証する書類

(12) 公園事業の執行に関し土地収用法(昭和26年法律第219号)の規定により土地又は権利を収用し、又は使用する必要がある場合にあつては、その収用又は使用を必要とする理由書

 知事は、前項各号に掲げるもののほか、条例第9条第2項の承認又は同条第3項の認可に関し必要があると認めるときは、当該承認又は認可の申請をした者に対し、縮尺1,000分の1程度の構造図、給排水計画図その他の必要な書類の提出を求めることができる。

(平22規則35・全改、令5規則16・一部改正)

(変更の承認又は認可を要しない軽微な変更)

第5条 条例第9条第6項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。

(1) 条例第9条第4項第1号又は第5号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあつては、第2条第3号に掲げる宿舎に関する公園事業の変更に係るものであつて、かつ、特定の者の優先的な使用を確保する仕組みを設けようとする変更に係るものを除く。)

(2) 前条第2項各号に掲げる事項(同項第1号に掲げる事項にあつては、公園施設の規模、色彩又は形態の変更を伴わない変更に係るものに限る。)

(平22規則35・全改、令5規則16・一部改正)

(公園事業の内容の変更の承認又は認可の申請)

第6条 条例第9条第7項の規定による変更の承認又は認可の申請は、次に掲げる事項を記載した別記第2号様式による変更承認申請書又は別記第3号様式による変更認可申請書を提出して行うものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 変更の内容

(3) 変更しようとする年月日

(4) 変更を必要とする理由

(5) 工事の施工を要する場合にあつては、その施工の予定期間

 条例第9条第8項において準用する同条第5項に規定する規則で定める書類は、第4条第3項第3号及び第4号に掲げる書類のほか、変更に係る同項各号に掲げる書類(同項第3号及び第4号に掲げるものを除く。)とする。

 知事は、前項に規定するもののほか、条例第9項第6項の承認又は認可に関し必要があると認めるときは、当該承認又は認可の申請をした者に対し、縮尺1,000分の1程度の構造図、給排水計画図その他の必要な書類の提出を求めることができる。

(平22規則35・全改、令5規則16・一部改正)

(変更の承認又は認可を要しない軽微な変更の届出)

第7条 条例第9条第9項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した別記第4号様式による届出書を提出して行うものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 変更の内容

(3) 変更した年月日

(4) 変更を必要とする理由

(平22規則35・全改)

(承継の同意又は承認の申請)

第8条 条例第11条第1項の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した別記第5号様式による申請書を知事に提出するものとする。

(1) 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 公園施設の種類

(3) 公園施設の管理又は経営の方法

(4) 公園事業を譲渡しようとする年月日

(5) 公園事業を譲渡しようとする理由

 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 譲受人が個人の場合にあつては、譲受人の住民票の写し

(2) 譲受人が法人の場合にあつては、譲受人の定款、寄附行為又は規約及び登記事項証明書

(3) 第4条第3項第3号第4号及び第11号に掲げる書類

(4) 譲受人が行う公園施設の管理又は経営に要する経費について収入及び支出の総額及び内訳を記載した書類その他譲受人が公園施設を適切に管理し、又は経営することができることを証する書類

(5) 第2条第3号に掲げる宿舎に関する公園事業であつて、譲受人が譲り受けた後に特定の者の優先的な使用を確保する仕組みを設けるものにあつては、当該仕組み及び当該事業の執行による自然公園の保護又は利用の増進の内容を明らかにした書類

(6) 譲渡及び譲受けに係る譲渡人及び譲受人の意思の決定を証する書類

 条例第11条第2項の規定により承継の同意を得、又は承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した別記第5号の2様式による申請書を知事に提出するものとする。

(1) 条例第11条第2項に規定する合併法人等(以下「合併法人等」という。)の名称及び住所並びにその代表者の氏名

(2) 公園事業者である法人の名称及び住所並びにその代表者の氏名

(3) 公園施設の種類

(4) 合併又は分割した年月日

(5) 合併又は分割した理由

 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 合併法人等の定款、寄附行為又は規約及び登記事項証明書

(2) 第4条第3項第3号第4号及び第11号に掲げる書類

(3) 合併契約書及び合併により消滅した公園事業者の登記事項証明書又は分割契約書

 条例第11条第3項の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した別記第6号様式による申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 相続人の氏名及び住所並びに被相続人との続柄

(2) 被相続人の氏名、住所及び死亡年月日

(3) 公園施設の種類

 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 第4条第3項第1号第3号第4号及び第11号に掲げる書類

(2) 被相続人との続柄を証する書類

(3) 相続人が2人以上ある場合においては、その全員の同意により公園事業を承継すべき相続人として選定されたことを証する書類

(平22規則35・全改、令5規則16・一部改正)

(公園事業の休廃止の届出)

第9条 条例第12条の規定による届出をしようとする者は、公園事業の休止又は廃止をしようとする日の1月前までに、次に掲げる事項を記載した別記第7号様式による届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 公園施設の種類

(3) 休止しようとする場合にあつては、休止しようとする公園施設の範囲、休止予定期間及び休止期間中の公園施設の管理方法

(4) 廃止しようとする場合にあつては、その予定年月日及び廃止後の公園施設の取扱い

 前項の届出書には、第4条第3項第3号及び第4号に掲げる書類を添付しなければならない。

(平22規則35・全改)

(承認又は認可の失効の届出)

第10条 条例第13条第2項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した別記第8号様式による届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 公園施設の種類

(3) 失効した年月日

(4) 失効した理由

 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 第4条第3項第3号及び第4号に掲げる書類

(2) 他の法令の規定に基づく行政庁の許可、認可その他の処分が取り消されたことその他その効力が失われたことを証する書類

(平22規則35・全改)

(利用拠点整備改善計画の認定の申請)

第10条の2 条例第14条の3第1項の規定による認定の申請をしようとする者は、別記第8号の2様式による申請書を知事に提出しなければならない。

 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、区域の規模が大きいため、第1号及び第2号に掲げる縮尺の図面によつては適切に表示できないと認められる場合にあつては、当該区域の規模に応じて適切と認められる縮尺の図面をもつて、これらの図面に代えることができる。

(1) 計画区域の位置を明らかにした縮尺2万5,000分の1程度の地形図

(2) 計画区域及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1程度の概況図及び天然色写真

(3) 条例第9条第2項の承認又は同条第3項の認可を要する条例第14条の3第2項第4号に規定する利用拠点整備改善事業(以下この章において「利用拠点整備改善事業」という。)にあつては、当該承認又は認可を要する行為に係る次に掲げる書類(運輸施設に関する公園事業に係る利用拠点整備改善事業にあつてはに掲げる書類に、市町村が執行する公園施設に関する公園事業に係る利用拠点整備改善事業にあつてはに掲げる書類のうち第4条第3項第3号及び第4号に掲げる書類に、それぞれ限る。)

 第4条第3項第1号から第4号まで、第6号第11号及び第12号に掲げる書類

 公園施設を適切に管理し、又は経営することができることを証する書類

(4) 条例第9条第6項の承認又は認可を要する利用拠点整備改善事業にあつては、前号に掲げる書類のうち、当該承認又は認可を要する行為に係る次に掲げる書類

 第4条第3項第3号及び第4号に掲げる書類

 に掲げる書類のほか、公園事業の変更に係る前号ア又はに掲げる書類

(5) 条例第19条第4項の許可を要する利用拠点整備改善事業にあつては、当該許可を要する行為に係る第11条第2項第1号及び第2号に掲げる図面

(6) 条例第30条第1項の届出を要する利用拠点整備改善事業にあつては、当該届出を要する行為に係る第11条第2項第1号及び第2号に掲げる図面

 知事は、前項各号に掲げるもののほか、条例第14条の3第4項の規定による認定に関し必要があると認めるときは、当該認定の申請をした者に対し、当該申請に係る同条第1項に規定する利用拠点整備改善計画(以下この章において「利用拠点整備改善計画」という。)同条第4項各号に適合することを確認するために必要な書類の提出を求めることができる。

(令5規則16・追加)

(利用拠点整備改善計画の記載事項)

第10条の3 利用拠点整備改善計画における利用拠点整備改善事業の実施主体の記載は、個人にあつては氏名及び住所を、法人にあつては名称、住所及び代表者の氏名を明示してするものとする。

 条例第14条の3第2項第8号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 利用拠点整備改善計画の名称

(2) 利用拠点整備改善計画を作成した協議会の名称及び構成員の氏名又は名称

(3) 利用拠点整備改善計画に係る事務の実施体制

(4) 条例第19条第4項の許可を要する利用拠点整備改善事業にあつては、当該許可を要する行為に係る第11条第1項第2号第4号及び第6号に掲げる事項

(5) 条例第30条第1項の届出を要する利用拠点整備改善事業にあつては、当該届出を要する行為に係る第30条第1項第2号第4号及び第6号に掲げる事項

(6) その他参考となるべき事項

(令5規則16・追加)

(認定を受けた利用拠点整備改善計画の公表)

第10条の4 条例第14条の3第6項(条例第14条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(令5規則16・追加)

(利用拠点整備改善計画の軽微な変更)

第10条の5 条例第14条の4第1項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 利用拠点整備改善事業の実施主体の氏名若しくは名称、住所又は法人の代表者の氏名の変更

(2) 利用拠点整備改善事業の実施時期の変更

(3) 利用拠点整備改善計画を作成した協議会の構成員の変更又は当該協議会の構成員の氏名若しくは名称の変更

(4) 第5条各号に掲げる変更

(5) 計画期間の変更

(6) 前各号に掲げるもののほか、変更後の利用拠点整備改善計画が条例第14条の3第4項各号のいずれにも適合することが明らかであると認められる変更

(令5規則16・追加)

第3章 保護及び利用

(平22規則35・改称)

(特別地域内の行為の許可申請)

第11条 条例第19条第4項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した別記第9号様式による特別地域内行為許可申請書を行為地を所管する京都府土木事務所の長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 行為の種類

(3) 行為の目的

(4) 行為の場所

(5) 行為地及びその付近の状況

(6) 行為の施行方法

(7) 着手及び完了の予定日

 前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。ただし、行為の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によつては適切に表示することができないと認められる場合にあつては、当該行為の規模に応じて適切と認められる縮尺の図面をもつて、これらの図面に代えることができる。

(1) 行為の場所を明らかにした縮尺2万5,000分の1程度の地形図

(2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1程度の概況図及び天然色写真

(3) 行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1程度の平面図、立面図、断面図及び意匠配色図

(4) 行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺1,000分の1程度の図面

 知事は、前項各号に掲げるもののほか、条例第19条第4項の許可に関し必要があると認めるときは、当該許可の申請をした者に対し、縮尺1,000分の1程度の構造図その他の必要な書類の提出を求めることができる。

 条例第19条第4項の許可の申請に係る行為(道路の新築及び農林漁業のために反復継続して行われるものを除く。)の場所の面積が1ヘクタール以上である場合又は当該申請に係る行為がその延長が2キロメートル以上若しくはその幅員が10メートル以上となる計画になつている道路の新築(同項の許可を現に受け、又は受けることが確実である行為が行われる場所に到達するためのものを除く。)である場合にあつては、第1項の申請書には、第2項各号に掲げる図面のほか、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 当該行為の場所及びその周辺の植生、動物相その他の風致又は景観の状況及び特質

(2) 当該行為により得られる自然的及び社会経済的な効用

(3) 当該行為が風致又は景観に及ぼす影響の予測及び当該影響を軽減するための措置

(4) 当該行為の施行方法に代替する施行方法により当該行為の目的を達成し得る場合にあつては、当該行為の施行方法及び当該方法に代替する施行方法を風致又は景観の保護の観点から比較した結果

 知事は、第1項に規定する申請書の提出があつた場合において、当該申請に係る行為が当該行為の場所又はその周辺の風致又は景観に著しい影響を及ぼすおそれの有無を確認する必要があると認めたときは、申請者に対し、前項各号に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。

(平3規則8・平16規則7・一部改正、平22規則35・旧第16条繰上・一部改正、令5規則16・一部改正)

(立入り規制区域の指定に係る土地所有者等との協議)

第12条 知事は、条例第19条第4項第15号の区域の指定に当たつては、その区域内の土地について所有権、地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地所有者等」という。)の財産権を尊重し、土地所有者等と協議するものとする。

(平15規則42・追加、平22規則35・旧第16条の2繰上・一部改正)

(特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為)

