○建築基準法施行条例

昭和35年7月5日

京都府条例第13号

建築基準法施行条例をここに公布する。

建築基準法施行条例

建築基準法施行条例(昭和26年京都府条例第30号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 建築物の敷地及び構造(第2条―第6条の2)

第3章 特殊建築物

第1節 通則(第7条―第10条)

第2節 削除

第3節 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場(第13条―第18条)

第4節 自動車車庫、自動車修理工場(第19条)

第3章の2 日影による中高層の建築物の高さの制限(第19条の2)

第4章 雑則(第20条―第24条)

第5章 罰則(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第40条の規定による建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限、法第43条第3項の規定による建築物の敷地又は建築物と道路との関係についての制限、法第56条の2第1項の規定による日影による中高層の建築物の高さの制限及び法に基づく申請に係る手数料は、この条例の定めるところによる。

(昭54条例24・平12条例2・平30条例34・一部改正)

第2章 建築物の敷地および構造

(かど敷地内の建築制限)

第2条 都市計画区域内において、幅員がそれぞれ6メートル未満の道路が交わるかど敷地にあつては、敷地のすみ角をはさむ辺の長さ2メートルの2等辺3角形の部分内に、またはその部分に突き出して建築物を建築し、または通行上支障がある工作物の類を築造してはならない。ただし、すみ角が120度以上のときは、この限りでない。

(昭46条例14・一部改正)

(路地敷地内の建築制限)

第3条 都市計画区域内において、道路の一端が幅員1.8メートル未満の道に接続するときは、その道内に、もしくはその道に突き出して建築物を建築し、または通行上支障がある工作物の類を築造してはならない。

(敷地の形)

第4条 都市計画区域内において、建築物の敷地が路地状部分のみで道路に接するときは、その路地状部分の一の幅員は、次の表に掲げる数値以上としなければならない。ただし、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合は、この限りでない。

路地状部分の長さ

幅員

20メートル以内のとき

2メートル

20メートルを超え35メートル以内のとき

3メートル

35メートルを超えるとき

4メートル

 法第86条第1項若しくは第2項又は第86条の2第1項の規定により認定を受けた建築物に対する前項の規定の適用については、これらの建築物は同一敷地内にあるものとみなす。

 第1項の路地状部分に建築物(避難上支障のない門及び塀を除く。)を建築してはならない。

(昭46条例14・平13条例11・一部改正)

(大規模建築物の敷地と道路との関係)

第5条 都市計画区域内にある延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が1,000平方メートルを超える建築物の敷地は、次章に別段の定めがある場合を除き、幅員4メートル以上の道路に6メートル以上接しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法第43条第2項第2号の規定により許可を受けた場合

(2) 次のいずれかに該当し、かつ、敷地の周囲に公園、広場等の空地がある場合

 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第112条第1項に規定する一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は同項に規定する特定防火設備で延べ面積1,000平方メートル以内ごとに区画する場合

 延べ面積の合計1,000平方メートル以内ごとの建築物に区画し、その周囲に幅員3メートル以上の通路を設ける場合

(昭46条例14・昭54条例24・昭59条例37・平13条例11・平27条例32・平30条例34・一部改正)

(崖に近接する建築物)

第6条 高さ2メートルを超える崖に近接して建築物を建築するときは、当該建築物と崖との間に、崖の上にあつては崖の下端から、崖の下にあつては崖の上端から、崖の高さの2倍以上の水平距離を保たなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 次号に規定する建築物を建築する場合以外の場合にあつては、次のいずれかに該当するとき。

 崖面が宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「宅造令」という。)第8条第1項第1号イからハまでのいずれかに該当するとき。

 崖面が鉄筋コンクリート造又は間知石練積み造その他これらに類する構造の擁壁で、宅造令第9条から第12条までに規定する技術的基準に適合するものにより保護されたとき。

 崖の上に建築物を建築する場合で、当該建築物の基礎を鉄筋コンクリート造の布基礎その他これに類するものとし、かつ、崖の下端から30度の角度をなす面の下方に当該基礎の底(杭基礎にあつては、杭の先端)を設けたとき。

