○宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

昭和39年4月1日

京都府規則第25号

〔宅地造成等規制法施行細則〕をここに公布する。

宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

(令5規則24・改称)

(提出部数等)

第1条 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)及びこの規則の規定に基づき知事に提出する書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める部数を、宅地造成等工事規制区域に係るものにあつては当該宅地造成等工事規制区域を所管する京都府土木事務所の長に、特定盛土等規制区域に係るものにあつては当該特定盛土等規制区域を所管する京都府広域振興局の長に、それぞれ提出しなければならない。

(1) 許可申請書、協議書、変更許可申請書及び変更協議書 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める部数

 京都府広域振興局の長等に権限を委任する規則(昭和31年京都府規則第7号)その他の規則の規定に基づき、京都府土木事務所又は京都府広域振興局の長が許可申請書、協議書、変更許可申請書及び変更協議書の許可等に係る知事の権限に属する事務の委任を受けている場合 正本1部及びその写し3部並びに副本1部

 に掲げる場合以外の場合 正本1部及びその写し4部並びに副本1部

(2) 届出書並びに前号第3号及び第4号に掲げる書類以外の書類 正本1部及び副本1部

(3) 完了検査申請書、中間検査申請書、一部完了検査申請書及び一部確認申請書 1部

(4) 第14条に規定する証明願 2部

(昭40規則28・昭57規則41・平9規則14・平12規則6・平18規則45・令5規則24・令7規則59・一部改正)

(申請書の添付書類)

第2条 次に掲げる書類の様式は、別記第1号様式とする。

(1) 省令第7条第1項第10号又は第2項第8号に掲げる書類

(2) 省令第63条第1項第1号又は第2項第1号(それぞれ前号に規定する規定に係る部分に限る。)に掲げる書類

 省令第7条第1項第12号及び第2項第10号並びに第63条第1項第2号及び第2項第2号に掲げる規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 許可を受けようとする者が個人であるときは、印鑑登録証明書(省令第7条第1項第7号若しくは第2項第5号又は第63条第1項第1号若しくは第2項第1号に掲げる書類として印鑑登録証明書が提出される場合を除く。)

(2) 許可を受けようとする者が法人であるときは、次に掲げる書類

 当該法人の代表者が当該許可の申請に係る代表権を有することを証する書類(登記事項証明書をもつてそのことを証することができない場合に限る。)

 印鑑証明書

(3) 工事を施行する土地又はその土地に存する工作物の登記事項証明書及び登記所に備えてある図面の写し

(4) 営業沿革調書(別記第2号様式)

(5) 工事経歴書(別記第3号様式)

(6) 設計図書を作成した者の資格調書(別記第4号様式)

(7) その他知事が必要と認める書類

(令5規則24・全改、令7規則59・一部改正)

(不許可の通知)

第3条 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)第14条第2項(法第16条第3項において準用する場合を含む。)又は第33条第2項(法第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定による宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積(以下「宅地造成等」という。)に関する工事の不許可の処分の通知は、宅地造成等に関する工事の不許可通知書(別記第5号様式)によつて行うものとする。

(令5規則24・令7規則59・一部改正)

(協議)

第4条 法第15条第1項又は第34条第1項の規定により国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が宅地造成等に関する工事について知事に協議をしようとするときは、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、当該各号に掲げる書類に省令第7条第1項各号(第12号を除く。)若しくは第2項各号(第10号を除く。)又は第63条第1項第1号若しくは第2項第1号に掲げる書類のほか、第2条第2項第3号に掲げる書類その他知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 宅地造成又は特定盛土等に関する工事 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議書(別記第6号様式)

(2) 土石の堆積に関する工事 土石の堆積に関する工事の協議書(別記第7号様式)

 知事は、前項の協議が成立したときは、その協議の成立の通知を、同項に規定する協議書の副本の協議成立通知欄に所要の記載をしたものによつて行うものとする。

(平9規則14・平18規則45・令5規則24・令7規則59・一部改正)

(工事着手の届出)

第5条 工事主は、法第12条第1項又は第30条第1項の許可を受けた工事(法第15条第1項又は第34条第1項の規定により協議が成立した工事を含む。)に着手しようとするときは、工事着手届(別記第8号様式)を知事に提出しなければならない。

(平12規則6・追加、平18規則45・旧第6条繰上・一部改正、令5規則24・令7規則59・一部改正)

(変更の許可の申請)

第6条 法第16条第1項又は第35条第1項の規定により変更の許可を受けようとする者は、省令第37条又は第67条に規定する申請書に、知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(令5規則24・全改、令7規則59・一部改正)

(変更の届出)

第7条 法第16条第2項又は第35条第2項の規定により軽微な変更を届け出ようとする者は、宅地造成等に関する工事の変更届(別記第9号様式)を知事に提出しなければならない。

