○宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

昭和39年4月1日

京都府規則第25号

〔宅地造成等規制法施行細則〕をここに公布する。

宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

(令5規則24・改称)

(提出部数等)

第1条 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)及びこの規則の規定に基づき知事に提出する書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める部数を申請地に係る土地を所管する京都府土木事務所の長に提出しなければならない。

(1) 許可申請書、協議書、変更許可申請書及び変更協議書 次に掲げる場合の区分に応じ、当該区分に定める部数

 市街化区域内における宅地造成等に関する工事に係る土地の面積が1ヘクタール未満の場合正本1部及びその写し3部並びに副本1部

 に掲げる場合以外の場合 正本1部及びその写し4部並びに副本1部

(2) 届出書その他の書類 正本1部及びその写し1部

(3) 第13条の証明願 2部

(昭40規則28・昭57規則41・平9規則14・平12規則6・平18規則45・令5規則24・一部改正)

(申請書の添付書類)

第2条 省令第7条第1項第10号に規定する同意を得たことを証する書類の様式は、別記第1号様式とする。

 省令第7条第1項第12号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 許可を受けようとする者が個人であるときは、印鑑登録証明書(省令第7条第1項第7号に掲げる書類として印鑑登録証明書が提出される場合を除く。)

(2) 許可を受けようとする者が法人であるときは、次に掲げる書類

 当該法人の代表者が当該許可の申請に係る代表権を有することを証する書類(省令第7条第1項第8号イに掲げる書類をもつてそのことを証することができない場合に限る。)

 印鑑証明書

(3) 工事を施行する土地又はその土地に存する工作物の登記事項証明書及び登記所に備えてある図面の写し

(4) その他知事が必要と認める書類

(令5規則24・全改)

(不許可の通知)

第3条 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)第14条第2項(法第16条第3項において準用する場合を含む。)の不許可の処分の通知は、宅地造成等に関する工事の不許可通知書(別記第2号様式)によつて行うものとする。

(令5規則24・一部改正)

(協議)

第4条 法第15条第1項の規定により国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が宅地造成等に関する工事について知事に協議をしようとするときは、宅地造成等に関する工事の協議書(別記第3号様式)に省令第7条第1項(第12号を除く。)に定める書類のほか、第2条第2項第3号に掲げる書類その他知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の協議が成立したときは、その協議の成立の通知を、同項に規定する協議書の副本の協議成立通知欄に所要の記載をしたものによつて行うものとする。

(平9規則14・平18規則45・令5規則24・一部改正)

(工事着手の届出)

第5条 工事主は、法第12条第1項の許可を受けた工事(法第15条第1項の規定により協議が成立した工事を含む。)に着手しようとするときは、工事着手届(別記第4号様式)を知事に提出しなければならない。

(平12規則6・追加、平18規則45・旧第6条繰上・一部改正、令5規則24・一部改正)

(変更の許可の申請)

第6条 法第16条第1項の規定により変更の許可を受けようとする者は、省令第37条に定める申請書及び書類に、知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(令5規則24・全改)

(変更の届出)

第7条 法第16条第2項の規定により軽微な変更を届け出ようとする者は、宅地造成等に関する工事の変更届(別記第5号様式)を知事に提出しなければならない。

 工事主(現場管理者の変更については、工事主又は工事施行者)は、法第12条第1項の許可(法第16条第1項の規定による変更の許可を含む。)を受けた工事(法第15条第1項(法第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定により協議が成立した工事を含む。以下「許可工事」という。)の完了前に次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、それぞれ当該各号に定める様式により、速やかに知事に届け出なければならない。

(1) 現場管理者の住所、氏名又は連絡場所を変更したとき。 別記第6号様式

(2) 許可工事を中止し、若しくは再開し、又は許可工事の全部若しくは一部を廃止しようとするとき。 別記第7号様式

(平12規則6・旧第6条繰下・一部改正、平18規則45・令5規則24・一部改正)

(変更の協議)

第8条 法第16条第3項において準用する法第15条第1項の規定により国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が宅地造成等に関する工事について知事に変更の協議をしようとするときは、宅地造成等に関する工事の変更協議書(別記第8号様式)に省令第7条第1項(第12号を除く。)に定める書類及び第2条第2項第3号に掲げる書類のうち、当該変更に伴いその内容が変更される書類その他知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の協議が成立したときは、その協議の成立の通知を、同項に規定する変更協議書の副本の協議成立通知欄に所要の記載をしたものによつて行うものとする。