 崖の下に建築物を建築する場合で、次のいずれかに該当するとき。

(ア) 当該建築物の外壁及び構造耐力上主要な部分(崖の崩壊(崖である土地が崩壊する自然現象をいう。以下同じ。)による衝撃が作用すると想定される部分に限る。以下「外壁等」という。)が、当該衝撃が作用した場合においても破壊を生じない構造方法を用いるものであるとき。

(イ) (ア)に規定する構造方法を用いる外壁等と同等以上の耐力を有する門又は塀を、崖の崩壊により当該建築物の外壁等に作用すると想定される衝撃を遮るように設けたとき。

 その他特定行政庁が安全上支障がないと認めるとき。

(2) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内に居室を有する建築物を建築する場合にあつては、次のいずれかに該当するとき。

 当該建築物が令第80条の3に規定する構造方法を用いるものであるとき。

 令第80条の3ただし書の場合に該当するとき。

 前項の規定は、次の工事に係る当該崖については、適用しない。

(1) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の規定による許可に係る宅地造成等に関する工事として行われた崖の工事(当該許可の内容(同法第16条第4項の規定によりその内容とみなされるものを含む。)に適合するものに限る。)

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定による許可に係る開発行為に関する工事として行われた崖の工事(当該許可の内容(同法第35条の2第5項の規定によりその内容とみなされるものを含む。)に適合するものに限る。)

 前2項に規定する「崖」及び「崖面」とは、宅造令第1条第1項に規定する崖及び崖面をいう。この場合において、同条第3項に規定する上下の崖は、一体の崖とみなす。

(平27条例32・全改、令5条例5・一部改正)

(長屋)

第6条の2 都市計画区域内にある長屋は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 法第23条に規定する木造建築物等である長屋(耐火建築物又は準耐火建築物を除く。)は、5戸建て以下で、かつ、階数を2以下とすること。ただし、知事が別に定める構造方法に適合する場合には、階数を3とすることができる。

(2) 前号の長屋の側面には、隣地境界線との間に50センチメートル以上の空地を設けること。ただし、隣地境界線が、公園、広場その他これらに類する空地に接するときは、この限りでない。

(3) 各戸には、便所及び炊事場を設けること。

 前項の長屋の各戸の主な出入口は、道路(法第43条第2項第2号の規定による許可を受けた長屋にあつては、当該長屋が当該許可の内容に適合するためその敷地が接しなければならないとされた道又は通路を含む。第2号において同じ。)に面して設けなければならない。ただし、主な出入口が次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。

(1) 2戸建てで敷地内の幅員2メートル以上の通路に面するもの

(2) 耐火建築物又は準耐火建築物で各戸の界壁が耐火建築物にあつては耐火構造、準耐火建築物にあつては準耐火構造であり、かつ、両端が道路に通じる敷地内の幅員3メートル以上の通路又は一端が道路に通じる敷地内の幅員3メートル以上、長さ35メートル以内の通路に面するもの

(3) 公園、広場その他これらに類する空地に面するもの

(昭54条例24・追加、昭63条例30・平5条例6・平7条例12・平13条例11・平27条例32・平30条例34・令元条例59・一部改正)

第3章 特殊建築物

第1節 通則

(特殊建築物)

第7条 この章の規定は、次に該当する特殊建築物に適用する。

(1) 学校

(2) 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

(3) 病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)又は令第19条第1項第1号に規定する児童福祉施設等(以下「児童福祉施設等」という。)

(4) 共同住宅又は寄宿舎

(5) ホテル、旅館又は下宿

(6) 百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗(床面積の合計が500平方メートル以内のものを除く。)又は卸売市場

(7) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場

(8) 展示場又は展覧会場

(9) 遊技場、ダンスホール、キャバレー、料理店、待合、ナイトクラブ、バー又は飲食店(これらの用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のものを除く。)

(10) 公衆浴場(その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のものを除く。)