第12条の2 条例第19条第4項第17号に規定する規則で定める行為は、知事が指定する道路(主として歩行者の通行の用に供するものであつて、舗装がされていないものに限る。)において車馬を使用することとする。

(令5規則16・追加)

(特別地域内の行為の許可基準)

第13条 条例第19条第5項に規定する規則で定める基準は、別表に定めるとおりとする。ただし、その自然的、社会経済的条件から判断して、同表に規定する基準の全部又は一部を適用することが適当でないと知事が認めて指定した特別地域内の区域及び当該区域内において行われる同条第4項各号に掲げる行為についての当該基準の特例は、知事が別に定める。

(平12規則35・追加、平15規則42・旧第16条の2繰下、平22規則35・旧第16条の3繰上・一部改正)

(既着手行為等の届出書)

第14条 条例第19条第6項から第8項までの規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した別記第10号様式による届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 行為の種類

(3) 行為の目的

(4) 行為の場所

(5) 行為の施行方法

(6) 行為の完了の日又は予定日

 前項の届出書には、第11条第2項各号(条例第19条第7項の届出にあつては、第11条第2項第1号)に掲げる図面を添付しなければならない。

(平22規則35・追加、令5規則16・一部改正)

(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)

第15条 条例第19条第9項第5号に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 溝、井せき、とい、水車、風車、農業用又は林業用水槽等を新築し、改築し、又は増築すること。

(2) 門、生垣、その高さが3メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が30平方メートル以下であるきん舎等を新築し、改築し、又は増築すること。

(3) 社寺境内地又は墓地において、鳥居、灯籠、墓碑等を新築し、改築し、又は増築すること。

(4) 道路その他公衆が通行し、又は集合する場所から20メートル以上の距離にあつて、かつ、その水平投影面積が1,000平方メートル以下である炭窯、炭焼小屋、伐木小屋、造林小屋、畜舎、納屋、肥料だめ等を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築にあつては、当該改築又は増築後の水平投影面積が1,000平方メートル以下である場合におけるものに限る。)

(5) ひび、えりやな類、漁具干場、漁舎等を新築し、改築し、又は増築すること。

(6) 条例第19条第4項の許可を受けた行為又はこの条の各号に掲げる行為を行うために必要な工事用の仮工作物(宿舎を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること。

(7) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第2項に規定する河川管理施設(樹林帯を除く。)、砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備、森林法(昭和26年法律第249号)第41条第1項又は第3項の規定により行う保安施設事業に係る施設、海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、又は増築すること。

(8) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道又は同条第5号に規定する都市下水路を改築し、又は増築すること。

(9) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設又は同条第3項及び第4項に規定する港湾区域若しくは臨港地区以外の場所に設置する航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設若しくは廃油処理施設、航空保安施設、自記雨量計、積算雪量計その他気象、地象若しくは水象の観測に必要な施設又は鉄道若しくは軌道のプラットホーム(上家を含む。)を改築し、又は増築すること。

(10) 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条第1号に掲げる施設若しくは同条第2号イ、ロ若しくはハに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)又は沿岸漁業(沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号)第2条第1項に規定する沿岸漁業(総トン数10トン以上20トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して行うものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を改築し、又は増築すること。

(11) 信号機、防護柵、土留擁壁その他鉄道、軌道又は自動車道の交通の安全を確保するために必要な施設を改築し、又は増築すること(信号機にあつては、新築を含む。)

(12) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第115条第1項の規定により史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設を新築し、改築し、又は増築すること。

(13) 道路の舗装及び道路の勾配緩和、線形改良その他道路の改築で現状に著しい変更を及ぼさないもの

(14) 宅地又は道路に送水管、ガス管、電線等を埋設すること。

(15) 野生鳥獣の保護増殖のための巣箱、給餌台、給水台等を設置すること。

(16) 測量法(昭和24年法律第188号)第10条第1項に規定する測量標又は水路業務法(昭和25年法律第102号)第5条第1項に規定する水路測量標を設置すること。

(17) 境界標(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第77条第1項第9号に規定する境界標をいう。)を設置すること。

(18) 受信用アンテナ(テレビジョン放送の用に供するものに限る。)を設置すること。

(19) 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第4号に規定する無線設備を改築し、又は増築すること(当該増築後の無線設備の高さが、これに附帯する工作物の高さ又は既存の無線設備の高さのうちいずれか高い方を超えず、かつ、当該増築部分の最高部と最低部との高さの差が2メートル以下である場合におけるものに限る。)

(20) 既存の電線、電話線又は通信ケーブル(以下「電線等」という。)を改築すること(当該改築後の電線等の色彩が当該既存の電線等の色彩と同等であると認められるものに限る。)

(21) 既存の電線等に沿つて電線等を新築し、又は増築すること(当該新築又は増築後の電線等の色彩が当該既存の電線等の色彩と同等と認められるものに限る。)

(22) 既存の電線等に附帯する工作物を新築し、改築し、又は増築すること(当該新築、改築又は増築後の電線等の色彩が当該既存の電線等の色彩と同等と認められるものに限る。)

(23) 変圧器その他の電柱に附帯する設備を改築し、又は増築すること(当該改築又は増築後の当該設備の高さが当該電柱の高さを超えないものに限る。)

(24) 支持物から他の支持物を経ずに需要場所の引込口に至る電線等及び引込みに要する設備を設置すること。

(25) 野生鳥獣による人、家畜、農作物、森林又は生態系に対する被害を防ぐために、カメラを設置し、又は柵、金網その他必要な施設(その高さが3メートルを超えない施設であつて、道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から20メートル以上離れているものに限る。)を新築し、改築し、若しくは増築すること。

(26) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第2条第1項に規定する特定外来生物(以下この条において「特定外来生物」という。)の防除又は保安の目的で、カメラを設置すること。

(27) 知事が指定する地域以外の地域において既存の建築物の屋根面に太陽光発電施設(当該施設の色彩及び形態が、自然公園の風致の維持に支障を及ぼすおそれがないものとして、知事が指定する色彩及び形態であるものに限る。)を設置すること。

(28) 府が、自然公園の保護又は適正な利用の推進のために人の立入りを防止するための、柵又は自然公園の利用者数を計測するための機器その他の仮設の工作物(高さが3メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が3平方メートル以下であるものに限る。)を新築し、改築し、又は増築すること。

(29) 宅地の木竹を伐採すること。

(30) 自家用のために木竹(条例第19条第4項第10号に規定する知事が指定する植物(以下「採取等規制植物」という。)であるものを除く。)の択伐(塊状択伐を除く。)をすること。

(31) 生業の維持のため、必要な範囲内で竹(高さが50センチメートル以内のものに限る。)を伐採すること。

(32) 施設又は設備の維持管理を行うために必要な範囲内で竹(高さが3メートル以内のものに限る。)を伐採すること。

(33) 桑、茶、こうぞ、みつまた、こりやなぎ、桐、果樹その他農業用に栽培した木竹を伐採すること。

(34) 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。

(35) 森林の保育のため下刈りし、つる切りし、又は間伐すること。

(36) 電線路の維持のために必要な範囲内で木竹を伐採すること。

(37) 道路(主として歩行者の通行の用に供するものを除く。)、鉄道又は軌道の交通の障害となる木竹を伐採すること。

(38) 牧野改良のためにいばら、かん木等を除去すること。

(39) 牧野その他の草原の維持のために必要な範囲内で竹又はかん木を伐採すること。

(40) 採取等規制植物の保護増殖のために必要な範囲内で竹又はかん木を伐採すること。

(41) 宅地の木竹を損傷すること(条例第19条第4項第3号の知事が指定する区域内において損傷するものに限る。以下この条において同じ。)

(42) 自家用のために木竹(採取等規制植物であるものを除く。次号において同じ。)を損傷すること。

(43) 生業の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(44) 農業を営むために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(45) 漁業を営むために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(46) 枯損した木竹又は危険な木材を損傷すること。

(47) 病害虫の防除のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(48) 災害からの避難、災害復旧又は防災のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(49) 施設又は設備の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(50) 電線路の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(51) 牧野その他の草原の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(52) 採取等規制植物の保護増殖のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(53) 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成15年法律第130号)第2条第3項に規定する環境教育を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(54) 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務その他これらに類する行為を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(55) 土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること(土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意を得て行うものを含む。)

(56) 法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(57) 宅地内の土石を採取すること。

(58) 土地の形状を変更するおそれのない範囲内で、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

(59) 道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から20メートル以上の距離にある地域で、鉱物の掘採のため試すいを行うこと。

(60) 宅地又は田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(61) 特別地域が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することによつて、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(62) 耕作の事業に伴う汚水又は廃水を排出すること。

(63) 森林施業に伴う汚水又は廃水を排出すること。

(64) 漁船から汚水又は廃水を排出すること。

(65) 養魚の事業に伴う汚水又は廃水を排出すること。

(66) 漁港漁場整備法第25条の規定により指定された漁港管理者が維持管理する同法第3条に規定する漁港施設から汚水又は廃水を排出すること。

(67) 宅地内で行う家畜の飼育に伴う汚水又は廃水を排出すること。

(68) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第31条第2項に規定するし尿浄化槽(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条に規定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水又は廃水を排出すること。

(69) 住宅から汚水又は廃水の排出(し尿の排出を除く。)をすること。

(70) 河川法第3条第2項に規定する河川管理施設、砂防法第1条に規定する砂防設備、森林法第41条第1項又は第3項の規定により行う保安施設事業に係る施設、海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設、地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設から汚水又は廃水を排出すること。

(71) 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道若しくは同条第4号に規定する流域下水道に汚水若しくは廃水を排出すること又はこれらの施設から汚水若しくは廃水を排出すること。

(72) 地表から2.5メートル以下の高さで、広告物等を建築物の壁面に掲出し、又は工作物等に表示すること。

(73) 法令の規定により、又は保安の目的で、広告物に類するものを掲出し、若しくは設置し、又は広告に類するものを工作物等に表示すること。

(74) 鉄道若しくは軌道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識、料金表又は運送約款若しくはこれに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等にこれらを表示すること。

(75) 森林又は野生動植物の保護管理のための標識を掲出し、又は設置すること。

(76) 漁港漁場整備法第34条第1項の規定により定められた漁港管理規程に基づき、標識その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等に表示すること。

(77) 特定外来生物の防除の目的で、標識その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等にこれらを表示すること。

(78) 1.5メートル以下の高さで、かつ、10平方メートル以下の面積で物を集積し、又は貯蔵すること。

(79) 耕作の事業に伴う物の集積又は貯蔵で明らかに風致の維持に支障のないもの

(80) 森林の整備又は木材の生産に伴い発生する根株、伐採木又は枝条を森林内に集積し、又は貯蔵すること。

(81) 木材の加工又は流通の事業に伴い発生する木くずを集積し、又は貯蔵すること。

(82) 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。

(83) 砂防法第1条に規定する砂防設備の管理又は維持のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。

(84) 海岸法第2条第2項に規定する一般公共海岸区域又は同法第3条第1項に規定する海岸保全区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。

(85) 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。

(86) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。

(87) 港湾法第2条第5項に規定する港湾施設において荷役の目的に必要な物を集積し、又は貯蔵すること。

(88) 宅地内において採取等規制植物を採取し、又は損傷すること。

(89) 農業を営むために必要な範囲内で採取等規制植物を損傷すること。

(90) 牧野その他の草原の維持のために必要な範囲内で採取等規制植物を損傷すること。

(91) 採取等規制植物の保護増殖のために必要な範囲内で当該採取等規制植物を損傷すること。

(92) 国、地方公共団体又は特定外来生物の防除を目的とする催し(国又は地方公共団体が実施するものであつて、あらかじめ、その内容及び実施期間を記載した書面が知事に提出されたものに限る。)に参加した者が、特定外来生物である植物(木竹を除く。)を採取し、又は損傷すること。

(93) 農業を営むために条例第19条第4項第11号の規定により知事が指定する植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと(同号の知事が指定する区域内において行うものに限る。次号において同じ。)

(94) 森林の整備及び保全を図るために条例第19条第4項第11号の規定により知事が指定する植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。

(95) 知事が指定する地域以外の地域において木竹を植栽すること(条例第19条第4項第11号に掲げる行為に該当するものを除く。以下この条において同じ。)

