○京都府屋外広告物条例

昭和28年4月1日

京都府条例第30号

京都府屋外広告物条例

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、法第2条第1項に規定する屋外広告物(以下「広告物」という。)及び同条第2項に規定する屋外広告業(以下「屋外広告業」という。)について必要な規制を行い、もつて良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(平17条例36・全改)

(禁止広告物)

第2条 次の各号のいずれかに該当する広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置することはできない。

(1) 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(4) 信号機若しくは道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの

(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(平17条例36・全改)

(禁止地域物件)

第3条 次の各号のいずれかに該当する地域又は場所に広告物を表示し、又は掲出物件を設置することはできない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた景観地区(知事が指定する区域を除く。)

(2) 景観法(平成16年法律第110号)第74条第1項の規定により指定された準景観地区であつて、同法第75条第1項に規定する条例により制限を受ける地域のうち、知事が指定する区域

(3) 景観法第76条第3項に規定する地区計画等形態意匠条例により制限を受ける地域のうち、知事が指定する区域

(4) 京都府風致地区条例(昭和45年京都府条例第6号)第3条第3項の規定により定められた特別風致地区

(5) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条の規定により指定された建造物の存する境域及び同法第109条又は第110条の規定により指定され、又は仮指定された地域

(6) 京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号)第7条第1項の規定により指定された建造物の存する境域及び同条例第43条第1項の規定により指定された地域

(7) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため指定された保安林の地域

(8) 官公署、学校、図書館、博物館、美術館、公会堂、公民館、体育館、病院及び公衆便所の建造物並びにその敷地

(9) 御陵、古墳及び墓地並びに規則で定めるこれらの周囲の区域並びに社寺、教会、火葬場及び葬祭場の建造物並びにその境域

(10) 鉄道、軌道及び索道並びにこれらから展望される地域で、知事が指定する区域

(11) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域

(12) 道路、河川、海浜、港湾及び駅前広場並びにこれらの付近の地域で、知事が指定する区域

 次の各号のいずれかに該当する物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置することはできない。

(1) 街路樹及び路傍樹

(2) 橋、トンネル、高架構造及び分離帯

(3) 石垣及び擁壁の類

(4) 信号機、道路標識、歩道柵、ガードレール、カーブミラー、視線誘導標及び駒止めの類並びに里程標の類

(5) 電柱及び街灯柱

(6) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら

(7) 郵便ポスト、電話ボックス及び路上変電塔

(8) 送電塔、送受信塔及び照明塔

(9) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの類

(10) 銅像、神仏像及び記念碑の類

(11) 景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

 道路の路面には、広告物を表示することはできない。

(昭31条例48・昭39条例75・昭45条例6・平12条例2・平17条例24・平17条例36・平24条例8・一部改正)

(表示等の許可)

第4条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

(平17条例36・全改)

(禁止に対する特例)

第5条 次の各号のいずれかに該当する広告物又は掲出物件は、第3条の規定にかかわらず、知事の許可により表示し、又は設置することができる。

(1) 公益上やむを得ないもの

(2) 看板その他慣例上やむを得ないもの

(3) 知事が良好な景観を形成し、又は風致を維持し、及び公衆に対する危害を防止する上で支障がないものと認めて指定する場所(第3条第1項第12号の区域を除く。)において規則で定める基準に適合するもの

 次の各号のいずれかに該当する広告物又は掲出物件は、知事の許可を受け、表示し、又は設置する場合に限り、第3条第1項の規定は適用しない。

(1) 道標、案内図板その他公共的目的を有し、若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらの掲出物件

(2) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業所に表示する広告物又は掲出物件(次条第1項第4号に掲げる広告物又は掲出物件を除く。)

 前2項の許可を受けた場合においては、前条の規定は適用しない。

(昭39条例75・平17条例36・一部改正)

(適用除外)

第6条 次の各号のいずれかに該当する広告物及び掲出物件については、第3条及び第4条の規定は適用しない。

(1) 法令の規定に基づき表示する広告物又は掲出物件

(2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもつて表示する広告物又は掲出物件

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又は掲出物件

(4) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業所に表示する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(5) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(6) 冠婚葬祭又は祭札等のため、一時的に表示する広告物又は掲出物件