(11) 倉庫(その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のものを除く。)

(12) 自動車車庫(その用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以内のものを除く。)又は自動車修理工場

(13) 前各号のほか、これらに類する建築物で知事が指定するもの

(昭46条例14・旧第9条繰上・一部改正、昭54条例24・昭63条例30・平5条例6・平7条例12・平13条例11・一部改正)

(敷地と道路との関係)

第8条 都市計画区域内にある特殊建築物は、第4条の規定にかかわらず、路地状部分のみで道路に接する敷地(路地状部分の幅員が8メートル以上のものを除く。)に建築してはならない。ただし、次の各号の一に該当するものは、この限りでない。

(1) 共同住宅、寄宿舎、ホテル、旅館又は下宿の用途に供する建築物で、その敷地の路地状部分が幅員4メートル以上、長さ20メートル以下であり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その用途に供する部分の床面積の合計)が200平方メートル以内のもの

(2) 前号に規定する建築物以外の建築物で、その敷地の路地状部分が、次の表の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める基準を満たすもの

建築物の床面積の合計

路地状部分

幅員

長さ

500平方メートル以内のもの

4メートル以上6メートル未満

路地状部分の幅員の2倍以下

6メートル以上8メートル未満

70メートル以下

500平方メートルを超えるもの

6メートル以上8メートル未満

35メートル以下(路地状部分以外の面積が路地状部分の面積の1.5倍を超えない場合にあつては、70メートル以下)

 前項の特殊建築物のうち、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下「興行場等」という。)の用途に供する建築物及び体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗、卸売市場、展示場又は展覧会場で、かつ、それらの用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超える建築物の敷地は、その境界線の全長の5分の1以上が幅員6メートル以上の道路に接しなければならない。ただし、当該敷地の境界線の全長の3分の1以上が2以上の道路に接する場合にあつては、幅員6メートル以上の一の道路にその境界線の全長の8分の1以上が接し、かつ、他の道路の幅員を4メートル以上としなければならない。

 前2項の規定は、特殊建築物の用途並びに敷地の規模、形態及び周囲の状況を考慮して特定行政庁が安全上支障がないと認める特殊建築物については、適用しない。

(昭46条例14・旧第10条繰上・一部改正、昭54条例24・昭59条例37・平13条例11・一部改正)

(前面空地)

第9条 次の表に掲げる用途に供する特殊建築物の敷地には、その主な出入口がある建築物の前面にそれぞれに定める数値以上の幅員を有する空地を設けなければならない。

用途別

用途に供する部分の床面積の合計

空地の幅員

主な出入口が幅員4メートル以上の道に面する場合

主な出入口が幅員4メートル以上の道に面しない場合

百貨店、マーケット又は物品販売業を営む店舗

3,000平方メートルを超えるもの

5メートル

6メートル

1,500平方メートルを超えるもの

3メートル

4メートル

興行場等

客席の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

5メートル

6メートル

客席の床面積の合計が500平方メートル以内のもの

3メートル

4メートル

 前項に規定する空地で主な出入口が幅員4メートル以上の道に面しない場合に設けるものは、その敷地の接する幅員4メートル以上の道まで達しなければならない。

 前2項の空地には、避難上支障がある工作物の類を築造してはならない。

(昭46条例14・旧第11条繰上・一部改正、平13条例11・一部改正)

(前面空地の例外の措置)

第10条 前条第1項の建築物の主な出入口が幅員20メートル以上の道(歩道及び車道の区別あるものに限る。)に面するときは、前条第1項の規定にかかわらず、空地を設けないことができる。この場合においては、同項の規定による空地に代え、これに相当する歩廊を設けなければならない。

 前条第1項及び第2項の空地には、地盤面からの高さが3メートルを超え、かつ、その空地の幅員の2分の1に相当する長さを超えない範囲内において、建築物の部分を突き出すことができる。

(昭46条例14・旧第12条繰上・一部改正、平13条例11・一部改正)

第2節 削除

(昭54条例24)

第11条及び第12条 削除

(昭54条例24)