(96) 宅地内に木竹を植栽すること。

(97) 桑、茶、こうぞ、みつまた、こりやなぎ、桐、果樹その他農業用に栽培する木竹又は現存する木竹と同一種類の木竹を植栽すること。

(98) 有害なねずみ族、昆虫等を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。

(99) 国、地方公共団体又は特定外来生物の防除を目的とする催し(国又は地方公共団体が実施するものであつて、あらかじめ、その内容及び実施期間を記載した書面が知事に提出されたものに限る。)に参加した者が、特定外来生物である動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。

(100) 傷病その他の理由により緊急に保護を要する動物を捕獲し、又はそれらの卵を採取すること。

(101) 遭難者の救助に係る業務を行うために犬(条例第19条第4項第13号の知事が指定するものに限る。以下この条において同じ。)を放つこと(同号の知事が指定する区域内において放つものに限る。以下この条において同じ。)

(102) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第9条の2第1項の規定による主務大臣の許可に係る特定外来生物の放出等をすること。

(103) 人の生命、身体及び財産に危害を加え、自然環境保全上の問題を生じさせるおそれがない犬であつて、次に掲げるものを、その目的のために放つこと。

 警察犬、狩猟犬その他これらと同等と認められる犬

 野生鳥獣による人、家畜及び農作物に対する被害を防ぐための犬

(104) 家畜を係留放牧すること(条例第19条第4項第13号に掲げる行為に該当するものを除く。)

(105) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第6項に規定する都市計画施設である公園若しくは緑地を設置し、又は管理すること(都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第6項に掲げる施設のうち、園内移動用施設である索道、綱索鉄道、モノレールその他これらに類するもの(以下「園内移動用施設である索道等」という。)及び都市計画法第18条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合における高さが13メートルを超え、又は水平投影面積が1,000平方メートルを超える工作物(園内移動用施設である索道等を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが13メートルを超え、又は水平投影面積が1,000平方メートル超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)

(106) 前各号に掲げるもののほか、工作物等を修繕するために必要な行為

(107) 農業を営むために立ち入ること。

(108) 森林の保護管理のために立ち入ること。

(109) 林道の整備に当たつて必要な事前調査のために立ち入ること。

(110) 森林法第25条若しくは第25条の2に規定する保安林、同法第29条若しくは第30条の2に規定する保安林予定森林、同法第41条に規定する保安施設地区若しくは同法第44条に規定する保安施設地区予定森林の管理若しくはその指定を目的とする調査又は同法第41条第1項若しくは第3項に規定する保安施設事業の実施に当たつて必要な事前調査のために立ち入ること。

(111) 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定又は同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために立ち入ること。

(112) 砂防法第1条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第2条の規定により指定された土地の監視のために立ち入ること。

(113) 海岸法第2条第2項に規定する一般公共海岸区域又は同法第3条第1項に規定する海岸保全区域の管理のために立ち入ること。

(114) 地すべり等防止法第2条第4項に規定する地すべり防止工事の実施に当たつて必要な事前調査、同法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために立ち入ること。

(115) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために立ち入ること。

(116) 文化財保護法第109条第1項の規定により指定された史跡名勝天然記念物又は京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号)第43条第1項の規定により指定された府指定史跡名勝天然記念物の管理又は復旧のために立ち入ること。

(117) 測量法第3条の規定による測量のために立ち入ること。

(118) 土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地における行為を行うために立ち入ること(土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意を得て行う場合を含む。)

(119) 条例第19条第4項第15号の規定により知事が指定する区域内に存する施設の維持管理を行うために立ち入ること。

(120) 条例第19条第4項第15号の規定により知事が指定する区域の隣接地において、同項の許可を受けた行為又はこの条の各号に規定する行為を行うため、やむを得ず通過する目的で立ち入ること。

(121) 犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これらに類する業務を行うために立ち入ること。

(122) 法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為を行うために立ち入ること。

(123) 森林施業のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

(124) 漁業を営むために車馬又は動力船を使用すること。

(125) 漁業取締のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

(126) 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定又は同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

(127) 砂防法第1条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第2条の規定により指定された土地の監視のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

(128) 海岸法第3条に規定する海岸保全区域の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

(129) 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

(130) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

(131) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する土地改良施設の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

(132) 港則法(昭和23年法律第174号)第2条に規定する港の区域内において動力船を使用すること。

(133) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条第1項の規定により一般旅客定期航路事業の免許を受けた者、同法第20条第1項の規定により不定期航路事業の届出をした者又は同法第21条第1項の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者が当該事業を営むために動力船を使用すること。

(134) 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

(135) 公園管理団体が行う条例第46条第1項各号及び第2項各号に掲げる業務のために必要な行為であつて、その行為の内容及び実施期間を記載した書面が当該行為の開始の日の14日前までに知事に提出されたものを行うこと。

(136) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第10条第1項の規定による環境大臣の許可に係る行為として、条例第19条第4項各号に掲げるものを行うこと。

(137) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第47条第1項に規定する認定保護増殖事業等の実施のために必要な行為として、条例第19条第4項各号に掲げるものを行うこと。

(138) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除の実施のために必要な行為として、条例第19条第4項各号に掲げるものを行うこと。

(139) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第28条の2第1項から第5項までの規定による保全事業の実施のために必要な行為として、条例第19条第4項各号に掲げるものを行うこと。

(140) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の規定により、知事の許可に係る行為として、条例第19条第4項各号に掲げるものを行うこと。

(141) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第14条の2第1項の規定による指定管理鳥獣捕獲等事業による指定管理鳥獣の捕獲に伴う行為として、条例第19条第4項各号に掲げるものを行うこと。

(142) 道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において、地域の活性化を目的とする自然を活用した催しを実施するため、工作物を新築し、改築し、若しくは増築し、広告物等を建築物の壁面に掲出し、若しくは設置し、若しくは工作物等に表示し、小規模に土地の形状を変更し、又は屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること(一時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、かつ、当該催しに関し、地方公共団体が作成する次に掲げる事項を記載した計画であつて、当該催しの開始の日の30日前までに、知事に提出されたものに基づき行われるものに限る。以下この号において「工作物の新築等」という。)

 催しの名称、概要、主催者名、開催場所及び開催期間

 風致の維持のために行われる措置の内容

 原状回復を確実に実施するための体制及び方法並びにその実施期限

 工作物の新築等に着手する15日前までに、その概要を、知事に通知する旨

(143) 前各号に掲げる行為に附帯する行為

(昭41規則3・昭45規則18・平3規則8・平12規則6・平12規則63・平13規則39・平14規則17・平15規則42・平17規則19・一部改正、平22規則35・旧第17条繰上・一部改正、平23規則33・平27規則44・令5規則16・一部改正)

(許可の申請書又は届出書の添付図面等の省略等)

第16条 条例第19条第4項の規定による許可を受けた行為又は条例第30条第1項の規定による届出をした行為の変更に係る許可の申請又は届出にあつては、第11条第2項及び第3項又は第30条第2項の規定により申請書又は届出書に添付しなければならない図面又は書類(以下この条において「添付図面等」という。)のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添付しなければならない。

 前項の変更に係る許可の申請又は届出にあつては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書又は届出書に添付するものとする。

 第1項に該当するもののほか、条例第19条第4項の規定による許可の申請又は同条第6項若しくは第8項若しくは第30条第1項の規定による届出に係る行為が、軽易なものであることその他の理由により添付図面等の全部を添付する必要がないと認められるときは、当該添付図面等の一部を省略することができる。

(平22規則35・追加)

(利用調整地区指定に係る土地所有者等との協議)

第17条 知事は、利用調整地区の指定に当たつては、その区域内の土地所有者等の財産権を尊重し、土地所有者等と協議するものとする。

(平15規則42・追加、平22規則35・旧第18条の2繰上)

(利用調整地区における認定等を要しない行為)

第18条 条例第20条第3項第7号に規定する規則で定める行為は、自然公園の利用者以外の者が行うものであつて次に掲げるものとする。

(1) 特別地域内で行われる行為で次に掲げるもの

 第15条第6号第7号第9号(港湾施設及び航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設に係る部分に限る。)第10号第11号第14号第16号第28号第34号から第36号まで、第46号第50号第73号第75号第76号第92号第95号第99号第123号第132号又は第135号から第141号までに掲げる行為

 農林漁業を営むために行う第15条第1号第4号第5号第58号又は第98号に掲げる行為

(2) 農業を営むために通常行われる行為

(3) 森林の保護管理のために行われる行為

(4) 林道の整備に当たつて必要な事前調査を行うこと。

(5) 森林法第25条若しくは第25条の2に規定する保安林、同法第29条若しくは第30条の2に規定する保安林予定森林、同法第41条に規定する保安施設地区若しくは同法第44条に規定する保安施設地区予定森林の管理若しくはそれらの指定を目的とする調査又は同法第41条第1項若しくは第3項に規定する保安施設事業の実施に当たつて必要な事前調査を行うこと。

(6) 漁業を営むために通常行われる行為

(7) 漁業取締の業務を行うこと。

(8) 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定又は同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)を行うこと。

(9) 砂防法第1条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第2条の規定により指定された土地の監視を行うこと。

(10) 海岸法第2条第2項に規定する一般公共海岸区域又は同法第3条第1項に規定する海岸保全区域の管理を行うこと。

(11) 地すべり等防止法第2条第4項に規定する地すべり防止工事の実施に当たつて必要な事前調査若しくは同法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査を行うこと。

(12) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査を行うこと。

(13) 航路標識の維持管理その他の船舶の交通の安全を確保するための行為

(14) 鉱業権を有する者が行う第15条第58号又は第59号に掲げる行為

(15) 文化財保護法第109条第1項の規定により指定された史跡名勝天然記念物又は京都府文化財保護条例第43条第1項の規定により指定された府指定史跡名勝天然記念物の管理又は復旧を行うこと。

(16) 測量法第3条の規定による測量を行うこと。

(17) 土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地において行う行為

(18) 利用調整地区の区域内に存する施設を維持管理する行為

(19) 利用調整地区以外の区域において、この条の各号に規定する行為を行うため、やむを得ず通過すること。

(20) 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うこと。

(21) 法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為

(22) 府若しくは公園管理団体の職員又は府から委託を受けた者が利用調整地区の巡視又は調査を行うこと。

(23) 前各号に掲げる行為に附帯する行為

(平15規則42・追加、平17規則19・一部改正、平22規則35・旧第18条の3繰上・一部改正、令5規則16・一部改正)

(立入りの許可の申請)

第19条 条例第20条第3項第8号の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した別記第11号様式による利用調整地区内立入許可申請書を知事又は指定認定機関に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所

(2) 立入りの目的

(3) 立ち入ろうとする利用調整地区の所在

(4) 立ち入る者の人数及び氏名

(5) 立ち入る経路又は範囲

(6) 立ち入る方法

(7) 立ち入ろうとする予定期日

(8) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平15規則42・追加、平22規則35・旧第18条の4繰下・一部改正、令5規則16・一部改正)

(立入りの認定の基準)

第20条 条例第21条第1項第2号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 利用調整地区の区域内の風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、知事が利用調整地区ごとに定める人数又は船舶(ろかい又は主としてろかいをもつて運転する舟を含む。)の隻数の範囲内であること。

(2) 利用調整地区の区域内の風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、知事が利用調整地区ごとに定める期間内であること。

(3) 利用調整地区において、風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれのあるものとして次に掲げる行為を行うものでないこと。

 生きている動植物(食用に供するもの及び身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)を故意に持ち込むこと。

 野生動物にえさを与えること。

 野生動物の生息状態に影響を及ぼす方法として、知事が利用調整地区ごとに定める方法により撮影、録音、観察その他の行為を行うこと。

 ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。

 球技その他これに類する野外スポーツをすること。

 非常の場合を除き、屋外において花火、拡声器その他これらに類するものを用い、必要以上に大きな音又は強い光を発すること。

(4) 知事が利用調整地区ごとに定める注意事項を守るとともに、自己の責任において立ち入るものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、利用調整地区内の風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、知事が利用調整地区ごとに定める基準に適合するものであること。

(平15規則42・追加、平22規則35・旧第18条の5繰下・一部改正)

(立入りの認定の申請)

第21条 条例第21条第2項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した別記第12号様式による利用調整地区内立入認定申請書を知事又は指定認定機関に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所

(2) 申請者の監督の下に立ち入る者の合計の人数(条例第21条第7項の認定に係る申請を行う場合に限る。)

(3) 立ち入ろうとする利用調整地区の名称

(4) 立ち入ろうとする期間

(5) 立入りの目的

(6) 立ち入る方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

 前項の申請書には、利用者が前条第3号から第5号までの基準を遵守して立ち入ることを約する書面を添付しなければならない。

(平15規則42・追加、平22規則35・旧第18条の6繰下・一部改正)