(7) 講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示する広告物又は掲出物件

(8) 次に掲げる車両等に表示する広告物又は掲出物件(以下「車両広告」という。)で、規則で定める基準に適合するもの

 軌道法(大正10年法律第76号)の規定に基づく軌道事業の用に供する車両

 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車

 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する車両

 鉄道事業法第2条第5項に規定する索道事業の用に供する搬器

(9) 人、動物又は車両(前号アからまでに掲げる車両等を除く。)、船舶等移動するものに表示する広告物

(10) 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物

(11) 公益上必要な施設又は物件に寄贈名等を表示する広告物で規則で定める基準に適合するもの

 次の各号のいずれかに該当する広告物及び掲出物件で規則で定める基準に適合するものは、第4条の規定を適用しない。

(1) 速報その他これに類するもの

(2) はり紙その他これに類するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の届出を行つた政治団体が政治活動のために表示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗及び立看板等

(昭39条例75・平17条例36・一部改正)

(経過措置)

第7条 この条例の規定に基づく知事の指定があつた際、当該指定のあつた地域若しくは場所又は物件に現に適法に表示され、又は設置されていた広告物又は掲出物件については、当該指定の日から3年間(この条例の規定に基づく許可を受けていたものにあつては、当該許可の期間)は、これらの規定は適用しない。その期間内にこの条例の規定に基づく許可の申請があつた場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。

(昭39条例75・全改、平17条例36・一部改正)

(許可期間)

第8条 第4条又は第5条の規定による許可(第12条による移転、改造及び期間更新の許可を含む。以下同じ。)の期間は、3年を超えることはできない。ただし、期間の満了前にその更新を申請することができる。

(昭39条例75・平12条例2・一部改正)

第9条及び第10条 削除

(平12条例4)

(表記)

第11条 第4条又は第5条の規定により許可を受けた者は、その広告物の見やすい個所に次の事項を表記しなければならない。但し、自己の営業所、事務所等に掲出する場合は、第2号の表記を省略することができる。

(1) 許可番号及び許可期間

(2) 責任者(当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者をいう。以下同じ。)の住所氏名

 規則で定める検印を押なつし、又は証票をちよう付したものについては、前項の表記を省略することができる。

(昭39条例75・平17条例36・一部改正)

(変更等の許可)

第12条 第4条又は第5条の規定による許可を受けた後、広告物又は掲出物件を移転し、若しくは改造し、又は第8条ただし書の規定による期間の更新をしようとするときは、更に知事の許可を受けなければならない。

(平17条例36・一部改正)

(許可の条件)

第12条の2 知事は、第4条若しくは第5条又は前条の許可に、良好な景観を形成し、又は風致を維持し、及び公衆に対する危害を防止するために必要な範囲内で条件を付けることができる。

(昭31条例48・追加、平17条例36・一部改正)

(許可基準)

第12条の3 この条例の規定に基づく広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準は、規則で定める。

(昭39条例75・追加、平17条例36・一部改正)

(管理義務)

第12条の4 責任者は、その表示し、設置し、又は管理する広告物又は掲出物件に関し、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(平17条例36・追加)

(原状回復等)

第13条 許可期間が満了し、若しくは許可が取り消されたとき、又は第6条に規定する広告物及び掲出物件については、広告の目的が完了し、若しくは掲出期間が満了したときは、責任者は、直ちに広告物及び掲出物件を除却し、表示又は設置の場所を原状に復さなければならない。

 広告物又は掲出物件が汚染し、変色し、離脱し、腐朽し、又は損壊した場合は、責任者は、直ちに改修し、又は除却しなければならない。

(昭31条例48・昭39条例75・平17条例36・一部改正)

(届出)

第14条 第4条又は第5条の許可を受けた者若しくはその責任者が次の各号の一に該当するときは、速かに知事に届け出なければならない。

(1) 責任者の住所又は氏名を変更したとき

(2) 第4条又は第5条の規定により許可を受けた物件に掲出する広告物(自己の営業所又は事務所に掲出するものを除く。)であつて定期的に意匠の変更を要するものについてはその変更を計画したとき

 第16条による命令を受けた者がその改修、移転又は除却を完了したときは、速かに知事に届け出なければならない。

(報告の徴収及び立入検査)