第3節 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場

(出入口及び非常口)

第13条 興行場等における外側の出入口及び非常口で客用のものは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 出入口は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、その数が同表の中欄に掲げる数値以上となり、かつ、その数と非常口の数との合計数が同表の右欄に掲げる数値以上となるように設けること。

耐火建築物で客席の床面積の合計が200平方メートル以内のもの

客席の床面積の合計が500平方メートル以内の建築物(耐火建築物にあつては、客席の床面積の合計が200平方メートル以内のものを除く。)

客席の床面積の合計が500平方メートルを超える建築物

(2) 出入口及び非常口の幅は、それぞれ1.6メートル以上とすること。

(3) 出入口及び非常口の幅の合計は、これを使用する客席の床面積10平方メートルにつき、20センチメートル(耐火建築物にあつては、15センチメートル)の割合で計算した数値以上とすること。

 客席から廊下等に通じる出入口及び非常口については、前項の規定を準用する。

(昭46条例14・旧第37条繰上、昭59条例37・平27条例32・一部改正)

(廊下)

第14条 興行場等における客席の床面積が200平方メートルを超える各階においては、客席の両側及び後方に互いに連絡する廊下を設け、前条第1項の規定による出入口に通じさせなければならない。ただし、主な客席を避難階に設けた場合で、建築物の両側面に避難上支障のない空地を設けたときにあつては、客席に沿つたいずれか一方のみの廊下とし、建築物の一側面に避難上支障のない空地を設けたときにあつては、客席に沿つたその反対側のみの廊下とすることができる。

 興行場等の客用の廊下は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 幅は、1.8メートル以上とすること。

(2) 高低のある場合は、10分の1(高低差が16センチメートル以下の場合は、8分の1)以下のこう配とし、かつ、表面を粗面とするか、又は滑りにくい材料で仕上げること。ただし、構造上やむを得ない場合において、滑り止めを付した3以上の段を設けるときは、この限りでない。

(昭46条例14・旧第39条繰上・一部改正、昭54条例24・平7条例12・平16条例26・一部改正)

(客席の段床)

第15条 興行場等の客席に段床を設けるときは、その床幅を80センチメートル以上とし、かつ、その各段の高さを50センチメートル以下としなければならない。

 前項の段床を縦断する通路(以下「縦断通路」という。)の高低差が3メートルを超えるときは、その高さ3メートル以内ごとに、当該縦断通路を横断する通路で地上に通じる主たる廊下又は階段に通じるものを設けなければならない。

 縦断通路に段を設けるときは、その踏面を25センチメートル以上とし、かつ、その蹴上げを25センチメートル以下としなければならない。

(昭46条例14・旧第40条繰上、平27条例32・一部改正)

第16条 削除

(平13条例11)

(主階が避難階以外にある興行場等)

第17条 主階が地階にある興行場等は、客席の床面積の合計を300平方メートル以下としなければならない。

 主階が地階にある興行場等は、客席の床面を地盤面下6メートル以内とし、かつ、客席を避難階又は避難階の直下階以外に設けてはならない。

 主階が避難階以外にある興行場等の主階には、第9条の規定による空地に代え、客席の側面又は後方に、から掘り又は露台を設け、その幅員を1.5メートル以上とし、かつ、これを階段又は傾斜路で、道路その他の安全な場所に通じさせなければならない。ただし、避難上支障がない場合において、主階の主な出入口のある側の前面に幅3メートル以上の広間を設けるときは、この限りでない。

 前項の興行場等の主階の廊下の幅は、第14条第2項第1号の規定にかかわらず、2.3メートル以上としなければならない。

 主階が5階以上にある興行場等は、避難の用に供することができる屋上広場を設け、かつ、当該屋上広場を令第123条第3項の規定による特別避難階段に通じさせなければならない。

 第3項の興行場等の主階から避難階又は地上に通じる直通階段は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 令第123条の規定による避難階段又は特別避難階段とすること。