(立入認定証の記載事項)

第22条 条例第21条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)に規定する立入認定証には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 利用調整地区の名称

(2) 立入認定証の有効期間

(3) 立入りの認定を受けた者の氏名

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

 知事又は指定認定機関は、前項の立入認定証の交付に際して、利用者に対し、第20条第4号に規定する注意事項その他の利用調整地区の区域内の風致又は景観の維持及びその適正な利用を図るために必要な事項について、書類の交付その他の適切な方法により、説明を行うものとする。

(平15規則42・追加、平22規則35・旧第18条の7繰下・一部改正)

(立入認定証の再交付)

第23条 条例第21条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による立入認定証の再交付の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した別記第13号様式による利用調整地区内立入認定証再交付申請書を知事又は指定認定機関に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所

(2) 再交付を必要とする枚数(条例第21条第7項の認定に係る申請を行う場合に限る。)

(3) 認定を受けた利用調整地区の名称

(4) 立入認定証の番号及び交付年月日

(5) 立入認定証を亡失し、又は立入認定証が滅失した事情

(平15規則42・追加、平22規則35・旧第18条の8繰下・一部改正)

(他の利用者をその監督の下に立ち入らせることができる者の要件)

第24条 条例第21条第7項に規定する規則で定める要件は、その者の監督の下に立ち入る者の立入りが、条例第21条第1項各号のいずれにも適合するよう、必要に応じ、当該者を監督し、必要な指導を行うことができる知識及び能力を有していることとする。

(平22規則35・追加)

(指定認定機関の指定の申請等)

第25条 条例第22条第2項の規定による指定認定機関の指定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した別記第14号様式による指定認定機関指定申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 認定関係事務を行おうとする事務所の所在地

(3) 認定関係事務を行おうとする利用調整地区の名称

(4) 認定関係事務を開始しようとする年月日

 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準じるもの

(2) 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準じるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)

(3) 申請者が法人である場合は、役員の氏名及び履歴を記載した書類

(4) 認定関係事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

(5) 申請者が条例第22条第3項各号の規定に該当しないことを説明した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類

(平15規則42・追加、平20規則49・一部改正、平22規則35・旧第18条の9繰下・一部改正)

(指定認定機関の指定を受けることができない者)

第25条の2 条例第22条第3項第2号に規定する規則で定める者は、精神の機能の障害によりその認定関係事務を適確に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(令元規則47・追加)

(認定関係事務の実施に関する規程の認可の申請等)

第26条 条例第24条第1項前段の規定による認可の申請は、別記第15号様式による認定関係事務実施規程認可申請書に認定関係事務の実施に関する規程を添付し、これを知事に提出して行うものとする。

 条例第24条第1項後段の規定による変更の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した別記第16号様式による認定関係事務実施規程変更認可申請書を知事に提出して行うものとする。

(1) 変更しようとする事項

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(平15規則42・追加、平22規則35・旧第18条の10繰下・一部改正)

(事業計画等の認可の申請等)

第27条 条例第24条第2項前段の規定による認可の申請は、別記第17号様式による事業計画等認可申請書に事業計画書及び収支予算書を添付し、これを知事に提出して行うものとする。

 条例第24条第2項後段の規定による変更の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した別記第18号様式による事業計画等変更認可申請書を知事に提出して行うものとする。

(1) 変更しようとする事項

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(平15規則42・追加、平22規則35・旧第18条の11繰下・一部改正)

(認定関係事務の休廃止の許可の申請)

第28条 条例第24条第4項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した別記第19号様式による認定関係事務休廃止許可申請書を知事に提出して行うものとする。

(1) 休止し、又は廃止しようとする認定関係事務の範囲

(2) 休止し、又は廃止しようとする年月日

(3) 休止しようとする場合にあつては、その期間

(4) 休止又は廃止の理由

(平15規則42・追加、平22規則35・旧第18条の12繰下・一部改正)

(認定関係事務の引継ぎ等)

第29条 指定認定機関は、知事が条例第24条第4項の許可を受けて認定関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合、知事が同条第5項の規定により認定関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合又は知事が条例第26条第2項若しくは第3項の規定により指定を取り消した場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 認定関係事務を知事に引き継ぐこと。

(2) 認定関係事務に関する帳簿及び書類を知事に引き継ぐこと。

(3) その他知事が必要と認める事項

(平15規則42・追加、平22規則35・旧第18条の13繰下・一部改正)

(普通地域内における行為の届出)

第30条 条例第30条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した別記第20号様式による届出書を知事に提出して行うものとする。

(1) 行為者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 行為の種類

(3) 行為の目的

(4) 行為の場所

(5) 行為地及びその付近の状況

(6) 行為の施行方法

(7) 着手及び完了予定日

 前項の届出書には、第11条第2項各号に掲げる図面を添付しなければならない。

(平22規則35・追加)

(工作物の基準)

第31条 条例第30条第1項第1号に規定する規則で定める工作物の基準は、次に掲げる工作物の種類に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 建築物 高さ13メートル又は延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号に掲げる延べ面積をいう。別表の4の項の(6)において同じ。)1,000平方メートル

(2) 送水管 長さ70メートル

(3) 鉄塔 高さ30メートル

(4) 船舶の係留施設 長さ50メートル

(5) ダム 高さ20メートル

(6) 綱索鉄道 延長70メートル

(7) 索道 傾斜こう長600メートル又は起点と終点の高低差200メートル

(8) 別荘地の用に供する道路 幅員2メートル

(9) 遊戯施設(建築物を除く。) 高さ13メートル又は水平投影面積1,000平方メートル

(10) 太陽光発電施設 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和1,000平方メートル

(平3規則8・平15規則42・一部改正、平22規則35・旧第19条繰下・一部改正、令5規則16・一部改正)

(普通地域における届出を要しない行為)

第32条 条例第30条第7項第5号に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 第15条第1号から第28号まで、第58号から第61号まで、第72号から第77号まで、第105号第106号又は第135号から第141号までに掲げる行為

(2) 農業、林業、漁業若しくは鉱業の用に供する索道又は鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)第47条第2号に規定する特殊索道のうち滑走式のものを新築し、改築し、又は増築すること。

(3) 地表から1メートル以下の高さで、広告物等(表示面の面積が1平方メートル以下であるものに限る。)を設置すること(同一敷地内又は同一場所内における広告物等の表示面の面積の合計が5平方メートル以下の場合に限る。)

(4) 宅地内の池沼等を埋め立てること。

(5) 土地改良法第2条第3項各号に掲げる土地改良に関する事業(同項第4号に掲げるものを除く。)として池沼等を埋め立てること。

(6) 宅地内の鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

(7) 露天掘りでない方法により、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

(8) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(面積が200平方メートル(海底にあつては、100平方メートル)を超えず、かつ、高さが5メートルを超えるのりを生じる切土又は盛土を伴わないものに限る。)

(9) 宅地内の土地の形状を変更すること。

(10) 工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形状を変更すること。

(11) 文化財保護法第92条第1項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で、土地の発掘のために土地の形状を変更すること。

(12) 土地の開墾その他農業又は林業を営むために土地の形状を変更すること。

(13) 養浜のために土地の形状を変更すること。

(14) 土地又は海底の形状を変更することであつて、面積が200平方メートルを超えず、かつ、高さが5メートルを超えるのりを生じる切土又は盛土を伴わないもの。

(15) 魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のための行為

(16) 道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において、地域の活性化を目的とする自然を活用した催しを実施するため、工作物を新築し、改築し、若しくは増築し、広告物等を建築物の壁面に掲出し、若しくは設置し、若しくは工作物等に表示し、又は小規模に土地の形状を変更すること(一時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、かつ、当該催しに関し、市町村が作成する次に掲げる事項を記載した計画であつて、当該催しの開始の日の30日前までに、知事に提出されたものに基づき行われるものに限る。以下この号において「工作物の新築等」という。)

 催しの名称、概要、主催者名、開催場所及び開催期間

 風景の維持のために行われる措置の内容

 原状回復を確実に実施するための体制及び方法並びにその実施期限

 工作物の新築等に着手する15日前までに、その概要を知事に通知する旨

(17) 前各号に掲げる行為に附帯する行為

(18) 前条に規定する基準を超える工作物の新築、改築又は増築(当該改築又は増築後において同条に規定する基準を超えるものとなる場合におけるものを含む。)以外の工作物の新築、改築又は増築に附帯する行為

(平15規則42・一部改正、平22規則35・旧第20条繰下・一部改正、令5規則16・一部改正)

(野生動物の生態に影響を及ぼす行為)

第32条の2 条例第34条第1項第3号に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 野生動物(条例第34条第1項第3号に規定する野生動物をいう。次号において同じ。)に餌を与えること。

(2) 野生動物に著しく接近し、又はつきまとうこと。

(令5規則16・追加)

第4章 生態系維持回復事業

(平22規則35・追加)

(生態系維持回復事業の確認)

第33条 市町村が、条例第36条第2項の規定による知事の確認を受ける場合は、次の各号に該当することについて、知事の確認を受けるものとする。

(1) その行う生態系維持回復事業が自然公園における生態系維持回復事業計画に適合すること。

(2) その行う生態系維持回復事業の内容が次のいずれかに該当すること。

 生態系の状況の把握及び監視

 生態系の維持又は回復に支障を及ぼすおそれのある動植物の防除

 動植物の生息環境又は生育環境の維持又は改善

 生態系の維持又は回復に必要な動植物の保護増殖

 生態系の維持又は回復に資する普及啓発

 からまでに掲げる事業に必要な調査等

(平22規則35・追加)

(生態系維持回復事業の認定)

第34条 府及び市町村以外の者が、条例第36条第3項の規定による知事の認定を受ける場合は、次の各号のいずれにも該当することについて、知事の認定を受けるものとする。

(1) その者が次のいずれにも該当しないこと。

 精神の機能の障害によりその生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 条例の規定に基づき刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

(2) その行う生態系維持回復事業が自然公園における生態系維持回復事業計画に適合すること。

(3) その行う生態系維持回復事業の内容が前条第2号アからまでのいずれかに該当すること。

(平22規則35・追加、令元規則47・一部改正)

(生態系維持回復事業の確認又は認定の申請)

第35条 条例第36条第4項の生態系維持回復事業の規定による知事の確認又は認定の申請は、別記第21号様式による申請書を知事に提出して行うものとする。

 条例第36条第4項第4号に規定する規則で定める事項は、生態系維持回復事業を行う期間とする。

 条例第36条第5項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 生態系維持回復事業を行う区域を明らかにした縮尺2万5,000分の1以上の地形図

(2) 生態系維持回復事業の実施方法等を記載した生態系維持回復事業実施計画書

(3) 府及び市町村以外の者が条例第36条第3項の規定による知事の認定を受ける場合は、当該者が前条第1号ア及びに該当しないことを説明した書類

(平22規則35・追加、令元規則47・一部改正)

(生態系維持回復事業の内容の変更の確認又は認定の申請)

第36条 条例第36条第6項の規定による確認の変更又は認定の変更を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した別記第22号様式による申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 変更の内容

(3) 変更を必要とする理由

(平22規則35・追加)

(変更の確認又は認定を要しない軽微な変更)

第37条 条例第36条第6項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、同条第4項第1号に掲げる事項に係る変更とする。

(平22規則35・追加)

(変更の確認又は認定を要しない軽微な変更の届出)

第38条 条例第36条第9項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した別記第23号様式による届出書を知事に提出するものとする。

(1) 氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 変更の内容

(3) 変更した年月日

(平22規則35・追加)

第4章の2 質の高い自然体験活動の促進のための措置

(令5規則16・追加)

(自然体験活動促進計画の認定の申請)

第38条の2 条例第38条の3第1項の規定による認定の申請をしようとする者は、別記第23号の2様式による申請書を、知事に提出しなければならない。

 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、区域の規模が大きいため、第1号に掲げる縮尺の図面によつては適切に表示することができないと認められる場合にあつては、当該区域の規模に応じて適切と認められる縮尺の図面をもつて、これらの図面に代えることができる。

(1) 計画区域の位置を明らかにした縮尺2万5,000分の1程度の地形図

(2) 条例第19条第4項の許可を要する条例第38条の2第2項第2号に規定する自然体験活動促進事業(以下この章において「自然体験活動促進事業」という。)にあつては、当該許可を要する行為に係る第11条第2項第1号及び第2号に掲げる図面