第15条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、責任者に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。

 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平17条例36・全改)

(違反に対する措置)

第16条 広告物又は掲出物件が次の各号のいずれかに該当するときは、知事は、責任者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、若しくは5日以上の期限を定め、改修、移転、除却等の措置を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(1) 良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に危害を及ぼすおそれがあると認められるに至つたとき。

(2) この条例若しくはこれに基づく規則又はこれらに基づいてなされた処分に違反したとき。

(3) 許可に付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けたとき。

 法第7条第2項の規定により掲出物件を除却しようとするときは、知事は、少なくとも5日以上の期限を定めて同項ただし書に規定する公告をしなければならない。

(昭31条例48・平12条例2・平17条例36・一部改正)

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)

第16条の2 法第8条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及び当該広告物又は掲出物件を除却した日時

(3) 当該広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するために必要と認められる事項

(平17条例36・追加)

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示方法)

第16条の3 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間(法第7条第4項の規定により除却された広告物にあつては、2日間)、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件については、前号の公示の期間が満了しても、なおその広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。

 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管物件一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平17条例36・追加)

(広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)

第16条の4 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を考慮して行うものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平17条例36・追加)

(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)

第16条の5 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない保管した広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。

 前項に定めるもののほか、保管した広告物又は掲出物件の売却に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例36・追加)

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第16条の6 法第8条第3項各号に規定する条例で定める期間は、次のとおりとする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日

(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月

(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 14日

(平17条例36・追加)

(広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)

第16条の7 知事は、保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(平17条例36・追加)

(屋外広告業の登録)

第16条の8 屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。

 前項の登録の有効期間は、5年とする。

 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

 前項の更新の登録の申請があつた場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平17条例36・追加)

(登録の申請)

第16条の9 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、知事に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。

(1) 商号、名称又は氏名及び住所

(2) 府の区域(京都市の区域を除く。以下同じ。)内において営業を行う営業所の名称及び所在地

(3) 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)

(5) 第2号に規定する営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

 前項の登録申請書には、登録申請者が第16条の11第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(平17条例36・追加、平24条例8・一部改正)

(登録の実施)

第16条の10 知事は、前条第1項の規定により登録申請書の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

(1) 前条第1項各号に掲げる事項

(2) 登録年月日及び登録番号

 知事は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平17条例36・追加)

(登録の拒否)

第16条の11 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき又は第16条の9第1項に規定する登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第16条の21第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者(第16条の8第1項又は第3項の規定により登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第16条の21第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその屋外広告業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの

(3) 第16条の21第1項の規定により営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 第16条の9第1項第2号に規定する営業所ごとに業務主任者を選任していない者

 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平17条例36・追加、平24条例8・一部改正)

(登録事項の変更の届出)

第16条の12 屋外広告業者は、第16条の9第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

 知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

 第16条の9第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(平17条例36・追加)

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第16条の13 知事は、規則で定めるところにより、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(平17条例36・追加)

(廃業等の届出)

第16条の14 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者

(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 府の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であつた個人又は屋外広告業者であつた法人を代表する役員

 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該屋外広告業者に係る登録は、その効力を失う。

(平17条例36・追加)

(登録の抹消)

第16条の15 知事は、前条第2項の規定により登録がその効力を失つたとき又は第16条の21第1項の規定により登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者に係る登録を抹消しなければならない。

(平17条例36・追加)

(講習会)

第16条の16 知事は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。

 知事は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。

 前2項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例36・追加)

(業務主任者の設置)

第16条の17 屋外広告業者は、第16条の9第1項第2号に規定する営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 法第10条第2項第3号の規定による国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 前条第1項に規定する講習会の課程を修了した者

(3) 他の都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市若しくは同法第252条の22第1項に規定する中核市の行う講習会の課程を修了した者

(4) 広告美術仕上げについて、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者

(5) 前各号に掲げる者と同等以上の知識を有する者として、知事が規則で定めるところにより認定した者

 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 第16条の19に規定する帳簿のうち、規則で定める事項の記載に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

(平17条例36・追加)

(標識の掲示)

第16条の18 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第16条の9第1項第2号に規定する営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(平17条例36・追加)

(帳簿の備付け等)

第16条の19 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第16条の9第1項第2号に規定する営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(平17条例36・追加)