 工事主(現場管理者の変更については、工事主又は工事施行者)は、法第12条第1項の許可(法第16条第1項の規定による変更の許可を含む。)又は第30条第1項の許可(法第35条第1項の規定による変更の許可を含む。)を受けた工事(法第15条第1項(法第16条第3項において準用する場合を含む。)又は第34条第1項(法第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定により協議が成立した工事を含む。以下「許可工事」という。)の完了前に次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、それぞれ当該各号に定める様式により、速やかに知事に届け出なければならない。

(1) 現場管理者の住所、氏名又は連絡場所を変更したとき。 現場管理者変更届(別記第10号様式)

(2) 許可工事を中止し、若しくは再開し、又は許可工事の全部若しくは一部を廃止しようとするとき。 許可工事の中止・再開・廃止届(別記第11号様式)

(平12規則6・旧第6条繰下・一部改正、平18規則45・令5規則24・令7規則59・一部改正)

(変更の協議)

第8条 法第16条第3項において準用する法第15条第1項又は法第35条第3項において準用する法第34条第1項の規定により国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が宅地造成等に関する工事について知事に変更の協議をしようとするときは、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、当該各号に掲げる書類に省令第7条第1項各号(第12号を除く。)若しくは第2項各号(第10号を除く。)又は第63条第1項第1号若しくは第2項第1号に掲げる書類及び第2条第2項第3号に掲げる書類のうち、当該変更に伴いその内容が変更される書類その他知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 宅地造成又は特定盛土等に関する工事 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議書(別記第12号様式)

(2) 土石の堆積に関する工事 土石の堆積に関する工事の変更協議書(別記第13号様式)

 知事は、前項の協議が成立したときは、その協議の成立の通知を、同項に規定する変更協議書の副本の協議成立通知欄に所要の記載をしたものによつて行うものとする。

(平18規則45・追加、令5規則24・令7規則59・一部改正)

(定期の報告)

第9条 法第19条第1項又は第38条第1項の規定による報告をしようとする者は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、当該各号に定める報告書を知事に提出しなければならない。

(1) 宅地造成又は特定盛土等に関する工事 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書(別記第14号様式)

(2) 土石の堆積に関する工事 土石の堆積に関する工事の定期報告書(別記第15号様式)

(令7規則59・追加)

(工事等の届出)

第10条 法第21条第1項、第3項若しくは第4項又は第40条第1項、第3項若しくは第4項の規定により工事等について届け出ようとする者は、それぞれ省令第52条、第55条、第56条、第82条、第85条又は第86条に規定する届出書に、知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(令5規則24・全改、令7規則59・旧第9条繰下・一部改正)

(技術的基準の付加)

第11条 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「令」という。)第20条第2項(令第30条において準用する場合を含む。)の規定により付加する技術的基準は、次のとおりとする。

(1) 令第12条(令第30条第1項において準用する場合を含む。)の規定により擁壁の裏面に設けなければならない透水層は、その裏面の全面に別表左欄に掲げる擁壁の高さに応じ同表右欄に掲げる厚さのものとすること。ただし、擁壁の裏面に接続する地盤が切土であつて軟岩(風化の著しいものを除く。)以上の硬度を有する場合又は知事が擁壁の損壊等のおそれがないと認めた場合においては、この限りでない。

(2) 谷筋等の傾斜地において、著しい災害の発生をもたらすおそれのある盛土を行う場合においては、盛土の適当な箇所にその高さの5分の1以上の高さの蛇籠えん堤、コンクリートえん堤、枠等を集水暗きよとともに埋設し、盛土の下端の部分に滑り止めの擁壁を設置すること。

(3) 排水施設の管きよの断面積を決定する場合における計画流出量の算定は、次に掲げる数値を用いて行うこと。

 10分間降雨量 20ミリメートル

 流出係数 0.8以上

(昭56規則26・平9規則14・一部改正、平18規則45・旧第9条繰下・一部改正、令5規則24・一部改正、令7規則59・旧第10条繰下・一部改正)

(技術的基準の特例)

第12条 令第20条第1項(令第30条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、災害防止上支障がないと認められる土地においては、次の各号のいずれかに該当する工法をもつて、令第8条(令第18条又は第30条第1項において準用する場合を含む。)の擁壁の設置に代えることができる。

(1) 間知石空積み工その他の空積み工

(2) 積苗工

(3) その他知事が適当と認めた工法

(平18規則45・旧第10条繰下・一部改正、令5規則24・一部改正、令7規則59・旧第11条繰下・一部改正)

(工事の一部完了検査等)