(3) 条例第30条第1項の届出を要する自然体験活動促進事業にあつては、当該届出を要する行為に係る第11条第2項第1号及び第2号に掲げる図面

 知事は、前項各号に掲げるもののほか、条例第38条の3第3項の規定による認定に関し必要があると認めるときは、当該認定の申請をした者に対し、当該申請に係る同条第1項に規定する自然体験活動促進計画(以下この章において「自然体験活動促進計画」という。)同条第3項各号に適合することを確認するために必要な書類の提出を求めることができる。

(令5規則16・追加)

(自然体験活動促進計画の記載事項)

第38条の3 自然体験活動促進計画における自然体験活動促進事業の実施主体の記載は、個人にあつては氏名及び住所を、法人にあつては名称、住所及び代表者の氏名を明示してするものとする。

 条例第38条の3第2項第6号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 自然体験活動促進計画の名称

(2) 自然体験活動促進計画を作成した協議会(条例第38条の2第1項に規定する協議会をいう。第38条の5において同じ。)の名称及び構成員の氏名又は名称

(3) 自然体験活動促進計画に係る事務の実施体制

(4) 条例第19条第4項の許可を要する自然体験活動促進事業にあつては、当該許可を要する行為に係る第11条第1項第2号第4号及び第6号に掲げる事項

(5) 条例第30条第1項の届出を要する自然体験活動促進事業にあつては、当該届出を要する行為に係る第30条第1項第2号第4号及び第6号に掲げる事項

(6) 計画区域における適正な利用に係る啓発に関する事項

(7) その他参考となるべき事項

(令5規則16・追加)

(認定を受けた自然体験活動促進計画の公表)

第38条の4 条例第38条の3第5項(条例第38条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(令5規則16・追加)

(自然体験活動促進計画の軽微な変更)

第38条の5 条例第38条の4第1項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 自然体験活動促進事業の実施主体の氏名若しくは名称、住所又は法人の代表者の氏名の変更

(2) 自然体験活動促進事業の実施時期の変更

(3) 自然体験活動促進計画を作成した協議会の構成員の変更又は当該協議会の構成員の氏名若しくは名称の変更

(4) 計画期間の変更

(5) 前各号に掲げるもののほか、変更後の自然体験活動促進計画が条例第38条の3第3項各号のいずれにも適合することが明らかであると認められる変更

(令5規則16・追加)

第5章 風景地保護協定及び公園管理団体

(平15規則42・追加、平22規則35・旧第4章繰下)

(風景地保護協定の基準)

第39条 条例第39条第3項第3号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 風景地保護協定区域は、その境界が明確に定められていること。

(2) 風景地保護協定区域は、現に耕作の目的又は耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的(以下「耕作の目的等」という。)に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的等に供されないと見込まれる農用地以外の農用地を含んでいないこと。

(3) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項は、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、木竹の本数の調整、整枝、火入れ、草刈り、植栽、病害虫の防除、植生の保全又は復元、歩道等施設の維持又は補修その他これらに類する事項で、自然の風景地の保護に関連して必要とされるものであること。

(4) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、植生の保全又は復元のための施設、巣箱、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、自然の風景地の適正な保護に資するものであること。

(5) 風景地保護協定の有効期間は、5年以上20年以下であること。

(6) 風景地保護協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものでないこと。

(7) 風景地保護協定は、関係法令及び関係法令に基づく計画と整合性のとれたものであること。

(8) 風景地保護協定は、河川法又は海岸法その他これらの関係法令の規定に基づく公共用物の管理に特段の支障が生じないものであること。

(平15規則42・追加、平22規則35・旧第20条の2繰下・一部改正)

(風景地保護協定の公告)

第40条 条例第40条第1項(条例第43条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、京都府公報に登載して行うものとする。

(1) 風景地保護協定の名称

(2) 風景地保護協定区域

(3) 風景地保護協定の有効期間

(4) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法

(5) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設

(6) 風景地保護協定の縦覧場所

(平15規則42・追加、平22規則35・旧第20条の3繰下・一部改正)

(風景地保護協定の締結の公告)

第41条 前条の規定は、条例第42条第1項(条例第43条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

(平15規則42・追加、平22規則35・旧第20条の4繰下・一部改正)

(公園管理団体となることができる法人)

第41条の2 条例第45条第1項に規定する規則で定める法人は、会社又は森林組合法(昭和53年法律第36号)に規定する森林組合とする。

(令5規則16・追加)

(公園管理団体の指定基準)

第42条 条例第45条第1項の規定による公園管理団体の指定は、次に掲げる基準に適合していると認められるものについて行うものとする。

(1) 自然の風景地の保護とその適正な利用の推進を目的とするものであること。

(2) 自然環境に関する科学的知見を有していることその他条例第46条第1項各号及び第2項各号に掲げる業務(同項各号に掲げる業務にあつては、当該公園管理団体の業務として行うものに限る。以下同じ。)を適正かつ確実に行うことができる技術的な基礎を有するものであること。

(3) 十分な活動実績を有していることその他条例第46条第1項各号及び第2項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる人員及び財政的基礎を有するものであること。

(4) 条例第46条第1項各号及び第2項各号に掲げる業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。

(5) 会社又は森林組合にあつては、自然公園の植生の保全その他の自然の風景地の保護に資する活動又は主として歩行者の通行の用に供する道路その他の施設の補修その他の維持管理に係る実績を有していること。

(平15規則42・追加、平22規則35・旧第20条の5繰下・一部改正、令5規則16・一部改正)

第6章 自然公園の管理の特例

(平15規則42・旧第4章繰下、平22規則35・旧第5章繰下)

(使用の許可申請)

第43条 条例第51条第1項の規定による許可を受けようとする者は、同項各号に掲げる行為をしようとする日の15日前までに当該各号の定めるところにより別記第24号様式による申請書を行為地を所管する京都府土木事務所の長に提出しなければならない。ただし、特に当該京都府土木事務所の長が必要と認めたものは、この限りでない。

 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 使用又は占用の位置及び付近の状況を明らかにした地図

(2) 施設の規模及び構造を明らかにした、平面図、立面図、断面図、構造図又は意匠配色図

(3) 工事の施行方法等を明らかにした計画書

(4) 工事の着手及び完了の予定期日を明らかにした書類

(5) 別記第25号様式による誓約書

(平15規則42・平16規則7・一部改正、平22規則35・旧第21条繰下・一部改正、平23規則14・一部改正)

(使用者の腕章)

第44条 写真営業者(臨時営業者を除く。)には、別記第26号様式による腕章を、行商人には、別記第27号様式による腕章を許可の際交付するものとする。

 前項の腕章は、使用期間満了の際、直ちに返納しなければならない。

(平22規則35・旧第22条繰下・一部改正、令4規則21・一部改正)

(現状変更の許可)

第45条 条例第53条第1項の規定による許可を受けようとする者は、申請書を行為地を所管する京都府土木事務所の長に提出しなければならない。この場合については、第21条第2項の規定を準用するものとする。

(平15規則42・平16規則7・一部改正、平22規則35・旧第23条繰下・一部改正)

(原状回復等)

第46条 条例第59条に規定する届出は、別記第28号様式によるものとする。

(平15規則42・一部改正、平22規則35・旧第24条繰下・一部改正、令4規則21・一部改正)

(使用期間)

第47条 仮設物の敷地及び営業用器具等の置場の使用期間は、1年以内とする。

(平22規則35・旧第25条繰下・一部改正)

(使用料)

第48条 条例に定める使用料に係る数量の端数計算又は使用期間の計算は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1件の面積若しくは長さが1平方メートル未満若しくは1メートル未満のもの又は面積若しくは長さに1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数を生じた場合の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。

(2) 年額をもつて定める使用料については、次に定めるところによる。

 使用期間が1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数を生じた場合は月割をもつて計算し、その期間に1月未満の端数を生じたときの端数は、1月として計算する。この場合において使用料の月割の額は、年額を12で除して得た額とする。

 にかかわらず、使用期間が1月未満の場合は、日割をもつて計算する。この場合において、使用料の日割の額は、年額を365で除して得た額とする。

(3) 月額をもつて定める使用料については、次に定めるところによる。

 使用期間に1月未満の端数を生じた場合の端数は、1月として計算する。

 写真の撮影による使用の場合で使用期間が1月未満のものは、1月として計算する。

 露店、桟敷、床ぎ、ボート置場、脱衣場等仮設物の敷地として使用する場合で使用期間が1月未満のときは、日割をもつて計算する。この場合において、使用料の日割の額は、月額に12を乗じて得た額を365で除して得た額とする。

 条例別表の備考に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 写真の撮影による使用の場合で使用期間が1月未満のとき 条例別表に掲げる額(前項の規定により計算した額を含む。以下同じ。)

(2) 前号以外の使用の場合で、年額又は月額をもつて定める使用料について使用期間が1月未満のとき 条例別表に掲げる額に100分の105を乗じて得た額

(3) 年額をもつて定める使用料について、使用期間が1月以上1年未満の場合 条例別表に掲げる額

 1件の使用料の額が100円未満であるものは100円とし、徴収する金額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。

(平4規則28・追加、平22規則35・旧第26条繰下、令元規則12・一部改正)

第7章 雑則

(平15規則42・旧第5章繰下、平22規則35・旧第6章繰下)

(身分証明書)

第49条 条例第15条第3項第27条第2項第31条第3項第32条第3項第34条第3項第38条の6第2項及び第63条第4項に規定する身分証明書の様式は、別記第29号様式によるものとする。

 前項の規定にかかわらず、職員の身分を示す同項の身分証明書の様式は、知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)別記様式をもつてこれに代えることができる。

(平4規則28・旧第26条繰下、平15規則42・一部改正、平22規則35・旧第27条繰下・一部改正、令4規則21・令5規則16・一部改正)

(補償請求書)

第50条 自然公園法(昭和32年法律第161号)第77条の規定により損失の補償を請求しようとする者は、別記第30号様式による補償請求書を知事に提出するものとする。

(平4規則28・旧第27条繰下・一部改正、平15規則42・平22規則23・一部改正、平22規則35・旧第28条繰下・一部改正、令4規則21・一部改正)

(書類の提出部数等)

第51条 この規則の規定に基づく申請書又は届出書の提出部数は、知事に提出する場合にあつては正本1部及びその写し3部とし、京都府土木事務所の長に提出する場合にあつては正本1部及びその写し2部とする。

 この規則の規定に基づき知事に提出する申請書又は届出書は、行為地を所管する京都府土木事務所の長を経由しなければならない。

(平16規則7・全改、平22規則35・旧第29条繰下)

 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

 京都府公園管理並びに使用料条例施行細則(昭和28年京都府規則第24号)は、廃止する。

(昭和41年1月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年5月19日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第41号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第28号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成12年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第63号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第42号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

(施行期日)

 この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成17年規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第49号)

(施行期日)

 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第35号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第33号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成27年規則第44号)

この規則は、平成27年5月29日から施行する。

(令和元年規則第12号)

 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

 この規則の施行の日前に京都府立自然公園条例(昭和38年京都府条例第25号)第51条第1項の許可を受けた者に係る使用料については、この規則による改正後の京都府立自然公園条例施行規則第48条第2項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年規則第47号)

 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。

――――――――――

○京都府証紙条例を廃止する等の条例の施行に伴う関係規則の整備等及び経過措置に関する規則(令和4年規則第33号)抄

第2章 経過措置

(証紙による収入の方法による歳入の徴収に関する経過措置)

第25条 京都府証紙条例を廃止する等の条例(令和4年京都府条例第5号。以下「廃止条例」という。)第1条の規定による廃止前の京都府証紙条例(昭和39年京都府条例第41号)に基づく証紙による収入の方法による使用料及び手数料の徴収(廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法によるものを含む。)については、別段の定めがあるものを除き、廃止条例の施行後も、なお従前の例による。

(現金の還付の請求)

第26条 廃止条例附則第4項の規定により、売りさばき済証紙を返還して現金の還付を受けようとする者は、還付請求書(別記第1号様式)に、返還する売りさばき済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。

(指定売りさばき人であった者からの返還等)

第27条 廃止条例附則第5項の規定により、その保有する売りさばき前の発行済証紙を返還しようとする者は、証紙返還報告書(別記第2号様式)に、返還する発行済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の規定により発行済証紙の返還を受けたときは、当該返還をした者に対し、当該返還された発行済証紙(著しく汚染し、又は損傷したものを除く。)の価格の合計額から当該合計額に100分の2.2を乗じて得た額を控除した額の現金を還付するものとする。