(平18規則45・追加、令5規則24・一部改正)

(工事等の届出)

第9条 法第21条第1項、第3項及び第4項の規定により工事等について届け出ようとする者は、それぞれ省令第52条各項、第55条又は第56条に定める届出書又は書類に、知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(令5規則24・全改)

(技術的基準の付加)

第10条 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「令」という。)第20条第2項の規定により付加する技術的基準は、次のとおりとする。

(1) 令第12条の規定により擁壁の裏面に設けなければならない透水層は、その裏面の全面に別表左欄に掲げる擁壁の高さに応じ同表右欄に掲げる厚さのものとすること。ただし、擁壁の裏面に接続する地盤が切土であつて軟岩(風化の著しいものを除く。)以上の硬度を有する場合又は知事が擁壁の損壊等のおそれがないと認めた場合においては、この限りでない。

(2) 谷筋等の傾斜地において、著しい災害の発生をもたらすおそれのある盛土を行う場合においては、盛土の適当な箇所にその高さの5分の1以上の高さの蛇籠えん堤、コンクリートえん堤、枠等を集水暗きよとともに埋設し、盛土の下端の部分に滑り止めの擁壁を設置すること。

(3) 排水施設の管きよの断面積を決定する場合における計画流出量の算定は、次に掲げる数値を用いて行うこと。

 10分間降雨量 20ミリメートル

 流出係数 0.8以上

(昭56規則26・平9規則14・一部改正、平18規則45・旧第9条繰下・一部改正、令5規則24・一部改正)

(技術的基準の特例)

第11条 令第20条第1項の規定により、災害防止上支障がないと認められる土地においては、次の各号のいずれかに該当する工法をもつて、法第13条第1項の擁壁の設置に代えることができる。

(1) 間知石空積み工その他の空積み工

(2) 積苗工

(3) その他知事が適当と認めた工法

(平18規則45・旧第10条繰下・一部改正、令5規則24・一部改正)

(工事の一部完了検査)

第12条 知事は、許可工事の一部が完了し、その完了した工事が、次の各号のいずれかに該当する場合において工事主が、宅地造成等工事の一部完了検査申請書(別記第9号様式)を提出したときは、当該工事の一部についての工事の完了検査(以下「一部完了検査」という。)を行うことができる。

(1) 当該工事に係る土地の一部完了検査を受けようとする土地の分割が可能であり、かつ、分割された土地のそれぞれが独立して安全に使用し得るとき。

(2) 一部完了検査を受けようとする土地が、他の土地の災害防止に支障がないと認められるとき。

(3) その他知事が支障がないと認めるとき。

 知事は、前項の規定により一部完了検査を行い支障がないと認めるときは、宅地造成等に関する工事の一部検査済証(別記第10号様式)を交付する。

(平12規則6・一部改正、平18規則45・旧第12条繰下・一部改正、令5規則24・旧第13条繰上・一部改正)

(法第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付)

第13条 省令第88条に規定する書面の交付を受けようとする者は、証明願(別記第11号様式)を知事に提出しなければならない。

(平12規則6・全改、平18規則45・旧第13条繰下・一部改正、令5規則24・旧第14条繰上・一部改正)

(土地の試掘等の許可証の様式)

第14条 法第7条第2項の規定により、試掘等を行おうとする者が携帯しなければならない許可証の様式は、別記第12号様式とする。

(平12規則6・一部改正、平18規則45・旧第14条繰下・一部改正、令5規則24・旧第15条繰上・一部改正)

(身分証明書の様式)

第15条 法第7条第1項(法第24条第2項及び第43条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項に規定する証明書の様式は、別記第13号様式とする。

 前項の規定にかかわらず、職員の身分を示す同項の証明書の様式は、知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)別記様式をもつてこれに代えることができる。

(平12規則6・全改、平18規則45・旧第15条繰下・一部改正、令4規則21・一部改正、令5規則24・旧第16条繰上・一部改正)

(公告の方法)

第16条 法第20条第5項(法第23条第3項及び第47条第3項において準用する場合を含む。)又は第39条第5項(法第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、京都府公報に登載するほか、公告の日から10日間関係土地付近の適当な場所に掲示して行うものとする。

 前項に規定する公告には、次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 知事又はその命じた者若しくは委任した者の職及び氏名