(2) 直通階段の幅の合計は、第13条第1項に規定する出入口及び非常口の幅の合計以上とすること。

 第3項の興行場等においては、前項の直通階段に係る避難階の外側への出入口及び非常口又は接地部分は、第9条に定める空地又はその空地に通じる幅員3メートル以上の通路に接しなければならない。

(昭46条例14・旧第44条繰上・一部改正、昭54条例24・昭59条例37・平7条例12・平13条例11・一部改正)

(制限の緩和)

第18条 令第129条第2項に規定する階避難安全性能を有する興行場等の階については、第13条第2項第14条第1項及び第2項第1号並びに前条第1項から第4項までの規定は、適用しない。

 令第129条の2第3項に規定する全館避難安全性能(以下「全館避難安全性能」という。)を有する興行場等については、第13条第14条第1項及び第2項第1号並びに前条第1項から第6項までの規定は、適用しない。

 興行場等で、当該興行場等が次の各号のいずれにも該当することについて知事が別に定める団体が行う総合的な評定により確かめられたもので、かつ、特定行政庁が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めるものについては、第13条から第15条まで及び前条の規定は、適用しない。

(1) 当該興行場等の構造等に応じた安全上、防火上及び避難上の総合的な配慮がなされたことにより全館避難安全性能と同等以上の性能を有すること。

(2) 当該興行場等の構造等の維持保全等の実施体制の整備その他の安全上、防火上及び避難上の適切な措置が講じられていること。

(平13条例11・全改、平27条例32・平28条例29・一部改正)

第4節 自動車車庫、自動車修理工場

(平13条例11・改称)

(自動車車庫等の位置)

第19条 都市計画区域内にある自動車車庫又は自動車修理工場(以下「自動車車庫等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する道路又は場所に接して自動車の出入口を有する敷地に建築してはならない。ただし、道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車のための自動車車庫は、この限りでない。

(1) 幅員6メートル未満の道路

(2) 道路の交差点若しくは曲り角から7メートル以内の場所又は縦断勾配が12パーセントを超える坂道

(3) 小学校、義務教育学校(前期課程に係るものに限る。)、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、公園又は児童遊園の主な出入口から10メートル以内の道路

(4) 前3号のほか、知事が交通上支障があると認めて指定するもの

 次の各号のいずれかに該当するものは、前項第1号の規定によらずに建築することができる。

(1) 自動車車庫等の床面積の合計が50平方メートルを超え150平方メートル以下で幅員4メートル以上の道路に接するもの

(2) 自動車車庫等の床面積の合計が150平方メートルを超え300平方メートル以下で幅員5メートル以上の道路に接するもの

(昭46条例14・旧第50条繰上・一部改正、昭59条例37・平13条例11・平19条例11・平27条例26・平28条例9・一部改正)

第3章の2 日影による中高層の建築物の高さの制限

(昭54条例24・追加、平7条例12・旧第3章の2繰下、平16条例26・旧第3章の3繰上)

(対象区域及び日影時間の指定)

第19条の2 法第56条の2第1項に規定する条例で指定する区域は、別表の左欄に掲げる区域とし、同項に規定する条例で指定する号は、当該区域の区分に応じ、同表の右欄に掲げる号とする。

 法第56条の2第1項に規定する法別表第4(は)欄の2の項及び3の項に掲げる平均地盤面からの高さのうちから条例で指定する平均地盤面からの高さは、4メートルとする。

(平27条例32・全改)

第4章 雑則

(適用除外)

第20条 京都市の区域については、この条例の規定は、適用しない。

(平13条例11・追加)

第21条 法第85条第6項若しくは第7項の規定により許可を受けた仮設建築物又は法第87条の3第6項若しくは第7項の規定により許可を受けた建築物については、第6条の2第1項第9条及び第14条から第18条までの規定は、適用しない。

(昭46条例14・旧第54条繰上・一部改正、昭54条例24・一部改正、平13条例11・旧第20条繰下・一部改正、平19条例10・平30条例34・平31条例14・令4条例25・一部改正)

(手数料の徴収)