(指定金融機関からの返還等)

第28条 指定金融機関は、交付され、又は売り渡される前の発行済証紙で、廃止条例の施行の際現に保管するものを、廃止条例の施行後、会計管理者に遅滞なく返還しなければならない。

 前項の規定による返還は、証紙の受払いに関する帳簿その他必要な書類を添えて行うものとする。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、廃止条例の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。

(令和4年規則第33号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式(以下「新様式」という。)による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

 廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法により使用料及び手数料を徴収する場合におけるこれらの歳入の納付その他の手続については、新様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

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――――――――――

(令和5年規則第16号)

 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

 第2条の規定による改正前の京都府立自然公園条例施行規則別記様式による用紙は、当分の間、同条の規定による改正後の京都府立自然公園条例施行規則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表(第13条関係)

(平12規則35・追加、平12規則49・平15規則42・平17規則19・平22規則35・令5規則16・一部改正)

特別地域内の行為の許可基準

1 条例第19条第4項第1号に掲げる行為(仮設の建築物(土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するものをいい、建築設備(当該工作物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙及び汚物処理の設備並びに煙突、昇降機及び避雷針をいう。)を含む。以下同じ。)の新築、改築又は増築に限る。)

次に掲げる基準に適合すること。ただし、既存の建築物の改築若しくは建替え若しくは災害により滅失した建築物の復旧のための新築(申請に係る建築物の規模が既存の建築物の規模を超えないもの又は既存の建築物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)又は学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、改築若しくは増築(以下「既存建築物の改築等」という。)であつて、(1)、(5)及び(6)に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。

(1) 設置期間が3年を超えず、かつ、当該建築物の構造が容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(2) 次に掲げる地域(以下「第1種特別地域等」という。)内において行われるものでないこと。

ア 第1種特別地域

イ 第2種特別地域又は第3種特別地域のうち、植生の復元が困難な地域等(次に掲げる地域であつて、その全部又は一部について文化財保護法第109条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の指定若しくは同法第110条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定(以下「史跡名勝天然記念物の指定等」という。)がされていること又は学術調査の結果等により、第1種特別地域に準じる取扱いが現に行われ、若しくは行われることが必要であると認められるものをいう。以下同じ。)であるもの

(ア) 高山帯、亜高山帯、風衝地、湿原等植生の復元が困難な地域

(イ) 野生動植物の生息地又は生育地として重要な地域

(ウ) 地形若しくは地質が特異である地域又は特異な自然の現象が生じている地域

(エ) 優れた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域

(3) 当該建築物が主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。

(4) 当該建築物が山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでないこと。

(5) 当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。

(6) 当該建築物の撤去に関する計画が定められており、かつ、当該建築物を撤去した後に跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。

2 条例第19条第4項第1号に掲げる行為(申請に係る自然公園の区域内において公園事業若しくは農林漁業に従事する者その他の者であつて、申請に係る場所に居住することが必要と認められるものの住宅及び昭和50年4月1日(同日後に申請に係る場所が特別地域に指定された場合にあつては、当該指定の日。以下「基準日」という。)において申請に係る場所に現に居住していた者その他申請に係る場所に居住することが必要と認められる者の住宅若しくは住宅部分を含む建築物(基準日以後にその造成に係る行為について同項の規定による許可の申請をした分譲地等(4の項に規定する分譲地等をいう。)内に設けられるものを除く。)の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(1の項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)

1の項の(2)から(5)までに掲げる基準によるほか、当該建築物の高さ(避雷針及び煙突(寒冷地における暖房用等必要最小限のものに限る。)を除いた建築物の地上部分の最高部と最低部の高さの差をいう。以下この項、4の項及び6の項において同じ。)が13メートル(その高さが現に13メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。ただし、既存建築物の改築等であつて、1の項の(5)に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。

3 条例第19条第4項第1号に掲げる行為(農林漁業を営むために必要な建築物の新築、改築又は増築(1の項及び2の項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)

1の項の(2)から(5)までに掲げる基準に適合すること。ただし、2の項のただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。

4 条例第19条第4項第1号に掲げる行為(集合別荘(同一棟内に独立して別荘(分譲ホテルを含む。)の用に供される部分が5以上ある建築物をいう。以下同じ。)、集合住宅(同一棟内に独立して住宅の用に供される部分が5以上ある建築物をいう。以下同じ。)若しくは保養所の新築、改築若しくは増築、分譲することを目的とした一連の土地若しくは売却すること、貸付けをすること若しくは一時的に使用させることを目的とした建築物が2棟以上設けられる予定である一連の土地(以下「分譲地等」という。)内における建築物の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(1の項から3の項まで又は5の項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)

1の項の(2)から(5)までに掲げる基準によるほか、次に掲げる基準に適合すること。ただし、2の項のただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。

(1) 保存緑地(9の項の(4)及び(5)に規定する保存緑地をいう。以下この項において同じ。)において行われるものでないこと。

(2) 分譲地等内における建築物の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物が2階建以下であり、かつ、その高さが10メートル(その高さが現に10メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。

(3) 分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物の高さが13メートル(その高さが現に13メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。

(4) 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、その敷地面積(当該敷地内に保存緑地となるべき部分を含むものにあつては、当該保存緑地の面積を除いた面積。以下同じ。)が1,000平方メートル以上であること。

(5) 集合別荘又は集合住宅の新築、改築又は増築にあつては、敷地面積を戸数で除した面積が250平方メートル以上であること。

(6) 総建築面積(同一敷地内にある全ての建築物の建築面積(建築物の地上部分の水平投影面積をいう。以下この項において同じ。)の和をいう。6の項において同じ。)の敷地面積に対する割合及び総延べ面積(同一敷地内にある全ての建築物の延べ面積の和をいう。以下同じ。)の敷地面積に対する割合が、次の表の左欄に掲げる地域の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げるとおりであること。

第2種特別地域

20パーセント以下

40パーセント以下

第3種特別地域

20パーセント以下

60パーセント以下

(7) 当該建築の水平投影外周線で囲まれる土地の勾配が30パーセントを超えないものであること。

(8) (7)に規定する土地及びその周囲の土地が自然草地、低木林地、採草放牧地又は高木の生育が困難な地域(以下「自然草地等」という。)でないこと。

(9) 当該建築物の地上部分の水平投影外周線が、公園事業に係る道路又はこれと同程度に当該公園の利用に資する道路(以下「公園事業道路等」という。)の路肩から20メートル以上、それ以外の道路の路肩から5メートル以上離れていること。

(10) 当該建築物の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から5メートル以上離れていること。

(11) 当該建築物の建築面積が2,000平方メートル以下であること。

5 条例第19条第4項第1号に掲げる行為(基準日前にその造成に係る行為について同項の規定による許可の申請をし、若しくは基準日前にその造成に係る行為を完了し、若しくは基準日以後にその造成に係る行為について同条第6項の規定による届出をした分譲地等内における建築物の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(1の項から3の項までの規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)

1の項の(2)から(5)まで並びに4の項の(1)及び(2)に掲げる基準によるほか、次に掲げる基準に適合すること。ただし、2の項のただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。

(1) 当該建築物の建築面積(建築基準法施行令第2条第1項第2号に掲げる建築面積をいう。以下この項において同じ。)が2,000平方メートル以下であること。

(2) 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、総建築面積(同一敷地内にある全ての建築物の建築面積の和をいう。)の敷地面積に対する割合及び総延べ面積の敷地面積に対する割合が、次の表の左欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げるとおりであること。

第2種特別地域

 

 

(1) 敷地面積が500平方メートル未満

10パーセント以下

20パーセント以下

(2) 敷地面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満

15パーセント以下

30パーセント以下

(3) 敷地面積が1,000平方メートル以上

20パーセント以下

40パーセント以下

第3種特別地域

20パーセント以下

60パーセント以下

6 条例第19条第4項第1号に掲げる行為(1の項から5の項までの規定の適用を受ける建築物の新築、改築又は増築以外の建築物の新築、改築又は増築に限る。)

1の項の(2)から(5)まで並びに4の項の(7)及び(9)から(11)までに掲げる基準によるほか、次に掲げる基準に適合すること。ただし、2の項のただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。

(1) 当該建築物の高さが13メートル(その高さが現に13メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。

(2) 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、総建築面積の敷地面積に対する割合及び総延べ面積の敷地面積に対する割合が、5の項の表の左欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げるとおりであること。

7 条例第19条第4項第1号に掲げる行為(車道(分譲地等の造成を目的とするものを除く。)の新築に限る。)

次に掲げる基準に適合すること。

(1) 1の項の(2)のイの(ア)から(エ)までに掲げる地域であつて、その全部若しくは一部について史跡名勝天然記念物の指定等がされていること又は学術調査の結果等により、景観を特に維持すべきものとして現に取り扱われ、若しくは取り扱われることが必要であると認められるもの内において行われるものでないこと。ただし、次に掲げる基準に適合するもの又は砂防工事その他の地形若しくは植生の保全に資すると認められる事業を行うために行われるものであつて、イ及びウ並びに(2)のイからオまでに掲げる基準に適合するものにあつては、この限りでない。

ア 地表に影響を及ぼさない方法で行われるものであること。

イ 当該車道が次のいずれかに該当すること。

(ア) 農林漁業、鉱業又は採石業の用に供される車道であつて、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められるもの

(イ) 地域住民の日常生活の用に供される車道

(ウ) 公益上必要であり、かつ、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められるもの

(エ) 法の規定に適合する行為の行われる場所に到達するために設けられる車道であつて、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められるもの

(オ) 法の規定に適合する行為により設けられた工作物又は造成された土地を利用するために必要と認められる車道

ウ 当該行為により生じた残土を特別地域内において処理するものでないこと。ただし、特別地域以外の地域に搬出することが著しく困難であると認められ、かつ、第2種特別地域又は第3種特別地域内においてその風致の維持に支障を及ぼさない方法で処理することとされている場合にあつては、この限りでない。

(2) (1)の本文に規定する地域以外の地域内において行われるものにあつては、(1)のウに掲げる基準によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア (1)のイに掲げる基準によること。ただし、専ら自転車の通行の用に供される道路の新築にあつては、この限りでない。

イ 盛土部分の土砂の流出又は崩壊を防止する措置が十分に講じられるものであること。

ウ のり面が、交通安全上又は防災上やむを得ない場合を除き、緑化されることになつているものであつて、その緑化の方法が郷土種を用いる等行為の場所及びその周辺の状況に照らして妥当であると認められるものであること。ただし、のり面が硬岩である場合その他の緑化が困難であると認められる場合は、この限りでない。

エ 線形を地形に順応させること又は橋りよう、桟道、ずい道等を使用することにより、大規模な切土又は盛土を伴わないよう配慮されたものであること。

オ 擁壁その他附帯工作物の色彩及びその形態が周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。

8 条例第19条第4項第1号に掲げる行為(車道(分譲地等の造成を目的とするものを除く。)の改築又は増築に限る。)

7の項の(1)のウ及び(2)のイからオまでに掲げる基準によるほか、当該車道が新たに7の項の(1)の本文に規定する地域を通過することとなるものでないこと。

9 条例第19条第4項第1号に掲げる行為(分譲地等の造成を目的とする道路又は上下水道施設の新築、改築又は増築に限る。)

7の項の(1)のウ及び(2)のイからオまでに掲げる基準によるほか、次に掲げる基準に適合すること。

(1) 第1種特別地域等又は自然草地等内において行われるものでないこと。

(2) 道路又は上下水道施設の新築、改築又は増築に関連する分譲地等(以下「関連分譲地等」という。)の造成が第1種特別地域等又は自然草地等内において行われるものでないこと。

(3) 関連分譲地等の造成の計画において、1分譲区画の面積(当該分譲区画内に保存緑地となるべき部分を含むものにあつては、当該保存緑地の面積を除いた面積)が全て1,000平方メートル以上とされていること。

(4) (3)に規定する計画において、勾配が30パーセントを超える土地及び公園事業道路等の路肩から20メートル以内の土地を全て保存緑地とすることとされていること。

