○建築基準法施行規則に基づく区域の指定

平成6年3月22日

京都府告示第216号

建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第1項に規定する区域を次のとおり指定し、平成6年4月1日から施行する。

京都府の区域のうち、京都市及び宇治市の区域を除く区域

建築基準法施行規則に基づく区域の指定

平成6年3月22日 告示第216号

(平成6年3月22日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第10章
沿革情報
平成6年3月22日 告示第216号