第13条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について法第12条第1項の許可(法第16条第1項の規定による変更の許可を含む。以下この条において同じ。)又は法第30条第1項の許可(法第35条第1項の規定による変更の許可を含む。以下この条において同じ。)を受けた者は、これらの許可に係る工事の一部が完了した場合において、その部分の工事が次の各号のいずれかに該当するときは、その部分の工事が法第13条第1項又は第31条第1項の規定に適合しているかどうかについての知事の検査(以下「一部完了検査」という。)を申請することができる。

(1) 当該工事に係る一部完了検査を受けようとする土地の分割が可能であり、かつ、分割された土地のそれぞれが独立して安全に使用し得るとき。

(2) 当該工事に係る一部完了検査を受けようとする土地の使用が、他の土地の災害防止に支障がないと認められるとき。

(3) その他一部完了検査を行うことについて知事が支障がないと認めるとき。

 前項の申請は、宅地造成又は特定盛土等の工事一部完了検査申請書(別記第16号様式)を知事に提出することにより行わなければならない。

 土石の堆積に関する工事について法第12条第1項の許可又は法第30条第1項の許可を受けた者は、これらの許可に係る工事の一部が完了した場合において、その部分の工事が次の各号のいずれかに該当するときは、その部分の土地について堆積されていた全ての土石の除却が行われたかどうかについての知事の確認(以下「一部完了確認」という。)を申請することができる。

(1) 当該工事に係る一部完了確認を受けようとする土地について、堆積した全ての土石を除却するものであるとき。

(2) 当該工事に係る一部完了確認を受けようとする土地の分割が可能であり、かつ、分割された土地のそれぞれが独立して安全に使用し得るとき。

(3) 当該工事に係る一部完了確認を受けようとする土地の使用が、他の土地の災害防止に支障がないと認められるとき。

(4) その他一部完了確認を行うことについて知事が支障がないと認めるとき。

 前項の申請は、土石の堆積の工事一部完了確認申請書(別記第17号様式)を知事に提出することにより行わなければならない。

 知事は、一部完了検査又は一部完了確認の結果、当該一部完了検査に係る部分の工事が法第13条第1項又は第31条第1項の規定に適合し、又は当該一部完了確認に係る部分の土地について堆積されていた全ての土石の除却が行われたと認めた場合においては、それぞれ工事一部完了検査済証(別記第18号様式)又は工事一部完了確認済証(別記第19号様式)を申請者に交付するものとする。

(令7規則59・追加)

(法第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付)

第14条 省令第88条に規定する書面の交付を受けようとする者は、申請書(別記第20号様式)を知事に提出しなければならない。

(平12規則6・全改、平18規則45・旧第13条繰下・一部改正、令5規則24・旧第14条繰上・一部改正、令7規則59・旧第13条繰下・一部改正)

(土地の試掘等の許可証の様式)

第15条 法第7条第2項の規定により、試掘等を行おうとする者が携帯しなければならない許可証の様式は、土地の試掘等の許可証(別記第21号様式)とする。

(平12規則6・一部改正、平18規則45・旧第14条繰下・一部改正、令5規則24・旧第15条繰上・一部改正、令7規則59・旧第14条繰下・一部改正)

(身分証明書の様式)

第16条 法第7条第1項(法第24条第2項及び第43条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項に規定する証明書の様式は、身分証明書(別記第22号様式)とする。

 前項の規定にかかわらず、職員の身分を示す同項の証明書の様式は、知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)別記様式をもつてこれに代えることができる。

(平12規則6・全改、平18規則45・旧第15条繰下・一部改正、令4規則21・一部改正、令5規則24・旧第16条繰上・一部改正、令7規則59・旧第15条繰下・一部改正)

(公告の方法)

第17条 法第20条第5項(法第23条第3項及び第47条第3項において準用する場合を含む。)又は第39条第5項(法第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、京都府公報に登載するほか、公告の日から10日間関係土地付近の適当な場所に掲示して行うものとする。

 前項に規定する公告には、次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 知事又はその命じた者若しくは委任した者の職及び氏名

(2) 措置を行う日時及び場所

(3) 措置の内容

(4) その他必要な事項

(平6規則26・一部改正、平12規則3・旧第17条繰上、平18規則45・旧第16条繰下・一部改正、令5規則24・旧第17条繰上・一部改正、令7規則59・旧第16条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第26号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第41号)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第52条、第54条の2、第66条、第67条の2、第68条、第68条の3、第71条、第72条、第87条、第88条、第89条及び第90条の改正規定、第5章第1節第11款の次に1款を加える改正規定、附則第2項、第3項及び第6項の規定並びに附則第7項の規定中京都府土木事務所及び京都府港湾事務所に係る部分は、昭和57年9月1日から施行する。

(平成6年規則第8号)