(5) (3)に規定する計画において、(4)に規定する保存緑地以外に関連分譲地等の全面積の10パーセント以上の面積の土地を保存緑地とすることとされていること。

(6) (3)に規定する計画において保存緑地とされた土地において新築を行うものでないこと。

(7) 関連分譲地等が次に掲げる基準に適合する方法で売買されるものであること。

ア 分譲区画とされるべき土地及び保存緑地とされるべき土地の区分を購入者に図面をもつて明示すること。

イ 購入後において1分譲区画を保存緑地となる部分を除いた面積が1,000平方メートル未満になるように分割してはならない旨及びそのように分割した場合には当該分割後の土地における建築物の新築、改築又は増築については条例第19条第4項の規定による許可を受けることができる見込みがない旨を分譲区画の購入者に書面をもつて通知すること。

(8) (3)に規定する計画において、下水処理施設、ごみ処理施設等環境衛生施設が整備される等分譲地等の造成がその周辺の風致又は景観の維持に支障を及ぼすことがないよう十分配慮されていること。

(9) 関連分譲地等の全面積が20ヘクタール以下であること。

10 条例第19条第4項第1号に掲げる行為(屋外運動施設の新築、改築又は増築に限る。)

1の項の(3)及び(4)並びに9の項の(1)に掲げる基準によるほか、次に掲げる基準に適合すること。

(1) 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。

(2) 申請に係る場所が、条例第19条第4項の許可を受けて木竹の伐採が行われた後、5年を経過していない場所でないこと。ただし、木竹の伐採が僅少である場合は、この限りでない。

(3) 総施設面積(同一敷地内にある全ての工作物(屋外運動施設のほか、建築物、駐車場、道路等を含む。)の地上部分の水平投影面積の和をいう。)の敷地面積に対する割合が、第2種特別地域に係るものにあつては40パーセント以下、第3種特別地域に係るものにあつては60パーセント以下であること。

(4) 当該屋外運動施設の水平投影外周線で囲まれる土地の勾配が10パーセントを超えないものであること。

(5) 当該屋外運動施設の地上部分の水平投影外周線が、公園事業道路等の路肩から20メートル以上、それ以外の道路の路肩から5メートル以上離れていること。

(6) 当該屋外運動施設の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から5メートル以上離れていること。

(7) 同一敷地内の屋外運動施設の地上部分の水平投影面積の和が2,000平方メートル以下であること。

(8) 当該屋外運動施設に係る土地の形状を変更する規模が僅少であると認められること。

(9) 当該行為による土砂の流出のおそれがないこと。

(10) 支障木の伐採が、僅少であると認められること。

(11) 当該屋外運動施設の色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく調和していないものでないこと。

11 条例第19条第4項第1号に掲げる行為(風力発電施設の新築、改築又は増築に限る。)

1の項の(5)及び(6)並びに10の項の(2)、(8)及び(10)に掲げる基準によるほか、次に掲げる基準に適合すること。

(1) 1の項の(2)から(4)までに掲げる基準によること。ただし、学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる風力発電施設の新築、改築又は増築にあつては、この限りでない。

(2) 野生動植物の生息又は生育上その他の風致又は景観の維持上重大な支障を及ぼすおそれがないものであること。

12 条例第19条第4項第1号に掲げる行為(太陽光発電施設の新築、改築又は増築であつて、土地に定着させるものに限る。) 1の項の(5)及び(6)、10の項の(2)及び(8)並びに11の項の(2)に掲げる基準によるほか、次に掲げる基準に適合すること。

(1) 1の項の(2)から(4)までに掲げる基準によること。ただし、同一敷地内の太陽光発電施設の地上部分の水平投影面積の和が2,000平方メートル以下であつて、学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる太陽光発電施設の新築、改築又は増築にあつては、この限りでない。

(2) 4の項の(7)、(9)及び(10)並びに10の項の(10)に掲げる基準に適合すること。ただし、同一敷地内の太陽光発電施設の地上部分の水平投影面積の和が2,000平方メートル以下であつて、次に掲げる基準のいずれかに適合する太陽光発電施設の新築、改築又は増築にあつては、この限りでない。

ア 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められること。

イ 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。

ウ 農林漁業に付随して行われるものであること。

(3) 自然草地等内において行われるものでないこと。ただし、12の項の(2)のただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。

(4) 当該行為による土砂及び汚濁水の流出のおそれがないこと。

13 条例第19条第4項第1号に掲げる行為(1の項から10の項までの規定の適用を受ける工作物の新築、改築又は増築以外の仮設の工作物の新築、改築又は増築に限る。)

1の項の(1)及び(6)に掲げる基準によるほか、次に掲げる基準に適合すること。

(1) 1の項の(2)から(4)までに掲げる基準によること。ただし、次に掲げる行為のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

ア 地下に設けられる工作物の新築、改築又は増築

イ 既存の工作物の改築又は既存の工作物の建替え若しくは災害により滅失した工作物の復旧のための新築(申請に係る工作物の規模が既存の工作物の規模を超えないもの又は既存の工作物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)

ウ 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる工作物の新築、改築又は増築

(2) 当該工作物の外部の色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく調和していないものでないこと。ただし、特殊な用途の工作物については、この限りでない。

(3) 照明装置を用いて特別地域内の森林又は河川その他の自然物について照明を行うものについては、次に掲げる基準に適合すること。ただし、学術研究その他公益上必要と認められるもの又は病害虫の防除のために行われるものは、この限りでない。

ア 色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。

イ 期間及び時間が必要最小限であると認められるものであること。

ウ 当該照明を行う範囲が必要最小限と認められるものであること。

エ 動光又は点滅を伴うものでないこと。

オ 野生動植物の生息又は生育上その他の風致又は景観の維持上重大な支障を及ぼすおそれがないものであること。

14 条例第19条第4項第1号に掲げる行為(1の項から13の項までの規定の適用を受ける工作物の新築、改築又は増築以外の工作物の新築、改築又は増築に限る。)

13の項の(1)及び(2)に掲げる基準によるほか、次に掲げる基準に適合すること。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物の最終処分場又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物の最終処分場を設置するものでないこと。

(2) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

ア 当該工作物の地上部分の水平投影外周線が公園事業道路等の路肩から20メートル以上離れていること。

イ 学術研究その他公益上必要と認められること。

ウ 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。

エ 農林漁業に付随して行われるものであること。

オ 既に建築物の設けられている敷地内において行われるものであること。

カ 13の項の(1)のア又はイに掲げる行為のいずれかに該当するものであること。

15 条例第19条第4項第2号に掲げる行為

次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

(1) 第1種特別地域内において行われるもので、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 単木択伐法によるものであること。

イ 当該伐採が行われる森林の最小区分ごとに算定した択伐率が当該区分の現在蓄積の10パーセント以下であること。

ウ 当該伐採の対象となる木竹の樹齢が標準伐期齢に見合う年齢に10年を加えたもの以上であること。ただし、立竹の伐採にあつては、この限りでない。

(2) 第2種特別地域内において行われるもので、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

ア 択伐法によるものにあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 当該伐採が行われる森林の最小区分ごとに算定した択伐率が、用材林にあつては当該区分の現在蓄積の30パーセント以下、薪炭林にあつては当該区分の現在蓄積の60パーセント以下であること。

(イ) 当該伐採の対象となる木竹の樹齢が標準伐期齢に見合う年齢以上であること。ただし、立竹の伐採にあつては、この限りでない。

(ウ) 公園事業に係る施設(第2条第7号第10号及び第11号に掲げるものを除く。)及び集団施設地区(以下「利用施設等」という。)の周辺(造林地、要改良林分及び薪炭林を除く。)において行われる場合にあつては、単木択伐法によるものであること。

イ 皆伐法によるものにあつては、アの(イ)に掲げる基準によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 1伐区の面積が2ヘクタール以内であること。ただし、当該伐採後に当該伐区内に残される立木の樹冠の水平投影面積の総和を当該伐区の面積で除した値が10分の3を超える場合又は当該伐区が利用施設等その他の主要な公園利用地点から望見されない場合は、この限りでない。

(イ) 当該伐区が、皆伐法による伐採が行われた後、更新して5年を経過していない伐区に隣接していないこと。

(ウ) 利用施設等の周辺(造林地、要改良林分及び薪炭林を除く。)において行われるものでないこと。

(3) 第3種特別地域内において行われるものであること。

(4) 学術研究その他公益上必要と認められるもの、地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるもの、病害虫の防除、防災若しくは風致の維持その他森林の管理のために行われるもの又は測量のために行われるものであること。

16 条例第19条第4項第3号に掲げる行為

次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

(1) 申請に係る場所以外の場所においては、その目的を達成することができないと認められるものであること。

(2) 当該損傷の対象となる木竹の生育に支障を及ぼすおそれがないものであること。

17 条例第19条第4項第4号に掲げる行為(露天掘りでない方法によるものに限る。)

坑口又は掘削口が第1種特別地域等のうち植生の復元が困難な地域等内に設けられるものでないこと。ただし、次に掲げる基準のいずれかに適合するものについては、この限りでない。

(1) 既存の泉源、水源等の掘替えのために行われるものであること。

(2) 農林漁業の用に供するために慣行的に行われるものであること。

(3) 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。

18 条例第19条第4項第4号に掲げる行為(露天掘りによるものに限る。)

次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

(1) 条例第19条第4項の規定による許可を受け、又は同条第6項の規定による届出をして現に露天掘りによる鉱物の掘採又は土石の採取を行つている者がその掘採又は採取を行つている土地に隣接した土地において生業の維持のために行うもの((2)又は(4)の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 第1種特別地域等内において行われるものでないこと。

イ 自然的、社会経済的条件を考慮し、掘採又は採取の期間及び規模が必要最小限と認められるものであること。

ウ 当該掘採又は採取の方法が著しい自然の改変を伴うものでないこと。

エ 当該掘採又は採取に係る跡地の整理に関する計画が定められており、かつ、当該跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。

(2) 河川に堆積した砂利を採取するものであつて採取の場所が採取前の状態に復することが確実であると認められるものにあつては、(1)のアに掲げる基準によるほか、当該採取が河川の水を汚濁する方法で行われるものでないこと。

(3) 第3種特別地域(植生の復元が困難な地域等を除く。)内において行われるもの((1)、(2)又は(4)の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、現在の地形を大幅に改変するものでないこと。

(4) 既に鉱業権が設定されている区域内における鉱物の掘採にあつては、(1)のアに掲げる基準によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 露天掘りでない方法によることが著しく困難と認められるものであること。

イ 平成12年4月1日以後に鉱業権が設定された区域内において行われるものにあつては、主要な利用施設等の周辺で行われるものでないこと。

(5) (1)から(4)までの規定の適用を受ける行為以外の行為にあつては、第1種特別地域等内において行われるものであつて、17の項の(1)から(3)までに掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

19 条例第19条第4項第5号に掲げる行為

次に掲げる基準に適合すること。

(1) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

ア 学術研究その他公益上必要と認められること。

イ 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。

ウ 農業又は漁業に付随して行われるものであること。

(2) 水位の変動についての計画が明らかなものであること。

(3) 次に掲げる地域であつて、その全部又は一部について史跡名勝天然記念物の指定等がされていること若しくは学術調査の結果等により、景観を特に維持すべきものとして現に取り扱われ、若しくは取り扱われることが必要であると認められるものに支障を及ぼすおそれがないものであること。ただし、基準日においてこれらの地域において条例第19条第4項の規定による許可を受け、又は同条第6項の規定による届出をして現に行われているものであり、かつ、従来の行為の規模を超えない程度で行われるものにあつては、この限りでない。

ア 野生動植物の生息地又は生育地として重要な地域

イ 優れた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域

ウ 優れた風致又は景観を有する河川又は湖沼等

20 条例第19条第4項第6号に掲げる行為

次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

(1) 所在地、名称、商標、営業内容その他の事業のために必要である事項を明らかにするために行われるもの又は土地、立木等の権利関係を明らかにするために行われるものにあつては、当該行為に伴う広告物等(広告物その他これに類する物又は広告その他これに類するものをいう。以下同じ。)が次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 店舗、事務所、営業所その他の事業所の敷地内若しくは事業を行つている場所において掲出され、若しくは設置され、又は表示されるものであること。

イ 表示面の面積が5平方メートル以下であり、かつ、同一敷地内又は同一場所内における表示面の面積の合計が10平方メートル以下のものであること。

ウ 広告物等を設置する場合にあつてはその高さが5メートル、広告物等を掲出し、又は表示する場合にあつてはその表示面の高さが5メートル(工作物に掲出し、又は表示するものにあつては、当該工作物の高さ)以下のものであること。