第22条 次の各号に掲げる法に基づく確認の申請等をしようとする者は、当該各号に掲げる手数料を納付しなければならない。

(1) 法第6条第1項の規定による建築物の建築等に関する確認申請に対する審査 1件につき110万3,640円に建築物(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)の数に55万2,120円を乗じて得た額を加えた額を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 法第6条の3第1項の規定による建築物の建築等に関する構造計算適合性判定 1の建築物(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)につき55万2,120円を超えない範囲内において規則で定める額

(3) 法第7条第1項の規定による建築物の完了検査申請に対する検査 1件につき119万7,480円を超えない範囲内において規則で定める額

(4) 法第7条の3第1項の規定による建築物の中間検査申請に対する検査 1件につき77万2,140円を超えない範囲内において規則で定める額

(5) 法第18条第3項の規定による国等の建築物の建築等に関する通知に対する審査 1件につき110万3,640円に建築物(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)の数に55万2,120円を乗じて得た額を加えた額を超えない範囲内において規則で定める額

(6) 法第18条第4項の規定による国等の建築物の建築等に関する構造計算適合性判定 1の建築物(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)につき55万2,120円を超えない範囲内において規則で定める額

(7) 法第18条第17項の規定による国等の建築物の完了検査 1件につき119万7,480円を超えない範囲内において規則で定める額

(8) 法第18条第20項の規定による国等の建築物の中間検査 1件につき77万2,140円を超えない範囲内において規則で定める額

(9) その他の事務で規則で定めるもの 1件につき110万3,640円を超えない範囲内において規則で定める額又は1件につき110万3,640円に建築物の数に2万8,560円を乗じて得た額を加えた額を超えない範囲内において規則で定める額

(平12条例2・追加、平15条例21・平19条例10・平20条例29・平27条例32・平29条例19・平31条例14・令元条例49・一部改正)

(手数料の納付等)

第23条 手数料は、規則で定めるものを除くほか、申請の際に納付しなければならない。

 既納の手数料は、還付しない。

(平12条例2・追加、令4条例5・一部改正)

(手数料の減免)

第24条 知事は、公益上の理由その他の規則で定める理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。

(平12条例2・追加)

第5章 罰則

(違反罰則)

第25条 第2条から第19条まで(第7条第10条及び第18条を除く。)の規定に違反した場合におけるその建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施行し、又は設計図書に従わないで工事を施行した場合においては、当該建築物、工作物又は建築設備の工事施行者)は、20万円以下の罰金に処する。

 前項に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、その設計者又は工事施工者を罰するほか、その建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

(昭46条例14・旧第57条繰上・一部改正、昭54条例24・昭59条例37・昭63条例30・平7条例12・一部改正、平12条例2・旧第22条繰下・一部改正、平13条例11・平16条例26・一部改正)

(両罰規定)

第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

(昭46条例14・旧第58条繰上、平12条例2・旧第23条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から起算して1箇月を経過した日から施行する。

(昭和46年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第24号)

 この条例は、昭和54年11月1日から施行する。

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第37号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第30号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成5年条例第6号)

 この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成5年6月25日)

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成7年条例第12号)

 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成8年条例第3号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成8年6月24日(その日前に法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、第1条の規定による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1種地域の項及び第2種地域の項の規定並びに第2条の規定による改正前の建築基準法施行条例別表第1種住居専用地域の項、第2種住居専用地域の項及び住居地域の項の規定は、なおその効力を有する。

(平成12年条例第2号)

(施行規則)

 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の日前の申請等に係る事務の手数料は、なお従前の例による。

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第11号)

 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第26号)

(施行期日)

 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(建築基準法施行条例の一部改正に伴う経過措置)

 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の建築基準法施行条例第3章の2の規定の適用を受けて工事中の建築物に対しては、同章の規定は、なおその効力を有する。

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年条例第10号)

 この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年6月20日)

 この条例の施行の日前の申請又は通知に係る事務の手数料は、なお従前の例による。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第29号)

 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

 この条例の施行の日前の申請又は通知に係る事務の手数料は、なお従前の例による。

(平成27年条例第26号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第32号)