(屋外広告業者に対する指導、助言及び勧告)

第16条の20 知事は、屋外広告業者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(平17条例36・追加)

(登録の取消し等)

第16条の21 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

(1) 不正な手段により第16条の8の規定による屋外広告業の登録を受けたとき。

(2) 第16条の11第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなつたとき。

(3) 第16条の12第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

 第16条の11第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(平17条例36・追加)

(監督処分簿の備付け等)

第16条の22 知事は、屋外広告業者監督処分簿を備え、規則で定めるところにより、これを一般の閲覧に供しなければならない。

 知事は、前条第1項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

(平17条例36・追加)

(報告の徴収及び立入検査)

第16条の23 知事は、この条例の施行に必要な限度において、府の区域内で屋外広告業を営む者に対し、その営業につき、必要な報告を求め、又はその職員に、営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平17条例36・追加)

(景観行政団体である市町村が処理する事務の範囲等)

第16条の24 法第28条の規定により、次の表の左欄に掲げる事務は、同表の中欄に掲げる市町が処理することとし、同表の右欄に掲げる規定は、適用しない。

法第3条から第5条まで、第7条及び第8条の規定による条例の制定及び改廃に関する事務(車両広告に係る事務を除く。)

宇治市、与謝郡伊根町

第2条から第16条の7まで(車両広告に係る事務に関する規定を除く。)

(平22条例10・追加、平28条例46・一部改正)

(手数料)

第16条の25 第4条の規定により車両広告に係る許可を受けようとする者又は第12条の規定により車両広告に係る変更等の許可を受けようとする者は、1件につき1,020円に車両広告の面積が5平方メートルを超えて5平方メートルまでごとに510円を加えた額の許可申請手数料を納付しなければならない。

 第16条の8第1項の規定により屋外広告業の登録を受けようとする者又は同条第3項の規定により屋外広告業の登録の更新を受けようとする者は、1件につき1万円の登録申請手数料を納付しなければならない。

 第16条の16第1項に規定する講習会の講習を受けようとする者は、1科目につき2,000円の講習手数料を納付しなければならない。

(平17条例36・追加、平22条例10・旧第16条の24繰下、令元条例45・一部改正)

(規則への委任)

第16条の26 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭39条例75・追加、平17条例36・旧第16条の2繰下、平22条例10・旧第16条の25繰下)

(罰則)

第16条の27 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第16条の8第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 不正な手段により第16条の8第1項又は第3項の規定による登録を受けた者

(3) 第16条の21第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者

(平17条例36・追加、平22条例10・旧第16条の26繰下)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第4条又は第12条の規定に違反した者

(2) 第13条の規定による除却をしない者

(3) 第16条第1項の規定による命令に従わない者

(4) 第16条の12第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(5) 第16条の17第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかつた者

(平4条例11・平17条例36・一部改正)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第11条の規定による表記をしない者

(2) 第14条の規定による届出をしない者

(3) 第15条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(4) 第16条の23第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者

(平4条例11・平17条例36・一部改正)

(両罰規定)

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前3条の違反行為をした場合においては、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。

(昭39条例75・追加、平17条例36・一部改正)

(過料)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第16条の14第1項の規定による届出を怠つた者

(2) 第16条の18の規定による標識を掲げない者

(3) 第16条の19の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

(平17条例36・追加)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例施行の際旧条例による許可を受け、現に存する広告物及び広告物を掲出する物件については、その許可期間に限りこの条例による許可を受けたものとみなす。

(昭和29年条例第31号)

この条例は、昭和30年1月1日から施行する。

(昭和31年条例第48号)

この条例は、昭和32年2月1日から施行する。

(昭和33年条例第26号)

この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和39年条例第75号)

 この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

 この条例の施行の際改正前の京都府屋外広告物条例による許可を受け、現に存する広告物及び広告物を掲出する物件については、その許可期間に限りこの条例による許可を受けたものとみなす。

(昭和45年条例第6号)

(施行期日)

 この条例は、昭和45年6月14日から施行する。

(昭和47年条例第4号)

この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和47年条例第32号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和52年条例第33号)

この条例は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和59年条例第35号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成3年条例第64号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第11号)

