○建築計画概要書等閲覧規程

昭和46年2月2日

京都府告示第54号

〔建築計画概要書閲覧規程〕を次のように定める。

建築計画概要書等閲覧規程

(平4告示487・改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、建築基準法施行規則(昭和45年建設省令第27号)第11条の4の規定による建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、建築基準法令による処分の概要書、全体計画概要書並びに指定に係る道路に関する図面及び調書(以下「建築計画概要書等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(平元告示308・平4告示487・平11告示298・平17告示383・平22告示368・一部改正)

(閲覧場所)

第2条 閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)は、当該建築物の所在地を所管する土木事務所とする。

(昭51告示492・昭57告示662・一部改正)

(閲覧時間)

第3条 建築計画概要書等の閲覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。

(平4告示487・一部改正)

(休所日)

第4条 閲覧所の休所日は、京都府の休日を定める条例(平成元年京都府条例第4号)第1条第1項各号に掲げる日とする。

(平元告示308・全改)

第5条 建築計画概要書等の整理その他必要がある場合は、前2条の規定にかかわらず臨時に休所日を設け、又は閲覧時間の短縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。

(平元告示308・平4告示487・一部改正)

(閲覧料)

第6条 建築計画概要書等の閲覧は、無料とする。

(平4告示487・一部改正)

(閲覧簿)

第7条 建築計画概要書等を閲覧しようとするときは、備付けの閲覧簿に閲覧しようとする目的、閲覧しようとする者の住所、氏名、年齢及び職業その他必要な事項を記入しなければならない。

(平4告示487・一部改正)

(条件)

第8条 建築計画概要書等を閲覧しようとする者は、次に掲げる条件を守らなければならない。

(1) 建築計画概要書等を閲覧所の外に持ち出さないこと。

(2) 建築計画概要書等を汚損し、又はき損しないこと。

(3) 閲覧中は他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(4) 係員の指示に従うこと。

(平4告示487・一部改正)

(閲覧の停止等)

第9条 係員は、建築計画概要書等を閲覧しようとする者が前条各号に掲げる条件を守らない場合には閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(平4告示487・一部改正)

(昭和48年告示第212号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和51年告示第492号)

この告示は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和57年告示第662号)

この告示は、昭和57年9月1日から施行する。

(平成元年告示第308号)

この告示は、平成元年5月7日から施行する。

(平成4年告示第487号)

この告示は、平成4年8月1日から施行する。

(平成11年告示第298号)

この告示は、平成11年5月1日から施行する。

(平成17年告示第383号)

この告示は、平成17年6月17日から施行する。

(平成22年告示第368号)

この告示は、平成22年7月23日から施行する。

建築計画概要書等閲覧規程

昭和46年2月2日 告示第54号

(平成22年7月23日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第10章
沿革情報
昭和46年2月2日 告示第54号
昭和48年4月27日 告示第212号
昭和51年8月27日 告示第492号
昭和57年9月1日 告示第662号
平成元年5月6日 告示第308号
平成4年7月21日 告示第487号
平成11年4月30日 告示第298号
平成17年6月17日 告示第383号
平成22年7月23日 告示第368号