この条例は、平成27年6月1日から施行する。ただし、第19条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第29号)

この条例は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年条例第19号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第2種地域の項の改正規定及び第2条(建築基準法施行条例別表第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域の項の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第14号)

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年6月25日)

(令和元年条例第49号)

 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

 この条例による改正後の建築基準法施行条例第22条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。

(令和元年条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第5号)

(施行期日)

 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(規則への委任)

 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和4年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

 この条例は、令和5年5月26日から施行する。

(建築基準法施行条例の一部改正に伴う経過措置)

 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「宅造法改正法」という。)附則第2条第1項に規定する経過措置期間における第1条の規定による改正後の建築基準法施行条例(次項において「新条例」という。)第6条第1項第1号アの規定の適用については、同号ア中「からハまで」とあるのは、「又はロ」とする。

 宅造法改正法附則第2条第1項に規定する旧宅地造成工事規制区域の区域内において行われる宅地造成に関する工事について宅造法改正法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「旧宅造法」という。)第8条第1項本文(宅造法改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の許可を受けた者に係る当該許可に係る宅地造成に関する工事として行われた崖の工事(当該許可の内容(旧宅造法第12条第4項(宅造法改正法附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定によりその内容とみなされるものを含む。)に適合するものに限る。)については、新条例第6条第2項第1号に掲げる工事とみなして、同項の規定を適用する。

別表(第19条の2関係)

(昭54条例24・追加、昭63条例30・平8条例3・平13条例11・平16条例26・平30条例18・一部改正)

対象区域

法別表第4(に)欄の号

都市計画法第8条第1項第1号の規定により都市計画において定められた地域

都市計画法第8条第3項第2号イの規定により都市計画において建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合が定められた区域

 

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域

10分の5の割合の区域

(1)

10分の6の割合の区域

10分の8の割合の区域

(2)

10分の10の割合の区域

10分の15の割合の区域

(3)

10分の20の割合の区域

第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域

10分の10の割合の区域

(1)

10分の15の割合の区域

10分の20の割合の区域

(2)

10分の30の割合の区域

(3)

第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域

10分の20の割合の区域のうち第1種高度地区(綴喜郡井手町を除く。)又は第2種高度地区に指定された区域

(1)

その他の10分の20の割合の区域

(2)

10分の30の割合の区域

10分の40の割合の区域

近隣商業地域又は準工業地域

10分の20の割合の区域

(2)

備考

1 次に掲げる地区については、この表の対象区域から除外する。

(1) 都市計画法第8条第1項第9号の臨港地区

(2) 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第4条第1項の流通業務地区

2 「第1種高度地区」又は「第2種高度地区」とは、都市計画法第8条第3項第2号トの規定により建築物の高さの最高限度又は最低限度に関する都市計画が定められた区域をいう。

建築基準法施行条例

昭和35年7月5日 条例第13号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第10章
沿革情報
昭和35年7月5日 条例第13号
昭和46年4月1日 条例第14号
昭和54年7月19日 条例第24号
昭和59年3月28日 条例第37号
昭和63年12月23日 条例第30号
平成5年3月26日 条例第6号
平成7年3月14日 条例第12号
平成8年3月14日 条例第3号
平成12年3月28日 条例第2号
平成13年3月30日 条例第11号
平成15年3月28日 条例第21号
平成16年6月29日 条例第26号
平成19年3月16日 条例第10号
平成19年3月16日 条例第11号
平成20年10月24日 条例第29号
平成27年3月20日 条例第26号
平成27年3月20日 条例第32号
平成28年3月25日 条例第9号
平成28年3月25日 条例第29号
平成29年3月28日 条例第19号
平成30年3月26日 条例第18号
平成30年10月5日 条例第34号
平成31年3月18日 条例第14号
令和元年7月16日 条例第49号
令和元年10月3日 条例第59号
令和4年3月18日 条例第5号
令和4年7月29日 条例第25号
令和5年3月17日 条例第5号