 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

 この規則による改正前の各規則に規定する様式により作成した用紙類は、当分の間、必要な調整をして、使用することができる。

(平成6年規則第26号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年規則第14号)

 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

 この規則による改正前の宅地造成等規制法施行細則及び都市計画法施行細則の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の宅地造成等規制法施行細則及び都市計画法施行細則の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(平成12年規則第3号)

(施行期日)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成17年規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第45号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にしたこの規則による改正前の宅地造成等規制法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づく申請等の行為については、この規則による改正後の宅地造成等規制法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定に基づいてしたものとみなす。

 この規則による改正前の規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(京都府豊かな緑を守る条例施行規則の一部改正)

 京都府豊かな緑を守る条例施行規則(平成18年京都府規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年規則第7号)

 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。

(令和5年規則第24号)

(施行期日)

 この規則は、令和5年5月26日から施行する。

(様式に関する経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和7年規則第59号)

(施行期日)

 この規則は、令和7年5月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行前に第1条の規定による改正前の宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則別記第1号様式により作成された書類は、同条の規定による改正後の宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則別記第1号様式により作成された第2条第1項第1号に掲げる書類とみなす。

別表

擁壁の高さ

透水層の厚さ

上端

下端

2メートル以下

20センチメートル

35センチメートル

2メートルをこえ3メートル以下

25センチメートル

40センチメートル

3メートルをこえ4メートル以下

25センチメートル

45センチメートル

4メートルをこえ5メートル以下

30センチメートル

50センチメートル

5メートルをこえるもの

30センチメートル

50センチメートルに、擁壁の高さ5メートルを1メートル以下を増すごとに10センチメートルを加える。

(令7規則59・全改)

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(令7規則59・追加)

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(令7規則59・追加)

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(令7規則59・追加)

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(平6規則8・平12規則6・平17規則22・平28規則7・令5規則24・一部改正、令7規則59・旧第2号様式繰下・一部改正)

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(令7規則59・追加)

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(令7規則59・追加)

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(平12規則6・全改、平18規則45・令3規則15・令5規則24・一部改正、令7規則59・旧第4号様式繰下・一部改正)

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(平18規則45・追加、令3規則15・一部改正、令5規則24・旧第6号様式繰上・一部改正、令7規則59・旧第5号様式繰下)

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(平12規則6・追加、平18規則45・旧第5号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正、令5規則24・旧第7号様式繰上・一部改正、令7規則59・旧第6号様式繰下)

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(平6規則8・一部改正、平12規則6・旧第5号様式繰下・一部改正、平18規則45・旧第6号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正、令5規則24・旧第8号様式繰上・一部改正、令7規則59・旧第7号様式繰下)

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(令7規則59・追加)

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(令7規則59・追加)

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(令7規則59・追加)

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(令7規則59・追加)

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(平6規則8・一部改正、平12規則6・旧第11号様式繰上、平18規則45・旧第9号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正、令5規則24・旧第11号様式繰上・一部改正、令7規則59・旧第9号様式繰下・一部改正)

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(令7規則59・追加)

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(平6規則8・一部改正、平12規則6・旧第12号様式繰上、平18規則45・旧第10号様式繰下・一部改正、令5規則24・旧第12号様式繰上・一部改正、令7規則59・旧第10号様式繰下・一部改正)

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(令7規則59・追加)

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(平12規則6・追加、平18規則45・旧第11号様式繰下・一部改正、令3規則15・令4規則16・一部改正、令5規則24・旧第13号様式繰上・一部改正、令7規則59・旧第11号様式繰下・一部改正)

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(平6規則8・一部改正、平12規則6・旧第13号様式繰上、平18規則45・旧第12号様式繰下・一部改正、令5規則24・旧第14号様式繰上・一部改正、令7規則59・旧第12号様式繰下・一部改正)

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(平6規則8・一部改正、平12規則6・旧第14号様式繰上、平18規則45・旧第13号様式繰下・一部改正、令5規則24・旧第15号様式繰上・一部改正、令7規則59・旧第13号様式繰下・一部改正)

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宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

昭和39年4月1日 規則第25号

(令和7年5月1日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第9章
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第25号
昭和40年6月1日 規則第28号
昭和56年7月29日 規則第26号
昭和57年8月1日 規則第41号
平成6年3月29日 規則第8号
平成6年9月30日 規則第26号
平成9年3月31日 規則第14号
平成12年3月30日 規則第3号
平成12年3月30日 規則第6号
平成17年3月31日 規則第22号
平成18年12月22日 規則第45号
平成28年3月25日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第15号
令和4年3月25日 規則第16号
令和4年3月31日 規則第21号
令和5年5月25日 規則第24号
令和7年4月30日 規則第59号