 この条例は、平成4年5月1日から施行する。

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の日前の申請等に係る事務の手数料は、なお従前の例による。

 この条例の施行の際、第24条の規定による改正後の京都府屋外広告物条例第4条の規定により新たに知事の許可を受けなければならないとされた地域に現に適法に表示され、又は設置されていた広告物又は広告物を掲出する物件については、この条例の施行の日から6月を経過する日(その日までに同条の規定による許可の申請があった場合において、同日までに当該申請に対する処分がなされなかったときにあっては、当該処分があった日)までは、同条の規定は、適用しない。

 第24条の規定による改正前の京都府屋外広告物条例の規定に基づきなされた申請(同条の規定による改正前の京都府屋外広告物条例第8条ただし書の規定による期間の更新の申請を除く。)については、なお従前の例による。

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第21号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第20号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第24号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第36号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条から第7条まで及び第11条から第12条の3までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第13条、第15条及び第16条の改正規定、同条の次に23条を加える改正規定(第16条の24第1項に係る部分に限る。)並びに第18条に2号を加える改正規定(第3号に係る部分に限る。)並びに次項、附則第3項、附則第8項及び附則第9項 平成17年10月1日

(2) 第16条の次に23条を加える改正規定(第16条の8から第16条の23までに係る部分並びに第16条の24第2項及び第3項に係る部分に限る。)、第16条の25の次に1条を加える改正規定、第17条の改正規定、第18条に2号を加える改正規定(第4号に係る部分に限る。)、第19条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第4項及び附則第5項 平成18年4月1日

(経過措置)

 平成17年10月1日において、現に適法に表示され、又は設置されていた広告物又は広告物を掲出する物件については、平成20年9月30日(この条例による改正前の京都府屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく許可を受けている場合にあっては当該許可期間の満了する日、旧条例の規定に基づく許可を受けていない場合で、かつ、平成20年9月30日までにこの条例による改正後の京都府屋外広告物条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく許可の申請があった場合において、同日までに当該申請に対する処分がなされなかったときにあっては当該処分のあった日)までは、新条例第3条及び第4条の規定は、適用しない。

 平成17年10月1日前に旧条例第4条の規定によりなされた申請については、なお従前の例による。

 平成18年4月1日において、現に屋外広告業を営んでいる者については、平成18年9月30日(その日までに新条例第16条の11第1項の規定による登録の拒否の処分があった場合にあっては、当該処分のあった日)までの間は、新条例第16条の8第1項の規定にかかわらず、同項の規定による登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができるものとする。この場合においては、その者がその期間内に新条例第16条の8第1項の規定による登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請についての登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする。

 平成18年4月1日において、現に景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第111号)第4条の規定による改正前の屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第9条第1項に規定する講習会の課程を修了した者は、新条例第16条の17第1項第3号に掲げる者とみなす。

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(京都府の事務処理の特例に関する条例の一部改正)

 京都府の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

 京都府の事務処理の特例に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第10号)

(施行期日)

 この条例は、平成22年9月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(京都府の事務処理の特例に関する条例の一部改正)

 京都府の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年条例第46号)

(施行期日)

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(京都府の事務処理の特例に関する条例の一部改正)

 京都府の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第45号)

 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府屋外広告物条例第16条の25第1項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。

京都府屋外広告物条例

昭和28年4月1日 条例第30号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第7章 都市計画/第3節 屋外広告物
沿革情報
昭和28年4月1日 条例第30号
昭和29年12月14日 条例第31号
昭和31年12月25日 条例第48号
昭和33年10月10日 条例第26号
昭和39年10月16日 条例第75号
昭和45年3月10日 条例第6号
昭和47年3月28日 条例第4号
昭和47年9月30日 条例第32号
昭和52年10月21日 条例第33号
昭和59年3月28日 条例第35号
平成3年12月25日 条例第64号
平成4年4月1日 条例第11号
平成9年1月9日 条例第2号
平成12年3月28日 条例第2号
平成12年3月28日 条例第4号
平成16年3月30日 条例第21号
平成17年3月30日 条例第20号
平成17年3月30日 条例第24号
平成17年7月29日 条例第36号
平成22年3月19日 条例第10号
平成24年3月27日 条例第8号
平成28年9月30日 条例第46号
令和元年7月16日 条例第45号