(2) 措置を行う日時及び場所

(3) 措置の内容

(4) その他必要な事項

(平6規則26・一部改正、平12規則3・旧第17条繰上、平18規則45・旧第16条繰下・一部改正、令5規則24・旧第17条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第26号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第41号)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第52条、第54条の2、第66条、第67条の2、第68条、第68条の3、第71条、第72条、第87条、第88条、第89条及び第90条の改正規定、第5章第1節第11款の次に1款を加える改正規定、附則第2項、第3項及び第6項の規定並びに附則第7項の規定中京都府土木事務所及び京都府港湾事務所に係る部分は、昭和57年9月1日から施行する。

(平成6年規則第8号)

 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

 この規則による改正前の各規則に規定する様式により作成した用紙類は、当分の間、必要な調整をして、使用することができる。

(平成6年規則第26号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年規則第14号)

 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

 この規則による改正前の宅地造成等規制法施行細則及び都市計画法施行細則の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の宅地造成等規制法施行細則及び都市計画法施行細則の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(平成12年規則第3号)

(施行期日)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成17年規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第45号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にしたこの規則による改正前の宅地造成等規制法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づく申請等の行為については、この規則による改正後の宅地造成等規制法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定に基づいてしたものとみなす。

 この規則による改正前の規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(京都府豊かな緑を守る条例施行規則の一部改正)

 京都府豊かな緑を守る条例施行規則(平成18年京都府規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年規則第7号)

 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。

(令和5年規則第24号)

(施行期日)

 この規則は、令和5年5月26日から施行する。

(様式に関する経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表

擁壁の高さ

透水層の厚さ

上端

下端

2メートル以下

20センチメートル

35センチメートル

2メートルをこえ3メートル以下

25センチメートル

40センチメートル

3メートルをこえ4メートル以下

25センチメートル

45センチメートル

4メートルをこえ5メートル以下

30センチメートル

50センチメートル

5メートルをこえるもの

30センチメートル

50センチメートルに、擁壁の高さ5メートルを1メートル以下を増すごとに10センチメートルを加える。

(平6規則8・平9規則14・令5規則24・一部改正)

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(平6規則8・平12規則6・平17規則22・平28規則7・令5規則24・一部改正)

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(平6規則8・令3規則15・令5規則24・一部改正)

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(平12規則6・全改、平18規則45・令3規則15・令5規則24・一部改正)

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(平18規則45・追加、令3規則15・一部改正、令5規則24・旧第6号様式繰上・一部改正)

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(平12規則6・追加、平18規則45・旧第5号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正、令5規則24・旧第7号様式繰上・一部改正)

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(平6規則8・一部改正、平12規則6・旧第5号様式繰下・一部改正、平18規則45・旧第6号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正、令5規則24・旧第8号様式繰上・一部改正)

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(平18規則45・追加、令3規則15・一部改正、令5規則24・旧第9号様式繰上・一部改正)

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(平6規則8・一部改正、平12規則6・旧第11号様式繰上、平18規則45・旧第9号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正、令5規則24・旧第11号様式繰上・一部改正)

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(平6規則8・一部改正、平12規則6・旧第12号様式繰上、平18規則45・旧第10号様式繰下・一部改正、令5規則24・旧第12号様式繰上・一部改正)

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(平12規則6・追加、平18規則45・旧第11号様式繰下・一部改正、令3規則15・令4規則16・一部改正、令5規則24・旧第13号様式繰上・一部改正)

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(平6規則8・一部改正、平12規則6・旧第13号様式繰上、平18規則45・旧第12号様式繰下・一部改正、令5規則24・旧第14号様式繰上・一部改正)

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(平6規則8・一部改正、平12規則6・旧第14号様式繰上、平18規則45・旧第13号様式繰下・一部改正、令5規則24・旧第15号様式繰上・一部改正)

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宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

昭和39年4月1日 規則第25号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第9章
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第25号
昭和40年6月1日 規則第28号
昭和56年7月29日 規則第26号
昭和57年8月1日 規則第41号
平成6年3月29日 規則第8号
平成6年9月30日 規則第26号
平成9年3月31日 規則第14号
平成12年3月30日 規則第3号
平成12年3月30日 規則第6号
平成17年3月31日 規則第22号
平成18年12月22日 規則第45号
平成28年3月25日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第15号
令和4年3月25日 規則第16号
令和4年3月31日 規則第21号
令和5年5月25日 規則第24号