エ 光源を用いる広告物等にあつては、次に掲げる基準に適合すること。

(ア) 照明の範囲が必要最小限であると認められるものであること。

(イ) 期間及び時間が必要最小限であると認められるものであること。

(ウ) 動光又は点滅を伴うものでないこと。

オ 色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく調和していないものでないこと。

(2) 店舗、事務所、営業所、住宅、別荘、保養所その他の建築物又は事業を行つている場所へ誘導するために行われるものにあつては、(1)のエからオまでに掲げる基準によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 設置の目的及び地理的条件に照らして必要と認められること。

イ 広告物等の個々の表示面の面積が1平方メートル以下であること。

ウ 複数の内容を表示する広告物等にあつては、その表示面の面積の合計が10平方メートル以下であること。

エ 広告物等を設置する場合にあつてはその高さが5メートル、広告物等を掲出し、又は表示する場合にあつてはその表示面の高さが5メートル以下のものであること。

オ 既に複数の広告物等が掲出され、若しくは設置され、又は表示されている地域において行われるものにあつては、当該行為に伴う広告物等の集中により周辺の風致又は景観との調和を著しく乱すものでないこと。

(3) 指導標、案内板その他の当該地の地理若しくは自然を案内し、若しくは解説するもの又は当該地と密接な関係を持つ歴史上の事件若しくは文学作品等について当該地とのかかわりを紹介するために行われるものにあつては、(1)のエ及びオ並びに(2)のエに掲げる基準によるほか、広告物等が次の基準に適合するものであること。

ア 表示面の面積が5平方メートル(複数の内容を表示する広告物等にあつては、10平方メートル)以下であること。

イ 設置者名の表示面積が300平方センチメートル以下であること。

ウ 一の広告物等に設置者名が重複して表示されるものでないこと。

(4) 広告物等としての機能を有するベンチ、くず箱等の簡易な物を設置するものにあつては、(1)のオ及び(3)のウに掲げる基準によるほか、広告物等が次の基準に適合するものであること。

ア 表示面積が300平方センチメートル以下であること。

イ 商品名の表示がないものであること。

ウ 設置者の営業内容の宣伝の文言を用いるものでないこと。

(5) (1)から(4)までの規定の適用を受ける行為以外の行為にあつては、救急病院、警察等特殊な用途の施設を示すために行われるもの、地域の年中行事等として一時的に行われるもの、地域住民に一定事項を知らしめるためのものであつて市町村その他の公共的団体により行われるもの、社寺境内地等において祭典、法要その他の臨時の行事に関して行われるもの又は保安の目的で行われるものであること。

21 条例第19条第4項第7号に掲げる行為

次に掲げる基準に適合すること。ただし、地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるもの若しくは農林漁業に付随して行われるものであつて(5)から(9)までに掲げる基準に適合するもの又は公益上必要であつて(3)及び(5)から(9)までに掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。

(1) 第1種特別地域等のうち植生の復元が困難な地域等若しくは自然草地等内において行われるものでないこと。

(2) 廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)を集積し、又は貯蔵するものでないこと。

(3) 申請に係る場所以外の場所においては、その目的を達成することができないと認められるものであること。

(4) 自然的、社会経済的条件に鑑み、集積又は貯蔵の期間及び規模が必要最小限と認められるものであること。

(5) 集積し、又は貯蔵する物が樹木その他の遮へい物により利用施設等その他の主要な公園利用地点から明瞭に望見されるものでないこと。

(6) 集積し、又は貯蔵する高さが10メートルを超えないものであること。

(7) 集積し、又は貯蔵する土地の外周線が、公園事業道路等の路肩から20メートル以上、それ以外の道路の路肩から5メートル以上離れていること。

(8) 集積し、又は貯蔵する土地の外周線が敷地境界線から5メートル以上離れていること。

(9) 集積し、又は貯蔵する物が崩壊し、飛散し、及び流出するおそれがないこと。

(10) 支障木の伐採が僅少であること。

(11) 集積又は貯蔵に係る跡地の整理に関する計画が定められており、かつ、当該跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。

22 条例第19条第4項第8号に掲げる行為

次に掲げる基準に適合すること。

(1) 次に掲げる地域内において行われるものでないこと。ただし、当該行為が学術研究上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものについては、この限りでない。

ア 第1種特別地域又はその地先水面

イ 次に掲げる地域であつて、その全部又は一部について史跡名勝天然記念物の指定等がされていること又は学術調査の結果等により、第1種特別地域に準じる取扱いが現に行われ、又は行われることが必要であると認められるもの

(ア) 野生動植物の生息地又は生育地として重要な水辺地又は水面

(イ) 優れた風致若しくは景観を有する自然海岸、自然湖岸その他の水辺地又はこれらの水面

(2) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

ア 学術研究その他公益上必要と認められること。

イ 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。

ウ 農業又は漁業に付随して行われるものであること。

エ 既存の埋立地又は干拓地の地先において行われるものであること。

(3) 当該行為又はこれに関連する行為が申請に係る場所に隣接する水辺地又は水面の風致又は景観の維持に及ぼす支障の程度が軽微であること。ただし、(2)のエに掲げる基準に適合するものにあつては、この限りでない。

(4) 廃棄物の埋立てによるものでないこと。

23 条例第19条第4項第9号に掲げる行為

次に掲げる基準に適合すること。

(1) 第1種特別地域等内において行われるものでないこと。ただし、当該行為が学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるもの又は現に農業の用に供されている農地内において行われる客土その他の農地改良のための行為については、この限りでない。

(2) 集団的に建築物その他の工作物を設置する敷地を造成するため、その他土地を階段状に造成するために行われるものでないこと(農林漁業を営む為に必要と認められるものを除く。)。

(3) ゴルフ場の造成のために行われるものでないこと。ただし、既存のゴルフコースの改築のために行われるものについては、この限りでない。

(4) 廃棄物の埋立てによるものでないこと。ただし、既に土石の採取等によりその形状が変更された土地において廃棄物を埋め立てる場合であつて、埋立て及びこれに関連する行為により風致の維持に新たに支障を及ぼすことがなく、埋立て及びこれに際して行われる修景等の措置により従前より好ましい風致を形成することとなるときは、この限りでない。

(5) 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。ただし、農林漁業を営むために必要と認められるものについては、この限りでない。

(6) 開墾し、又は形状を変更する土地の範囲が必要最小限と認められるものであること。

(7) 当該行為による土砂の流出のおそれがないものであること。

24 条例第19条第4項第10号及び第12号に掲げる行為

次に掲げる基準に適合すること。

(1) 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。

(2) 採取し、若しくは損傷しようとする植物又は捕獲し、若しくは殺傷しようとする動物若しくは採取し、若しくは損傷しようとする卵に係る動物が申請に係る特別地域において絶滅のおそれがないものであること。ただし、当該動植物の保護増殖を目的とし、かつ、当該特別地域における当該動植物の保存に資する場合は、この限りでない。

25 条例第19条第4項第11号に掲げる行為

次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

(1) 23の項の(1)に掲げる基準に適合するものであること。

(2) 災害復旧のために行われるものであること。

26 条例第19条第4項第13号に掲げる行為

24の項の(1)に掲げる基準によるほか、条例第19条第4項第13号の規定により知事が指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧にあつては、当該放牧が反復継続して行われるものでないこと。

27 条例第19条第4項第14号に掲げる行為

その周辺の風致又は景観と著しく調和しない色彩に変更するものでないこと。ただし、特殊な用途の物の色彩の変更については、この限りでない。

28 条例第19条第4項第15号及び第16号に掲げる行為

次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

(1) 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる行為(条例第19条第4項第15号に掲げる行為に限る。)であつて、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

ア 学術研究その他公益上必要と認められるものであること。

イ 野生動植物の生息又は生育上その他の風致の維持上支障を及ぼすおそれがないものであること。

(2) 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるものであること。

29 第12条の2に規定する行為に係る条例第19条第5項に規定する規則で定める基準は、次のいずれかとする。

(1) 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる行為であつて、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

ア 学術研究その他公益上必要と認められるものであること。

イ 野生動植物の生息又は生育上その他の風致又は景観の維持上支障を及ぼすおそれがないものであること。

(2) 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるものであること。

30 条例第19条第4項各号に掲げる行為

1の項から29の項までに規定する基準のほか、次に掲げる基準に適合すること。

(1) 申請に係る地域の自然的、社会経済的条件から判断して、当該行為による風致又は景観の維持上の支障を軽減するため必要な措置が講じられていると認められるものであること。

(2) 申請に係る場所又はその周辺の風致又は景観の維持に著しい支障を及ぼす特別な事由があると認められるものでないこと。

(3) 申請に係る行為の当然の帰結として予測され、かつ、その行為と密接不可分な関係にあることが明らかな行為について条例第19条第4項の規定による許可の申請があつた場合に、当該申請に対して不許可の処分がされることとなることが確実と認められるものでないこと。

備考 この表において、次に掲げる用語の意義は、公園計画のうち、保護のための規制に関する計画を定めるに当たり特別地域を区分したものであつて、それぞれに定めるところによる。

(1) 第1種特別地域 特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域であつて、現在の景観を極力保護することが必要なもの

(2) 第2種特別地域 第1種特別地域及び第3種特別地域以外の地域であつて、特に農林漁業活動については努めて調整を図ることが必要なもの

(3) 第3種特別地域 特別地域のうちでは風致を維持する必要が比較的低い地域であつて、特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ないもの

(平22規則35・全改、令3規則15・一部改正)

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(平22規則35・全改、令3規則15・一部改正)

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(平22規則35・全改、令3規則15・一部改正)

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(平22規則35・全改、令3規則15・一部改正)

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(令5規則16・追加)

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(平22規則35・全改、令3規則15・一部改正、令5規則16・旧第5号様式繰下・一部改正)

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(平22規則35・全改、令3規則15・令5規則16・一部改正)

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(平22規則35・全改、令3規則15・一部改正)

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(平22規則35・全改、令3規則15・一部改正)

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(令5規則16・追加)

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(平22規則35・全改、令3規則15・一部改正)

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(平22規則35・全改、令3規則15・一部改正)

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(平22規則35・全改、令3規則15・令5規則16・一部改正)

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(平22規則35・全改、令3規則15・一部改正)

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(平22規則35・全改、令3規則15・一部改正)

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(平22規則35・全改、令3規則15・一部改正)

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(平22規則35・全改、令3規則15・一部改正)

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(平22規則35・全改、令3規則15・一部改正)

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(平22規則35・全改、令3規則15・一部改正)

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(平22規則35・全改、令3規則15・一部改正)

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(平22規則35・全改、令3規則15・一部改正)

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(平22規則35・全改、令3規則15・一部改正)

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(平22規則35・全改、令3規則15・一部改正)

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(平22規則35・全改、令3規則15・一部改正)

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(平22規則35・全改、令3規則15・一部改正)

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(令5規則16・追加)

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(平22規則35・追加、平23規則14・令3規則15・令4規則33・一部改正)

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(平23規則14・追加、令3規則15・一部改正)

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(平22規則35・追加、平23規則14・旧第25号様式繰下)

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(平22規則35・追加、平23規則14・旧第26号様式繰下)

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(平22規則35・追加、平23規則14・旧第27号様式繰下、令3規則15・一部改正)

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(平22規則35・追加、平23規則14・旧第28号様式繰下、令5規則16・一部改正)

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(平22規則35・追加、平23規則14・旧第29号様式繰下、令3規則15・一部改正)

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京都府立自然公園条例施行規則

昭和39年3月31日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第7章 都市計画/第2節
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第17号
昭和41年1月18日 規則第3号
昭和45年5月19日 規則第18号
昭和57年8月1日 規則第41号
平成3年3月26日 規則第8号
平成4年1月21日 規則第28号
平成12年3月30日 規則第6号
平成12年5月8日 規則第35号
平成12年9月1日 規則第49号
平成12年12月26日 規則第63号
平成13年6月15日 規則第25号
平成13年10月30日 規則第39号
平成14年4月1日 規則第17号
平成15年11月28日 規則第42号
平成16年3月5日 規則第7号
平成17年3月30日 規則第19号
平成20年11月28日 規則第49号
平成22年4月1日 規則第23号
平成22年8月31日 規則第35号
平成23年3月25日 規則第14号
平成23年9月26日 規則第33号
平成27年4月1日 規則第44号
令和元年9月6日 規則第12号
令和元年12月4日 規則第47号
令和3年3月31日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第21号
令和4年9月30日 規則第33号
令和5年3月31日 規則第16号